付録 ドイツ付加価値税法翻訳
1条 課税対象取引
⑴ 以下の取引は付加価値税の対象となる:
1. 事業者が事業の一環として対価を得てドイツ国内で行う供給及びその他の役務。当該取引が法令又は公的な命令に基づいて行われた場合、又は法令の規定に従って行われたとみなされる場合は、課税対象とはならない;
2. (廃止)
3. (廃止)
4. 国内、又はオーストリアのユンホルツ州とミッテルベルク州における物品の輸入(輸入付加価値税);
5. 国内での対価を得て行う共同体域内取得。
(1a) 事業の売却の範囲内における、他の事業者の会社のための売上は付加価値税の対象とはならない。事業の売却は、会社又は会社の組織において別個に管理されている事業が、その全体が有償又は無償で譲渡されるか、会社に出資された場合に行われたものとみなされる。取得事業者は、売主に代わるものとする。
⑵ この法律でいう国内とは、ビュジンゲン領域、ヘリゴランド島、関税法243条にいう自由港、国境と各海岸線との間の水域及び干潟、並びにいずれの関税領域にも属さない領域におけるドイツ船舶及びドイツ航空機を除く、ドイツ連邦共和国の領土をいう。この法律でいう外国とは、国内ではない地域を指す。取引がドイツ国内で行われる場合、事業者がドイツ国民であるか、ドイツ国内に居住地又は所在地があるか、ドイツ国内に恒久的施設を維持しているか、インボイスを発行しているか、支払いを受けているかは、課税上関係がない。関税法とは、改正後のEU関税法952/2013/EUをいう。
(2a) この法律にいう共同体域内は、2項文1にいう国内及びEUの他の加盟国の領土であって、共同体法に基づきこれらの加盟国の国内とみなされるもの(他の共同体域内)からなる。モナコ公国はフランス共和国の領土とみなされ、マン島はグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の領土とみなされる。本法にいうEU域外とは、共同体領域でない領域をいう。
⑶ 自由港及び領海境界線と各海岸線との間の水域及び干潟で行われる次の取引は、国内取引として取り扱われる:
1. 指定地域における使用若しくは消費又は輸送手段の装備若しくは供給を目的とする物品の供給及び共同体域内における取得であって,当該物品が次のものであるもの。
a) 受領者の事業のために取得されたものでない。
b) 受領者が4条8号から27号及び29号に基づき専ら又は部分的に非課税活動のために使用する;
2. その他の役務。
a) 受領者の事業のために実施されない。
b) 4条8号から27号及び29号に基づき、専ら又は部分的に非課税活動のために受領者によって使用される;
3. 3条1b項にいう供給及び3条9a項にいうその他の役務;
4. 物品供給であって、供給時に以下の事項を満たすもの。
a) 税関が認可した自由港での加工作業又は特別に認可された自由港での保管施設における物品、又は
b) 輸入付加価値税法に基づく自由な流通にある物品;
5. その他の役務で、4号aに規定する加工業務又は保管に関連して輸出されるもの;
6. (廃止)。
7. 1a条3項及び1b条1項の取得者による新車の共同体域内取得。
公法上の法人に対する供給及びその他の役務並びに指定地域における共同体域内取得は、事業者が記録及び裏付け文書に基づいて反対の証明をしない限り、1号及び2号の意味における取引とみなされる。
1a条 共同体域内取得
⑴ 以下の条件を満たす場合、対価を得て行う共同体域内取得が存在する:
1. 物品が、受領者(取得者)に対して、加盟国の領域から他の加盟国の領域へ、又はその他のEU域内から1条3項に規定する領域へ供給される場合。供給者が当該物品を域内に輸入した場合であっても同様である、
2. 取得者が以下の者である場合
a) 事業のために物品を取得する事業者、又は
b) 事業者ではない、又は事業のために物品を取得しない法人、
3. 取得者への供給である場合
a) 事業者がその事業の過程において対価を得て行うものであり、かつ
b) 小規模事業者のための特別手続により、供給者に対する課税を所管する加盟国の法律の下で免税とされていない。
⑵ 物品をEU域内に輸入していたとしても、一時的な使用を除き、事業者がその事業に属する物品を自己の使用のためにその他のEU域内からドイツに移入した場合は対価を得て行う共同体域内取得とみなされる。事業者は取得者とみなされる。
(2a) 2項にいう共同体域内取得は6b条の場合には存在しないものとみなす。
⑶ 1項及び2項にいう共同体域内取得は、次の条件を満たす場合には、存在しない:
1. 取得者が以下の者である場合
a) 前段階税額控除の除外につながる非課税取引のみを行う事業者である、
b) 19条1項に従い付加価値税が免税される事業者、
c) 24条の平均税率に従って租税が決定される取引を行うために物品を使用する事業者、又は
d) 事業者ではない、又は事業のために物品を取得しない法人
2. 1項1号及び2項に該当する取得の対価の総額が、前暦年において12,500ユーロを超えず、当暦年においてもこの金額を超える見込みがないこと(取得基準額)。
⑷ 取得者は、3項の適用を放棄することができる。取得者が供給者に対して、発行された付加価値税番号を使用することは、放棄とみなされる。放棄は、取得者を少なくとも2暦年間拘束するものとする。
⑸ 3項は、新規輸送機器及び個別消費税が課税される物品には適用されない。本法にいう個別消費税が課税される物品とは、鉱物油、アルコール、酒類、タバコ製品である。
1b条 新規輸送機器の共同体域内取得
⑴ 1a条1項2号に規定する者以外の取得者による新規輸送機器の取得は、1a条1項1号に規定する共同体内取得である。
⑵ 本法にいう輸送機器とは、以下のものをいう。
1. エンジン容量が48立方センチメートルを超える、又は出力が7.2キロワットを超える自動車;
2. 長さが7.5メートルを超える船舶;
3. 最大離陸質量が1,550キログラムを超える航空機。
文1は、4条12号文2及び17号bの輸送機器には適用されない。
⑶ 以下の場合、輸送機器は新規とみなされる。
1. 自動車の走行距離が6,000キロメートルを超えていないか、又は取得時に初めて使用開始されてから6ヶ月を経過していない場合;
2. 船舶は、水上での走行時間が100時間を超えていないか、又は取得時に初めて使用開始されてからから3ヶ月を経過していない場合;
3. 航空機の使用時間が40時間を超えていないか、又は取得時に初めて使用開始されてから3ヶ月を経過していない場合。
1c条 北大西洋条約締約国の外交使節団、政府間組織及び軍隊による共同体域内取得
⑴ 物品が他の加盟国の領域からドイツに供給され、かつ、取得者が次に掲げる組織である場合には、1a条にいう共同体域内取得は存在しないものとする。ただし、事業者でないこと又は事業のために物品を取得しないことを条件とする:
1. ドイツに所在する公館及び領事、
2. ドイツに所在する政府間組織、
3. ドイツに駐留する北大西洋条約の他締約国の軍隊、又は
4. 共通安全保障・防衛政策の枠内でEUの活動を遂行するために実施される防衛事業に参加する他の加盟国の駐留軍。
これらの組織は、1a条1項2号の意味における取得者とはみなされない。
⑵ 他の共同体領域におけるドイツ軍への物品の供給又はこれらの軍隊による輸入が課税の対象でなかった場合には、ドイツ軍がこれらの軍隊又はこれらの軍隊に随伴する文民の使用又は消費のために他の共同体領域からドイツに物品を移送することは、1a条2項にいう対価を得て行う共同体域内取得とみなす。
2条 事業者、事業
⑴ 事業者とは、他の規定に基づく法的資格の有無に関わらず、独立して営業又は職業活動を行う者をいう。事業とは、事業者の営業又は職業活動全体を指す。営業又は職業活動とは、利益を得る意図がない場合、又は法人がその構成員のみを対象に活動している場合であっても、継続的に収入を得るためのあらゆる活動を指す。
⑵ 営業又は職業活動が独立して行われていない場合とは以下の場合を指す、
1. 自然人(個人又は集団)が、事業者の指示に従うことが義務とされるように事業者に組み込まれている場合、
2. 法人が、実際の状況の全体像において、支配会社(課税グループ)の事業に財政上、経済上、組織上統合されている場合。課税グループの影響は、ドイツ国内の事業部分間の内部サービスに限定される。これらの事業部分は、単一事業として取り扱われる。支配会社が経営を海外に置いている場合、ドイツ国内の事業における経済的に最も重要な部分が事業者とみなされる。
3条 供給、その他の役務
⑴ 事業者による供給とは、事業者又は事業者のために第三者によって、受領者又は受領者のために第三者をして自己の名で物品を処分させる権利を与える(処分権を取得させる)給付をいう。
(1a) 事業者が自らの使用のために、国内から共同体域外へ事業用資産を供給する場合、たとえ事業者が当該物品を国内に輸入している場合であっても、一時的な使用を除き、有償での供給とみなされる。事業者は供給者とみなされる。6b条に該当する場合は、文1及び文2は適用されない。
(1b) 以下のものは、有償での供給と同様に扱われる
1. 事業者が事業目的以外のためにその事業から物品を引き出すこと
2. 事業者がその従業員に私用目的で物品を無償で提供すること(ただし、贈与は除く)
3. 物品のその他の無償提供(事業目的の低額の贈答品及び見本は除く)
この前提条件は、物品又はその構成部品が、事業者に前段階税額控除の全額又は一部を受ける権利を与えていることである。
⑵ (廃止)
⑶ 問屋(ドイツ商法83条)の場合、委託者と問屋の間に供給が存在する。販売問屋の場合、問屋は受領者とみなされ、購入問屋の場合、委託者は受領者とみなされる。
(3a) 電子インターフェースを通じて物品の供給を支援する事業者で、物品の輸送又は発送が共同体域内で開始及び終了し、かつ、共同体域内に事業所を有しない事業者が3a条5項文1の受領者に供給するのを支援する場合は、当該事業者が自ら物品を受領し、自らの事業のために供給したものとみなされる。これは、事業者が、共同体域外から輸入された150ユーロ以下の物品の遠隔販売を、その電子インターフェースを通じて支援する場合にも適用される。文1及び文2の意味における電子インターフェースとは、電子マーケットプレイス、電子プラットフォーム、電子ポータル又は同様のものを指す。文2の意味における遠隔販売とは、供給者が輸送又は送付する物品の供給、又は供給者が間接的に関与する輸送又は送付を含む、共同体域外から加盟国の取得者への物品の供給を指す。文4の意味における「取得者」とは、3a条5項文1で定義された受領者、又は1a条3項1号で定義された者で、関連する取得基準額を超えず、またその適用を放棄しないものを指す。他の加盟国の領域において輸送又は発送が終了した場合、その加盟国が設定した取得基準額が適用される。文2は、新車の供給及び、試運転の有無に関わらず、供給者又は供給者の勘定によって組み立てられた物品の供給には適用されない。
⑷ 事業者が物の加工又は処理を引き受け、その際に自ら調達した材料を使用する場合、その材料が単なる端材やその他の付随的な材料でない場合、その作業は物品の供給(請負作業)とみなされる。物品がしっかりと固定されている場合も同様である。
⑸ 受領者に引き渡された物品の加工又は処理により生じた副産物又は廃棄物を供給者に返還することが受領者に要求される場合、供給は、受領者に残る物品の構成部分の内容に限定される。加工又は処理により生じた副産物又は廃棄物の代わりに、受領者が、その事業者が通常生産する物品と同種の物品を返還する場合も、同様とする。
(5a) 供給地は、3c条、3e条、及び3g条を除き、6項から8項に従って決定される。
⑹ 供給された物品が供給者、受領者、又は供給者もしくは受領者が雇用する第三者の手によって輸送又は発送される場合、供給は、受領者又は受領者の代理として第三者への輸送又は発送が開始される場所で行われたものとみなされる。輸送とは、物品のあらゆる移動を指す。発送とは、独立した代理人が輸送を実施又は手配する場合を指す。発送は、代理人に物品が引き渡された時点で開始される。
(6a) 複数の事業者が同一物品の供給取引を締結し、これらの物品が最初の事業者から最終受領者まで直接輸送又は発送される場合(連鎖取引)、物品の輸送又は発送は、いずれか一つの供給にのみ割り当てられる。物品が連鎖の最初の事業者によって輸送又は発送される場合、輸送又は発送は、その供給に割り当てられる。供給対象物品が最終受領者によって輸送又は発送される場合、輸送又は発送は、その受領者に対する供給に割り当てられる。供給対象物品が供給者でもある受領者(仲介業者)によって輸送又は発送される場合、輸送又は発送は、その受領者に対する供給に割り当てられるが、その受領者が供給者として物品を輸送又は発送したことを証明できる場合はこの限りではない。供給品が加盟国の領域から他の加盟国の領域へ出荷される場合、仲介業者が物品供給事業者に対して輸送又は発送が開始されるまで、輸送又は発送が開始される加盟国から発行された付加価値税登録番号を使用する場合、輸送又は発送は物品供給とみなされる。供給された物品がEU域外の領域に入った場合、輸送又は発送の開始前に仲介業者が輸送又は発送の開始国である加盟国から発行された付加価値税番号又は税番号を使用している場合、文4に従った十分な証拠があるとみなされる。供給された物品が共同体域外から共同体域内に入った場合、供給された物品が仲介者の名義で請求された場合、又は間接代理の枠内で請求された場合(EU関税法18条)は、文4に従った十分な証拠があるとみなされる。関税法及び税法の目的で、仲介者のインボイスに供給された物品が記載されている場合、又は間接代理(EU関税法18条)に基づき、仲介者のインボイスに供給された物品が記載されている場合、文4で言及されている証明が提供される。
(6b) 事業者が、あたかも自ら物品を受領し、供給したかのように3a項に従って取り扱われる場合、当該供給物品の運送又は発送は、その事業者に帰属する。
⑺ 供給物品が運送又は発送されない場合、物品が処分権限を取得した時点で物品が所在する場所で供給が行われたとみなされる。6a項及び6b項に該当する場合は、以下の規定が適用される。
1. 運送又は発送に先立つ供給は、当該貨物の運送又は発送が開始される場所で行われたものとみなす。
2. 運送又は発送に後続する供給は、当該貨物の運送又は発送が終了する場所で行われたものとみなす。
⑻ 共同体域外からの輸送又は発送中に物品が国内に入った場合、供給者の代理人又は供給者が輸入付加価値税を負担する場合には、当該物品の供給場所は国内とみなされる。
(8a) (廃止)
⑼ その他の役務とは、供給に該当しない給付をいう。これらは、不作為又は容認された行為又は容認された状態である。
(9a) 以下は対価を得てのその他の役務の提供に準ずるものとして取り扱われる
1. 前段階税額の全部又は一部の控除が認められる事業者に属する物品を事業者が事業目的以外で使用する場合、又は従業員の私的使用のために使用する場合。ただし、事業に関連する贈答品は含まれない。前段階税額控除が15条1b項に基づき除外される場合、又は前段階税額控除の修正が15a条6b項に基づき実施される場合は、この規定は適用されない。
2. 事業者が事業目的以外、又は従業員の私的使用のためにその他の役務を提供する場合、ただし贈与ではない場合に限る。
⑽ 事業者が物品の製造のためにその材料となった物品をその事業において通常製造する物品と同種の物品でその材料となった物品と同一のものをその材料となった物品の代りとしてその顧客に提供する場合において、その提供された物品の材料となった物品の市場価格とその提供された物品の市場価格との間に差があるにかかわらず、その役務の対価が労働に対する賃金として算定されているときは、その事業者のその他の役務の提供は業務とみなす。
⑾ 事業者がその他の役務の提供に関与し、自己の名義で、他人の勘定で行動するものであるときは、当該役務は、当該事業者に提供され、かつ、当該事業者が提供したものとみなす。
(11a)事業者が電気通信ネットワーク、インターフェース、ポータルサイトを通じてその他の役務の提供に関与している場合、11項の意味において、自らの名義で他人の勘定で行動しているとみなされる。ただし、その他の役務の提供者が事業者によって明示的に役務提供者として名指しされ、かつ、当事者間の契約に反映されている場合はこの限りではない。この条件は、以下の場合に充足される。
1. 役務の提供に関与する各事業者が発行又は提供するインボイスに、文2で定義された役務及びその役務の提供者が示されている場合。
2. 役務の受領者が発行又は提供を受けるインボイスに、文2で定義された役務及びその役務の提供者が示されている場合。
文2、文3は事業者による文2の役務の提供に関し、以下の場合に適用されない。
1. 役務の受領者への精算を自動化する、
2. その他の役務の提供を許可する、
3. 役務の提供の一般条件を決定する、
文1から文4は、事業者が、役務の提供に際して生ずる金銭的支払いのうち、金銭的支払いの対象となる役務の提供にのみ関与し、文2の意味におけるその他の役務の提供には関与しない場合には適用されない。
⑿ 交換とは、供給の対価が供給で構成される場合をいう。物々交換のような取引とは、その他の役務の供給の対価が供給又はその他の役務で構成される場合をいう。
⒀ 商品券(単一用途又は多目的商品券)とは、
1. 供給その他の役務の対価の全部又は一部としてこれを受領する義務を負うものであり、かつ、
2. その商品券自体に、又は当該商品券に係る書類に、当該商品券の使用条件その他当該供給又はその他の役務の内容及び当該役務を提供する事業者の氏名又は名称が記載されているものをいう。
保有者に割引を与える権利のみを与える証票は、文1の意味における商品券ではない。
⒁ 商品券が関係する供給その他の役務の場所及びこれらの取引について課される税が商品券の発行時に明らかである13項の意味における商品券は、単一用途商品券である。事業者が自己の名義で商品券を譲渡する場合、その商品券の譲渡は、その商品券に係る物品の供給又はその他の役務の提供とみなされる。事業者が他の事業者の名義で商品券を譲渡する場合、その商品券の譲渡は、その商品券に係る物品の供給又はその他の役務の提供とみなされ、その譲渡が行われた名義の事業者によって行われたものとみなされる。商品券に記載された商品又は役務の供給が、自己の名において商品券を発行した事業者以外の事業者により行われた場合には、その供給事業者は、商品券の発行者に対して商品券に記載された商品又は役務を供給したものとみなされる。商品券が対価として引き受けられた商品又は役務の実際の供給は、文2から文4に掲げる場合においては、独立した取引とはみなされない。
⒂ 13項にいう商品券のうち、単一用途商品券以外のものが対象となっている場合、多目的商品券となる。多目的商品券を対価の全部又は一部として給付を行う事業者が供給又は役務の提供を行う場合には、1条1項の規定により付加価値税の課税対象となり、当該多目的商品券の譲渡は、付加価値税の課税対象とはならない。
3c条 遠隔販売の供給場所
⑴ 共同体域内遠隔販売の供給場所は、輸送又は発送が終了した場所で、取得者が所有する場所となる。共同体域内販売とは、供給者又はその勘定により、加盟国の領域から他の加盟国の領域へ、又は他の共同体領域から1条3項で規定された領域へ物品が輸送又は発送されることを指す。これには、供給者が間接的に関与する輸送又は発送も含まれる。文2の意味における「取得者」とは、3a条5項文1に定義された受領者、又は1a条3項1号に定義された者で、関連する取得基準額を超えず、またその適用を放棄しないものを指す。他の加盟国の領域において輸送又は発送が終了した場合、その加盟国が設定した取得基準額が決定される。
⑵ EU域外から加盟国に輸入された物品の遠隔販売の供給地は、物品の取得者への輸送又は発送が終了する加盟国と輸入する加盟国が異なる場合は、輸送又は発送が終了する加盟国が物品の供給地となる。3条3a項文4及び文5を準用する。
⑶ EU域外から加盟国に輸入された物品の取得者に対する輸送又は発送が終了する加盟国における遠隔販売の供給場所は、当該物品に対する税が18k条に基づく特別課税手続に従って申告される場合、当該加盟国にあるものとみなされる。3条3a項文4及び文5は、同様に適用される。3条3a項文2で定義された遠隔販売の場合、3条6b項に従って物品の輸送又は発送が割り当てられた供給には、18k条の特別課税手続に従って物品の輸入付加価値税が申告されない場合、及び事業者又はその正式代理人が物品の輸入に対する輸入付加価値税の責任を負う場合でも、1項を準用する。
⑷ 1項は、給付を行う事業者が所在地、経営地、事業所、又はこれらがない場合には、 住所又は居所が一つの加盟国内にのみあり、3a条5項文1に規定する他の加盟国に住所又は居所のある受領者に対する3a条5項文2の規定する対価の総額並びに1項文2及び文3による域内遠隔販売の額が前暦年において10000ユーロを超えず、当該年においても超えない場合は、適用されない。給付を行う事業者は文1の適用を放棄する旨を税務署に申告することができる。この申告は、少なくとも2暦年について事業者を拘束する。
⑸ 1項から3項は、次のものには適用しない
1. 新車の供給、
2. 供給者が自ら又は供給者のために組立又は据付の後に行う、試運転の有無を問わない物品の供給、及び
3. 25a条1項又は2項に基づくマージン方式が適用される物品の供給、
個別消費税が課される物品の場合、1a条3項1号に該当する者に対する供給には、1項から3項までの規定は適用されない。
3d条 共同体域内取得の場所
共同体域内取得は、輸送又は発送の終了時に物品が所在する加盟国の領域内で行われたものとみなされる。取得者が供給者に対して他の加盟国から発行された付加価値税番号を使用する場合、取得者が、取得が文1に記載の加盟国によって課税されたことを証明するか、又は18a条7項文1 4号に従って申告する義務を履行していることを条件として、25b条3項に従って課税されたものとみなされるまでは、取得は当該加盟国の領域内で行われたものとみなされる。
4条 供給及びその他の役務に関する免税措置
1条1項1号に該当する取引のうち、以下のものは非課税となる:
1.
a) 輸出物品(6条)及び輸出物品の受託加工(7条)、
b) 共同体域内供給(6a条)。ただし、事業者が明細書(18a条)の提出義務を果たしていない場合、又は各供給に関して不正確又は不完全に提出した場合はこの限りではない;
2. 海運及び航空
の売上高(8条);
3. その他の以下の役務。
a) 国境を越えた物品輸送、国際鉄道貨物輸送、その他の役務で、以下のもの
aa) 輸出物品又は対外通過手続によりEU域外まで輸送される輸入物品に直接関連するもの、又は
bb) EU加盟国の領域に輸入される物品に関連し、役務の費用がこの輸入の課税標準額に含まれるもの。自由港からドイツへの1条3項4号aに規定する物品の輸送は免除されない;
b) アゾレス諸島及びマデイラ諸島の自治区を構成する島々を往復する物品の輸送;
c) その他の役務で、1条1項4号に規定する地域において税関当局から一時輸入が許可されている輸入物品に直接関係するもので、その役務の受領者が外国人本人である場合(7条2項)。輸送手段、パレット、コンテナに関するその他の役務には適用されない。
8号、10号及び11号に規定される取引、並びに3条10項にいう業務の遂行を含む物品の加工又は作業には適用されない。免税の条件は事業者により証明されなければならない。連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、事業者がどのように証拠を提出しなければならないかを法令で定めることができる;
4. 中央銀行への金の供給
4a. 以下の取引
a) 供給される物品が供給に関連して付加価値税倉庫に保管されている場合、又は付加価値税倉庫に所在する場合、事業者がその事業のために行う附属書1に規定された物品の供給。物品が付加価値税倉庫から引き取られた場合、引取りり前の供給、引取り前の共同体域内取得者、又は引取り前の輸入に対する免税は適用されなくなる。倉庫からの引取りとは、付加価値税倉庫から物品を最終的に搬出することである。最終的な引取りは、その他の非課税条件の停止、及びb号に従って優遇されない保管物品に対する役務の提供の停止と同等である。
b) 保管物品の保管、維持、体裁の改善、商業的品質の向上、流通又は再販の準備に直接関連する役務。ただし、役務が物品を小売レベルで供給するのに適した状態にするために使用される場合はこの限りではない。
免税は、24条の平均税率で課税される取引を行うために使用する事業者への役務には適用されない。免税の条件は、事業者が明確かつ容易に確認できるものでなければならない。付加価値税倉庫とは、附属書1に記載された物品を保管するために使用され、倉庫管理人によって運営されるドイツ国内の土地又は土地の一部にあるものである。倉庫は複数の保管場所で構成されることもある。付加価値税倉庫は、倉庫管理者を管轄する税務署の認可を必要とする。申請は書面で行わなければならない。付加価値税倉庫の運営に経済的な必要性があり、倉庫管理者がその適切な管理を保証できる場合、認可が与えられなければならない;
4b. 受領者又はその承認された代理人が供給される物品を輸入する場合、輸入に先行する物品の供給。これは、文1で言及された供給に先行する供給に準用される。免税の条件は、事業者が明確かつ容易に確認できるものでなければならない;
4c. 事業者がその事業のために物品を供給する場合であって、当該物品が3条3a項文1に従って共同体域内で先に供給される場合;
5. 以下の仲介
a) 1号a、2号から4b号、6号及び7号に該当する取引、
b) 航空機又は船舶による国境を越えた人の輸送、
c) EU域外のみで行われる取引、
d) 3条8項に従い、ドイツ国内で行われたものとして扱われる供給。
旅行代理店による旅行者への販売仲介は免税されない。免税の条件は事業者が証明しなければならない。連邦財務省は、連邦参議院の承認を得て、事業者がどのように証明しなければならないかを法令で定めることができる、
6.
a) 連邦鉄道が、EU域内鉄道駅、交換駅、国境営業線、及び海外に拠点を置く鉄道管理機関への貫通線において提供する供給及びその他の役務、
b) (廃止)
c) 輸入された物品の1条3項の地域を除くEU域外に所在する受領者への輸出。ただし、物品が税関当局によって1条1項4号に掲げる地域への一時的な輸入を許可されており、かつこの許可が供給後も有効であることを条件とする。輸送手段、パレット及びコンテナの供給は免除されない、
d) 国内の港とヘリゴランド島との間で旅客運送が行われる場合、海運用の水上船舶を用いた旅客運送及びフェリー運送、
e) 国内港と外国港の間、及び2つの外国港の間の海運用水船による輸送において、その場で消費するための食品及び飲料の供給。文1にいう国内港には、ヘリゴランド島の自由港及び港も含まれる;
7. 1b条2項及び3項に規定する新車の供給を除く供給及びその他の役務で以下に対するもの
a) 北大西洋条約の他の締結国に対するもので、26条5項に規定される免税の対象とならないものであって、これらの締約国の軍隊、その文民随行員、又はその食堂による使用若しくは消費を目的とするものであり、かつ、軍隊が共通防衛努力に従事するものである場合、
b) 当該加盟国の領域内に駐留する北大西洋条約の締結国の軍隊に輸出されない限りにおいて、他の締結国の軍隊に輸出されるもの、
c) 他の加盟国の領域内にある常設の外交使節団及び領事代理人並びにその構成員、
d) 他の加盟国の領域内に設立された政府間組織及びその構成員、
e) 他加盟国の軍隊への販売で、軍隊、その文民随行員、又はその食堂や食卓への供給を目的とし、軍隊が共通安全保障・防衛政策の枠組みにおけるEUの活動実施のために実施される防衛活動に参加している場合。
f) 他の加盟国の領域内に駐留する加盟国の軍隊に対する取引であって、当該取引が当該他の加盟国の軍隊に輸出されるものではなく、当該取引が軍隊、軍隊に随行する文民随行員又は軍隊の食堂若しくは食堂に供給されるものの使用又は消費のためのものであり、かつ、当該軍隊が共通の安全保障及び防衛政策の枠組みにおけるEUの活動を実施するために行われる防衛活動に参加している場合。
文1のb~d及びfの場合、物品は他方の加盟国の領域へ輸送又は発送されなければならない。他の加盟国で適用される条件は、文1のbからd及びfに基づく免税について基準となる。免税の条件は事業者が証明しなければならない。文1のbからd及びfに従った免税の場合、事業者は、受領者が他加盟国の管轄当局が発行した証明書、又は認可されている場合は、公的に規定されたモデルに従って自ら発行した証明書を提出することにより、他加盟国で適用される条件を証明しなければならない。連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、事業者がその他の要件の証拠をどのように提出するかを法令で定めることができる;
8.
a) 融資の供与及び仲介
b) 法定通貨の売買及び売買の仲介。ただし、支払手段がその金属含有量又はコレクターの価値により換金される場合はこの限りではない、
c) 債権、小切手及びその他の商業手形取引及びこれらの取引の仲介、
d) 預金業務、当座預金取引、支払・振替取引、及びコマーシャル・ペーパーの回収における売上高及びその仲介、
e) 有価証券の保管及び管理を除く、有価証券業務の売上高及びその仲介業務
f) 会社及びその他の団体の株式の売買及び売買の仲介、
g) 負債、保証、その他の証券の引き受け、及びこれらの取引の仲介、
h) ドイツ投資法1条2項に規定される証券集団投資事業の運営、ドイツ投資法1条3項に規定されるオルタナティブ投資ファンドの運営、及びドイツ保険監督法に規定される年金基金の運営、
i) ドイツ国内で有効な切手を印刷された価値で売買すること;
j) (廃止)
k) (廃止)
9.
a) 不動産取得税法の対象となる取引、
b) 競馬賭博及び宝くじ法の対象となる売上。競馬賭博及び宝くじ法が適用される売上で、競馬賭博及び宝くじ税が免除されるもの、又はこの税金が通常課税されないものは免除されない;
10.
a) 保険税法にいう保険関係に基づく役務。これは、保険料の支払が保険税の対象とならない場合にも適用される;
b) 他人が対象となる保険の役務;
11. 建築貯蓄金庫の代理人、保険代理店、保険ブローカーとしての活動による売上高;
11a. 1993年1月1日から1995年12月31日までに実施されたドイツ連邦通信社及びドイツテレコムAGの以下の売上
a) 電話網及びサービス統合デジタル通信網への接続の提供、並びにこれらのネットワーク内及び携帯電話端末機器への接続の提供、
b) 連邦ネットワーク独占における伝送路の提供、
c) 放送信号の放送及び伝送(必要な伝送施設及びその他の機器の提供を含む)、並びにケーブル接続の提供を含むブロードバンド配信ネットワークにおける放送信号の受信及び配信;
11b. 共同体郵便サービスの域内市場の発展とサービスの質の向上に関する共通規則に関する1997年12月15日付欧州議会及び理事会指令97/67/ECの3条4項に定義されるユニバーサルサービス。免税には、連邦国税庁に同庁が発行した証明書に従い、事業者がドイツ連邦共和国の全領域において文1に従って普遍的役務の全部又は一部を提供することを約束することが必要である。事業者が提供する以下の役務には免税は適用されない
a) 個別に取り決めた協定に基づき、又は
b) 2024年7月15日付郵便法40条1項に基づき承認された料金よりも、取引約款から逸脱した品質条件で、又は一般に利用可能な料金よりも有利な価格で提供されるサービス;
12.
a) 土地の賃貸及びリース、土地に関する民法の規定が適用される利用、及び土地の利用に関する国家の権利、
b) 所有権の移転を目的とする契約又は予備契約に基づく、土地及び土地の一部の譲渡、
c) 土地に対する使用権の設定、移転、譲渡。
事業者が見知らぬ人を短期間宿泊させるために提供する居室や寝室の賃貸、車両の駐車スペースの賃貸、キャンプ場の短期賃貸、事業施設の一部である機械その他のあらゆる設備(運営設備)の賃貸やリースについては、たとえそれが土地の重要な構成要素であっても免除されない;
13. マンション所有法(Wohnungseigentumsgesetz)の意味におけるマンション所有者の共同体がマンション所有者及び一部所有者に提供する役務(その役務が共用財産の使用、維持、修繕及びその他の管理、並びに暖房及び同様の物品の供給からなる限りにおいて);
14.
a) 医師、歯科医師、代替医療従事者、理学療法士、助産師又は類似の医療専門職として、医療行為の一環として行われる人体医学分野の医療行為。文1は、事業者がその事業において製造又は修復した限りにおいて、歯科補綴物(関税率9021 21及び9021 29 00の小見出し)及び歯列矯正器具(関税率9021 10の小見出し)の供給又は修復には適用されない;
b) 病院での治療及び医療(診断、診断、予防医療、リハビリテーション、産科医療、ホスピスサービスを含む)、並びに公法に基づく機関が提供する密接に関連するサービス。
文1の役務も、以下の場合に非課税となる
aa) 社会法典5編108条に従って認可された病院、又は社会法典5編108条に従って公営若しくは認可された病院と社会的に同等の条件で役務を提供するその他の病院; 病院が提供する役務の範囲が、公営病院又は社会法典5編108条に従って認可された病院が提供する役務に相当し、年間稼働日数又は請求日数の少なくとも40%において患者が負担すると予想される費用が発生する場合、社会的に同等の条件が存在する、 病院報酬法又は連邦看護料条例に基づき、病院役務に対して一般病院役務より高い報酬が請求されなかった場合、又は役務の少なくとも40%が4条15号bで言及される者に利益をもたらすと予想される場合、原則として前暦年の状況を考慮する、
bb) 社会法典5編95条に基づき、又は社会法典5編115条に基づく規制が適用される、契約医師による医療提供に参加する医療・診断・診断センター、
cc) 社会法典7編34条に基づき、法定傷害保険機関による医療提供に関与している施設、
dd) 社会法典5編111条及び111a条に基づく介護契約が存在する施設、
ee) 社会法典9編38条に基づき契約が存在するリハビリ施設
ff) 社会法典5編134a条に基づく契約が適用される産科施設
gg) 社会法典5編39a条1項に基づく契約が存在するホスピス、又は
hh) 社会法典5編126条3項と併せ、127条に従って非医療透析サービスの提供契約を結んでいる施設、
その性質上、社会法典に基づく認可、契約又は規制が適用される役務である。
ii) 刑務所法138条1項文1に基づく施設によって提供される;
c) 社会法典5編73b条に基づくかかりつけ医師又は社会法典5編140a条に基づく特別ケアの枠組みの中で、対応する契約が存在する施設によって提供されるa及びbに基づく役務、並びに社会法典5編119b条に基づく契約が存在する施設によって提供される、入院患者ケア施設における外来患者ケアを保証する役務;
d) (廃止)
e) a)及びb)の施設に対し、医師又は衛生専門家が、院内感染を予防し、病原体、特に耐性を有する病原体のさらなる拡散を防止するために提供する役務であって、感染保護法及び感染保護法23条8項に基づく連邦州の条例に基づく義務を遵守して医療サービスを適切に提供することを確保するためのもの;
f) 公衆衛生の増進に密接に関連する役務であって、以下のものが提供するもの
aa) 公法に基づく法人
bb) 連邦州法に基づく要件を満たす救急車及び救助サービス、又は
cc) 社会法典5編75条に基づき、救急医療サービスの提供を保証する組織;
15. 法定社会保険機関、社会法典2編に基づく求職者基本所得扶養の法定機関、及び社会法典2編44b条1項に基づく共同機関、地方及び超地方の社会福祉機関、並びに連邦法又は州法に基づき社会法典4編の実施に責任を負う行政当局の売上高で、以下のもの
a) 機関間のもの
b) 被保険者、社会法典2編に基づく役務の受給者、社会扶助の受給者又は社会補償の受給者に適用されるもの;
15a. 医療サービス(社会法典5編278条)及び連邦医療サービス(社会法典5編281条)の法定役務、法定社会保険機関及びその団体、並びに社会法典2編に基づく求職者基本給付金の提供者、及び社会法典2編44b条に基づく共同機関;
15b. 社会法典2編に基づく統合役務、社会法典3編に基づく積極的労働促進役務、及び公法に基づく機関又はその他の社会的性格を有する機関が提供する同等の役務。この規定の意味におけるその他の社会的性格を有する組織とは、以下の組織である。
a) 社会法典3編178条に従って認可された組織、
b) 社会法典2編に基づく求職者基本給付の法定提供者と、文1に従って役務の契約を締結している組織、
c) 労働市場への統合を目的とし、文1に準ずる役務を提供する公法上の法人と契約を締結している組織;
15c. 社会法典9編49条に基づく労働生活参加のための役務で、公法上の機関又はその他の社会的性格を有する機関が提供するもの。この規定の意味における社会的性格を有するその他の機関とは、リハビリテーションサービス、社会法典9編38条に従って契約が締結された社会法典9編36条及び51条に基づく機関である;
16. 身体的、認知的又は精神的に依存する者の介護又は看護に密接に関連する役務で、以下の者により提供するもの
a) 公法上の法人
b) 社会法典5編132条に基づく契約が存在する施設、
c) 社会法典5編132a条、社会法典11編72条又は77条に従って契約を結んでいる施設、あるいは在宅介護又は居住介護の役務を提供する施設であって、社会法典7編44条と併せて26条5項に従ってこの目的のために指定されている施設、
d) 訪問看護又はホームヘルプサービスを提供する施設で、社会法典7編32条及び42条と併せ、26条5項に従ってこの目的のために指定された施設、
e) 社会法典9編194 条に基づく協定が存在する施設、
f) 社会法典9編225条に従って承認された施設、
g) 社会法典11編45a条に基づき、日常生活支援として州法で認められている役務を提供する施設、
h) 社会法典9編123条又は12編76条に基づく協定が存在する施設、
i) 農林業健康保険設置法8条3項による、農林業健康保険法10条及び11条に基づく、又は社会法典7編54条2項に基づく、訪問看護又はホームヘルプの提供に関する協定が存在する施設、
j) 早期介入条例2条に基づく国の枠組み勧告に基づき、専門的に適切な学際的早期介入センターと認められた施設、
k) ドイツ民法典1814条1項に基づき介護者として任命された施設。ただし、ドイツ民法典1877条3項に基づき報酬を受ける役務ではないことを条件とする、
l) 社会法典11編7a条に従い、介護相談に関する合意が存在する施設、
m) これらの機関が請求する価格が管轄当局によって承認されているか、承認された価格を超えない場合。価格承認が提供されていない取引の場合、請求される価格は、対応する取引について付加価値税が課される営業者が請求する価格よりも低くなければならない。
n) 介護・看護の費用、又は介護・看護に密接に関連する役務の費用が、法定社会保険機関、社会福祉機関、社会法典9編94条に基づく統合支援を提供する施設、又は社会法典14編を実施する施設によって、全額、又は少なくとも25%の割合で償還される施設。
文1の意味における役務のうち、bからnに従った施設によって提供されるものは、社会法に基づく認定、契約、協定、又は報酬が各場合に関連する種類の役務である限り、免除される;
17.
a) 人体臓器、血液、母乳の供給、
b) この目的のために特別に装備された車両による病人及び負傷者の移送;
18. 社会福祉及び社会保障に密接に関連する役務。ただし、これらの役務が、公法に基づく組織、又は組織的に営利を目的としないその他の組織によって提供される場合は、この限りではない。それにもかかわらず発生した利益は分配することはできず、組織が提供する役務を維持又は改善するために使用しなければならない。免税は、4条の他の号に規定された役務について、そこに規定された条件下でのみ考慮される;
18a. 政党の独立支部間の役務。ただし、これらの役務が、費用の償還と引き換えに法定任務の範囲内で実施され、かつ、政党法18条7項に基づき各政党が部分的な国家資金提供から除外されない場合に限る;
19.
a) 従業員を2人以上雇用していない盲人の取引。配偶者、登録パートナー、未成年の子孫、盲人の両親、見習いは従業員とはみなされない。盲目であることの証明は、所得税に適用される規定に従って行わなければならない。エネルギー税法1条2項及び3項に規定されるエネルギー製品、アルコール税法に規定されるアルコール製品、及び4a号文1 aの文2に規定される供給については、免税は適用されない、
b) 社会法典9編226条に規定される盲人作業所及び盲人作業所協会の所有者による以下の取引で、以下のもの
aa) 盲人用の商品及び付属品の供給、
bb) その他の役務。ただし、盲人のみがその遂行に関与していることを条件とする;
20.
a) 劇場、オーケストラ、室内楽団、合唱団、博物館、植物園、動物園、動物公園、公文書館、図書館、建築・園芸のモニュメント。所轄の国家当局が、文1に記載された事業者と同様の文化的任務を果たしていると証明した場合、他の事業者の同様の事業所の売上高にも同じことが適用される。文1及び文2にいう事業所に対する舞台監督及び舞台振付師の売上高も、その芸術的役務がこれらの事業所に直接提供されることを所轄の国家当局が証明した場合、非課税とする。この規定にいう博物館とは、科学コレクション及び美術コレクションをいう、
b) a)で言及した劇場、オーケストラ、室内楽団、合唱団による公演の場合、他の事業者による劇場公演及びコンサートの開催、
21.
a) 学校教育及び教育を直接の目的としている私立学校、その他の一般教育又は職業訓練機関で以下の場合、
aa) 基本法7条4項に従い、国が代用校として認可している場合、又は州法の下で許可されている場合、
bb) 州政府が、職業又は公法上の法人に対して受けるべき試験のための適切な準備を提供すると証明した場合、
b) 学校及び教育目的に直接役立つ独立教師の教育サービスで以下のもの
aa) 高等教育基本法1条及び70条に規定する高等教育機関並びに公立の一般学校若しくは職業学校又は
bb) 公立学校及びその他の一般教育又は職業訓練機関;
21a. (廃止)。
22.
a) 公法に基づく法人、行政及び実業教育、成人教育、慈善目的又は職業団体の目的を果たす機関が主催する科学的又は教育的性質の講義、講座、その他の行事で、その収入が主に経費を賄うために使用される場合、
b) a)の事業者が主催するその他の文化及びスポーツイベント;
23.
a) 児童及び青少年の教育、並びに密接に関連する供給及びその他の役務を、そのような任務を委託された公法上の組織、又はその目的が公法上の組織と同等であり、組織的に利益を上げることを目的としないその他の組織が提供する場合;それにもかかわらず生じた利益は分配してはならず、その組織が提供する役務の維持又は改善に使用しなければならない、
b) 公法に基づく機関又は社会的性格を有する機関として認められたその他の機関により提供される、児童及び青少年のケアに密接に関連する供給及びその他の役務。本規定にいう社会的性格を有するその他の団体とは、以下の団体を指す。
aa) 社会保障分野の法的規制に基づいて運営されている
bb) 前暦年において、その役務の全部又は大部分が公法に基づく団体から報酬を得ているもの
c) 連邦各州の高等教育法に規定される大学、州又は州が承認した職業訓練校、公立学校、基本法7条4項に従って州が承認した、又は連邦州法で許可された代用学校、州が承認した補習校、職業訓練校の寮で、保育所の児童、学生、生徒のための給食及び宿泊サービスを、公法に基づく機関又は組織的に利益を上げることを目的としないその他の機関が提供する; それにもかかわらず発生した利益は、分配することはできないが、教育機関が提供する役務を維持又は改善するために使用されなければならない。
宿泊費、飲食費、及び事業者が役務提供の報酬として文1のa及びbに従って役務提供に携わる者に提供する通常の現物給付も非課税である。文1のa及びbにいう子供及び若者とは、27歳未満のすべての人を指す。15b号、15c号、21号、24号及び25号に記載された役務は、そこに明記された条件下でのみ非課税の対象となる;
24. ドイツユースホステル協会、ユースハイキング主要協会及びユースホステルの役務(この協会に加盟する下部組織、施設及びユースホステルを含む)は、その役務が法定の目的を直接果たすものであるか、又はこれらの役務に従事する者が、提供された役務の報酬として宿泊、食事及び通常の現物給付を受けるものである限りにおいて、非課税の対象となる。同じ条件下で同じ業務を遂行する他の協会が提供する役務についても同様である;
25. 社会法典8編2条2項に基づく青少年福祉事業、社会法典8編42条に基づく保護事業、及び養子縁組法に基づく養子縁組斡旋事業で、これらの役務が公的青少年福祉団体又はその他の社会的性格を有する機関によって提供される場合。本規定が意味するその他の社会的性格を有する組織
a) 管轄の青少年福祉当局によって認められた独立した青少年福祉団体、教会及び公法に基づく宗教団体、
b) 以下の組織
aa) 社会法典8編の定める役務の許可を得ているか、又は社会法典8編44条若しくは45条1項1号及び2号に従って許可を必要としないもの、
bb) 前暦年において、a)に従い、公的な青少年福祉団体又は機関から全額又は大半の報酬を得ていた役務を提供するもの、
cc) 社会法典8編23条3項に従い、資格のある児童デイケア役務を提供するもの、
dd) 養子縁組斡旋法4条1項に従って認可された、又は養子縁組斡旋法4条2項に従って認可された養子縁組斡旋役務を提供するもの、
以下も非課税である
a) 公演が青少年福祉事業の受益者自身によって提供されるか、又は収入が主に費用を賄うために使用され、これらの役務が文1に記載された役務と密接に関連している場合、文化及びスポーツイベントの開催、
b) これらの機関が、青少年福祉事業の受給者、青少年福祉職員、及び文1に従って役務に従事する者に、提供された役務の報酬として提供する宿泊施設、給食、及び通常の現物給付、
c) ドイツ民法典1873条に基づき後見人として任命された団体又はドイツ民法典1809条に基づき補助後見人として任命された団体が提供する役務、
d) 家庭問題及び非訟事件に関する訴訟手続法158条、167条、174条又は191条に従って法律顧問に任命された団体で、これらの団体が請求する価格が管轄当局の承認を受けているか、又は承認価格を超えない場合。価格許可がない場合には要求される価格が営業を営む事業者が通常要求する価格以下でなければならない;
26. 名誉職
a) 公法上の法人のために行われる場合、又は
b) 活動に対する報酬が、費用の還付及び適切な休業補償のみである場合;
27.
a) 宗教団体及び非宗教団体による、14b号、16号、18号、21号、22a号、23号及び25号に掲げる活動並びに精神的援助を目的とする人員の提供、
b) 私法又は公法に基づく法人による農業及び林業事業(24条2項)のための農業及び林業労働力の提供であって、病気、事故、妊娠、稼得能力の低下又は死亡による農民又はその常勤家族の不在を補うための、最大3名の常勤従業員の提供、並びに法定社会保険機関への農業ヘルパーの提供;
28. 15条1a項に基づき前段階税額控除が除外される物品の供給、又は事業者が供給された物品を8号から27号及び29号に基づき免税される活動にのみ使用した場合;
29. その他の役務で、ドイツ国内に所在し、その構成員が、ドイツ国内に設立されたその構成員に対して、11b号、14号から18号、20号から25号又は27号により免税される公益活動又は非営業活動を行う独立した団体が行うもの。ただし、これらの役務がこれらの活動を行う直接の目的のために使用され、その団体がその構成員に対して共同費用の正確な負担分を償還することのみを要求し、この免税が競争の歪曲につながらないことを条件とする。
5条 輸入に関する免税
⑴ 以下のものを輸入する場合、免税とされる。
1. 4条8号e及び17号aに記載された物品、並びに8条1項1号、2号及び3号に記載された物品の輸入;
2. 4条4号及び8号のb及びiに規定される物品並びに8条2項1号、2号及び3号に規定される物品を、これらの規定に規定される条件の下で輸入すること;
3. 輸入付加価値税の納税義務者が、輸入直後に共同体域内供給を行うために使用する物品(4条1項b、6項a)について、
-
-
- a) 本法律の範囲内で発行された付加価値税番号、又は本法律の範囲内で発行された税務代理人の付加価値税番号を有し、
- b) 他の加盟国で発行された受領者の付加価値税番号を有し、
- c) 物品が他の加盟国への輸送又は発送を意図したものであることを証明すること;
-
4. 輸入付加価値税納税義務者は、免税条件の証拠を提出しなければならない;
5. 輸入が4条4a号文1 a文2の意味における外部委託につながる供給と関連しており、かつ供給者又は代理人が輸入付加価値税を負担する場合、附属書1に明記された物品;輸入付加価値税を負担する者は、免税条件の証拠を提出しなければならない;
6. 天然ガスネットワーク経由の天然ガス、ガスタンカーから天然ガスネットワーク又は備蓄ガスパイプラインネットワークに供給される天然ガス、電力、又は冷暖房ネットワーク経由の冷暖房;
7. 18k条に従って特別課税手続に基づいて税額が申告され、付加価値税指令2006/112/EC 369q条に従って自由流通のための申告書に付加価値税指令2006/112/ECによるEU加盟国が発行した供給者のID番号、又は供給者を代理する代理人に発行されたID番号が申告されている、共同体域外から輸入された物品で、価額が150ユーロ以下のもの;
8. EU、欧州原子力共同体、欧州中央銀行及び欧州投資銀行、並びに、EU条約及びEU機能条約に附属するEUの特権及び免責に関する議定書第7号が適用されるEUが設置する機関による物品;
9. 欧州委員会並びに欧州連合法に基づいて設立された機関及び団体による物品の輸入。ただし、COVID-19パンデミックに対応するために欧州連合法によって与えられた任務を遂行するために輸入される物品に限る。ただし、欧州委員会又は欧州連合法に基づき設立された機関もしくは団体が、対価を得て自ら供給を行うために使用する物品には適用されない。輸入後に免税条件が適用されなくなった場合、欧州委員会又は欧州連合法に基づき設立された機関もしくは団体は、1ヶ月以内に当該輸入品の課税を担当する主な税関に通知する義務を負う。この場合、輸入付加価値税は、輸入停止時に有効であった規定に従って決定されるものとする。
10. 他の加盟国の軍隊が、その軍隊自身の使用もしくは消費、又はその軍隊に随行する文民の使用もしくは消費、又はその軍隊の食堂もしくは食堂の供給のために物品を使用する場合であって、これらの軍隊が、共通の安全保障及び防衛政策の枠内でEUの活動を遂行するために行われる防衛努力に参加しているとき。
⑵ 連邦財務省は、国境を越える物品の移動を容易にし、かつ、行政を簡素化するため、連邦参議院の承認を必要としない省令により、次の各号に掲げる物品に対する課税を免除し、又は軽減することができる。
1. 物品の売買及び価格形成に関与しないか、又は関与しなくなった物品に対する課税を免除又は軽減する;
2. 少量又は低額の物品;
3. 国内経済との提携や密接な関係を失うことなく、一時的に輸出されたに過ぎない物品;
4. 税関の許可を得て加工された後、自由貿易港に輸入される物品;
5. 一時的に輸入された後、税関の監督下で再輸出された物品;
6. 国際慣習により輸入付加価値税が課されない物品;
7. 機内食、燃料、推進剤、潤滑剤、技術油、運転材料として輸送手段に搭載して輸入される物品;
8. 貿易用でも営業用でもない物品で、EU理事会又は欧州委員会の通関に関する法令に規定されている簡易課税を超えないもの。その際、EU理事会又は欧州委員会の法律行為を考慮しなければならない。
⑶ 連邦財務省は、連邦参議院の承認を必要としない省令により、輸入関税の払い戻し又は免除に関するEU理事会又は欧州委員会の法令に準用される条件の下で、輸入付加価値税の全部又は一部の払い戻し又は免除を命ずることができる。
6条 輸出
⑴ 次の場合、輸出(4条1号a)が存在する。
1. 事業者が物品をEU域外領域へ輸送又は発送した場合(1条3項の地域を除く)。
2. 受領者が1条3項の地域を除き、EU域外領域に商品を輸送又は発送し、かつ外国の受領者である。
3. 事業者又は受領者が物品を1条3項の地域に輸送又は発送し、かつ受領者が以下のいずれかに該当する場合。
a) 事業者がその事業のために商品を取得し、その商品が4条8号から27号及び29号に基づき免税される活動のためにのみ又は部分的に使用されるものでない。
b) 外国の受領者であるが事業者ではなく、物品がEU域外に供給される。
供給される物品は、輸出前に委託者によって取り扱われ、又は加工される場合がある。
⑵ 1項2号及び3号にいう外国の受領者とは、以下の者をいう。
1. 居住地又は所在地が外国にある受領者であって、1条3項の地域を除く。
2. ドイツ国内又は1条3項の地域に居住する事業者の支店で、所在地が国外にあるもの(ただし、規定された地域を除く)。
ドイツ又は1条3項の地域にある支店は、外国受領者ではない。
⑶ 1項文1 2号及び3号の場合において、供給の物品が輸送手段の装備又は供給を目的とするものである場合、輸出供給は以下の場合にのみ成立する。
1. 受領者が外国の事業者であり、かつ
2. その輸送手段が受領者の事業目的のためのものである場合。
(3a) 1項文1 2号及び3号の場合において、供給の物品が事業目的で取得されたものではなく、受領者が個人的な手荷物として輸出するものである場合、輸出は以下の場合にのみ存在するものとみなされる。
1. 受領者の居住地又は所在地がEU域外にある、
2. 物品が引渡月の翌月から3暦月の末日までに輸出される、
3. 付加価値税を含む供給総額が50ユーロを超える。
3号は、輸出証明及び購入証明がドイツで初めて電子的に発行された年の年末に適用されなくなる。
⑷ 1項、3項及び3a項の要件並びに1項文2にいう取扱い又は加工は、事業者により証明されなければならない。連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、事業者がどのように証拠を提出しなければならないかを法令で定めることができる。
⑸ 1項から4項までは、3条1b項にいう供給には適用されない。
6a条 共同体域内供給
⑴ 供給に関して以下の条件が満たされる場合、共同体域内供給(4条1号b)は存在するとみなされる:
1. 事業者又は受領者が物品を域内に輸送又は発送している、
2. 受領者が以下の者である。
a) 他の加盟国で付加価値税登録をした事業者であり、その事業のために物品を取得した、
b) 他の加盟国において付加価値税登録をした法人であって、事業者でない、又は事業のために取得したものでない、
c) 新規輸送機器の供給の場合、物品を取得するその他の者、
3. 供給の受領者が他の加盟国において付加価値税の課税対象である。
4. 2号a又はbに該当する受領者が、事業者に対して他の加盟国から発行された有効な付加価値税番号を使用している。
供給物品は、共同体域内への輸送又は発送の前に、権限を有する代理人によって取り扱われ、又は加工される場合がある。
⑵ 共同体域内供給は、供給として取り扱われる物品の移転ともみなされる(3条1a項)。
⑶ 1項及び2項の条件は、事業者が証明しなければならない。連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、事業者がどのように証明を行うかを法令で定めることができる。
⑷ 1項の条件を満たさないにもかかわらず、事業者が供給を非課税として取り扱った場合であっても、非課税の主張が受領者の提供した誤った情報に基づくものであり、かつ、事業者が分別ある事業者としての注意を払ったとしてもその情報の誤りを認識できなかった場合には、その供給は非課税とみなされる。この場合、受領者は失われた租税を支払う義務がある。
6b条 委託倉庫
⑴ ある加盟国の領域から他の加盟国の領域への物品の輸送又は発送は、その輸送又は発送の終了後、取得者に対する物品の供給を目的として、以下の条件を満たす場合、以下の規定に従って課税される:
1. 事業者又は事業者が承認した第三者が、輸送又は発送の終了後に、供給(3条1項)を行う目的で、ある加盟国(出発国)の領域から他の加盟国(仕向国)の領域へ、輸送又は発送が開始された時点で完全な名称及び住所が事業者に知られており、物品が仕向国に留まる顧客に対して、既存の契約に従って、事業に属する物品を輸送又は発送する。
2. 事業者が、仕向国に所在地、経営拠点、恒久的施設を有していない、又は、所在地、経営拠点、恒久的施設がない場合は住所又は居所を有していない。
3. 供給先となる1号に規定する取得者が、輸送又は発送の開始まで、仕向国から事業者に対して発行された付加価値税番号を使用している。
4. 事業者は、22条4f項に従い、1号の意味における物品の輸送又は発送を個別に記録し、6項3号及び7項2a号と合わせて、18a条1項に基づく義務を適時、正確かつ完全に履行しなければならない。
⑵ 1項の条件が満たされる場合、物品が取得者に引き渡される時点で、この引渡しが3項の期間内に行われることを条件として、次が適用される:
1. 取得者への供給は、出発国において課税及び非課税の共同体域内供給(6a条)として取り扱われる。
2. 取得者への供給は、仕向国において課税される共同体域内取得として取り扱われる(1a条1項)。
⑶ 1項1号にいう物品の輸送又は発送の終了から12ヶ月以内に取得者への供給が行われず、6項のいずれの条件も満たさない場合、物品の輸送又は発送は、12ヶ月の期間満了の翌日に共同体内供給として扱われる移転とみなされる(3条1a項との関連で6a条2項)。
⑷ 3項は、以下の条件を満たす場合には適用されない:
1. 1項1号に基づき意図された供給が行われず、かつ、物品が、輸送又は発送の終了から12ヶ月以内に、仕向国から出発国へ返送される。
2. 事業者は、22条4f項に従い、商品の返送について別途記録を保管するものとする。
⑸ 1項1号にいう物品の輸送又は発送の終了から12ヶ月以内で、かつ、供給の時点までに、他の事業者が1項1号にいう取得者に代わって取得した場合、以下の条件を満たすときは、他の事業者が取得者に代わって取得した時点で4項を準用する:
1. 他の事業者が、当該事業者に対して、仕向国から発行された付加価値税を使用している。
2. 他の事業者の正式名称及び住所が事業者に知られている。
3. 事業者は、22条4f項に従い、取得者の変更を記録しなければならない。
⑹ 1項1号にいう商品の運送又は発送が終了してから12ヶ月以内かつ供給前に、1項及び5項に定める条件のいずれかが適用されなくなった場合、商品の運送又は発送は、当該条件が充足されなくなった日に共同体域内供給として扱われる移送とみなされる(3条1a項との関連で6a条2項)。供給が1項1号又は5項に基づく取得者以外の顧客に対して行われる場合、1項及び5項に基づく条件は、当該供給の前日に充足されなかったものとみなされる。文2は、物品が供給前又は供給時に、出発国以外の加盟国又は第三国の領域へ輸送又は発送された場合に準用する。1項1号にいう物品の輸送又は発送の終了後、供給前に、物品の破壊、紛失又は盗難があった場合には、1項及び5項に規定する条件は、破壊、紛失又は盗難が発見された日に、充足されないものとみなす。
7条 輸出物品の委託加工
⑴ 物品の加工又は処理の場合、委託者が加工又は加工の目的で物品をEU域内に輸入した場合、又は当該域内で当該目的のために物品を取得した場合でかつ以下の場合、輸出のための物品の加工(4条1a項)が行われたものとみなされる。
1. 事業者が加工又は処理された商品をEU域外へ輸送又は発送した場合。
2. 委託者が加工又は処理された物品をEU域外へ輸送又は発送し、かつ非居住者である場合。
3. 事業者が加工又は処理された物品を1条3項に規定された地域に輸送又は発送したことがあり、かつ、委託者が以下の場合。
a) 非居住者である場合、
bb) ドイツ又は1条3項の地域に住所を有し、加工又は処理された物品を事業のために使用する事業者である場合。
加工又は処理された物品は、輸出前に他の代理人によって加工又は処理されていてもよい。
⑵ 1項2号及び3号にいう非居住者の委託者とは、非居住者の委託者に必要な条件(6条2項)を満たす受領者をいう。
⑶ 1項は、3条10項にいう委託加工に準用する。
⑷ 1項の要件および1項文2にいう処理又は加工は、事業者が証明しなければならない。連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、事業者がどのように証拠を提出しなければならないかを法令で定めることができる。
⑸ 1項から4項までは、3条9a項2号にいうその他の役務には適用されない。
8条 海運及び航空の売上
⑴ 海運(4条2項)の売上は以下の通りである。
1. 海運のための船舶の供給、改造、修理、保守、傭船及び貸出しであって,海運による取得又は難破者の救助を目的とするもの(関税率表8901及び8902 00 8903 92 10,8904 00及び8906 90 10);
2. 1号の船舶に装備することを目的とした物品の供給、修理、保守及びレンタル;
3. 1号に掲げる船舶の供給を目的とする物品の供給。沿岸漁船に供給するための船内備品の供給は免除されない;
4. 軍艦(関税率表8906 10 00)に供給することを目的とする物品の供給であって,関税法にいう沿岸域外かつ国外の港又は停泊地に寄港する航海中のもの;
5. 1号及び2号に掲げる役務以外の役務で,1号に掲げる船舶に直接必要なもの、その設備及び積荷を含む。
⑵ 航空のための売上(4条2項)は以下の通りである。
1. 有償の航空運送において、主として国際運送又は専ら外国航路による運送を行い、かつ、4条17号b.に従って非課税とされる国内運送を軽微な範囲でのみ行う事業者が使用することを目的とする航空機の供給、改造、修理、整備、チャーター及び貸出し;
2. 1号の航空機に装備することを目的とした物品の供給、修理、メンテナンス、レンタル;
3. 1号の航空機への供給を目的とした物品の供給;
4. 1号及び2号に掲げるその他の役務であって、1号に掲げる航空機に直接必要なもの、その装備品及び積荷を含む。
⑶ 1項及び2項に定める条件は、事業者が証明しなければならない。連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、事業者が証明する方法を法令で定めることができる。
13b条 納税義務者としての受領者
⑴ 共同体のその他の領域に所在する事業者が提供する3a条2項に従ってドイツで課税されるその他の役務については、その役務が実施された中間申告期間の終了時に租税が発生する。
⑵ 以下の課税取引については、租税債務の成立はインボイスの発行時とするが、遅くとも役務の実行の翌暦月の末日とする:
1. 国外に所在する事業者による、1項に該当しない業務供給及びその他の役務;
2. 破産手続外で担保提供者が担保権者に担保として譲渡した物品の供給;
3. 不動産取得税法に該当する取引;
4. 不動産に関連する、建物の建設、修繕、維持、変更又は撤去を目的とする作業納品及びその他の役務を含む建設サービス(計画及び監督サービスを除く)。特に、建物又は構築物に恒久的に設置され、建物又は構築物を破壊又は変更することなく移動させることができない物品、設備、機械も不動産とみなされる。1号は影響を受けない;
5. 以下の供給
a) 海外に所在する事業者が、3g条1項文1に規定する物品を、3g条の条件の下で供給した場合。
b) 天然ガスネットワーク経由のガス及びaに該当しない電気の供給;
6. 温室効果ガス排出量取引法3条3号に掲げられる排出枠、事業メカニズム法2条20 号に基づく排出削減単位、事業メカニズム法2条21号に基づく認証排出削減量、燃料排出量取引法3条2号に基づく排出枠、ガス及び電気の排出枠の移転;
7. 別表3に定める物品の供給;
8. 建物及び建物の一部の清掃。1号は影響を受けない;
9. 純度325,000分の1以上の未加工又は半加工の金(関税率表7108)、及び純度325,000分の1以上の金張地(関税率表7109)の供給;
10. 携帯電話、タブレット型コンピュータ、ゲーム機、及び小売段階での供給に適した物品に組み込まれる前の集積回路の供給で、商取引の一環としてインボイスに記載される対価の合計が少なくとも5,000ユーロである場合、後日の対価の減額は考慮されない;
11. 附属書4に規定される物品の供給で、商取引の一環としてインボイスに記載される対価の合計が少なくとも5,000ユーロである場合;
12. 電気通信分野におけるその他の役務。1号は影響を受けない。
⑶ 1項及び2項1号の適用除外により、1年を超えて継続的に提供されるその他の役務に対する租税は、遅くとも実際に提供される各暦年の末に発生する。
⑷ 1項から3項を適用する場合、13条1項1号a文2及び文3が準用される。1項から3項及び文1にいう場合において、役務又は役務の一部が提供される前に対価又は対価の一部が受領されたときは、対価又は対価の一部が受領された中間申告期間の終了時に課税される。
⑸ 1項及び2項1号から3号に掲げる場合において、給付の提供を受ける者が事業者又は法人であるときは、その者が租税の納税義務を負うものとし、2項5号a、6号、7号、9号から11号に掲げる場合において、給付の提供を受ける者が事業者であるときは、その者が租税の納税義務を負うものとする。2項4号文1に規定される場合において、受領者が、持続的に対応する役務を提供する事業者である場合には、2項4号文1に規定される意味において受領者が行う役務の提供に使用するか否かにかかわらず、受領者は租税を負担する。このことは、所轄税務署が、受領者が対応する役務を提供する事業者である旨を記載した、取引実行時に最長3年間有効で、将来に向かってのみ取消又は撤回が可能な証明書を発行している場合に想定される。2項5号bの天然ガスの供給の場合、供給の受領者は、3g条の意味における天然ガスの再販業者である場合、納税義務を負う。2項5号bにいう電気の供給の場合、供給者と顧客が3g条にいう電気の再販業者である場合には、顧客が租税を負担する。2項8号の文1で言及される場合において、受給者が持続的に対応する供給を行う事業者である場合、2項8号文1の意味における受領者による給付に使用するか否かにかかわらず、受領者は納税義務を負うものとする。これは、所轄税務署が、受領者が対応する役務を提供する事業者である旨を記載した、取引実行時に最長3年間有効で、将来に向かってのみ取消又は撤回が可能な証明書を発行している場合に想定される。2項12号文1に規定する役務の場合、当該役務の受領者が、当該役務の取得に関連する主な活動が役務の提供であり、当該役務の自家消費が副次的なものである事業者である場合、当該受領者は租税の納税義務を負うものとする。文1から文6は、役務が非事業用に調達される場合にも、文11を条件として適用される。疑義がある場合、客観的基準に基づく取引の性質上正しくなかったとしても、2項4号、5号b、6号から12号の要件が満たされていることに供給受領者と事業者が合意した場合、受領者は納税義務者とみなされる。19条1項に従って取引を行う事業者に租税が課されない場合、文1から文7は適用されない。2項2号、7号又は9号から11号に記載された物品が25a条の条件の下で供給を行う事業者によって供給される場合、文1から文9は適用されない。2項4号、5号b及び7号から12号に掲げる場合において、公法上の法人は、非事業目的で給付の提供を受ける場合には、租税の納税義務を負わない。
⑹ 海外に所在する事業者による給付が以下のものである場合、1項から5項は適用されない。
1. 旅客輸送課税(16条5項)の対象となった旅客輸送サービス、
2. 1b条2項文1 1号に規定される車両を使用して行われた旅客運送、
3. 国境を越えた航空機による旅客運送、
4. ドイツで開催される見本市、展示会、会議への入場許可、
5. ドイツで開催される見本市・展示会の開催に関連する限りにおいて、主催会社が海外に所在する事業者に提供するその他の役務。
6. 船上、航空機内又は鉄道内で行われる場合、その場所で消費される飲食物の提供(飲食サービス)。
⑺ 2項1号及び5号に規定する外国に所在する事業者とは、ドイツ、ヘリゴランド島、及び1条3項に規定する地域のいずれにも住所、居所、所在地、経営地又は恒久的施設を有しない事業者をいう。EU域外に所在する事業者とは、EUの他の加盟国の領土であって、共同体法上、これらの加盟国の国内とみなされる領土に住所、居所、所在地、管理場所又は恒久的施設を有する事業者をいう。事業者がドイツ国内に恒久的施設を有し、1項又は2項1号もしくは5号に従って取引を行う場合、恒久的施設がこの取引に関与していなければ、この取引に関して、事業者は外国又はその他の共同体に所在するものとみなされる。給付の提供が行われた時期が基準である。事業者がこれらの条件を満たすかどうか疑わしい場合、給付の受領者は、事業者が文1及び文2の意味における事業者でないことを、税法の規定に従ってその取引の課税を担当する税務署の証明書によって事業者に証明した場合に限り、租税の納税義務を負わない。
⑻ 19条及び24条は、租税の計算には適用されない。
⑼ 連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、役務の受領者以外の者が報酬を供与する場合(10条1項文3)の課税手続を簡素化するため、5項に従い、給付の受領者に代わって他の者が納税義務者となる条件を、法令により定めることができる。
(10) 連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、2項及び5項による受領者の納税義務の適用範囲を、これらの取引に関連して、特に重大なケースでの脱税が疑われ、多額の回収不能な税務上の損失につながる可能性が多い場合には、省令により他の取引に拡大することができる。このような拡大の前提条件は以下の通りである。
1. 欧州委員会が、付加価値税指令2006/112/EC 199b条3項に従い、拡大に異議がないことを通知した日に施行されること;
2. 連邦政府は、付加価値税指令2006/112/EC 395条に従い、付加価値税指令2006/112/EC 193条からの適用除外により、理事会に認可申請を提出し、脱税を回避するために、1号に基づく拡大の対象となる取引について、受領者の納税義務を導入することが認可されていること;
3. 2号に基づく認可が付与されていない場合、省令は9ヶ月後に適用を終了する。2号に基づく認可が付与されている場合、省令は、認可を国内法に移管する法的規定が発効した時点で適用を終了する。
14条 インボイスの発行(2025年から適用)
⑴ インボイスとは、供給その他の役務を精算する文書であり、この文書が商取引においてどのように表記されるかを問わない。インボイスは、電子インボイスとして、又は2項に従いその他のインボイスとして送信することができる。電子インボイスとは、電子処理を可能にする構造化された電子フォーマットで発行、送受信されるインボイスをいう。その他のインボイスとは、その他の電子フォーマット又は紙で送付されるインボイスをいう。その他のインボイスを電子フォーマットで送信する場合は、電子フォーマットで送信することに同意する必要がある。ただし、2項文2 1号に基づく義務が存在しない場合に限る。電子インボイスの構造化された電子フォーマットは以下の通りである。
1. 電子インボイスの構造化された電子フォーマットは、公共調達における電子インボイスに関する2014年4月16日EU指令2014/55/EUに従った構文リスト及び電子インボイスに関する欧州規格に準拠しなければならない。
2. インボイス発行者とインボイス受領者の間で合意できるフォーマットも可能であるが、前提条件は、そのフォーマットが、この法律の定める内容を、正確かつ完全に1号に従った規格に対応するか又はそれと相互運用可能なフォーマットに抽出できることである。」
⑵ 事業者が1条1項1号に従って供給その他の役務を行う場合、事業者はインボイスを発行する権限を有する。4条8号から29号に基づく免税取引でない場合、事業者は給付の履行から6ヵ月以内にインボイスを発行する義務がある。ただし、以下の場合に限る。
1. 事業のために他の事業者に給付を行う場合。1項文3及び文6に従い、インボイスが電子インボイスとして発行される。供給者と受領者の所在地がドイツ又は1条3項に規定された地域のいずれかに拠点を置いている場合に限る
2. 事業者でない法人に対する給付の場合
3. 1号又は2号以外の受領者に対する、課税対象となる供給(3条4項文1)又は不動産に関するその他の役務の提供。
ドイツ国内又は1条3項に規定された地域に所在する事業者とは、事業者であって、所在地、経営地、事業活動に関与する恒久的施設を有する者又は所在地がない場合は、住所又は居所を有する事業者である。 14a条は影響を受けない。文2 1号又は2号に掲げる給付の受領者は、事業者が提供する供給又はその他の役務について、事前に合意された場合に限り、インボイスを発行することができる(クレジット・ノート)。クレジット・ノートは受取人が送付された文書に異議を唱えた時点で、インボイスとしての効力を失う。インボイスは、事業者又は文2 1号もしくは2号に規定された受領者の名義で、かつその勘定のために第三者が発行することができる。
⑶ インボイスの発行者の真正性、内容の完全性、及び見読性は保証されなければならない。発行者の真正性とは、インボイス発行者の身元が確実であることを意味する。内容の完全性とは、この法律が要求する情報が改ざんされていないことを意味する。発行者の真正性、内容の完全性、インボイスの見読性をどのように保証するかは、各事業者が決定する。これは、インボイスと給付の間に信頼できる監査証跡を作成できる内部統制手続によって達成できる。
他の承認された手続にかかわらず、電子インボイスの発行者の真正性及び内容の完全性は、以下によっても保証されるものとする。
1. 適格な電子署名又は
2. 1994年10月19日付欧州委員会勧告94/820/EC2条に基づく電子データ交換(EDI)。このデータ交換に関する合意が、データの発行者の真正性及び完全性を保証する手続を使用することを規定している場合に限る。
⑷ インボイスには以下の情報が含まれていなければならない:
1. 事業者及び受取人の氏名及び住所、
2. 税務署が事業者に発行した税番号、又は連邦国税庁が事業者に発行した付加価値税番号、
3. 発行日、
4. インボイス発行者がインボイスを識別するために一度だけ付与する、1つ以上の連続した番号(インボイス番号)、
5. 供給された物品の数量と種類(標準的な商業記述)、又はその他の役務の範囲と種類、
6. 供給又はその他の役務の日付。5項文1の場合は、支払又は支払の一部を受領した日付。ただし、受領日が確定しており、インボイスの発行日と一致しない場合に限る、
7. 供給又はその他の役務の対価(10条)、税率及び個別の免税に従って区分された対価、並びに、対価にすでに考慮されている場合を除き、事前に合意された対価の減額、
8. 対価に適用される税率及び税額、又は免税の場合は免税が供給又はその他の役務に適用される旨の表示、
9. 14b条1項文5の場合には、受領者の記録保持義務に関する言及、
10. 請求書が受領者又は2項文2に従って受領者が承認した第三者によって発行される場合には、「クレジット・ノート」という表示。
10条5項の場合、役務の課税標準(10条4項)及びそれに対する税額を記載しなければならないという条件の下で、7号及び8号を適用する。ただし、24条1項から3項を適用する事業者は、これらの場合にも対価と税額を記載するのみである。インボイスの記載漏れや不正確な情報の訂正は、租税一般法175条1項文1 2号及び233a条2a項にいう遡及的事象ではない。
⑸ 事業者が、まだ履行されていない供給又はその他の役務の代金又は代金の一部を受領した場合、1項から4項が準用される。最終インボイスが発行される場合、納品又はその他の役務の実行前に受領した部分的な支払及びそれらに帰属する税額は、その部分的な支払について1項から4項に規定するインボイスが発行されていれば、そのインボイスにおいて控除される。
⑹ 連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、課税手続を簡素化するために、電子インボイスの構造化された電子フォーマットについて施行規則を定めることができる。
14a条 特別な場合におけるインボイス発行の追加義務
⑴ 事業者が、所在地、経営地、取引の拠点となる恒久的施設、又は所在地がない場合は住所又は居所をドイツに有し、他の加盟国において当該加盟国の恒久的施設が関与しない取引を行う場合、当該事業者は、他の加盟国の税を受領者が負担し、14条2項文2に従ってクレジット・ノートが合意されていなければ、「受領者の納税義務」と記載したインボイスを発行する義務がある。事業者が他の加盟国において3a条2項に規定されるその他の役務を行う場合、インボイスは、取引が行われた月の翌月15日までに発行されなければならない。このインボイスには、事業者及び受領者の付加価値税番号を記載しなければならない。14条2項文2に基づくクレジット・ノートによるインボイスが、ドイツ国内で発行され、13b条1号及び5号に基づき役務の受領者が納税義務を負う、3a条2項に規定するその他の役務について合意された場合、文2及び文3ならびに5項が準用される。
⑵ 事業者がドイツ国内で3c条1項に規定する供給を行う場合、インボイスを発行する義務がある。文1は、事業者が18j条に基づく特別課税手続に参加している場合には適用されない。
⑶ 事業者は、共同体域内供給を行う場合、取引が行われた月の翌月15日までにインボイスを発行する義務を負う。インボイスには、事業者及び受領者の付加価値税番号を記載しなければならない。文1は、自動車供給業者にも適用される(2a条)。文2は、1b条及び2a条の場合には適用されない。
⑷ 新車の共同体域内供給のインボイスには、1b条2項及び3項に規定する特徴も記載しなければならない。これは2a条の場合にも適用される。
⑸ 事業者が13b条2項の意味における役務を提供し、その役務の受領者が13b条5項に従って納税義務を負う場合、事業者は「役務の受領者の納税義務」と記載したインボイスを発行する義務を負うものとし、1項は影響を受けないものとする。14条4項文1 8号に基づくインボイスの税額表示に関する規定は適用されない。
⑹ 25条に基づく旅行サービスに対する課税の場合、インボイスには「旅行代理店に対する特別規定」、25a条に基づく差額課税の場合、「中古品/特別規定」、「美術品/特別規定」又は「コレクターズアイテム及び骨董品/特別規定」の記載がなければならない。25条3項、25a条3項及び4項の場合、インボイスの税額表示に関する規定(14条4項文1 8号)は適用されない。
⑺ 25b条2項に規定する供給についてインボイスを発行する場合、共同体域内三角取引の存在及び最終受領者の納税義務についても記載しなければならない。事業者の付加価値税番号及び受領者の付加価値税番号を記載しなければならない。インボイスの税額表示に関する規定(14条4項文1 8号)は適用されない。
14b条 インボイスの保管
⑴ 事業者は、事業者自身が発行したインボイスの複製、及び第三者が事業者の名において事業者の勘定で発行したインボイスの複製、並びに事業者が受領したインボイス、受領者又は受領者の名において受領者の勘定で第三者が発行したインボイスを10年間保管しなければならない。インボイスは全期間、14条3項文1の要件を満たさなければならない。保管期間はインボイスが発行された暦年の終わりから始まる。租税一般法147条3項は影響を受けない。文1から文3は以下にも適用される。
1. 自動車供給者(2a条);
2. 13a条1項文5により最後の受領者が納税義務を負う場合、最後の受領者
3. 受領者が13b条5項に従い納税義務を負う場合、受領者
14条2項文2 3号の場合、受領者は、インボイス、支払領収書、又はその他の証明力のある書類を文2及び文3に従い、2年間保管しなければならない。ただし、以下の場合に限る。
1. 事業者でない 又は
2. 事業者であるが、非事業活動のために給付を利用する。
⑵ ドイツ又は1条3項に規定された地域のいずれかに居住する事業者は、すべてのインボイスをドイツ又は1条3項に規定された地域のいずれかに保管しなければならない。関連データの完全な遠隔検索(オンラインアクセス)及びそのダウンロードと利用を保証する電子的保管の場合、事業者はインボイスを共同体のその他の地域、1条3項に規定された地域の1つ、ビュッシンゲン領内、又はヘルゴランド島に保管することもできる。事業者は、インボイスをドイツ国内又は1条3項に規定された地域のいずれかに保管しない場合、保管場所を税務署に通知しなければならない。ドイツ又は1条3項に規定された地域のいずれかに居住していない事業者は、1項に従って保管するインボイスの保管場所を、共同体地域、1条3項に規定された地域、ビュッシンゲン領内、又はヘルゴランド島内に決定しなければならない。この場合、納税者は、保管すべきすべてのインボイス及びデータ、又はこれらに代わる画像及び電子媒体を、税務署の要請に応じて直ちに提供する義務を負う。この義務を履行しない場合、又は期限内に履行しない場合、税務署は、ドイツ国内又は1条3項に規定された地域のいずれかにインボイスを保管するよう要求することができる。
⑶ ドイツ又は1条3項に規定された地域のいずれかに居住する事業者とは、これらの地域のいずれかに住所、所在地、経営地又は支店を有する事業者をいう。
⑷ 事業者がのその他の地域においてインボイスを電子的に保存している場合、所轄税務当局は、オンラインアクセスにより、課税目的でインボイスを閲覧、ダウンロード、使用することができる。管轄税務当局が、オンラインアクセスを通じてインボイスを直ちに閲覧、ダウンロード、使用できることを保証しなければならない。
⑸ 事業者が共同体域外でインボイスを電子的に保管することを希望する場合、租税一般法146条2b項が適用される。
14c条 不正確な税額表示又は無権限の税額表示
⑴ 事業者が、供給又はその他の役務のインボイスに、本法に従い、その取引に対して支払うべき税額よりも高い税額を別途記載した場合(不正確な税額記載)、事業者はその額についても責任を負う。受領者に対して税額を訂正した場合、17条1項が適用される。1条1a項の場合、及び9条2項文3から文5による免税の放棄の場合に準用される。
⑵ 税額を表示する権限がないにもかかわらず、インボイスに税額を表示した者(無権限の税額表示)は、表示された金額について責任を負う。事業者でない、又は供給その他の役務を行っていないにもかかわらず、供給者としてインボイスを発行し、税額を表示した場合も同様である。文1及び文2に基づく税額は、税収に対するリスクが排除された場合、修正することができる。インボイスの受領者が前段階税額を控除していない場合、又は請求された前段階税額が税務当局に返済されている場合、税収に対するリスクは排除されている。税額の修正は、別途、税務署に書面で申請し、税務署の承認を得て、文4の条件を満たした課税期間について、17条1項に従って行わなければならない。
18i条 共同体域内に所在していない事業者が行うその他の役務の特別課税手続
⑴ 2021年6月30日以降、共同体域内において3a条5項文1に従い、その他の役務を受領者に供給し、それに対して納税義務があり、付加価値税申告書を提出しなければならない共同体域内に所在していない事業者は、特定の物品及び役務の供給に対する付加価値税に関し、付加価値税指令2006/112/EC 12編6章2節に従い、特別課税手続に参加する場合、その旨を届出しなければならない。この届出は、EU加盟国の所轄税務当局に、公式に規定されたデータセットに従って遠隔データ送信により提出しなければならない。この点に関するドイツの所轄税務当局は連邦国税庁である。この届出は、事業者が特別課税手続を利用する課税期間(16条1c項文1)の開始前に行わなければならない。事業者は、EUの全加盟国及びEU域内の3a条5項文1に基づく受領者に対するその他の役務について、一律に特別課税手続に参加することができる。特別課税手続の適用は、課税期間の開始前に限り取り消すことができる。取消は、公式に規定されたデータセットに従った遠隔データ送信により、適用される課税期間の開始前に、文2に従って税務当局に申告しなければならない。
⑵ 1項文1に基づく届出がドイツ国内で行われ、事業者が特別課税手続への参加要件を満たさない場合、連邦国税庁はその旨を事業者に通知し、特別課税手続への参加を拒否する。
⑶ 1項の特別課税手続を適用する事業者は、各課税期間の終了後1ヶ月以内に、特別課税手続への参加を通知した税務当局に、遠隔データ送信により、公式に規定されたデータセットに従って納税申告書を提出しなければならない(16条1c項文1)。申告書では、納税期間中の税額を自ら計算しなければならない。計算された税金は、課税期間の翌月末日までに、事業者が特別課税手続への参加を届け出た税務当局に納付しなければならない。事業者が1項文1に従ってドイツ国内で役務を提供する限り、18条1項から4項は適用されない。文1に記載された期間の末日から3年以内に行われた確定申告の修正は、修正された課税期間を記載し、その後の確定申告で報告しなければならない。
⑷ 事業者が他のEU加盟国の所轄税務当局に提出した3項文1及び文2に基づく申告書は、そこに含まれるデータが他のEU加盟国の所轄税務当局から連邦国税庁に送信され、そこに編集可能な形式で記録された時点から、一般租税法150条1項文3及び168条にいう意味における申告書となる。これは申告書の訂正にも適用される。文1に基づく申告書は、3項1文に基づく期限の最終日までにEUの他の加盟国の所轄税務当局に提出され、処理可能な形で記録されていれば、期限内に提出されたものとみなされる。文1に基づく申告書の場合、3項文3に基づく期限の最終日までにEUの他の加盟国の所轄税務当局が申告書を受理していれば、期限内に税金を納付しなければならない。一般租税法240条が準用され、滞納が発生するのは、課税期間の翌々月の末日から10日目の経過後とする。
⑸ 事業者が3項もしくは22条1項に基づく義務、又は付加価値税指令2006/112/EC 369条に基づきEUの他の加盟国において履行すべき記録保存義務を繰り返し履行しない場合、又は期限内に履行しない場合、事業者が1項文2に基づく特別課税手続への参加の届出受けた税務当局は、事業者を1項に基づく特別課税手続から除外するものとする。除外は、事業者が除外を通知された日以降に開始する課税期間から適用される。ただし、除外が所在地又は恒久的施設の場所の変更によるものである場合、除外はこの変更の日から有効となる。文1で言及された義務の繰り返される違反による除外は、18j条及び18k条による特別課税手続からの除外をもたらす。
⑹ 一般租税法 2a条、29b条から30条まで、32a条から32j条まで、80条、87a条、87b条、3編2節及び7編2節並びに租税裁判所法は、1項文1に基づく届出が連邦国税庁になされ、連邦国税庁がEUの他の加盟国の所轄税務当局に申告書を送付する限りにおいて、特別課税手続に適用される。
18j条 共同体域内遠隔販売、電子インターフェースを介した加盟国内での役務の提供、及び共同体域内に所在し消費加盟国に所在していない事業者が行うその他の役務の特別課税手続
⑴ 以下のことを行う事業者は
1. 2021年6月30日以降に、加盟国内で3条3a項文1に基づく供給、又は共同体域内で3c条1項文2及び文3に基づく共同体域内遠隔販売を行う、又は
2. 共同体域内に所在し、2021年6月30日以降、EUの他の加盟国において、その他の役務を3a条5項文1による受領者に提供する、
付加価値税の納税義務があり、付加価値税申告書の提出が義務付けられている場合、付加価値税指令2006/112/EC 12編6章3節に従って特別課税手続に参加する場合は、届出しなければならない。この届出は、付加価値税指令2006/112/EC 369a条2号従い、EU加盟国の所轄税務当局に、公式に規定されたデータセットを使用した遠隔データ送信により提出しなければならない。これに関するドイツの所轄税務当局は連邦国税庁である。届出は、事業者が特別課税手続を利用する課税期間の開始前に行わなければならない(16条1d項文1)。事業者は、EUの全加盟国及び1項によるすべての取引について一律にのみ特別課税手続に参加することができる。3a条5項文1による受領者へのその他の役務については、事業者が所在地も恒久的施設も有していないEU加盟国にのみ適用される。特別課税手続の適用は、課税期間の開始前に限り取り消すことができる。取消は、適用される課税期間の開始前に、公式に規定されたデータセットに従った遠隔データ送信により、文2に従って税務当局に申告しなければならない。
⑵ 欧州共同体の他の地域に所在している事業者(13b条7項文2)は、その事業者が所在するEU加盟国においてのみ、特別課税手続への参加を申告することができる。ただし、ドイツにおける3a条5項文1に従った受領者へのその他の役務については、その事業者がドイツ、ヘリゴランド島、及び1条3項に規定された地域のいずれかに所在地、経営者、恒久的施設のいずれも有していない場合に限り、参加が認められる。ドイツに所在する事業者は、ドイツ国内においてのみ、特別課税手続への参加を届け出ることができる。EU域外の事業者が、ドイツにある恒久的施設の他に、共同体の他の地域に少なくとも1つの恒久的施設を有する場合、ドイツでの特別課税手続への参加を届け出ることを選択することができる。EU域外の事業者が共同体域内に恒久的施設を持たない場合、物品の輸送又は発送がドイツで開始される場合には、ドイツでの特別課税手続への参加を届け出なければならない。物品の輸送又は発送が、一部は国内領域で、一部はその他の共同体領域で開始される場合、共同体領域に恒久的施設を持たないEU域外に所在する事業者は、国内領域での特別課税手続への参加を届け出ることを選択することができる。EU域外の事業者は、当該暦年及びその後の2暦年について、文4又は文6に従った決定に拘束される。
⑶ 1項文1に基づく届出がドイツ国内で行われ、事業者が特別課税手続への参加要件を満たさない場合、連邦国税庁はその旨を事業者に通知し、特別課税手続への参加を拒否する。
⑷ 1項の特別課税手続を適用する事業者は、各課税期間の終了後1ヶ月以内に、1項文2に従い、2項と併せ、遠隔データ送信により公式に規定されたデータセットを用いて税務当局に申告書を提出しなければならない(16条1d項文1)。申告書では、納税期間中の税額を自ら計算しなければならない。計算された税は課税期間の翌月末日が納付期限となり、事業者はその日までに1項文2に従って税務当局に納付しなければならない。事業者が1項文1に従ってドイツ国内で役務を提供する限り、18条1項から4項は適用されない。文1に基づく期間の末日から3年以内に行われる確定申告の訂正は、訂正される課税期間を記載し、その後の確定申告で申告しなければならない。
⑸ 事業者がEUの他の加盟国の所轄税務当局に提出した4項文1及び文2に基づく申告書は、そこに含まれるデータがEUの他の加盟国の所轄税務当局から連邦国税庁に送信され、そこに編集可能な形式で記録された時点から、一般租税法150条1項文3及び168条にいう意味における申告書となる。これは申告書の訂正にも適用される。文1に基づく申告書は、4項文1に基づく期限の最終日までにEUの他の加盟国の所轄税務当局に提出され、処理可能な形で記録されていれば、期限内に提出されたものとみなされる。文1に基づく申告書の場合、4項文3に従い、EUの他方の加盟国の所轄税務当局が期限最終日までに納付書を受領した場合、期限内に納税されたこととされる。一般租税法240条が準用され、滞納が発生するのは、最短でも課税期間の翌々月の末日から10日目の経過後とされる。
⑹ 事業者が、付加価値税指令 2006/112/EC 369k 条に従い、4項もしくは22条1項に基づく義務、又はEUの他の加盟国において事業者が履行すべき記録保存義務を繰り返し履行しない場合、又は期限内に履行しない場合、税務当局は、1項文2に従い、事業者を1項に基づく特別課税手続から除外する。除外は、事業者に除外が通知された日以降に開始する課税期間から適用されるものとする。ただし、除外が、所在地、恒久的施設又は物品の輸送若しくは発送の出発地の変更によるものである場合、除外は、その変更の日から効力を生じるものとする。文1で言及された義務の繰り返される違反による除外は、18i条及び18k条に基づく特別課税手続からの除外をもたらす。
⑺ 一般租税法2a条、29b条から30条まで、32a条から32j条まで、80条、87a条、87b条、3編2節及び7編2節並びに租税裁判所法は、1項文1に基づく届出が連邦国税庁になされ、連邦国税庁がEUの他の加盟国の所轄税務当局に申告書を送付する限りにおいて、特別課税手続に適用される。
⑻ 18条4f項を準用する。
18k条 物品価格が150ユーロ以下のEU域外から輸入された物品の遠隔販売に対する特別課税手続
⑴ 2021年6月30日以降、付加価値税納税義務者として、付加価値税納税義務があり、かつ、付加価値税申告書の提出が義務付けられている共同体域内の価値が150ユーロ以下の遠隔販売において、3条3a項文2又は3c条2項もしくは3項に従って遠隔販売を行う事業者、又はその代理人として共同体域内に設置された代理人は、付加価値税指令2006/112/EC 12編6章4節に基づく特別課税手続に参加する場合、その旨を届け出るものとする。この届出は、課税期間の開始前に、付加価値税指令2006/112/EC 369l条2項3号(16条1e項文1)の条件に基づき、EU加盟国の所轄税務当局に、公式に規定されたデータセットに従って遠隔データ送信により送付されなければならない;この点に関するドイツの所轄税務当局は連邦国税庁である。特別課税手続への参加は、欧州共同体域内に所在していない事業者については、その所在するEU域外国が付加価値税指令2006/112/EC 369m条3項による実施規則に記載されている場合、又は契約により共同体域内に所在する代理人を選任し、文2に従い税務当局に通知している場合にのみ認められる。文1は、個別消費税が課税される物品を含む貨物には適用されない。特別課税手続への参加は、EUの全加盟国及び文1の意味におけるすべての遠隔販売に対して一律にのみ可能であり、事業者又はその代理人が付加価値税指令2006/112/EC 369q条1項又は3項に従って発行された事業者のID番号を付与された日から適用される。特別課税手続の適用は、課税期間の開始時に限り取り消すことができる。撤回は、公式に規定されたデータセットに従った遠隔データ送信により、適用される課税期間の開始前に、文2に従って税務当局に申告しなければならない。
⑵ EU域内に所在する事業者(13b条7項文2)又はその代理人は、所在するEU加盟国においてのみ、特別課税手続への参加を申告することができる。ドイツに居住する事業者又はその代理人は、ドイツにおいてのみ特別課税手続への参加を申告することができる。事業者又はその代理人がドイツに居住しているのは、所在地又は経営地がドイツにある場合、又はEU域外に居住している場合はドイツに恒久的施設を有している場合である。EU域外に居住する事業者又はその代理人が、ドイツ国内の恒久的施設のほかに、共同体の他の地域に少なくとも1つの恒久的施設を有する場合、その事業者は、ドイツにおける特別課税手続への参加を届け出ることができる。事業者又は事業者を代理する代理人は、当該暦年及びその後の2暦年について、文4による決定に拘束される。
⑶ 1項文1に基づく届出がドイツで行われ、事業者が特別課税手続への参加要件を満たさない場合、連邦国税庁は、その旨を事業者に通知し、特別課税手続への参加を拒否する。
⑷ 1項の特別課税手続を適用する事業者又はその代理人は、各課税期間の終了後1ヶ月以内に、1項2文に従い、2項と併せ、遠隔データ送信により公式に規定されたデータを用いて税務当局に申告書を提出しなければならない(16条1e項文1)。申告書では、納税者自身が課税期間の税額を計算しなければならない。計算された税金は課税期間の翌月末日に納期限が到来し、その日までに事業者又は代理人が1項文2に従って税務当局に納付しなければならない。事業者が1項文1に従って供給を行う限り、18条1項から4項は適用されない。文1に記載された期間の最終日から 3 年以内に行われた確定申告の修正は、修正された課税期間を記載し、その後の確定申告で報告しなければならない。
⑸ 課税事業者がEUの他の加盟国の所轄税務当局に提出した4項文1及び文2に基づく申告書は、そこに含まれるデータがEUの他の加盟国の所轄税務当局から連邦国税庁に送信され、処理可能な方法で記録された時点から、一般租税法150条1項文3及び168条にいう意味における申告書となる。これは申告書の訂正にも適用される。文1に基づく申告書は、4項文1に基づく期限の最終日までにEUの他の加盟国の所轄税務当局に提出され、処理可能な方法で記録された場合、期限内に提出されたものとみなされる。文1に基づく申告書の場合、4項文3に従い、EUの他方の加盟国の所轄税務当局が期限最終日までに納付書を受領した場合、期限内に納税される。この場合、一般租税法240条は、課税期間の翌々月末から10日目の末日までに不履行が発生した場合に適用される。
⑹ 事業者又はその代理人が、4項もしくは22条1項に基づく義務、又は付加価値税指令 2006/112/EC 369x条に基づきEUの他の加盟国において事業者が履行すべき記録保存義務を繰り返し履行しない場合、又は期限内に履行しない場合、税務当局は1項文2に従い、事業者を1項に基づく特別課税手続から除外するものとする。代理人の除外は、代理人によって代表される事業者の除外を伴う。ただし、除外が所在地又は恒久的施設の場所の変更によるものである場合、除外はこの変更の日から効力を生じるものとし、除外がその他の理由によるものである場合、除外は事業者又は代理人に対する除外の通知の日以降に開始する課税期間から適用されるものとする。文1で言及された義務の繰り返される違反による除外は、事業者の除外が代理人による文1に言及される義務違反の繰り返しによるものでない限り、18i条及び18j条に基づく特別課税手続からの除外をもたらす。
⑺ 一般租税法2a条、29b条から30条まで、32a条から32j条まで、80条、87a条、87b条、3編2節及び7編2節並びに租税裁判所法は、1項文1に基づく届出が連邦国税庁になされ、連邦国税庁がEUの他の加盟国の所轄税務当局に申告書を送付する限りにおいて、特別課税手続に適用される。
⑻ 18条4f項を準用する。
19条 小規模事業者に対する課税
⑴ ドイツ国内又は1条3項に規定された地域に所在する事業者が実現した1条1項の意味の取引は、2項による取引の合計が前暦年に25,000ユーロを超えず、当暦年に10万ユーロを超えない場合、免税となる。文1の場合、共同体域内供給の免税に関する規定(4条1号b、6a条)、免税の放棄に関する規定(9条)、インボイスにおける付加価値税番号の表示に関する規定(14a条1項文3、3項文2、7項文2)、及び申告義務に関する規定(18条1項から4項)は適用されないものとし、一般租税法149条1項文2及び本法18条4a項は影響を受けないものとする。
⑵ 取引の合計とは、事業者が1条1項1号でいう課税取引から次の取引を差し引いたものである:
1. 4条8号i、9号b及び11号から29号の規定により非課税とされる取引
2. 4条8号aからh、9号a及び10号の規定により非課税とされる取引。付随的取引の場合に限る。
事業者の固定資産による取引は、文1に基づく取引の合計を決定する際には考慮されない。
⑶ 1項文1による事業者は、課税期間の翌々暦年の2月末日までに、1項の適用を放棄することを税務署に取消不能の形で申告することができる。放棄は、適用される課税期間の開始日から効力を生じる。放棄は事業者を少なくとも5暦年拘束する。事業者は、その後の暦年の初めから放棄を撤回することができる。
⑷ 1項は、
1. 付加価値税指令2006/112/EC 288条に従って決定された共同体域内における取引の合計が、前暦年において10万ユーロを超えず、かつ、当暦年においても10万ユーロを超えず、かつ、
2. 事業者が、所在する加盟国から1項文1に基づく税に有効な小規模事業者番号を発行されている場合、
他の共同体域内に所在する事業者に準用される。
⑸ 共同体域内のその他の地域に所在する事業者は、所在国の税務当局に対し、4項の適用を放棄する旨を申告することができる。放棄は、放棄を受領した翌暦年の四半期の初めから効力を生じる。放棄を暦四半期の最終月に受領した場合、放棄は翌暦四半期の第2月の初めから効力を生じる。放棄は事業者を少なくとも5年間拘束する。事業者は、翌暦年の初めから放棄を撤回することができる。
⑹ 第1項は、新規の輸送機器の共同体域内供給には適用されない。15条4a項が準用される。
19a条 他の加盟国における免税適用のための特別届出手続
⑴ ドイツ国内又は1条3項に規定された地域に所在する事業者が、他の加盟国において小規模事業者免税を利用しようとする場合、小規模事業者のための特別届出手続に参加しなければならない。連邦国税庁は、特別届出手続に参加するための小規模事業者番号を発行する。特別届出手続に参加するためには、以下の要件を満たさなければならない。
1. 事業者が連邦国税庁に対し、公式に指定されたインター・フェースを通じて、公式に規定されたデータセットを用いて、特別届出手続への参加を申請する、
2. 付加価値税指令2006/112/EC 288条に従って決定された、事業者の共同体域内における年間取引の合計が、前暦年に10万ユーロを超えず、当暦年にも10万ユーロを超えない、
3. 事業者が、免税を認める加盟国の小規模事業者免税の申請条件を満たしている、
4. 事業者が他の加盟国において小規模事業者免税の適用を受けるために登録されていない、
事業者は、文3 1号に従い申請書に記載した情報に変更があった場合は、文3 1号に規定された公式のデータセットを用いて、連邦国税庁に直ちに通知しなければならない。
⑵ 事業者が他の加盟国における小規模事業者免税制度の利用を終了する場合、連邦国税庁に対し、公式に指定されたインター・フェースを通じて、公式に規定されたデータセットを用いて、その旨を申告しなければならない。
19条5項文2及文3が準用される。
⑶ 事業者は、各暦四半期の売上高報告書を提出しなければならない。事業者は、文1に従った売上高報告書を、公式に指定されたインター・フェースを通じて、公式に規定されたデータセットを用いて、暦四半期の終了後1ヶ月以内に連邦国税庁に提出しなければならない。一般租税法152条を除き、納税申告に適用される一般租税法の規定は売上高報告書に準用される。
⑷ 1項文3 2号に従って決定された共同体域内における年間売上高が10万ユーロを超える場合、事業者は、公式に指定されたインター・フェースを通じて、公式に指定されたデータセットを用いて、15営業日以内に連邦国税庁に通知しなければならない。この金額を超えた場合、特別報告手続への参加は終了する。
25e条 電子インターフェースを介した取引に対する責任
⑴ 電子インターフェースにより物品の供給を支援する者(事業者)は、当該供給による未払租税について責任を負う。
⑵ 事業者は、22f条1項文1 3号に規定する事業者が、供給時に27a条に従って連邦国税庁から発行された有効な付加価値税番号を有している場合には、1項の責任を負わない。ただし、供給事業者が納税義務を履行していないこと、又は納税義務を完全に履行していないことを認識していた場合、又は慎重な事業者としての十分な注意をもって認識すべきであった場合は、この限りではない。
⑶ さらに、事業者の電子インターフェースへの登録が事業者として行われたものではなく、事業者が22f条2項の要件を満たしている場合、事業者は1項の責任を負わない。ただし、実現された売上高の種類、量又は金額に基づいて、事業者がその売上高が事業として発生したものであることを認識していた、又は慎重な事業者としての十分な注意をもって認識すべきであったと推測できる場合はこの限りではない。
⑷ 事業者が納税義務を履行しない場合、又はほとんど履行しない場合、供給事業者を管轄する税務署は、他の措置が直ちに成功する見込みがない場合、その旨を事業者に通知する権利を有する。通知受領後、事業者は、取引の基礎となる法的取引が通知受領後に締結された限りにおいて、2項の場合、1項の意味における取引に対する納税義務を負う。事業者は、供給事業者が電子インターフェースを介して商品を提供できなくなったことを、文1に基づく通告に関連して税務署が定めた期間内に証明した場合、文2に基づく責任を負わないものとする。文1から文3は、3項に規定する場合に準用する。
⑸ この規定にいう電子インターフェースとは、電子マーケットプレイス、電子プラットフォーム、電子ポータル又はこれらに類するものをいう。
⑹ この規定にいう支援とは、電子インターフェースを使用して、給付の受領者と、電子インターフェースを介して販売のために物品を提供する供給者とが接触し、その結果、当該役務の受領者に物品が供給されることを可能にすることをいう。ただし、電子インターフェースの運営者は、以下のいずれにも該当しない場合、本規定にいう供給を支援しない。
1. 物品の供給条件を決定する、
2. 行われた支払に関して受領者との決済の承認に関与している。
3. 物品の発注又は供給に関与する。
電子的インターフェースの運営者が以下の役務のいずれかを提供するのみである場合も、本規定にいう支援は存在しない:
1. 物品の供給に関連する支払処理、
2. 物品のリストアップ又はこれらの広告。
3. 供給へのさらなる関与なしに、物品が販売のために提供される他の電子インターフェースへのサービス受領者の転送又は仲介。
⑺ 事業者の課税を担当する地方税務署は、責任査定通知を発行する責任を負う。
⑻ 事業者がドイツ、EUの他の加盟国、又は欧州経済地域協定が適用される国に住所、居所、所在地又は経営者を有しない場合、一般租税法219条は適用されない。
23a条 ドイツ法人税法5条1項9号に規定される法人、団体及び基金の平均税率
⑴ 法人税法5条1項9号に規定される法人、団体及び基金で、帳簿を作成し、財務諸表を定期的に作成する義務のないものについては、前段階税額(15条)を計算するために、輸入及び共同体域内取得を除き、課税売上高の平均7%の前段階税率を設定する。これ以外の前段階税額控除は除外される。
⑵ 輸入及び共同体域内取得を除く課税売上高が前年度に45,000ユーロを超えた事業者は、平均税率を適用することができない。
⑶ 平均税率の適用条件を満たす事業者は、暦年の最初の中間申告期間の終了後10日目までに、税務署に対して平均税率を使用する旨を申告することができる。この申告は事業者を少なくとも5暦年拘束する。この申告は暦年の初めからしか撤回できない。撤回はその年の中間申告期間終了後10日目までに申告しなければならない。平均税率の再適用は、最短でも5暦年後にのみ認められる。
24条 農林業の平均税率
⑴ 事業者の前暦年の総売上高(19条2項)が60万ユーロを超えない場合、農林業に関連する売上高に対する租税は、文2から文4に従い、以下のように決定される:
1. 製材製品を除く林産物の供給に対しては5.5%、
2. 製材製品及び附属書2に記載されていない飲料ならびにアルコールの供給については、国外への供給及び国外での販売を除き19%、その他の役務については、附属書2に記載されていない飲料が供給される限り19%とする、
3. 1条1項1号にいうその他の取引については課税標準の7.8%とする、
1項から7項を除く4条の非課税は影響を受けないものとし、9条は適用されない。前段階税額は、文1の1号に規定された取引に起因する限り、同号に規定された税率で決定され、文1に規定されたその他の場合には、3号の税率で決定される。それ以外の前段階税額控除は認められない。14条を適用するが、取引に適用される平均税率をインボイスに記載しなければならない。
⑵ 以下のものは農林業とみなされる。
1. 農業、林業、ブドウ栽培、園芸、果樹・野菜栽培、樹木の苗木園、自然の力を利用して植物及び植物の一部を生産するすべての事業、内水面漁業、養殖池、内水面漁業及び養殖池のための養魚業、養蜂業、転作牧畜業、種子繁殖業:
2. 家畜の飼育及び畜産業は、評価法241条に従って農業用に属する場合、又は所得税法13b 条との関連で所得税法13条1項1号文2の要件を満たす場合。
農林業には、農林業に役立つことを目的とする付帯事業も含まれる。
⑶ 事業者が1項に規定する取引に加えて他の取引も行う場合、農林業は、事業の組織において別個の事業として扱われる。
⑷ 事業者は、遅くとも暦年の10日までに、税務署に対し、前暦年の年初からの売上高を1項から3項に従って課税せず、本法の一般規定に従って課税する旨を申告することができる。事業の売却の場合、取得者はこの期間に拘束される。申告は暦年の初めから撤回することができる。撤回は、遅くとも当該暦年の開始後10日目までに申告しなければならない。文4に基づく期間は延長することができる。期間が既に満了している場合、期間満了の法的結果を継続させることが不合理であれば、遡及的に延長することができる。
⑸ 翌年度において附属書5に従って計算した結果、文1の3号の税率と乖離が生じた場合、連邦財務省は、翌年1月1日より効力を有するものとして、連邦参議院の承認を得た上で、省令によりこれを修正する
27a条 付加価値税番号
⑴ 連邦国税庁は、事業者に付加価値税番号を付与する。連邦国税庁は、事業者ではない者や事業目的以外で物品を取得する法人にも、共同体域内取得に必要な場合に、付加価値税番号を付与する。連結納税グループの場合、各法人は申請により、個別の付加価値税番号を付与される。文1から文3に従った付加価値税番号の申請は、書面で行う。申請には、申請者の名称、住所、付加価値税目的で使用される税番号を記載する。
(1a) 事業者を一般租税法21条に基づき管轄する税務署は、付加価値税の税収を脅かすために付加価値税番号が使用されているという重大な兆候がある場合、又はそれが証明された場合、1項文1から3に基づき発行された付加価値税番号を制限することができる。これは、他の加盟国の付加価値税収が脅かされる場合にも適用される。
⑵ 州税務当局は、連邦国税庁に対し、付加価値税目的で登録された自然人及び法人、ならびに法人団体に関する1項に従って付加価値税番号を発行するために必要な情報を提供するものとする。この情報は、付加価値税番号の発行、命令904/2010(行政協力及び付加価値税分野における不正行為の取締り)、付加価値税管理、付加価値税に関する他国の管轄当局間の相互支援の目的、及び統計登録法2a条に基づく連邦統計局への移転、及び競争登録法3条1項4号に基づくデータの確認及び補完を目的とした連邦カルテル局への提出、一般租税法139c条に基づく経済番号の最初の割り当てが完了するまでは、文1に記載されたデータ及び連邦国税庁が発行した付加価値税番号は、文2の例外として、一般租税法139c条に基づく経済番号の割り当て、及び連邦統計庁を基本データ登録の登録機関として基本データ登録法4条に規定された目的のために使用することもできる。さらに、州税務当局は1a項で必要とされるデータを連邦国税庁に送付する。連邦国税庁は付与された付加価値税番号と付加価値税管理に必要なデータを州税務当局に送付する。
附属書5
この計算には以下が適用される:
対象期間は3年間とする。4年目の1月1日に始まり、再計算が行われる年の2年前の12月31日に終了する。再計算は、ドイツの農業会計と付加価値税統計のデータに基づいて行われる。再計算された平均税率は、商業的に小数点第2位を四捨五入する。
平均税率は以下の計算スキームにより算出される:
1項3号に従って売上に対して納税するすべての事業者の当該期間の前段階税額
x100
÷1項3号に従って売上高に納税するすべての事業者の当該期間の売上高
= 平均税率(単位:パーセント)
1項3号に従って売上高に課税するすべての事業者の当該期間における前段階税額は、以下のように計算される:
1項3号に従って売上に課税する事業者と標準課税農家の当該期間における前段階税額
-標準課税農家の当該期間の前段階税額
1項3号に従って売上高に課税するすべての事業者の当該期間における売上高は、以下のように計算される:
農業生産額
-農場で消費され生産された飼料
+他の農業事業者への生きた家畜の販売
+他の農業事業者への中古資本財の販売
-標準課税の対象となる農業従事者の売上高