付録 ドイツ付加価値税法翻訳
1a条 共同体域内取得
1b条 新規輸送機器の共同体域内取得
1c条 北大西洋条約締約国の外交使節団、政府間組織及び軍隊による共同体域内取得
2条 事業者、事業
2a条 車両供給業者
2b条 公法上の法人
3条 供給、その他の役務
3a条 その他の役務の場所
3b条 運送役務その他の関連役務の場所
3c条 遠隔販売の供給場所
3d条 共同体域内取得の場所
3e条 船舶、航空機又は鉄道における輸送中の物品及び飲食サービスの供給場所
3f条 (廃止)
3g条 ガス、電気、暖房又は冷房の供給場所
4条 供給及びその他の役務に関する免税措置
4a条 EU域外における人道的、慈善的又は教育的目的のための給付に対する税還付
4b条 共同体域内物品取得に対する免税措置
4c条 欧州組織に提供された役務に対する税還付
5条 輸入に関する免税
6条 輸出
6a条 共同体域内供給
6b条 委託倉庫
7条 輸出物品の委託加工
8条 海運及び航空の売上
9条 免税の放棄
10条 供給、その他の役務及び共同体域内取得の課税標準
11条 輸入の課税標準
12条 税率
13条 租税の成立
13a条 納税義務者
13b条 納税義務者としての受領者
13c条 債権譲渡、質入れ、又は差押えの場合の責任
14条 インボイスの発行(2025年から適用)
14a条 特別な場合におけるインボイス発行の追加義務
14b条 インボイスの保管
14c条 不正確な税額表示又は無権限の税額表示
15条 前段階税額控除
15a条 前段階税額控除の修正
16条 租税の計算、課税期間及び個別課税
17条 課税標準の変更
18条 課税手続
18a条 包括報告
18b条 課税手続における共同体域内供給及びその他の役務の個別申告
18c条 新規輸送機器の報告義務
18d条 文書の提出
18e条 証明手続
18f条 担保の提供
18g条 他の加盟国における前段階付加価値税還付申請の提出
18h条 他加盟国の付加価値税申告書の提出手続
18i条 共同体域内に所在していない事業者が行うその他の役務の特別課税手続
18j条 共同体域内遠隔販売、電子インターフェースを介した加盟国内での役務の提供、及び共同体域内に所在し消費加盟国に所在していない事業者が行うその他の役務の特別課税手続
18k条 物品価格が150ユーロ以下のEU域外から輸入された物品の遠隔販売に対する特別課税手続
19条 小規模事業者に対する課税
19a条 他の加盟国における免税適用のための特別届出手続
20条 受取対価による租税の計算
21条 輸入付加価値税に関する特別規定
21a条 物品価額150ユーロ以下の荷物の輸入に関する特別手続
22条 記録保存義務
22a条 税務代理人
22b条 税務代理人の権利と義務
22c条 税務代理人の場合のインボイスの発行
22d条 税務番号及び所轄税務署
22e条 税務代理人の禁止
22f条 電子インターフェースの運営者に対する特別な義務
23a条 ドイツ法人税法5条1項9号に規定される法人、団体及び基金の平均税率
24条 農林業の平均税率
25条 旅行サービスの課税
25a条 差額課税
25b条 共同体域内三角取引
25c条 投資用金地金を含む取引の課税
25e条 電子インターフェースを介した取引に対する責任
25f条 脱税に関与した場合の前段階税額控除及び非課税の否認
26a条 罰金規定
26c条 刑罰規定
27条 一般的な経過規定
27a条 付加価値税番号
27b条 付加価値税調査
28条 個別規定の期間限定の適用
29条 長期契約の変更
30条 英国及び北アイルランドのEUからの離脱
附属書2 軽減税率の対象となる商品のリスト
附属書5 平均税率の計算方法
別表1(4条4a項)
別表3(13b条2項7号)
別表4(13b条2項11号)
1条 課税対象取引
⑴ 以下の取引は付加価値税の対象となる:
1. 事業者が事業の一環として対価を得てドイツ国内で行う供給及びその他の役務。当該取引が法令又は公的な命令に基づいて行われた場合、又は法令の規定に従って行われたとみなされる場合は、課税対象とはならない;
2. (廃止)
3. (廃止)
4. 国内、又はオーストリアのユンホルツ州とミッテルベルク州における物品の輸入(輸入付加価値税);
5. 国内での対価を得て行う共同体域内取得。
(1a) 事業の売却の範囲内における、他の事業者の会社のための売上は付加価値税の対象とはならない。事業の売却は、会社又は会社の組織において別個に管理されている事業が、その全体が有償又は無償で譲渡されるか、会社に出資された場合に行われたものとみなされる。取得事業者は、売主に代わるものとする。
⑵ この法律でいう国内とは、ビュジンゲン領域、ヘリゴランド島、関税法243条にいう自由港、国境と各海岸線との間の水域及び干潟、並びにいずれの関税領域にも属さない領域におけるドイツ船舶及びドイツ航空機を除く、ドイツ連邦共和国の領土をいう。この法律でいう外国とは、国内ではない地域を指す。取引がドイツ国内で行われる場合、事業者がドイツ国民であるか、ドイツ国内に居住地又は所在地があるか、ドイツ国内に恒久的施設を維持しているか、インボイスを発行しているか、支払いを受けているかは、課税上関係がない。関税法とは、改正後のEU関税法952/2013/EUをいう。
(2a) この法律にいう共同体域内は、2項文1にいう国内及びEUの他の加盟国の領土であって、共同体法に基づきこれらの加盟国の国内とみなされるもの(他の共同体域内)からなる。モナコ公国はフランス共和国の領土とみなされ、マン島はグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の領土とみなされる。本法にいうEU域外とは、共同体領域でない領域をいう。
⑶ 自由港及び領海境界線と各海岸線との間の水域及び干潟で行われる次の取引は、国内取引として取り扱われる:
1. 指定地域における使用若しくは消費又は輸送手段の装備若しくは供給を目的とする物品の供給及び共同体域内における取得であって,当該物品が次のものであるもの。
a) 受領者の事業のために取得されたものでない。
b) 受領者が4条8号から27号及び29号に基づき専ら又は部分的に非課税活動のために使用する;
2. その他の役務。
a) 受領者の事業のために実施されない。
b) 4条8号から27号及び29号に基づき、専ら又は部分的に非課税活動のために受領者によって使用される;
3. 3条1b項にいう供給及び3条9a項にいうその他の役務;
4. 物品供給であって、供給時に以下の事項を満たすもの。
a) 税関が認可した自由港での加工作業又は特別に認可された自由港での保管施設における物品、又は
b) 輸入付加価値税法に基づく自由な流通にある物品;
5. その他の役務で、4号aに規定する加工業務又は保管に関連して輸出されるもの;
6. (廃止)。
7. 1a条3項及び1b条1項の取得者による新車の共同体域内取得。
公法上の法人に対する供給及びその他の役務並びに指定地域における共同体域内取得は、事業者が記録及び裏付け文書に基づいて反対の証明をしない限り、1号及び2号の意味における取引とみなされる。
1a条 共同体域内取得
⑴ 以下の条件を満たす場合、対価を得て行う共同体域内取得が存在する:
1. 物品が、受領者(取得者)に対して、加盟国の領域から他の加盟国の領域へ、又はその他のEU域内から1条3項に規定する領域へ供給される場合。供給者が当該物品を域内に輸入した場合であっても同様である、
2. 取得者が以下の者である場合
a) 事業のために物品を取得する事業者、又は
b) 事業者ではない、又は事業のために物品を取得しない法人、
3. 取得者への供給である場合
a) 事業者がその事業の過程において対価を得て行うものであり、かつ
b) 小規模事業者のための特別手続により、供給者に対する課税を所管する加盟国の法律の下で免税とされていない。
⑵ 物品をEU域内に輸入していたとしても、一時的な使用を除き、事業者がその事業に属する物品を自己の使用のためにその他のEU域内からドイツに移入した場合は対価を得て行う共同体域内取得とみなされる。事業者は取得者とみなされる。
(2a) 2項にいう共同体域内取得は6b条の場合には存在しないものとみなす。
⑶ 1項及び2項にいう共同体域内取得は、次の条件を満たす場合には、存在しない:
1. 取得者が以下の者である場合
a) 前段階税額控除の除外につながる非課税取引のみを行う事業者である、
b) 19条1項に従い付加価値税が免税される事業者、
c) 24条の平均税率に従って租税が決定される取引を行うために物品を使用する事業者、又は
d) 事業者ではない、又は事業のために物品を取得しない法人
2. 1項1号及び2項に該当する取得の対価の総額が、前暦年において12,500ユーロを超えず、当暦年においてもこの金額を超える見込みがないこと(取得基準額)。
⑷ 取得者は、3項の適用を放棄することができる。取得者が供給者に対して、発行された付加価値税番号を使用することは、放棄とみなされる。放棄は、取得者を少なくとも2暦年間拘束するものとする。
⑸ 3項は、新規輸送機器及び個別消費税が課税される物品には適用されない。本法にいう個別消費税が課税される物品とは、鉱物油、アルコール、酒類、タバコ製品である。
1b条 新規輸送機器の共同体域内取得
⑴ 1a条1項2号に規定する者以外の取得者による新規輸送機器の取得は、1a条1項1号に規定する共同体内取得である。
⑵ 本法にいう輸送機器とは、以下のものをいう。
1. エンジン容量が48立方センチメートルを超える、又は出力が7.2キロワットを超える自動車;
2. 長さが7.5メートルを超える船舶;
3. 最大離陸質量が1,550キログラムを超える航空機。
文1は、4条12号文2及び17号bの輸送機器には適用されない。
⑶ 以下の場合、輸送機器は新規とみなされる。
1. 自動車の走行距離が6,000キロメートルを超えていないか、又は取得時に初めて使用開始されてから6ヶ月を経過していない場合;
2. 船舶は、水上での走行時間が100時間を超えていないか、又は取得時に初めて使用開始されてからから3ヶ月を経過していない場合;
3. 航空機の使用時間が40時間を超えていないか、又は取得時に初めて使用開始されてから3ヶ月を経過していない場合。
1c条 北大西洋条約締約国の外交使節団、政府間組織及び軍隊による共同体域内取得
⑴ 物品が他の加盟国の領域からドイツに供給され、かつ、取得者が次に掲げる組織である場合には、1a条にいう共同体域内取得は存在しないものとする。ただし、事業者でないこと又は事業のために物品を取得しないことを条件とする:
1. ドイツに所在する公館及び領事、
2. ドイツに所在する政府間組織、
3. ドイツに駐留する北大西洋条約の他締約国の軍隊、又は
4. 共通安全保障・防衛政策の枠内でEUの活動を遂行するために実施される防衛事業に参加する他の加盟国の駐留軍。
これらの組織は、1a条1項2号の意味における取得者とはみなされない。
⑵ 他の共同体領域におけるドイツ軍への物品の供給又はこれらの軍隊による輸入が課税の対象でなかった場合には、ドイツ軍がこれらの軍隊又はこれらの軍隊に随伴する文民の使用又は消費のために他の共同体領域からドイツに物品を移送することは、1a条2項にいう対価を得て行う共同体域内取得とみなす。
2条 事業者、事業
⑴ 事業者とは、他の規定に基づく法的資格の有無に関わらず、独立して営業又は職業活動を行う者をいう。事業とは、事業者の営業又は職業活動全体を指す。営業又は職業活動とは、利益を得る意図がない場合、又は法人がその構成員のみを対象に活動している場合であっても、継続的に収入を得るためのあらゆる活動を指す。
⑵ 営業又は職業活動が独立して行われていない場合とは以下の場合を指す、
1. 自然人(個人又は集団)が、事業者の指示に従うことが義務とされるように事業者に組み込まれている場合、
2. 法人が、実際の状況の全体像において、支配会社(課税グループ)の事業に財政上、経済上、組織上統合されている場合。課税グループの影響は、ドイツ国内の事業部分間の内部サービスに限定される。これらの事業部分は、単一事業として取り扱われる。支配会社が経営を海外に置いている場合、ドイツ国内の事業における経済的に最も重要な部分が事業者とみなされる。
2a条 車両供給業者
EU域外に供給される新車をドイツ国内で供給する者は、2条にいう事業者でない場合、その供給に関して事業者として扱われる。新車の供給者が2条に規定する事業者であり、事業の一環として供給を行っていない場合も同様である。
2b条 公法上の法人
⑴ 4項を条件として、公法上の法人は、公権力の範囲内で義務を負う活動を実施する限りにおいて、当該活動に関連して関税、手数料、拠出金その他の料金を徴収する場合であっても、2条にいう事業者とはみなされない。文1は、非事業者として扱うことが競争の大きな歪みにつながる場合には適用されない。
⑵ 特に以下の場合には、競争の大きな歪みは存在しない。
1. 公法上の法人が類似の活動から暦年に生み出す売上高が、いずれの場合も17,500ユーロを超えないと予想される場合、又は
2. 免税の放棄(9条)なしに私法に基づいて提供される同等の役務が免税の対象となる場合
⑶ 役務が他の公法上の法人に提供される場合、特に以下のような場合には、競争の大きな歪みは存在しない。
1. 役務は、法令の規定により公法上の法人によってのみ提供される、
2. 協力が共通の具体的な公共の利益によって決定される。これは通常、以下のような場合に当てはまる。
a) 役務が公法に基づく長期契約に基づいている、
b) 役務が公共インフラを維持し、関係者すべてに課せられた公的任務を果たすものである、
c) 役務がもっぱら費用の償還に対して提供される。
d) 役務提供者が、基本的に、他の公法上の法人に同様の役務を提供している。
⑷ 1項文1の要件を満たしている場合であっても、2条1項の他の要件を満たす場合、公法上の法人は、次の活動を行うときは常に事業者とみなされる:
1. (削除)
2. (削除)
3. 行政補助を除く、土地測量及び地籍調査業務の遂行における測量・地籍調査当局の役務;
4. 市場組織、備蓄、食糧援助に関する業務を遂行する限りにおいて、連邦農業食糧庁の活動;
5. 付加価値税指令2006/112/ECの附属書Iに記載された活動、ただし、その活動の範囲が意義のある場合に限る。
3条 供給、その他の役務
⑴ 事業者による供給とは、事業者又は事業者のために第三者によって、受領者又は受領者のために第三者をして自己の名で物品を処分させる権利を与える(処分権を取得させる)給付をいう。
(1a) 事業者が自らの使用のために、国内から共同体域外へ事業用資産を供給する場合、たとえ事業者が当該物品を国内に輸入している場合であっても、一時的な使用を除き、有償での供給とみなされる。事業者は供給者とみなされる。6b条に該当する場合は、文1及び文2は適用されない。
(1b) 以下のものは、有償での供給と同様に扱われる
1. 事業者が事業目的以外のためにその事業から物品を引き出すこと
2. 事業者がその従業員に私用目的で物品を無償で提供すること(ただし、贈与は除く)
3. 物品のその他の無償提供(事業目的の低額の贈答品及び見本は除く)
この前提条件は、物品又はその構成部品が、事業者に前段階税額控除の全額又は一部を受ける権利を与えていることである。
⑵ (廃止)
⑶ 問屋(ドイツ商法83条)の場合、委託者と問屋の間に供給が存在する。販売問屋の場合、問屋は受領者とみなされ、購入問屋の場合、委託者は受領者とみなされる。
(3a) 電子インターフェースを通じて物品の供給を支援する事業者で、物品の輸送又は発送が共同体域内で開始及び終了し、かつ、共同体域内に事業所を有しない事業者が3a条5項文1の受領者に供給するのを支援する場合は、当該事業者が自ら物品を受領し、自らの事業のために供給したものとみなされる。これは、事業者が、共同体域外から輸入された150ユーロ以下の物品の遠隔販売を、その電子インターフェースを通じて支援する場合にも適用される。文1及び文2の意味における電子インターフェースとは、電子マーケットプレイス、電子プラットフォーム、電子ポータル又は同様のものを指す。文2の意味における遠隔販売とは、供給者が輸送又は送付する物品の供給、又は供給者が間接的に関与する輸送又は送付を含む、共同体域外から加盟国の取得者への物品の供給を指す。文4の意味における「取得者」とは、3a条5項文1で定義された受領者、又は1a条3項1号で定義された者で、関連する取得基準額を超えず、またその適用を放棄しないものを指す。他の加盟国の領域において輸送又は発送が終了した場合、その加盟国が設定した取得基準額が適用される。文2は、新車の供給及び、試運転の有無に関わらず、供給者又は供給者の勘定によって組み立てられた物品の供給には適用されない。
⑷ 事業者が物の加工又は処理を引き受け、その際に自ら調達した材料を使用する場合、その材料が単なる端材やその他の付随的な材料でない場合、その作業は物品の供給(請負作業)とみなされる。物品がしっかりと固定されている場合も同様である。
⑸ 受領者に引き渡された物品の加工又は処理により生じた副産物又は廃棄物を供給者に返還することが受領者に要求される場合、供給は、受領者に残る物品の構成部分の内容に限定される。加工又は処理により生じた副産物又は廃棄物の代わりに、受領者が、その事業者が通常生産する物品と同種の物品を返還する場合も、同様とする。
(5a) 供給地は、3c条、3e条、及び3g条を除き、6項から8項に従って決定される。
⑹ 供給された物品が供給者、受領者、又は供給者もしくは受領者が雇用する第三者の手によって輸送又は発送される場合、供給は、受領者又は受領者の代理として第三者への輸送又は発送が開始される場所で行われたものとみなされる。輸送とは、物品のあらゆる移動を指す。発送とは、独立した代理人が輸送を実施又は手配する場合を指す。発送は、代理人に物品が引き渡された時点で開始される。
(6a) 複数の事業者が同一物品の供給取引を締結し、これらの物品が最初の事業者から最終受領者まで直接輸送又は発送される場合(連鎖取引)、物品の輸送又は発送は、いずれか一つの供給にのみ割り当てられる。物品が連鎖の最初の事業者によって輸送又は発送される場合、輸送又は発送は、その供給に割り当てられる。供給対象物品が最終受領者によって輸送又は発送される場合、輸送又は発送は、その受領者に対する供給に割り当てられる。供給対象物品が供給者でもある受領者(仲介業者)によって輸送又は発送される場合、輸送又は発送は、その受領者に対する供給に割り当てられるが、その受領者が供給者として物品を輸送又は発送したことを証明できる場合はこの限りではない。供給品が加盟国の領域から他の加盟国の領域へ出荷される場合、仲介業者が物品供給事業者に対して輸送又は発送が開始されるまで、輸送又は発送が開始される加盟国から発行された付加価値税登録番号を使用する場合、輸送又は発送は物品供給とみなされる。供給された物品がEU域外の領域に入った場合、輸送又は発送の開始前に仲介業者が輸送又は発送の開始国である加盟国から発行された付加価値税番号又は税番号を使用している場合、文4に従った十分な証拠があるとみなされる。供給された物品が共同体域外から共同体域内に入った場合、供給された物品が仲介者の名義で請求された場合、又は間接代理の枠内で請求された場合(EU関税法18条)は、文4に従った十分な証拠があるとみなされる。関税法及び税法の目的で、仲介者のインボイスに供給された物品が記載されている場合、又は間接代理(EU関税法18条)に基づき、仲介者のインボイスに供給された物品が記載されている場合、文4で言及されている証明が提供される。
(6b) 事業者が、あたかも自ら物品を受領し、供給したかのように3a項に従って取り扱われる場合、当該供給物品の運送又は発送は、その事業者に帰属する。
⑺ 供給物品が運送又は発送されない場合、物品が処分権限を取得した時点で物品が所在する場所で供給が行われたとみなされる。6a項及び6b項に該当する場合は、以下の規定が適用される。
1. 運送又は発送に先立つ供給は、当該貨物の運送又は発送が開始される場所で行われたものとみなす。
2. 運送又は発送に後続する供給は、当該貨物の運送又は発送が終了する場所で行われたものとみなす。
⑻ 共同体域外からの輸送又は発送中に物品が国内に入った場合、供給者の代理人又は供給者が輸入付加価値税を負担する場合には、当該物品の供給場所は国内とみなされる。
(8a) (廃止)
⑼ その他の役務とは、供給に該当しない給付をいう。これらは、不作為又は容認された行為又は容認された状態である。
(9a) 以下は対価を得てのその他の役務の提供に準ずるものとして取り扱われる
1. 前段階税額の全部又は一部の控除が認められる事業者に属する物品を事業者が事業目的以外で使用する場合、又は従業員の私的使用のために使用する場合。ただし、事業に関連する贈答品は含まれない。前段階税額控除が15条1b項に基づき除外される場合、又は前段階税額控除の修正が15a条6b項に基づき実施される場合は、この規定は適用されない。
2. 事業者が事業目的以外、又は従業員の私的使用のためにその他の役務を提供する場合、ただし贈与ではない場合に限る。
⑽ 事業者が物品の製造のためにその材料となった物品をその事業において通常製造する物品と同種の物品でその材料となった物品と同一のものをその材料となった物品の代りとしてその顧客に提供する場合において、その提供された物品の材料となった物品の市場価格とその提供された物品の市場価格との間に差があるにかかわらず、その役務の対価が労働に対する賃金として算定されているときは、その事業者のその他の役務の提供は業務とみなす。
⑾ 事業者がその他の役務の提供に関与し、自己の名義で、他人の勘定で行動するものであるときは、当該役務は、当該事業者に提供され、かつ、当該事業者が提供したものとみなす。
(11a)事業者が電気通信ネットワーク、インターフェース、ポータルサイトを通じてその他の役務の提供に関与している場合、11項の意味において、自らの名義で他人の勘定で行動しているとみなされる。ただし、その他の役務の提供者が事業者によって明示的に役務提供者として名指しされ、かつ、当事者間の契約に反映されている場合はこの限りではない。この条件は、以下の場合に充足される。
1. 役務の提供に関与する各事業者が発行又は提供するインボイスに、文2で定義された役務及びその役務の提供者が示されている場合。
2. 役務の受領者が発行又は提供を受けるインボイスに、文2で定義された役務及びその役務の提供者が示されている場合。
文2、文3は事業者による文2の役務の提供に関し、以下の場合に適用されない。
1. 役務の受領者への精算を自動化する、
2. その他の役務の提供を許可する、
3. 役務の提供の一般条件を決定する、
文1から文4は、事業者が、役務の提供に際して生ずる金銭的支払いのうち、金銭的支払いの対象となる役務の提供にのみ関与し、文2の意味におけるその他の役務の提供には関与しない場合には適用されない。
⑿ 交換とは、供給の対価が供給で構成される場合をいう。物々交換のような取引とは、その他の役務の供給の対価が供給又はその他の役務で構成される場合をいう。
⒀ 商品券(単一用途又は多目的商品券)とは、
1. 供給その他の役務の対価の全部又は一部としてこれを受領する義務を負うものであり、かつ、
2. その商品券自体に、又は当該商品券に係る書類に、当該商品券の使用条件その他当該供給又はその他の役務の内容及び当該役務を提供する事業者の氏名又は名称が記載されているものをいう。
保有者に割引を与える権利のみを与える証票は、文1の意味における商品券ではない。
⒁ 商品券が関係する供給その他の役務の場所及びこれらの取引について課される税が商品券の発行時に明らかである13項の意味における商品券は、単一用途商品券である。事業者が自己の名義で商品券を譲渡する場合、その商品券の譲渡は、その商品券に係る物品の供給又はその他の役務の提供とみなされる。事業者が他の事業者の名義で商品券を譲渡する場合、その商品券の譲渡は、その商品券に係る物品の供給又はその他の役務の提供とみなされ、その譲渡が行われた名義の事業者によって行われたものとみなされる。商品券に記載された商品又は役務の供給が、自己の名において商品券を発行した事業者以外の事業者により行われた場合には、その供給事業者は、商品券の発行者に対して商品券に記載された商品又は役務を供給したものとみなされる。商品券が対価として引き受けられた商品又は役務の実際の供給は、文2から文4に掲げる場合においては、独立した取引とはみなされない。
⒂ 13項にいう商品券のうち、単一用途商品券以外のものが対象となっている場合、多目的商品券となる。多目的商品券を対価の全部又は一部として給付を行う事業者が供給又は役務の提供を行う場合には、1条1項の規定により付加価値税の課税対象となり、当該多目的商品券の譲渡は、付加価値税の課税対象とはならない。
3a条 その他の役務の場所
⑴ 2項から8項、3b条、3e条を除き、その他の役務は事業者が事業を営む場所で行われる。その他の役務が恒久的施設から行われる場合、恒久的施設をその他の役務の場所とみなす。
⑵ 3項から8項、及び3b条と3e条を除き、事業のために事業者に提供されるその他の役務は、受領者が事業を営む場所で提供される。その他の役務が事業者の恒久的施設に提供される場合、恒久的施設の場所がその代わりとなる。文1及び文2は、専ら事業に従事しておらず付加価値税番号を発行されている法人に対するその他の役務の場合、及び、事業に従事している法人及び事業に従事していない法人の両方に対するその他の役務の場合に準用される。
⑶ 1項及び2項にかかわらず、以下の規定が適用される。
1. 土地に関連する役務の提供は、当該土地の所在地において行われたものとみなされる。土地に関連する役務の提供とみなされるのは、以下のものとする。
a) 4条12号に規定される種類の役務の提供、
b) 土地の売主又は取得者に関連する役務の提供、
c) 土地開発その他の建設工事の準備、調整、実施に関するその他の役務。
2. 輸送機器の短期貸与は、その輸送機器が実際に顧客に利用可能となった場所で提供されたものとみなされる。文1において、短期貸与とは、
a) 船舶の場合は90日を超えな期間、
b) その他の輸送機器の場合は30日を超えない期間。
事業者がその事業のために役務を購入する事業者でもなく、また付加価値税登録番号を付与された非事業者でもない受領者に対する、文2の意味において短期とはみなされない輸送機器の賃貸は、受領者の住所又は所在地において提供される。輸送機器がプレジャーボートである場合、供給地は、文3の規定にかかわらず、プレジャーボートが実際に顧客に利用可能となった場所とし、事業者の所在地、管理所あるいは経営地が所在する場所と役務が実際に供給される場所が同一であることを条件とする。
3. 文化、芸術、科学、教育、スポーツ、娯楽又はこれらに類する役務、例えば見本市及び展示会に関連する役務(それぞれの主催者の役務を含む)及び役務の提供に不可欠な関連活動であって、役務の受領者が事業者でもなく、また、付加価値税番号を付与された非事業者法人でもない場合には、事業者が実際に役務を提供する場所で提供される。ストリーミングにより配信される場合、又はその他の方法でバーチャルに利用可能となる場合、文1の例外として、役務の提供場所は、受領者が所在する場所、又はその者の住所もしくは通常の居住地とみなされる。
3a. 以下の役務は、事業者が実際に役務を提供する場所において提供されるものとする。
a) 共同体域内の輸送サービス中に船舶、航空機、又は列車内で提供されない、場所での飲食の提供(飲食サービス)、
b) 受領者が事業者ではなく、また、付加価値税番号を付与された非事業者法人でもない、動産に対する作業及び当該物品の評価。
4. 仲介の役務で、受領者が事業者ではなく、また、付加価値税番号を付与された非事業者法人でもない場合、仲介された取引の場所で提供されたものとされる。
5. 文化、芸術、科学、教育、スポーツ、娯楽、又は見本市や展示会などの類似イベントへの入場権の付与、及び事業者の事業又は付加価値税番号が付与された非営利法人に対するその他の関連役務の提供は、イベントが実際に開催される場所で行われる。
⑷ 文2に掲げる役務の受領者が、事業者ではなく、また、付加価値税番号を付与された非事業者法人でもない場合において、その者の住所又は所在地がEU域外にあるときは、その役務は、その者の住所又は所在地において提供されたものとみなす。文1に掲げる役務には、
1. 特許、著作権、商標権及び類似の権利の付与、移転及び行使
2. 広告代理店及び広告代理業者の役務を含む、広告又は広報に使用されるその他の役務
3. 弁護士、弁理士、税理士、税務代理士、監査人、宣誓監査人、専門家、エンジニア、監査役、通訳者、翻訳者によるその他の役務の提供、及びその他の事業者による同様の役務の提供(特に法律、経済、技術に関する助言)
4. データ処理
5. 営業上のプロセス及び経験を含む情報の提供
6. a)4条8号aからhに規定されている種類の銀行及び金融取引、並びに融資及び融資担保の管理、並びに4条10号に規定されている種類の保険取引、
b)金、銀、プラチナに関するその他の事業上の役務。ただし、これらの貴金属でできた硬貨及びメダルには適用されない。
7. 人材の提供
8. 1号に定める権利の放棄
9. 営業又は職業活動の全部又は一部の放棄
10. 輸送機器以外の動産の賃貸
11.(廃止)
12.(廃止)
13.(廃止)
14. 天然ガスシステム、電気システム、又は冷暖房ネットワークへのアクセス提供、及びこれらのシステムを介した送電又は配電、並びにこれらの活動に直接関連するその他の役務の提供
⑸ 文2に列挙された役務の受領者が
1. その役務の購入を目的とする事業者でない場合、
2. 付加価値税番号が発行された非営利法人ではない場合、
3. 営利及び非営利の両方で活動する法人で、役務が専らスタッフ又は株主の私的使用を目的としていない場合、
役務は、受領者の自宅、通常の居住地、又は所在地で提供される。以下の役務は、文1の「役務」とみなされる。
1. 電気通信分野におけるその他の役務。
2. ラジオ及びテレビ放送サービス。
3. 電子手段により提供されるその他の役務。
文1は、事業者がEU域内の一国のみに所在地、経営地、事業所又は滞在地を有し、役務の対価として、文2に規定する役務の提供が文1の規定する他の加盟国に所在地又は滞在地のある受領者に対して行われ、3c条1項文2及び文3の共同体域内の遠隔販売の合計が前暦年で10,000ユーロを超えず、かつ、当暦年でも超えない場合には適用されない。事業者は、税務署に対して文3の適用を放棄する旨を申告することができる。この申告は、少なくとも2暦年について事業者を拘束する。
⑹ EU域外にある場所で事業を行う納税義務者が、以下の役務を提供する場合、
1. 3項2号に規定する役務の提供又は輸送機器の長期貸付けを行い、
2. 4項文2 1号から10号に定めるその他の役務を、所在する国内の公法上の法人に対して提供する場合
3. 5項文2 1号及び2号に定める役務、
1項、3項2号、4項文1又は5項の規定にかかわらず、当該役務が国内において利用され又は利用可能な場合には、当該役務は国内において提供されたものとみなす。当該役務が事業者の恒久的施設により提供される場合において、当該恒久的施設がEU域外の領域にあるときは、前段の規定を準用する。
⑺ 国内から事業を営む事業者が、物品の運送の用に供する鉄道車両、バス又は道路運送車両を短期間貸し付けている場合、その車両がその事業者の事業の用に供するものであり、かつ、EU域外で使用されるものであるときは、3項2号にかかわらず、EU域外において提供される役務として取り扱うものとする。事業者の事業所がドイツ国内にある場合、車両の貸付が事業者の事業所において行われる場合、文1が適用される。
⑻ 事業者が貨物輸送サービス、3b条2項に定める物品の輸送に関連する荷積み、荷降ろし、積み替え、又は類似のサービス、動産に対する作業、動産の鑑定25条1項文5に定める旅行サービス、又は、見本市や展示会との関連のある役務は、文2の規定にかかわらず、役務がそこで使用され又は利用される場合には、当該役務は、EU域外において提供されたものとみなす。実際に1条3項に規定する領域において提供される場合には、文1は適用されない。
3b条 運送役務その他の関連役務の場所
⑴ 人の運送は、当該運送が行われる地において行われる。当該運送が国内領域のみでない場合には、国内領域に帰せられる役務の部分のみが、この法律の適用を受ける。文1及び文2は、受領者が事業者ではなく、また、付加価値税番号が発行された非事業者法人でもない場合、3項にいう共同体域内物品運送でない物品運送に準用する。連邦政府は、連邦参議院の同意を得て、課税手続を簡素化するための省令により、ドイツ国内及び国外に及ぶ輸送(国境を越える輸送)の場合、以下のように決定することができる、
1. 短い国内輸送路は国外輸送路とみなされ、短い国外輸送路は国内輸送路とみなされる;
2. 1条3項に規定する地域内の短距離輸送は、国内取引として扱わない。
⑵ 役務の調達先である事業者でも、付加価値税番号が発行されている事業に従事していない法人でもない受領者に対する物品の運送に関連する積込、積卸、積み替え、及び同様の役務は、事業者が実際に行う場所で行われるものとする。
⑶ 役務が、事業のために行われる事業者でも、付加価値税番号が発行されている事業を営んでいない法人でもない受領者に対する、ある加盟国の領域から開始し、他の加盟国の領域で終了する物品の運送(共同体域内物品運送)は、物品の運送が開始する場所で行われるものとする。
3c条 遠隔販売の供給場所
⑴ 共同体域内遠隔販売の供給場所は、顧客への運送又は発送が完了した時点で商品が所在する場所とする。共同体域内遠隔販売とは、ある加盟国の領域から他の加盟国の領域へ、又は共同体の他の地域から1条3項にいう領域へ、供給者により又は供給者のために、顧客へ輸送又は発送される物品の供給をいい、供給者が間接的に関与する輸送又は発送における供給を含む。文2にいう取得者とは、3a条5項文1にいう荷受人、又は1a条3項1号にいう者であって、関連する取得閾値を超えず、その適用を放棄しない者をいう。輸送又は発送が他の加盟国の領域で終了する場合、当該加盟国が設定する取得閾値が適用される。
⑵ EU域外から加盟国へ輸入された物品の遠隔販売の供給地は、取得者への物品の輸送又は発送が終了する時点における物品の所在地とする。3条5a項文4及び文5の規定を準用する。
⑶ 物品に対する租税が18k条に基づく特別課税手続に従って申告される場合、EU域外から加盟国に輸入された物品の遠隔販売における供給場所は、取得者への物品の輸送又は発送が終了する加盟国にあるものとみなされる。3条3a項文4及び文5が準用される。3条3a項文2の意味での遠隔販売の場合、文1は、3条6b項に従って物品の輸送又は発送が帰属する供給に、これらの物品に対する租税が18k条の特別課税手続に従って申告されない場合でも、事業者又はその権限のある代表者が物品の輸入に対する輸入付加価値税の責任を負う場合でも、適用されるものとする。
⑷ 給付を行う事業者が、1つの加盟国にのみ所在地、経営地、恒久的施設、又は、所在地、経営地、恒久的施設がない場合は、住所又は居所を有し、3a条5項文2にいうその他の役務のその他の加盟国に住所又は居所を有する3a条5項文1の受領者に提供する合計額、並びに、1項文2及び文3に基づく共同体域内遠隔販売の対価の合計額が、前暦年に10,000ユーロを超えず、当暦年にも10,000ユーロを超えない場合は、1項は適用されない。給付を行う事業者は税務署に対し、文1の適用を放棄することを申告することができる。この申告は、少なくとも2暦年間は事業者を拘束する。
⑸ 以下の場合1項から3項は適用しない。
1. 新規の輸送機器の供給
2. 供給者による、又はその勘定により行われる試運転の有無にかかわらず、組立又は設置された状態で引渡される物品の供給、及び
3. 25a条1項又は2項に基づく差額課税が適用される物品の供給。
個別消費税の対象となる物品の場合、1項から3項は、1a条3項1号にいう者に対する供給には適用されない。
3d条 共同体域内取得の場所
共同体域内取得は、輸送又は発送の終了時に物品が所在する加盟国の領域内で行われたものとみなされる。取得者が供給者に対して他の加盟国から発行された付加価値税番号を使用する場合、取得者が、取得が文1に記載の加盟国によって課税されたこと、又は25b条3項に従って課税されたことを証明するまでは、18a条7項文1 4号に従って最初の取得者が申告義務を履行している限りにおいて、取得は当該加盟国の領域内で行われたものとみなされる。
3e条 船舶、航空機又は鉄道における輸送中の物品及び飲食サービスの供給場所
⑴ 物品が、共同体域内の輸送中に、船舶、航空機若しくは鉄道において供給される場合、又はその場所において消費される飲食物の供給からなるその他の役務(飲食サービス)が行われる場合には、共同体域内のそれぞれの輸送手段の出発地が、供給地又はその他の役務の提供地とみなされる。
⑵ 1項の意味における共同体域内の運送とは、出発地と共同体域内の運送の到着地との間の、共同体域外での途中下車を伴わない運送又はその一部である。文1にいう出発地とは、共同体域内で旅行者が輸送手段に搭乗できる最初の場所とする。文1にいう到着地とは、共同体域内で旅行者が運送手段を離れることができる最後の場所である。往路と復路は別々の旅程とみなされる。
3f条 (廃止)
3g条 ガス、電気、暖房又は冷房の供給場所
⑴ 天然ガスネットワークを通じたガスの供給、電力の供給、又は冷暖房ネットワークを通じた冷暖房の供給が、これらの物品の取得に関する主な活動がその供給であり、これらの物品の自己消費が二次的な重要性を有する事業者に対する場合、供給場所は受領者が事業を行う場所とする。供給が文1の意味における事業者の恒久的施設に対して行われる場合、恒久的施設の場所が代わりに基準になるものとする。
⑵ 1項に規定された受領者以外の受領者に対する、天然ガスネットワークを通じたガスの供給、電力の供給、又は冷暖房ネットワークを通じた冷暖房の供給の場合、供給場所は、顧客が物品を実際に使用又は消費する場所とする。物品が当該受領者によって実際に使用又は消費されない場合、受領者の所在地、物品が供給される事業所又は居住地で使用又は消費されたものとみなす。
⑶ 1a条2項及び3条1a項の規定は、供給地が1項又は2項に従って定められる物品には適用されない。
4条 供給及びその他の役務に関する免税措置
1条1項1号に該当する取引のうち、以下のものは非課税となる:
1.
a) 輸出物品(6条)及び輸出物品の受託加工(7条)、
b) 共同体域内供給(6a条)。ただし、事業者が明細書(18a条)の提出義務を果たしていない場合、又は各供給に関して不正確又は不完全に提出した場合はこの限りではない;
2. 海運及び航空
の売上高(8条);
3. その他の以下の役務。
a) 国境を越えた物品輸送、国際鉄道貨物輸送、その他の役務で、以下のもの
aa) 輸出物品又は対外通過手続によりEU域外まで輸送される輸入物品に直接関連するもの、又は
bb) EU加盟国の領域に輸入される物品に関連し、役務の費用がこの輸入の課税標準額に含まれるもの。自由港からドイツへの1条3項4号aに規定する物品の輸送は免除されない;
b) アゾレス諸島及びマデイラ諸島の自治区を構成する島々を往復する物品の輸送;
c) その他の役務で、1条1項4号に規定する地域において税関当局から一時輸入が許可されている輸入物品に直接関係するもので、その役務の受領者が外国人本人である場合(7条2項)。輸送手段、パレット、コンテナに関するその他の役務には適用されない。
8号、10号及び11号に規定される取引、並びに3条10項にいう業務の遂行を含む物品の加工又は作業には適用されない。免税の条件は事業者により証明されなければならない。連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、事業者がどのように証拠を提出しなければならないかを法令で定めることができる;
4. 中央銀行への金の供給
4a. 以下の取引
a) 供給される物品が供給に関連して付加価値税倉庫に保管されている場合、又は付加価値税倉庫に所在する場合、事業者がその事業のために行う附属書1に規定された物品の供給。物品が付加価値税倉庫から引き取られた場合、引取りり前の供給、引取り前の共同体域内取得者、又は引取り前の輸入に対する免税は適用されなくなる。倉庫からの引取りとは、付加価値税倉庫から物品を最終的に搬出することである。最終的な引取りは、その他の非課税条件の停止、及びb号に従って優遇されない保管物品に対する役務の提供の停止と同等である。
b) 保管物品の保管、維持、体裁の改善、商業的品質の向上、流通又は再販の準備に直接関連する役務。ただし、役務が物品を小売レベルで供給するのに適した状態にするために使用される場合はこの限りではない。
免税は、24条の平均税率で課税される取引を行うために使用する事業者への役務には適用されない。免税の条件は、事業者が明確かつ容易に確認できるものでなければならない。付加価値税倉庫とは、附属書1に記載された物品を保管するために使用され、倉庫管理人によって運営されるドイツ国内の土地又は土地の一部にあるものである。倉庫は複数の保管場所で構成されることもある。付加価値税倉庫は、倉庫管理者を管轄する税務署の認可を必要とする。申請は書面で行わなければならない。付加価値税倉庫の運営に経済的な必要性があり、倉庫管理者がその適切な管理を保証できる場合、認可が与えられなければならない;
4b. 受領者又はその承認された代理人が供給される物品を輸入する場合、輸入に先行する物品の供給。これは、文1で言及された供給に先行する供給に準用される。免税の条件は、事業者が明確かつ容易に確認できるものでなければならない;
4c. 事業者がその事業のために物品を供給する場合であって、当該物品が3条3a項文1に従って共同体域内で先に供給される場合;
5. 以下の仲介
a) 1号a、2号から4b号、6号及び7号に該当する取引、
b) 航空機又は船舶による国境を越えた人の輸送、
c) EU域外のみで行われる取引、
d) 3条8項に従い、ドイツ国内で行われたものとして扱われる供給。
旅行代理店による旅行者への販売仲介は免税されない。免税の条件は事業者が証明しなければならない。連邦財務省は、連邦参議院の承認を得て、事業者がどのように証明しなければならないかを法令で定めることができる、
6.
a) 連邦鉄道が、EU域内鉄道駅、交換駅、国境営業線、及び海外に拠点を置く鉄道管理機関への貫通線において提供する供給及びその他の役務、
b) (廃止)
c) 輸入された物品の1条3項の地域を除くEU域外に所在する受領者への輸出。ただし、物品が税関当局によって1条1項4号に掲げる地域への一時的な輸入を許可されており、かつこの許可が供給後も有効であることを条件とする。輸送手段、パレット及びコンテナの供給は免除されない、
d) 国内の港とヘリゴランド島との間で旅客運送が行われる場合、海運用の水上船舶を用いた旅客運送及びフェリー運送、
e) 国内港と外国港の間、及び2つの外国港の間の海運用水船による輸送において、その場で消費するための食品及び飲料の供給。文1にいう国内港には、ヘリゴランド島の自由港及び港も含まれる;
7. 1b条2項及び3項に規定する新車の供給を除く供給及びその他の役務で以下に対するもの
a) 北大西洋条約の他の締結国に対するもので、26条5項に規定される免税の対象とならないものであって、これらの締約国の軍隊、その文民随行員、又はその食堂による使用若しくは消費を目的とするものであり、かつ、軍隊が共通防衛努力に従事するものである場合、
b) 当該加盟国の領域内に駐留する北大西洋条約の締結国の軍隊に輸出されない限りにおいて、他の締結国の軍隊に輸出されるもの、
c) 他の加盟国の領域内にある常設の外交使節団及び領事代理人並びにその構成員、
d) 他の加盟国の領域内に設立された政府間組織及びその構成員、
e) 他加盟国の軍隊への販売で、軍隊、その文民随行員、又はその食堂や食卓への供給を目的とし、軍隊が共通安全保障・防衛政策の枠組みにおけるEUの活動実施のために実施される防衛活動に参加している場合。
f) 他の加盟国の領域内に駐留する加盟国の軍隊に対する取引であって、当該取引が当該他の加盟国の軍隊に輸出されるものではなく、当該取引が軍隊、軍隊に随行する文民随行員又は軍隊の食堂若しくは食堂に供給されるものの使用又は消費のためのものであり、かつ、当該軍隊が共通の安全保障及び防衛政策の枠組みにおけるEUの活動を実施するために行われる防衛活動に参加している場合。
文1のb~d及びfの場合、物品は他方の加盟国の領域へ輸送又は発送されなければならない。他の加盟国で適用される条件は、文1のbからd及びfに基づく免税について基準となる。免税の条件は事業者が証明しなければならない。文1のbからd及びfに従った免税の場合、事業者は、受領者が他加盟国の管轄当局が発行した証明書、又は認可されている場合は、公的に規定されたモデルに従って自ら発行した証明書を提出することにより、他加盟国で適用される条件を証明しなければならない。連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、事業者がその他の要件の証拠をどのように提出するかを法令で定めることができる;
8.
a) 融資の供与及び仲介
b) 法定通貨の売買及び売買の仲介。ただし、支払手段がその金属含有量又はコレクターの価値により換金される場合はこの限りではない、
c) 債権、小切手及びその他の商業手形取引及びこれらの取引の仲介、
d) 預金業務、当座預金取引、支払・振替取引、及びコマーシャル・ペーパーの回収における売上高及びその仲介、
e) 有価証券の保管及び管理を除く、有価証券業務の売上高及びその仲介業務
f) 会社及びその他の団体の株式の売買及び売買の仲介、
g) 負債、保証、その他の証券の引き受け、及びこれらの取引の仲介、
h) ドイツ投資法1条2項に規定される証券集団投資事業の運営、ドイツ投資法1条3項に規定されるオルタナティブ投資ファンドの運営、及びドイツ保険監督法に規定される年金基金の運営、
i) ドイツ国内で有効な切手を印刷された価値で売買すること;
j) (廃止)
k) (廃止)
9.
a) 不動産取得税法の対象となる取引、
b) 競馬賭博及び宝くじ法の対象となる売上。競馬賭博及び宝くじ法が適用される売上で、競馬賭博及び宝くじ税が免除されるもの、又はこの税金が通常課税されないものは免除されない;
10.
a) 保険税法にいう保険関係に基づく役務。これは、保険料の支払が保険税の対象とならない場合にも適用される;
b) 他人が対象となる保険の役務;
11. 建築貯蓄金庫の代理人、保険代理店、保険ブローカーとしての活動による売上高;
11a. 1993年1月1日から1995年12月31日までに実施されたドイツ連邦通信社及びドイツテレコムAGの以下の売上
a) 電話網及びサービス統合デジタル通信網への接続の提供、並びにこれらのネットワーク内及び携帯電話端末機器への接続の提供、
b) 連邦ネットワーク独占における伝送路の提供、
c) 放送信号の放送及び伝送(必要な伝送施設及びその他の機器の提供を含む)、並びにケーブル接続の提供を含むブロードバンド配信ネットワークにおける放送信号の受信及び配信;
11b. 共同体郵便サービスの域内市場の発展とサービスの質の向上に関する共通規則に関する1997年12月15日付欧州議会及び理事会指令97/67/ECの3条4項に定義されるユニバーサルサービス。免税には、連邦国税庁に同庁が発行した証明書に従い、事業者がドイツ連邦共和国の全領域において文1に従って普遍的役務の全部又は一部を提供することを約束することが必要である。事業者が提供する以下の役務には免税は適用されない
a) 個別に取り決めた協定に基づき、又は
b) 2024年7月15日付郵便法40条1項に基づき承認された料金よりも、取引約款から逸脱した品質条件で、又は一般に利用可能な料金よりも有利な価格で提供されるサービス;
12.
a) 土地の賃貸及びリース、土地に関する民法の規定が適用される利用、及び土地の利用に関する国家の権利、
b) 所有権の移転を目的とする契約又は予備契約に基づく、土地及び土地の一部の譲渡、
c) 土地に対する使用権の設定、移転、譲渡。
事業者が見知らぬ人を短期間宿泊させるために提供する居室や寝室の賃貸、車両の駐車スペースの賃貸、キャンプ場の短期賃貸、事業施設の一部である機械その他のあらゆる設備(運営設備)の賃貸やリースについては、たとえそれが土地の重要な構成要素であっても免除されない;
13. マンション所有法(Wohnungseigentumsgesetz)の意味におけるマンション所有者の共同体がマンション所有者及び一部所有者に提供する役務(その役務が共用財産の使用、維持、修繕及びその他の管理、並びに暖房及び同様の物品の供給からなる限りにおいて);
14.
a) 医師、歯科医師、代替医療従事者、理学療法士、助産師又は類似の医療専門職として、医療行為の一環として行われる人体医学分野の医療行為。文1は、事業者がその事業において製造又は修復した限りにおいて、歯科補綴物(関税率9021 21及び9021 29 00の小見出し)及び歯列矯正器具(関税率9021 10の小見出し)の供給又は修復には適用されない;
b) 病院での治療及び医療(診断、診断、予防医療、リハビリテーション、産科医療、ホスピスサービスを含む)、並びに公法に基づく機関が提供する密接に関連するサービス。
文1の役務も、以下の場合に非課税となる
aa) 社会法典5編108条に従って認可された病院、又は社会法典5編108条に従って公営若しくは認可された病院と社会的に同等の条件で役務を提供するその他の病院; 病院が提供する役務の範囲が、公営病院又は社会法典5編108条に従って認可された病院が提供する役務に相当し、年間稼働日数又は請求日数の少なくとも40%において患者が負担すると予想される費用が発生する場合、社会的に同等の条件が存在する、 病院報酬法又は連邦看護料条例に基づき、病院役務に対して一般病院役務より高い報酬が請求されなかった場合、又は役務の少なくとも40%が4条15号bで言及される者に利益をもたらすと予想される場合、原則として前暦年の状況を考慮する、
bb) 社会法典5編95条に基づき、又は社会法典5編115条に基づく規制が適用される、契約医師による医療提供に参加する医療・診断・診断センター、
cc) 社会法典7編34条に基づき、法定傷害保険機関による医療提供に関与している施設、
dd) 社会法典5編111条及び111a条に基づく介護契約が存在する施設、
ee) 社会法典9編38条に基づき契約が存在するリハビリ施設
ff) 社会法典5編134a条に基づく契約が適用される産科施設
gg) 社会法典5編39a条1項に基づく契約が存在するホスピス、又は
hh) 社会法典5編126条3項と併せ、127条に従って非医療透析サービスの提供契約を結んでいる施設、
その性質上、社会法典に基づく認可、契約又は規制が適用される役務である。
ii) 刑務所法138条1項文1に基づく施設によって提供される;
c) 社会法典5編73b条に基づくかかりつけ医師又は社会法典5編140a条に基づく特別ケアの枠組みの中で、対応する契約が存在する施設によって提供されるa及びbに基づく役務、並びに社会法典5編119b条に基づく契約が存在する施設によって提供される、入院患者ケア施設における外来患者ケアを保証する役務;
d) (廃止)
e) a)及びb)の施設に対し、医師又は衛生専門家が、院内感染を予防し、病原体、特に耐性を有する病原体のさらなる拡散を防止するために提供する役務であって、感染保護法及び感染保護法23条8項に基づく連邦州の条例に基づく義務を遵守して医療サービスを適切に提供することを確保するためのもの;
f) 公衆衛生の増進に密接に関連する役務であって、以下のものが提供するもの
aa) 公法に基づく法人
bb) 連邦州法に基づく要件を満たす救急車及び救助サービス、又は
cc) 社会法典5編75条に基づき、救急医療サービスの提供を保証する組織;
15. 法定社会保険機関、社会法典2編に基づく求職者基本所得扶養の法定機関、及び社会法典2編44b条1項に基づく共同機関、地方及び超地方の社会福祉機関、並びに連邦法又は州法に基づき社会法典4編の実施に責任を負う行政当局の売上高で、以下のもの
a) 機関間のもの
b) 被保険者、社会法典2編に基づく役務の受給者、社会扶助の受給者又は社会補償の受給者に適用されるもの;
15a. 医療サービス(社会法典5編278条)及び連邦医療サービス(社会法典5編281条)の法定役務、法定社会保険機関及びその団体、並びに社会法典2編に基づく求職者基本給付金の提供者、及び社会法典2編44b条に基づく共同機関;
15b. 社会法典2編に基づく統合役務、社会法典3編に基づく積極的労働促進役務、及び公法に基づく機関又はその他の社会的性格を有する機関が提供する同等の役務。この規定の意味におけるその他の社会的性格を有する組織とは、以下の組織である。
a) 社会法典3編178条に従って認可された組織、
b) 社会法典2編に基づく求職者基本給付の法定提供者と、文1に従って役務の契約を締結している組織、
c) 労働市場への統合を目的とし、文1に準ずる役務を提供する公法上の法人と契約を締結している組織;
15c. 社会法典9編49条に基づく労働生活参加のための役務で、公法上の機関又はその他の社会的性格を有する機関が提供するもの。この規定の意味における社会的性格を有するその他の機関とは、リハビリテーションサービス、社会法典9編38条に従って契約が締結された社会法典9編36条及び51条に基づく機関である;
16. 身体的、認知的又は精神的に依存する者の介護又は看護に密接に関連する役務で、以下の者により提供するもの
a) 公法上の法人
b) 社会法典5編132条に基づく契約が存在する施設、
c) 社会法典5編132a条、社会法典11編72条又は77条に従って契約を結んでいる施設、あるいは在宅介護又は居住介護の役務を提供する施設であって、社会法典7編44条と併せて26条5項に従ってこの目的のために指定されている施設、
d) 訪問看護又はホームヘルプサービスを提供する施設で、社会法典7編32条及び42条と併せ、26条5項に従ってこの目的のために指定された施設、
e) 社会法典9編194 条に基づく協定が存在する施設、
f) 社会法典9編225条に従って承認された施設、
g) 社会法典11編45a条に基づき、日常生活支援として州法で認められている役務を提供する施設、
h) 社会法典9編123条又は12編76条に基づく協定が存在する施設、
i) 農林業健康保険設置法8条3項による、農林業健康保険法10条及び11条に基づく、又は社会法典7編54条2項に基づく、訪問看護又はホームヘルプの提供に関する協定が存在する施設、
j) 早期介入条例2条に基づく国の枠組み勧告に基づき、専門的に適切な学際的早期介入センターと認められた施設、
k) ドイツ民法典1814条1項に基づき介護者として任命された施設。ただし、ドイツ民法典1877条3項に基づき報酬を受ける役務ではないことを条件とする、
l) 社会法典11編7a条に従い、介護相談に関する合意が存在する施設、
m) これらの機関が請求する価格が管轄当局によって承認されているか、承認された価格を超えない場合。価格承認が提供されていない取引の場合、請求される価格は、対応する取引について付加価値税が課される営業者が請求する価格よりも低くなければならない。
n) 介護・看護の費用、又は介護・看護に密接に関連する役務の費用が、法定社会保険機関、社会福祉機関、社会法典9編94条に基づく統合支援を提供する施設、又は社会法典14編を実施する施設によって、全額、又は少なくとも25%の割合で償還される施設。
文1の意味における役務のうち、bからnに従った施設によって提供されるものは、社会法に基づく認定、契約、協定、又は報酬が各場合に関連する種類の役務である限り、免除される;
17.
a) 人体臓器、血液、母乳の供給、
b) この目的のために特別に装備された車両による病人及び負傷者の移送;
18. 社会福祉及び社会保障に密接に関連する役務。ただし、これらの役務が、公法に基づく組織、又は組織的に営利を目的としないその他の組織によって提供される場合は、この限りではない。それにもかかわらず発生した利益は分配することはできず、組織が提供する役務を維持又は改善するために使用しなければならない。免税は、4条の他の号に規定された役務について、そこに規定された条件下でのみ考慮される;
18a. 政党の独立支部間の役務。ただし、これらの役務が、費用の償還と引き換えに法定任務の範囲内で実施され、かつ、政党法18条7項に基づき各政党が部分的な国家資金提供から除外されない場合に限る;
19.
a) 従業員を2人以上雇用していない盲人の取引。配偶者、登録パートナー、未成年の子孫、盲人の両親、見習いは従業員とはみなされない。盲目であることの証明は、所得税に適用される規定に従って行わなければならない。エネルギー税法1条2項及び3項に規定されるエネルギー製品、アルコール税法に規定されるアルコール製品、及び4a号文1 aの文2に規定される供給については、免税は適用されない、
b) 社会法典9編226条に規定される盲人作業所及び盲人作業所協会の所有者による以下の取引で、以下のもの
aa) 盲人用の商品及び付属品の供給、
bb) その他の役務。ただし、盲人のみがその遂行に関与していることを条件とする;
20.
a) 劇場、オーケストラ、室内楽団、合唱団、博物館、植物園、動物園、動物公園、公文書館、図書館、建築・園芸のモニュメント。所轄の国家当局が、文1に記載された事業者と同様の文化的任務を果たしていると証明した場合、他の事業者の同様の事業所の売上高にも同じことが適用される。文1及び文2にいう事業所に対する舞台監督及び舞台振付師の売上高も、その芸術的役務がこれらの事業所に直接提供されることを所轄の国家当局が証明した場合、非課税とする。この規定にいう博物館とは、科学コレクション及び美術コレクションをいう、
b) a)で言及した劇場、オーケストラ、室内楽団、合唱団による公演の場合、他の事業者による劇場公演及びコンサートの開催、
21.
a) 学校教育及び教育を直接の目的としている私立学校、その他の一般教育又は職業訓練機関で以下の場合、
aa) 基本法7条4項に従い、国が代用校として認可している場合、又は州法の下で許可されている場合、
bb) 州政府が、職業又は公法上の法人に対して受けるべき試験のための適切な準備を提供すると証明した場合、
b) 学校及び教育目的に直接役立つ独立教師の教育サービスで以下のもの
aa) 高等教育基本法1条及び70条に規定する高等教育機関並びに公立の一般学校若しくは職業学校又は
bb) 公立学校及びその他の一般教育又は職業訓練機関;
21a. (廃止)。
22.
a) 公法に基づく法人、行政及び実業教育、成人教育、慈善目的又は職業団体の目的を果たす機関が主催する科学的又は教育的性質の講義、講座、その他の行事で、その収入が主に経費を賄うために使用される場合、
b) a)の事業者が主催するその他の文化及びスポーツイベント;
23.
a) 児童及び青少年の教育、並びに密接に関連する供給及びその他の役務を、そのような任務を委託された公法上の組織、又はその目的が公法上の組織と同等であり、組織的に利益を上げることを目的としないその他の組織が提供する場合;それにもかかわらず生じた利益は分配してはならず、その組織が提供する役務の維持又は改善に使用しなければならない、
b) 公法に基づく機関又は社会的性格を有する機関として認められたその他の機関により提供される、児童及び青少年のケアに密接に関連する供給及びその他の役務。本規定にいう社会的性格を有するその他の団体とは、以下の団体を指す。
aa) 社会保障分野の法的規制に基づいて運営されている
bb) 前暦年において、その役務の全部又は大部分が公法に基づく団体から報酬を得ているもの
c) 連邦各州の高等教育法に規定される大学、州又は州が承認した職業訓練校、公立学校、基本法7条4項に従って州が承認した、又は連邦州法で許可された代用学校、州が承認した補習校、職業訓練校の寮で、保育所の児童、学生、生徒のための給食及び宿泊サービスを、公法に基づく機関又は組織的に利益を上げることを目的としないその他の機関が提供する; それにもかかわらず発生した利益は、分配することはできないが、教育機関が提供する役務を維持又は改善するために使用されなければならない。
宿泊費、飲食費、及び事業者が役務提供の報酬として文1のa及びbに従って役務提供に携わる者に提供する通常の現物給付も非課税である。文1のa及びbにいう子供及び若者とは、27歳未満のすべての人を指す。15b号、15c号、21号、24号及び25号に記載された役務は、そこに明記された条件下でのみ非課税の対象となる;
24. ドイツユースホステル協会、ユースハイキング主要協会及びユースホステルの役務(この協会に加盟する下部組織、施設及びユースホステルを含む)は、その役務が法定の目的を直接果たすものであるか、又はこれらの役務に従事する者が、提供された役務の報酬として宿泊、食事及び通常の現物給付を受けるものである限りにおいて、非課税の対象となる。同じ条件下で同じ業務を遂行する他の協会が提供する役務についても同様である;
25. 社会法典8編2条2項に基づく青少年福祉事業、社会法典8編42条に基づく保護事業、及び養子縁組法に基づく養子縁組斡旋事業で、これらの役務が公的青少年福祉団体又はその他の社会的性格を有する機関によって提供される場合。本規定が意味するその他の社会的性格を有する組織
a) 管轄の青少年福祉当局によって認められた独立した青少年福祉団体、教会及び公法に基づく宗教団体、
b) 以下の組織
aa) 社会法典8編の定める役務の許可を得ているか、又は社会法典8編44条若しくは45条1項1号及び2号に従って許可を必要としないもの、
bb) 前暦年において、a)に従い、公的な青少年福祉団体又は機関から全額又は大半の報酬を得ていた役務を提供するもの、
cc) 社会法典8編23条3項に従い、資格のある児童デイケア役務を提供するもの、
dd) 養子縁組斡旋法4条1項に従って認可された、又は養子縁組斡旋法4条2項に従って認可された養子縁組斡旋役務を提供するもの、
以下も非課税である
a) 公演が青少年福祉事業の受益者自身によって提供されるか、又は収入が主に費用を賄うために使用され、これらの役務が文1に記載された役務と密接に関連している場合、文化及びスポーツイベントの開催、
b) これらの機関が、青少年福祉事業の受給者、青少年福祉職員、及び文1に従って役務に従事する者に、提供された役務の報酬として提供する宿泊施設、給食、及び通常の現物給付、
c) ドイツ民法典1873条に基づき後見人として任命された団体又はドイツ民法典1809条に基づき補助後見人として任命された団体が提供する役務、
d) 家庭問題及び非訟事件に関する訴訟手続法158条、167条、174条又は191条に従って法律顧問に任命された団体で、これらの団体が請求する価格が管轄当局の承認を受けているか、又は承認価格を超えない場合。価格許可がない場合には要求される価格が営業を営む事業者が通常要求する価格以下でなければならない;
26. 名誉職
a) 公法上の法人のために行われる場合、又は
b) 活動に対する報酬が、費用の還付及び適切な休業補償のみである場合;
27.
a) 宗教団体及び非宗教団体による、14b号、16号、18号、21号、22a号、23号及び25号に掲げる活動並びに精神的援助を目的とする人員の提供、
b) 私法又は公法に基づく法人による農業及び林業事業(24条2項)のための農業及び林業労働力の提供であって、病気、事故、妊娠、稼得能力の低下又は死亡による農民又はその常勤家族の不在を補うための、最大3名の常勤従業員の提供、並びに法定社会保険機関への農業ヘルパーの提供;
28. 15条1a項に基づき前段階税額控除が除外される物品の供給、又は事業者が供給された物品を8号から27号及び29号に基づき免税される活動にのみ使用した場合;
29. その他の役務で、ドイツ国内に所在し、その構成員が、ドイツ国内に設立されたその構成員に対して、11b号、14号から18号、20号から25号又は27号により免税される公益活動又は非営業活動を行う独立した団体が行うもの。ただし、これらの役務がこれらの活動を行う直接の目的のために使用され、その団体がその構成員に対して共同費用の正確な負担分を償還することのみを要求し、この免税が競争の歪曲につながらないことを条件とする。
4a条 EU域外における人道的、慈善的又は教育的目的のための給付に対する税還付
⑴ 専ら直接的に慈善、博愛又は宗教を目的とする法人(一般租税法51条から68条)及び公法上の法人は、以下の条件を満たす場合、申請により、物品供給、その輸入又は共同体域内取得に課された税を相殺するための租税還付が認められる:
1. 物品の供給、輸入又は共同体域内取得が課税対象であったこと。
2. 物品の供給に対する租税が、第 14 条に従って発行された請求書に別個に記載され、購入価格とともに支払われたこと。
3. 物品の輸入又は共同体域内取得に係る租税が支払われていなければならない。
4. 物品がEU域外の領域に入ったこと。
5. 物品がEU域外で人道的、慈善的又は教育的目的のために使用されなければならない。
6. 物品の取得者又は輸入者、及びその輸出者が、営利事業において租税特権を追求する法人、及びその事業において公法上の法人によって行われたものであってはならない。
7. 上記の要件を証明しなければならない。
申請者は、付与される還付額を自ら計算し、申請書を、公式に規定された書式又は公式に規定されたデータセットを用いて、遠隔データ送信により提出しなければならない。
⑵ 連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、省令でより詳細に規定することができる、
1. 1項文1に基づく還付を受ける資格の要件をどのように確認するか。
2. 還付請求書の提出期限を定める。
4b条 共同体域内物品取得に対する免税措置
以下の共同体域内取得は非課税である。
1. 4条8号e及び17号aで規定される物品、並びに8条1項1号及び2号に規定される物品;
2. 4条4号から4b号、8号b及び i に規定される物品、並びに8条2項1号及び2号に規定される物品を、これらの規定に定められた条件下で取得する;
3. 輸入付加価値税に適用される規定により、輸入(1条1項4号)が非課税となる物品;
4. 15条3項に基づく前段階税額控除の免除が適用されない取引の実行に使用される物品。
4c条 欧州組織に提供された役務に対する税還付
⑴ 欧州組織には、申請により以下が還付される。
1. 事業者が役務の提供に対して合法的に負担し、組織が納付した租税、及び
2. 13b条5項に従って事業者が負担し、組織が支払った租税。
ただし、役務が免税される場合はこの限りではない。
⑵ 1項にいう欧州組織とは、以下のものをいう。
1. 欧州連合、欧州原子力共同体、欧州中央銀行及び欧州投資銀行、並びに欧州連合条約及び欧州連合の機能に関する条約に附属する欧州連合の特権及び免除に関する議定書(7号)が適用される欧州連合が置する機関である。
2. 欧州委員会並びに欧州連合法に基づいて設立された機関及び団体。
⑶ 2項1号の機関に対する税の還付は、欧州連合条約及び欧州連合機能条約に附属する欧州連合の特権及び免除に関する議定書(7号)及びこれを実施する協定又は機関の所在地に関する協定に定められた項及び条件の範囲内で支払われるものとする。
⑷ 2項2号に掲げる機関に対する税の還付は、以下の要件を必要とする。
1. COVID-19のパンデミックに対応するために欧州連合の法律によって当該機関に与えられた任務の遂行において得られたものであること。
2. 自己の有償の役務を提供するために使用されたものではないこと。
申請後に要件が満たされなくなった場合、組織は1ヶ月以内に連邦国税庁に通知する義務がある。
5条 輸入に関する免税
⑴ 以下のものを輸入する場合、免税とされる。
1. 4条8号e及び17号aに記載された物品、並びに8条1項1号、2号及び3号に記載された物品の輸入;
2. 4条4号及び8号のb及びiに規定される物品並びに8条2項1号、2号及び3号に規定される物品を、これらの規定に規定される条件の下で輸入すること;
3. 輸入付加価値税の納税義務者が、輸入直後に共同体域内供給を行うために使用する物品(4条1項b、6項a)について、
-
-
- a) 本法律の範囲内で発行された付加価値税番号、又は本法律の範囲内で発行された税務代理人の付加価値税番号を有し、
- b) 他の加盟国で発行された受領者の付加価値税番号を有し、
- c) 物品が他の加盟国への輸送又は発送を意図したものであることを証明すること;
-
4. 輸入付加価値税納税義務者は、免税条件の証拠を提出しなければならない;
5. 輸入が4条4a号文1 a文2の意味における外部委託につながる供給と関連しており、かつ供給者又は代理人が輸入付加価値税を負担する場合、附属書1に明記された物品;輸入付加価値税を負担する者は、免税条件の証拠を提出しなければならない;
6. 天然ガスネットワーク経由の天然ガス、ガスタンカーから天然ガスネットワーク又は備蓄ガスパイプラインネットワークに供給される天然ガス、電力、又は冷暖房ネットワーク経由の冷暖房;
7. 18k条に従って特別課税手続に基づいて税額が申告され、付加価値税指令2006/112/EC 369q条に従って自由流通のための申告書に付加価値税指令2006/112/ECによるEU加盟国が発行した供給者のID番号、又は供給者を代理する代理人に発行されたID番号が申告されている、共同体域外から輸入された物品で、価額が150ユーロ以下のもの;
8. EU、欧州原子力共同体、欧州中央銀行及び欧州投資銀行、並びに、EU条約及びEU機能条約に附属するEUの特権及び免責に関する議定書第7号が適用されるEUが設置する機関による物品;
9. 欧州委員会並びに欧州連合法に基づいて設立された機関及び団体による物品の輸入。ただし、COVID-19パンデミックに対応するために欧州連合法によって与えられた任務を遂行するために輸入される物品に限る。ただし、欧州委員会又は欧州連合法に基づき設立された機関もしくは団体が、対価を得て自ら供給を行うために使用する物品には適用されない。輸入後に免税条件が適用されなくなった場合、欧州委員会又は欧州連合法に基づき設立された機関もしくは団体は、1ヶ月以内に当該輸入品の課税を担当する主な税関に通知する義務を負う。この場合、輸入付加価値税は、輸入停止時に有効であった規定に従って決定されるものとする。
10. 他の加盟国の軍隊が、その軍隊自身の使用もしくは消費、又はその軍隊に随行する文民の使用もしくは消費、又はその軍隊の食堂もしくは食堂の供給のために物品を使用する場合であって、これらの軍隊が、共通の安全保障及び防衛政策の枠内でEUの活動を遂行するために行われる防衛努力に参加しているとき。
⑵ 連邦財務省は、国境を越える物品の移動を容易にし、かつ、行政を簡素化するため、連邦参議院の承認を必要としない省令により、次の各号に掲げる物品に対する課税を免除し、又は軽減することができる。
1. 物品の売買及び価格形成に関与しないか、又は関与しなくなった物品に対する課税を免除又は軽減する;
2. 少量又は低額の物品;
3. 国内経済との提携や密接な関係を失うことなく、一時的に輸出されたに過ぎない物品;
4. 税関の許可を得て加工された後、自由貿易港に輸入される物品;
5. 一時的に輸入された後、税関の監督下で再輸出された物品;
6. 国際慣習により輸入付加価値税が課されない物品;
7. 機内食、燃料、推進剤、潤滑剤、技術油、運転材料として輸送手段に搭載して輸入される物品;
8. 貿易用でも営業用でもない物品で、EU理事会又は欧州委員会の通関に関する法令に規定されている簡易課税を超えないもの。その際、EU理事会又は欧州委員会の法律行為を考慮しなければならない。
⑶ 連邦財務省は、連邦参議院の承認を必要としない省令により、輸入関税の払い戻し又は免除に関するEU理事会又は欧州委員会の法令に準用される条件の下で、輸入付加価値税の全部又は一部の払い戻し又は免除を命ずることができる。
6条 輸出
⑴ 次の場合、輸出(4条1号a)が存在する。
1. 事業者が物品をEU域外領域へ輸送又は発送した場合(1条3項の地域を除く)。
2. 受領者が1条3項の地域を除き、EU域外領域に商品を輸送又は発送し、かつ外国の受領者である。
3. 事業者又は受領者が物品を1条3項の地域に輸送又は発送し、かつ受領者が以下のいずれかに該当する場合。
a) 事業者がその事業のために商品を取得し、その商品が4条8号から27号及び29号に基づき免税される活動のためにのみ又は部分的に使用されるものでない。
b) 外国の受領者であるが事業者ではなく、物品がEU域外に供給される。
供給される物品は、輸出前に委託者によって取り扱われ、又は加工される場合がある。
⑵ 1項2号及び3号にいう外国の受領者とは、以下の者をいう。
1. 居住地又は所在地が外国にある受領者であって、1条3項の地域を除く。
2. ドイツ国内又は1条3項の地域に居住する事業者の支店で、所在地が国外にあるもの(ただし、規定された地域を除く)。
ドイツ又は1条3項の地域にある支店は、外国受領者ではない。
⑶ 1項文1 2号及び3号の場合において、供給の物品が輸送手段の装備又は供給を目的とするものである場合、輸出供給は以下の場合にのみ成立する。
1. 受領者が外国の事業者であり、かつ
2. その輸送手段が受領者の事業目的のためのものである場合。
(3a) 1項文1 2号及び3号の場合において、供給の物品が事業目的で取得されたものではなく、受領者が個人的な手荷物として輸出するものである場合、輸出は以下の場合にのみ存在するものとみなされる。
1. 受領者の居住地又は所在地がEU域外にある、
2. 物品が引渡月の翌月から3暦月の末日までに輸出される、
3. 付加価値税を含む供給総額が50ユーロを超える。
3号は、輸出証明及び購入証明がドイツで初めて電子的に発行された年の年末に適用されなくなる。
⑷ 1項、3項及び3a項の要件並びに1項文2にいう取扱い又は加工は、事業者により証明されなければならない。連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、事業者がどのように証拠を提出しなければならないかを法令で定めることができる。
⑸ 1項から4項までは、3条1b項にいう供給には適用されない。
6a条 共同体域内供給
⑴ 供給に関して以下の条件が満たされる場合、共同体域内供給(4条1項b)が存在する:
1. 事業者又は受領者が物品を域内に輸送又は発送している、
2. 受領者が以下の者である、
a) 他の加盟国で付加価値税登録をした事業者であり、その事業のために物品を取得した、
b) 他の加盟国において付加価値税の登録を受けた法人であって、事業者でない、又は事業のために取得したものでない、
c) 新規の輸送機器の供給の場合、商品を取得するその他の者、
3. 供給の受領者が他の加盟国において付加価値税の課税対象である。
4. 2号a又はbに該当する受領者が、事業者に対して他の加盟国から発行された有効な付加価値税番号を使用している。
供給物品は、共同体域内への輸送又は発送の前に、権限を有する代理人によって取り扱われ、又は加工される場合がある。
⑵ 共同体域内供給は、供給として取り扱われる物品の移転とみなされる(3条1a項)。
⑶ 1項及び2項の要件は、事業者が証明しなければならない。連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、事業者がどのように証明を行うかを省令で定めることができる。
⑷ 1項の条件を満たさないにもかかわらず、事業者が供給を非課税として取り扱った場合であっても、非課税の主張が受領者の提供した誤った情報に基づくものであり、かつ、事業者が分別ある事業者としての注意を払ったとしてもその情報の誤りを認識できなかった場合には、その供給は非課税とみなされる。この場合、受領者は失われた税収を支払う義務がある。
6b条 委託倉庫
⑴ ある加盟国の領域から他の加盟国の領域への物品の輸送又は発送は、その輸送又は発送の終了後、取得者に対する物品の供給を目的として、以下の条件を満たす場合、以下の規定に従って課税される:
1. 事業者又は事業者が承認した第三者が、輸送又は発送の終了後に、供給(3条1項)を行う目的で、ある加盟国(出発国)の領域から他の加盟国(仕向国)の領域へ、輸送又は発送が開始された時点で完全な名称及び住所が事業者に知られており、物品が仕向国に留まる顧客に対して、既存の契約に従って、事業に属する物品を輸送又は発送する。
2. 事業者が、仕向国に所在地、経営拠点、恒久的施設を有していない、又は、所在地、経営拠点、恒久的施設がない場合は住所又は居所を有していない。
3. 供給先となる1号に規定する取得者が、輸送又は発送の開始まで、仕向国から事業者に対して発行された付加価値税番号を使用している。
4. 事業者は、22条4f項に従い、1号の意味における物品の輸送又は発送を個別に記録し、6項3号及び7項2a号と合わせて、18a条1項に基づく義務を適時、正確かつ完全に履行しなければならない。
⑵ 1項の条件が満たされる場合、物品が取得者に引き渡される時点で、この引渡しが3項の期間内に行われることを条件として、次が適用される:
1. 取得者への供給は、出発国において課税及び非課税の共同体域内供給(6a条)として取り扱われる。
2. 取得者への供給は、仕向国において課税される共同体域内取得として取り扱われる(1a条1項)。
⑶ 1項1号にいう物品の輸送又は発送の終了から12ヶ月以内に取得者への供給が行われず、6項のいずれの条件も満たさない場合、物品の輸送又は発送は、12ヶ月の期間満了の翌日に共同体内供給として扱われる移転とみなされる(3条1a項との関連で6a条2項)。
⑷ 3項は、以下の条件を満たす場合には適用されない:
1. 1項1号に基づき意図された供給が行われず、かつ、物品が、輸送又は発送の終了から12ヶ月以内に、仕向国から出発国へ返送される。
2. 事業者は、22条4f項に従い、商品の返送について別途記録を保管するものとする。
⑸ 1項1号にいう物品の輸送又は発送の終了から12ヶ月以内で、かつ、供給の時点までに、他の事業者が1項1号にいう取得者に代わって取得した場合、以下の条件を満たすときは、他の事業者が取得者に代わって取得した時点で4項を準用する:
1. 他の事業者が、当該事業者に対して、仕向国から発行された付加価値税を使用している。
2. 他の事業者の正式名称及び住所が事業者に知られている。
3. 事業者は、22条4f項に従い、取得者の変更を記録しなければならない。
⑹ 1項1号にいう商品の運送又は発送が終了してから12ヶ月以内かつ供給前に、1項及び5項に定める条件のいずれかが適用されなくなった場合、商品の運送又は発送は、当該条件が充足されなくなった日に共同体域内供給として扱われる移送とみなされる(3条1a項との関連で6a条2項)。供給が1項1号又は5項に基づく取得者以外の顧客に対して行われる場合、1項及び5項に基づく条件は、当該供給の前日に充足されなかったものとみなされる。文2は、物品が供給前又は供給時に、出発国以外の加盟国又は第三国の領域へ輸送又は発送された場合に準用する。1項1号にいう物品の輸送又は発送の終了後、供給前に、物品の破壊、紛失又は盗難があった場合には、1項及び5項に規定する条件は、破壊、紛失又は盗難が発見された日に、充足されないものとみなす。
7条 輸出物品の委託加工
⑴ 物品の加工又は処理の場合、委託者が加工又は加工の目的で物品をEU域内に輸入した場合、又は当該域内で当該目的のために物品を取得した場合でかつ以下の場合、輸出のための物品の加工(4条1a項)が行われたものとみなされる。
1. 事業者が加工又は処理された商品をEU域外へ輸送又は発送した場合。
2. 委託者が加工又は処理された物品をEU域外へ輸送又は発送し、かつ非居住者である場合。
3. 事業者が加工又は処理された物品を1条3項に規定された地域に輸送又は発送したことがあり、かつ、委託者が以下の場合。
a) 非居住者である場合、
bb) ドイツ又は1条3項の地域に住所を有し、加工又は処理された物品を事業のために使用する事業者である場合。
加工又は処理された物品は、輸出前に他の代理人によって加工又は処理されていてもよい。
⑵ 1項2号及び3号にいう非居住者の委託者とは、非居住者の委託者に必要な条件(6条2項)を満たす受領者をいう。
⑶ 1項は、3条10項にいう委託加工に準用する。
⑷ 1項の要件および1項文2にいう処理又は加工は、事業者が証明しなければならない。連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、事業者がどのように証拠を提出しなければならないかを法令で定めることができる。
⑸ 1項から4項までは、3条9a項2号にいうその他の役務には適用されない。
8条 海運及び航空の売上
⑴ 海運(4条2項)の売上は以下の通りである。
1. 海運のための船舶の供給、改造、修理、保守、傭船及び貸出しであって,海運による取得又は難破者の救助を目的とするもの(関税率表8901及び8902 00 8903 92 10,8904 00及び8906 90 10);
2. 1号の船舶に装備することを目的とした物品の供給、修理、保守及びレンタル;
3. 1号に掲げる船舶の供給を目的とする物品の供給。沿岸漁船に供給するための船内備品の供給は免除されない;
4. 軍艦(関税率表8906 10 00)に供給することを目的とする物品の供給であって,関税法にいう沿岸域外かつ国外の港又は停泊地に寄港する航海中のもの;
5. 1号及び2号に掲げる役務以外の役務で,1号に掲げる船舶に直接必要なもの、その設備及び積荷を含む。
⑵ 航空のための売上(4条2項)は以下の通りである。
1. 有償の航空運送において、主として国際運送又は専ら外国航路による運送を行い、かつ、4条17号b.に従って非課税とされる国内運送を軽微な範囲でのみ行う事業者が使用することを目的とする航空機の供給、改造、修理、整備、チャーター及び貸出し;
2. 1号の航空機に装備することを目的とした物品の供給、修理、メンテナンス、レンタル;
3. 1号の航空機への供給を目的とした物品の供給;
4. 1号及び2号に掲げるその他の役務であって、1号に掲げる航空機に直接必要なもの、その装備品及び積荷を含む。
⑶ 1項及び2項に定める条件は、事業者が証明しなければならない。連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、事業者が証明する方法を法令で定めることができる。
9条 免税の放棄
⑴ 事業者は、4条8号aからg、9号a、12号、13号又は19号により免税とされる取引が、他の事業者の事業のために行われる場合、課税取引として扱うことができる。
⑵ 1項による免税の放棄は、受益者が前段階税額控除を除外しない取引に限定して土地を使用する、又は使用する意図がある限りにおいて、相続可能な建築権の設定及び譲渡(4条9号a)、土地の賃貸又はリース(4条12号文1a)、及び4条12号文1b及びcの取引に対してのみ認められる。事業者はその要件を証明する書類を提出しなければならない。
⑶ 1項による免税の放棄は、競売における入札の案内があるまで、判決を受けた債務者による買受人への強制売却手続における土地(4条9号a)の供給について認められる。4条9号aにいうその他の取引の場合、1項に基づく免税の放棄は、ドイツ民法311b条1項に従って公証される契約書においてのみ宣言することができる。
10条 供給、その他の役務及び共同体域内取得の課税標準
⑴ 供給及びその他の役務(1条1項文1)及び共同体域内取得(1条1項文5)の場合、売上高は対価に基づいて算定される。対価とは、事業者が役務の受領者又は役務の受領者以外の者から役務の対価として受領する、又は受領することになる対価の価値を構成するすべてのものであり、これらの取引価格に直接関連する補助金を含むが、この役務に対して法的に支払うべき付加価値税を控除したものである。共同体域内取得の場合、取得者が負担又は支払った個別消費税は課税標準額に含めなければならない。4条4a項文1 a文2に規定される供給及び共同体域内取得の場合、4条4a項文1 bに規定される役務の費用及び委託者が負担又は支払った個別消費税は、課税標準に含めなければならない。事業者が他者の名義及び勘定で受払いする金額(一過性のもの)は対価に含まれない。多目的商品券(3条15項)を受領する際、文2に従って商品券の対価の額に関する情報がない場合、対価は、商品券自体の価値又は関連書類に記載された金銭的価値により算定され、供給された物品又は提供された役務に対してその時点で支払われるべき付加価値税は控除される。
⑵ 質札所有に関連する権利が譲渡される場合、合意された対価は、質札の価格に質料を加算した額とする。交換(3条12項文1)、交換に類似する取引(3条12項文2)及び代物譲渡の場合、各取引の対価は、他の取引の対価とみなす。付加価値税は対価の一部ではない。
⑶ (廃止)
⑷ 売上高は以下に基づき算定される
1. 1a条2項及び3条1a項の意味における物品の譲渡の場合、及び3条1b項の意味における供給の場合は、物品又は類似品目の購入価格に付随費用を加算した金額、又は購入価格がない場合は、原価に基づき、それぞれの取引時に計算する;
2. 3条9a項1号に規定するその他の役務の場合、前段階税額の全部又は一部の控除が認められている限りにおいて、これらの取引の実行に要した費用による。これらの費用には、資産が事業に割り当てられ、その他の役務の提供に使用される限りにおいて、資産の取得費又は製造費も含まれる。取得費又は製造費が少なくとも500ユーロに達する場合は、15a条に従い、当該資産の調整期間に相当する期間に均等に配分される;
3. 3条9a項2号に規定するその他の役務の場合、これらの取引の実行に要した費用による。文1の2号文2及び文3が準用される。
付加価値税は課税標準に含まれない。
⑸ 4項は以下の場合に準用される。
1. ドイツ法人税法(Körperschaftsteuergesetz)1条1項1号から5号に規定される法人及び社団、法人格を有しない者の社団及び共同体が、その事業の範囲内で株主、共同経営者、組合員又はこれらに密接に関連する者に対して提供する供給及びその他の役務、並びに個人事業者がこれらに密接に関連する者に対して提供する供給及びその他の役務、
2. 事業者がその従業員又はその親族に雇用関係に基づいて提供する供給その他の役務、
4項による課税標準が1項による対価を上回る場合、売上高は通常の市場対価を上限として算定される。1項による対価が通常の市場価格を上回る場合は、1項が適用される。
⑹ ドイツ国内で登録されていないバスによる臨時便の旅客運送の場合、平均運送料金は、個別運送課税(16条5項)の場合の協定料金に代わるものとする。平均運送料金は、運送旅客数と国内運送経路のキロメートル数(旅客キロ)に基づいて計算される。連邦財務省は、連邦参議院の承認を得て、法令により旅客キロメートルあたりの平均運送料金を定めることができる。平均運送料金に基づく租税は、平均運送料金が適用されなかった場合に本法に基づき生じるであろう税額から著しく乖離しないものとならなければならない。
11条 輸入の課税標準
⑴ 輸入の場合(1条1項4号)、売上高は、関税額に関する関連規定に従って、輸入物品の価格に基づいて算定される。
⑵ 1項にかかわらず、物品が輸出され、輸出者のインボイスにより第三国領域で加工され、輸出者により又は輸出者のために再輸入された場合、輸入の売上高は、加工に対して支払われる対価に基づいて、又はそのような対価が支払われない場合には、加工から生じる価値の増加に基づいて算定される。これは、加工が修理で構成され、修理された物品の代わりに、数量及び品質の点でそれと明らかに同等の物品が輸入された場合にも適用される。輸入物品が輸入前に供給され、この供給が付加価値税の対象でなかった場合、1項が適用される。
⑶ 次のものが1項又は2項の金額に含まれていない場合は、これを加算する:
1. 輸入物品について外国で負担する輸入関税、租税及びその他の料金の額;
2. 租税が無条件で成立している限りにおいて、輸入付加価値税が成立した時点でその物品に対して支払うべき輸入関税及び物品税の額;
3. 共同体域内の最初の仕向地までの物品に関連して成立した供給の手配費用及び輸送その他の役務の費用;
4. 輸入付加価値税が成立した時点で既に確定している場合に限り、共同体域内のさらに別の仕向地までの3号記載の費用。
⑷ 課税標準額には、輸入物品に関連し、かつ、輸入付加価値税が成立した時点で決定されている価格の減額及び手当を含まないものとする。
⑸ 外貨による価額の換算については、EU理事会又は欧州委員会の法令に規定されている物品の関税価額に関する対応する規定を適用する。
12条 税率
⑴ 課税対象取引(10条、11条、25条3項、25a条3項及び4項)に対する租税は、課税標準の19パーセントとする。
⑵ 以下の取引については、税率は7パーセントに軽減される:
1. 附属書2に規定される物品の供給、輸入及び共同体域内取得者;
2. 49号f、53号及び54号に定める物品を除く、附属書2に定める物品の賃貸;
3. 家畜の飼育及び保管、植物の栽培、動物の性能試験への参加;
4. 種畜の飼育、動物の繁殖、人工授精の促進、又は動物の繁殖及び酪農における役務及び品質試験に直接役立つサービス;
5. (廃止);
6. 歯科技工士としての活動から生じる役務、及び4条14号a文2に記載された歯科医の役務;
7.
a) 劇場、コンサート、美術館の入場料、及び劇場公演やコンサートに匹敵する舞台芸術家の公演。
b) 公衆における青少年の保護に関する法律6条3項1号から5号、又は2002年7月23日の青少年の保護に関する法律14条2項1号から5号によりラベルが貼られた映画、又は1970年1月1日以前に初めて上映された映画である限りにおいて、上映のための映画の提供、ならびに映画の上映、
c) 著作権法に基づく権利の付与、移転及び行使、
d) サーカスの公演、興行師としての役務、動物園の運営に直接関連する売上;
8.
a) 公益、博愛、又は教会的な目的を専ら直接追求する法人が役務を提供する場合(一般租税法51条から68条)。営利事業の一環として行われる役務には適用されない。文1が適用されるのは、一般税率が適用される他の事業者の役務と直接競合する取引を行うことによって追加所得を得ることを主目的としない場合、又は法人自身が一般租税法66条から68条に記載される特別目的事業の一環として行われる役務のみである。法人が、一般租税法66条から68条に記載された特別目的事業により、その租税特権的法定目的を自ら実現する場合、役務の受領者又は役務の提供に関与する者が、その機関の租税特権的目的の対象となる場合、
b) a文1の法人の法人格のない社団の役務は、これらの役務を法人が自ら提供する場合、aに従って全体として軽減税率で課税される;
9. プールの運営及び浴場の提供に直接関連する取引。温泉税が報酬として支払われる限り、温泉施設の提供についても同様である;
10. 旅客の輸送
a) 鉄道輸送
b) トロリーバスによる輸送、自動車による認可された定期運行、タクシー、ケーブルカー、その他のあらゆる種類の機械式リフトによる輸送、船舶による認可された定期運行、フェリーによる輸送。
aa) 自治体内又は
bb) 輸送距離が50キロメートルを超えない場合;
11. 事業者が短期間の宿泊のために提供する居住施設及び寝台施設の賃貸、並びにキャンプ場の短期賃貸。文1は、直接賃貸の目的を果たさない役務には適用されないが、これらの役務が賃貸の報酬に含まれる場合は適用される;
12. (廃止)
13. (廃止)
14. 附属書2 49号のaからe及び50号に記載される製品の電子形式による提供。当該製品が物理的キャリアでも提供されるか否かにかかわらず、映像コンテンツ又は可聴音楽のみから成る出版物は例外とする。また、青少年保護法15条1項から3項及び6項に基づき、未成年者にとって有害な媒体としての制限又は情報提供義務がある製品、及び旅行広告を含む、全体的又は本質的に広告目的の出版物も除外される。また、電子書籍、新聞、雑誌又はその一部を含むデータベースへのアクセス提供にも適用される;
15. 2020年6月30日以降2024年1月1日までに提供されるレストラン及びケータリングサービス(飲料の提供を除く)。
⑶ 以下の取引については、税率は0%に軽減される:
1. 太陽光発電システムが、個人の住居、アパート、公共施設、その他公益に資する活動に使用される建築物の上、又はその周辺に設置される場合、太陽光発電システムの運用に不可欠な部品、及び太陽光発電モジュールによって発電された電力を貯蔵するための貯蔵装置を含む、太陽光発電システムの運用者への太陽電池モジュールの供給。文1の要件は、市場マスターデータ登録によれば、太陽光発電システムの設置総容量が30キロワット(ピーク)を超えない、又は超える予定がない場合に満たされたものとみなされる;
2. 1号の要件を満たす1号の物品の共同体域内取得者;
3. 1号の要件を満たす1号の物品の輸入;
4. 設置された部品の供給が1号の条件を満たす場合、太陽光発電システム及び太陽電池モジュールによって発電された電力を貯蔵するための貯蔵装置の設置。
13条 租税の成立
⑴ 租税債務の成立
1. 供給及びその他の役務に対しては以下の時点に成立する。
a) 租税が合意された対価に(16条1項文1)基づいて計算される場合、給付が行われた中間申告期間の終了時に成立する。これは部分的給付にも適用される。対価が経済的に分割可能な給付の特定の部分について個別に合意されている場合にも適用される。給付又は給付の一部が履行される前に対価又は対価の一部が受領された場合、対価又は対価の一部が受領された中間申告期間の終了時に成立する、
b) 受領した対価に基づいて租税が計算される場合(20条)、対価を受け取った中間申告期間の終了時に成立する
c) 16条5項に基づく個別輸送課税の場合、バスが入国した時点、
d) 18条4c項の場合、給付が行われた16条1a項文1に基づく課税期間の終了時、
e) 18条4e項の場合、給付が行われた16条1b項文1に基づく課税期間の終了時、
f) 18i条の場合、給付が行われた16条1c項文1に基づく課税期間の終了時、bは影響を受けない、
g) 18j条の場合、iを条件として、給付が行われた16条1d項文1に基づく課税期間の終了時。bは影響を受けない、
h) 18k条の場合、供給が行われた16条1e項文1に基づく課税期間の終了時、物品は支払いを受領した時点で供給されたものとみなされる。bは影響を受けない
i) 3条3a項の場合は、支払いが受領された時点;
2. 3条1b項及び9a項の意味における給付の場合、これらの給付が行われた中間申告期間の終了時;
3. 14c条の場合は、インボイスが発行された時点;
4. (廃止)
5. 17条1項文7の場合は、課税標準の変更が成立した中間申告期間の終了時;
6. 1a条の意味における共同体域内取得の場合は、インボイスの発行時、ただし取得の翌暦月の末日までとする;
7. 1b条の意味における新規の輸送機器の共同体域内取得については、取得日;
8. 6a条4項文2の場合は、供給が行われた日;
9. 4条4a号文1 a文2の場合、物品が付加価値税倉庫から搬出された中間申告期間の終了時。
⑵ 21条2項は、輸入付加価値税に適用される。
⑶ (廃止)
13a条 納税義務者
⑴ 納税義務者は以下の者である。
1. 1条1項1号及び14c条1項の事業者;
2. 1条1項5号の取得者;
3. 6a条4項の受領者;
4. 14c条2項に基づくインボイスの発行者;
5. 25b条2項の最後の受領者;
6. 4条4a号文1 a文2の事業者で受託者である者、22条4c項文2に反して、委託者又はその代理人の国内付加価値税番号を記録していないか、又は正しく記録していない場合、倉庫管理者も連帯債務者とする;
7. 18k条の場合、事業者と並んでEU域内に所在する代理人、そのような代理人が事業者によって契約上選任され、その旨が18k条1項文2に従って税務当局に通知されていることを条件とする。代理人は、同時に事業者のための公認受領者であり、それにより、18k条に基づく課税手続及びドイツ一般租税法7編に基づく不服申立手続に関連する税務当局からのすべての行政行為及び通知を受領する権限を有する。代理人に通知する場合、その通知は事業者のためにも、また事業者に対しても有効であることを指摘しなければならない。代理人の受領権限は、契約関係が終了した後、将来に向かってのみ取消すことができる。取消は、税務当局に対してのみ、受理された時点で有効となる。
⑵ 21条2項は、輸入付加価値税に適用される。
13b条 納税義務者としての受領者
⑴ 共同体のその他の領域に所在する事業者が提供する3a条2項に従ってドイツで課税されるその他の役務については、その役務が実施された中間申告期間の終了時に租税が発生する。
⑵ 以下の課税取引については、租税債務の成立はインボイスの発行時とするが、遅くとも役務の実行の翌暦月の末日とする:
1. 国外に所在する事業者による、1項に該当しない業務供給及びその他の役務;
2. 破産手続外で担保提供者が担保権者に担保として譲渡した物品の供給;
3. 不動産取得税法に該当する取引;
4. 不動産に関連する、建物の建設、修繕、維持、変更又は撤去を目的とする作業納品及びその他の役務を含む建設サービス(計画及び監督サービスを除く)。特に、建物又は構築物に恒久的に設置され、建物又は構築物を破壊又は変更することなく移動させることができない物品、設備、機械も不動産とみなされる。1号は影響を受けない;
5. 以下の供給
a) 海外に所在する事業者が、3g条1項文1に規定する物品を、3g条の条件の下で供給した場合。
b) 天然ガスネットワーク経由のガス及びaに該当しない電気の供給;
6. 温室効果ガス排出量取引法3条3号に掲げられる排出枠、事業メカニズム法2条20 号に基づく排出削減単位、事業メカニズム法2条21号に基づく認証排出削減量、燃料排出量取引法3条2号に基づく排出枠、ガス及び電気の排出枠の移転;
7. 別表3に定める物品の供給;
8. 建物及び建物の一部の清掃。1号は影響を受けない;
9. 純度325,000分の1以上の未加工又は半加工の金(関税率表7108)、及び純度325,000分の1以上の金張地(関税率表7109)の供給;
10. 携帯電話、タブレット型コンピュータ、ゲーム機、及び小売段階での供給に適した物品に組み込まれる前の集積回路の供給で、商取引の一環としてインボイスに記載される対価の合計が少なくとも5,000ユーロである場合、後日の対価の減額は考慮されない;
11. 附属書4に規定される物品の供給で、商取引の一環としてインボイスに記載される対価の合計が少なくとも5,000ユーロである場合;
12. 電気通信分野におけるその他の役務。1号は影響を受けない。
⑶ 1項及び2項1号の適用除外により、1年を超えて継続的に提供されるその他の役務に対する租税は、遅くとも実際に提供される各暦年の末に発生する。
⑷ 1項から3項を適用する場合、13条1項1号a文2及び文3が準用される。1項から3項及び文1にいう場合において、役務又は役務の一部が提供される前に対価又は対価の一部が受領されたときは、対価又は対価の一部が受領された中間申告期間の終了時に課税される。
⑸ 1項及び2項1号から3号に掲げる場合において、給付の提供を受ける者が事業者又は法人であるときは、その者が租税の納税義務を負うものとし、2項5号a、6号、7号、9号から11号に掲げる場合において、給付の提供を受ける者が事業者であるときは、その者が租税の納税義務を負うものとする。2項4号文1に規定される場合において、受領者が、持続的に対応する役務を提供する事業者である場合には、2項4号文1に規定される意味において受領者が行う役務の提供に使用するか否かにかかわらず、受領者は租税を負担する。このことは、所轄税務署が、受領者が対応する役務を提供する事業者である旨を記載した、取引実行時に最長3年間有効で、将来に向かってのみ取消又は撤回が可能な証明書を発行している場合に想定される。2項5号bの天然ガスの供給の場合、供給の受領者は、3g条の意味における天然ガスの再販業者である場合、納税義務を負う。2項5号bにいう電気の供給の場合、供給者と顧客が3g条にいう電気の再販業者である場合には、顧客が租税を負担する。2項8号の文1で言及される場合において、受給者が持続的に対応する供給を行う事業者である場合、2項8号文1の意味における受領者による給付に使用するか否かにかかわらず、受領者は納税義務を負うものとする。これは、所轄税務署が、受領者が対応する役務を提供する事業者である旨を記載した、取引実行時に最長3年間有効で、将来に向かってのみ取消又は撤回が可能な証明書を発行している場合に想定される。2項12号文1に規定する役務の場合、当該役務の受領者が、当該役務の取得に関連する主な活動が役務の提供であり、当該役務の自家消費が副次的なものである事業者である場合、当該受領者は租税の納税義務を負うものとする。文1から文6は、役務が非事業用に調達される場合にも、文11を条件として適用される。疑義がある場合、客観的基準に基づく取引の性質上正しくなかったとしても、2項4号、5号b、6号から12号の要件が満たされていることに供給受領者と事業者が合意した場合、受領者は納税義務者とみなされる。19条1項に従って取引を行う事業者に租税が課されない場合、文1から文7は適用されない。2項2号、7号又は9号から11号に記載された物品が25a条の条件の下で供給を行う事業者によって供給される場合、文1から文9は適用されない。2項4号、5号b及び7号から12号に掲げる場合において、公法上の法人は、非事業目的で給付の提供を受ける場合には、租税の納税義務を負わない。
⑹ 海外に所在する事業者による給付が以下のものである場合、1項から5項は適用されない。
1. 旅客輸送課税(16条5項)の対象となった旅客輸送サービス、
2. 1b条2項文1 1号に規定される車両を使用して行われた旅客運送、
3. 国境を越えた航空機による旅客運送、
4. ドイツで開催される見本市、展示会、会議への入場許可、
5. ドイツで開催される見本市・展示会の開催に関連する限りにおいて、主催会社が海外に所在する事業者に提供するその他の役務。
6. 船上、航空機内又は鉄道内で行われる場合、その場所で消費される飲食物の提供(飲食サービス)。
⑺ 2項1号及び5号に規定する外国に所在する事業者とは、ドイツ、ヘリゴランド島、及び1条3項に規定する地域のいずれにも住所、居所、所在地、経営地又は恒久的施設を有しない事業者をいう。EU域外に所在する事業者とは、EUの他の加盟国の領土であって、共同体法上、これらの加盟国の国内とみなされる領土に住所、居所、所在地、管理場所又は恒久的施設を有する事業者をいう。事業者がドイツ国内に恒久的施設を有し、1項又は2項1号もしくは5号に従って取引を行う場合、恒久的施設がこの取引に関与していなければ、この取引に関して、事業者は外国又はその他の共同体に所在するものとみなされる。給付の提供が行われた時期が基準である。事業者がこれらの条件を満たすかどうか疑わしい場合、給付の受領者は、事業者が文1及び文2の意味における事業者でないことを、税法の規定に従ってその取引の課税を担当する税務署の証明書によって事業者に証明した場合に限り、租税の納税義務を負わない。
⑻ 19条及び24条は、租税の計算には適用されない。
⑼ 連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、役務の受領者以外の者が報酬を供与する場合(10条1項文3)の課税手続を簡素化するため、5項に従い、給付の受領者に代わって他の者が納税義務者となる条件を、法令により定めることができる。
(10) 連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、2項及び5項による受領者の納税義務の適用範囲を、これらの取引に関連して、特に重大なケースでの脱税が疑われ、多額の回収不能な税務上の損失につながる可能性が多い場合には、省令により他の取引に拡大することができる。このような拡大の前提条件は以下の通りである。
1. 欧州委員会が、付加価値税指令2006/112/EC 199b条3項に従い、拡大に異議がないことを通知した日に施行されること;
2. 連邦政府は、付加価値税指令2006/112/EC 395条に従い、付加価値税指令2006/112/EC 193条からの適用除外により、理事会に認可申請を提出し、脱税を回避するために、1号に基づく拡大の対象となる取引について、受領者の納税義務を導入することが認可されていること;
3. 2号に基づく認可が付与されていない場合、省令は9ヶ月後に適用を終了する。2号に基づく認可が付与されている場合、省令は、認可を国内法に移管する法的規定が発効した時点で適用を終了する。
13c条 債権譲渡、質入れ、又は差押えの場合の責任
⑴ 供給者が、1条1項1号に規定される課税取引の対価となる債権を他の供給者に譲渡し、この取引による付加価値税額を支払期日になっても納付していないか、又は完納していない場合、譲受人は、受領した金額に含まれる限り、2項に従い、債権に含まれる付加価値税について責任を負うものとする。譲渡された債権に含まれる付加価値税に関する課税の執行が事業者に対して停止された場合、この点に関して租税は支払義務がないものとみなされる。譲受人が第三者に債権を譲渡した場合、債権は全額回収されたものとみなされる。事業者が債権譲渡の対価として金銭を受け取った場合、債権は譲受人によって回収されたとはみなされない。前提条件は、この金額が実際に事業者の管理下に置かれることである。この金額が、譲受人がアクセスする可能性のある口座に支払われた場合は、このようにはみなされない。破産手続が開始された場合、文1の意味における付加価値税は、開始時に破産債権を構成し、まだ支払期日が到来していないものであるが、譲受人との関係では支払期日が到来しているものとみなされる。
⑵ 税額が納付期限となった時点、又は、譲渡された債権が回収された時点のいずれか早い時点からから、譲受人は責任を負う。一般租税法191条は適用されず、文1に基づく責任には裁量権がない。責任額は、納付期限に支払われなかった租税に限定される。譲受人が、1項文1に従って決定された租税に関して、一般租税法48条に規定される意味での支払いを行っている限り、その者は責任を負わない。
⑶ 1項及び2項は、債権の質入れ又は差押えについて準用する。譲受人は、質入れの場合には質権者に、差押えの場合には執行債権者に置き換えられる。
14条 インボイスの発行(2025年から適用)
⑴ インボイスとは、供給その他の役務を精算する文書であり、この文書が商取引においてどのように表記されるかを問わない。インボイスは、電子インボイスとして、又は2項に従いその他のインボイスとして送信することができる。電子インボイスとは、電子処理を可能にする構造化された電子フォーマットで発行、送受信されるインボイスをいう。その他のインボイスとは、その他の電子フォーマット又は紙で送付されるインボイスをいう。その他のインボイスを電子フォーマットで送信する場合は、電子フォーマットで送信することに同意する必要がある。ただし、2項文2 1号に基づく義務が存在しない場合に限る。電子インボイスの構造化された電子フォーマットは以下の通りである。
1. 電子インボイスの構造化された電子フォーマットは、公共調達における電子インボイスに関する2014年4月16日EU指令2014/55/EUに従った構文リスト及び電子インボイスに関する欧州規格に準拠しなければならない。
2. インボイス発行者とインボイス受領者の間で合意できるフォーマットも可能であるが、前提条件は、そのフォーマットが、この法律の定める内容を、正確かつ完全に1号に従った規格に対応するか又はそれと相互運用可能なフォーマットに抽出できることである。」
⑵ 事業者が1条1項1号に従って供給その他の役務を行う場合、事業者はインボイスを発行する権限を有する。4条8号から29号に基づく免税取引でない場合、事業者は給付の履行から6ヵ月以内にインボイスを発行する義務がある。ただし、以下の場合に限る。
1. 事業のために他の事業者に給付を行う場合。1項文3及び文6に従い、インボイスが電子インボイスとして発行される。供給者と受領者の所在地がドイツ又は1条3項に規定された地域のいずれかに拠点を置いている場合に限る
2. 事業者でない法人に対する給付の場合
3. 1号又は2号以外の受領者に対する、課税対象となる供給(3条4項文1)又は不動産に関するその他の役務の提供。
ドイツ国内又は1条3項に規定された地域に所在する事業者とは、事業者であって、所在地、経営地、事業活動に関与する恒久的施設を有する者又は所在地がない場合は、住所又は居所を有する事業者である。 14a条は影響を受けない。文2 1号又は2号に掲げる給付の受領者は、事業者が提供する供給又はその他の役務について、事前に合意された場合に限り、インボイスを発行することができる(クレジット・ノート)。クレジット・ノートは受取人が送付された文書に異議を唱えた時点で、インボイスとしての効力を失う。インボイスは、事業者又は文2 1号もしくは2号に規定された受領者の名義で、かつその勘定のために第三者が発行することができる。
⑶ インボイスの発行者の真正性、内容の完全性、及び見読性は保証されなければならない。発行者の真正性とは、インボイス発行者の身元が確実であることを意味する。内容の完全性とは、この法律が要求する情報が改ざんされていないことを意味する。発行者の真正性、内容の完全性、インボイスの見読性をどのように保証するかは、各事業者が決定する。これは、インボイスと給付の間に信頼できる監査証跡を作成できる内部統制手続によって達成できる。
他の承認された手続にかかわらず、電子インボイスの発行者の真正性及び内容の完全性は、以下によっても保証されるものとする。
1. 適格な電子署名又は
2. 1994年10月19日付欧州委員会勧告94/820/EC2条に基づく電子データ交換(EDI)。このデータ交換に関する合意が、データの発行者の真正性及び完全性を保証する手続を使用することを規定している場合に限る。
⑷ インボイスには以下の情報が含まれていなければならない:
1. 事業者及び受取人の氏名及び住所、
2. 税務署が事業者に発行した税番号、又は連邦国税庁が事業者に発行した付加価値税番号、
3. 発行日、
4. インボイス発行者がインボイスを識別するために一度だけ付与する、1つ以上の連続した番号(インボイス番号)、
5. 供給された物品の数量と種類(標準的な商業記述)、又はその他の役務の範囲と種類、
6. 供給又はその他の役務の日付。5項文1の場合は、支払又は支払の一部を受領した日付。ただし、受領日が確定しており、インボイスの発行日と一致しない場合に限る、
7. 供給又はその他の役務の対価(10条)、税率及び個別の免税に従って区分された対価、並びに、対価にすでに考慮されている場合を除き、事前に合意された対価の減額、
8. 対価に適用される税率及び税額、又は免税の場合は免税が供給又はその他の役務に適用される旨の表示、
9. 14b条1項文5の場合には、受領者の記録保持義務に関する言及、
10. 請求書が受領者又は2項文2に従って受領者が承認した第三者によって発行される場合には、「クレジット・ノート」という表示。
10条5項の場合、役務の課税標準(10条4項)及びそれに対する税額を記載しなければならないという条件の下で、7号及び8号を適用する。ただし、24条1項から3項を適用する事業者は、これらの場合にも対価と税額を記載するのみである。インボイスの記載漏れや不正確な情報の訂正は、租税一般法175条1項文1 2号及び233a条2a項にいう遡及的事象ではない。
⑸ 事業者が、まだ履行されていない供給又はその他の役務の代金又は代金の一部を受領した場合、1項から4項が準用される。最終インボイスが発行される場合、納品又はその他の役務の実行前に受領した部分的な支払及びそれらに帰属する税額は、その部分的な支払について1項から4項に規定するインボイスが発行されていれば、そのインボイスにおいて控除される。
⑹ 連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、課税手続を簡素化するために、電子インボイスの構造化された電子フォーマットについて施行規則を定めることができる。
14a条 特別な場合におけるインボイス発行の追加義務
⑴ 事業者が、所在地、経営地、取引の拠点となる恒久的施設、又は所在地がない場合は住所又は居所をドイツに有し、他の加盟国において当該加盟国の恒久的施設が関与しない取引を行う場合、当該事業者は、他の加盟国の税を受領者が負担し、14条2項文2に従ってクレジット・ノートが合意されていなければ、「受領者の納税義務」と記載したインボイスを発行する義務がある。事業者が他の加盟国において3a条2項に規定されるその他の役務を行う場合、インボイスは、取引が行われた月の翌月15日までに発行されなければならない。このインボイスには、事業者及び受領者の付加価値税番号を記載しなければならない。14条2項文2に基づくクレジット・ノートによるインボイスが、ドイツ国内で発行され、13b条1号及び5号に基づき役務の受領者が納税義務を負う、3a条2項に規定するその他の役務について合意された場合、文2及び文3ならびに5項が準用される。
⑵ 事業者がドイツ国内で3c条1項に規定する供給を行う場合、インボイスを発行する義務がある。文1は、事業者が18j条に基づく特別課税手続に参加している場合には適用されない。
⑶ 事業者は、共同体域内供給を行う場合、取引が行われた月の翌月15日までにインボイスを発行する義務を負う。インボイスには、事業者及び受領者の付加価値税番号を記載しなければならない。文1は、自動車供給業者にも適用される(2a条)。文2は、1b条及び2a条の場合には適用されない。
⑷ 新車の共同体域内供給のインボイスには、1b条2項及び3項に規定する特徴も記載しなければならない。これは2a条の場合にも適用される。
⑸ 事業者が13b条2項の意味における役務を提供し、その役務の受領者が13b条5項に従って納税義務を負う場合、事業者は「役務の受領者の納税義務」と記載したインボイスを発行する義務を負うものとし、1項は影響を受けないものとする。14条4項文1 8号に基づくインボイスの税額表示に関する規定は適用されない。
⑹ 25条に基づく旅行サービスに対する課税の場合、インボイスには「旅行代理店に対する特別規定」、25a条に基づく差額課税の場合、「中古品/特別規定」、「美術品/特別規定」又は「コレクターズアイテム及び骨董品/特別規定」の記載がなければならない。25条3項、25a条3項及び4項の場合、インボイスの税額表示に関する規定(14条4項文1 8号)は適用されない。
⑺ 25b条2項に規定する供給についてインボイスを発行する場合、共同体域内三角取引の存在及び最終受領者の納税義務についても記載しなければならない。事業者の付加価値税番号及び受領者の付加価値税番号を記載しなければならない。インボイスの税額表示に関する規定(14条4項文1 8号)は適用されない。
14b条 インボイスの保管
⑴ 事業者は、事業者自身が発行したインボイスの複製、及び第三者が事業者の名において事業者の勘定で発行したインボイスの複製、並びに事業者が受領したインボイス、受領者又は受領者の名において受領者の勘定で第三者が発行したインボイスを10年間保管しなければならない。インボイスは全期間、14条3項文1の要件を満たさなければならない。保管期間はインボイスが発行された暦年の終わりから始まる。租税一般法147条3項は影響を受けない。文1から文3は以下にも適用される。
1. 自動車供給者(2a条);
2. 13a条1項文5により最後の受領者が納税義務を負う場合、最後の受領者
3. 受領者が13b条5項に従い納税義務を負う場合、受領者
14条2項文2 3号の場合、受領者は、インボイス、支払領収書、又はその他の証明力のある書類を文2及び文3に従い、2年間保管しなければならない。ただし、以下の場合に限る。
1. 事業者でない 又は
2. 事業者であるが、非事業活動のために給付を利用する。
⑵ ドイツ又は1条3項に規定された地域のいずれかに居住する事業者は、すべてのインボイスをドイツ又は1条3項に規定された地域のいずれかに保管しなければならない。関連データの完全な遠隔検索(オンラインアクセス)及びそのダウンロードと利用を保証する電子的保管の場合、事業者はインボイスを共同体のその他の地域、1条3項に規定された地域の1つ、ビュッシンゲン領内、又はヘルゴランド島に保管することもできる。事業者は、インボイスをドイツ国内又は1条3項に規定された地域のいずれかに保管しない場合、保管場所を税務署に通知しなければならない。ドイツ又は1条3項に規定された地域のいずれかに居住していない事業者は、1項に従って保管するインボイスの保管場所を、共同体地域、1条3項に規定された地域、ビュッシンゲン領内、又はヘルゴランド島内に決定しなければならない。この場合、納税者は、保管すべきすべてのインボイス及びデータ、又はこれらに代わる画像及び電子媒体を、税務署の要請に応じて直ちに提供する義務を負う。この義務を履行しない場合、又は期限内に履行しない場合、税務署は、ドイツ国内又は1条3項に規定された地域のいずれかにインボイスを保管するよう要求することができる。
⑶ ドイツ又は1条3項に規定された地域のいずれかに居住する事業者とは、これらの地域のいずれかに住所、所在地、経営地又は支店を有する事業者をいう。
⑷ 事業者がのその他の地域においてインボイスを電子的に保存している場合、所轄税務当局は、オンラインアクセスにより、課税目的でインボイスを閲覧、ダウンロード、使用することができる。管轄税務当局が、オンラインアクセスを通じてインボイスを直ちに閲覧、ダウンロード、使用できることを保証しなければならない。
⑸ 事業者が共同体域外でインボイスを電子的に保管することを希望する場合、租税一般法146条2b項が適用される。
14c条 不正確な税額表示又は無権限の税額表示
⑴ 事業者が、供給又はその他の役務のインボイスに、本法に従い、その取引に対して支払うべき税額よりも高い税額を別途記載した場合(不正確な税額記載)、事業者はその額についても責任を負う。受領者に対して税額を訂正した場合、17条1項が適用される。1条1a項の場合、及び9条2項文3から文5による免税の放棄の場合に準用される。
⑵ 税額を表示する権限がないにもかかわらず、インボイスに税額を表示した者(無権限の税額表示)は、表示された金額について責任を負う。事業者でない、又は供給その他の役務を行っていないにもかかわらず、供給者としてインボイスを発行し、税額を表示した場合も同様である。文1及び文2に基づく税額は、税収に対するリスクが排除された場合、修正することができる。インボイスの受領者が前段階税額を控除していない場合、又は請求された前段階税額が税務当局に返済されている場合、税収に対するリスクは排除されている。税額の修正は、別途、税務署に書面で申請し、税務署の承認を得て、文4の条件を満たした課税期間について、17条1項に従って行わなければならない。
15条 前段階税額控除
⑴ 事業者は以下の前段階税額を控除することができる:
1. 他の事業者が事業のために行った供給及びその他の役務に対する納付税額。前段階税額控除を行うためには、事業者は14条、14a条に従ったインボイスを所有していなければならない。記載された税額がこれらの取引の実行前の支払いに起因するものである場合、インボイスが存在し、支払いが行われていれば、それはすでに控除可能である;
2. 1条1項4号に従い、事業のために輸入された物品に対して発生した輸入付加価値税;
3. 共同体域内取得が3d条文1に従ってドイツ国内で行われた場合、その事業のための物品の共同体域内取得に対する付加価値税;
4. 13b条1項及び2項に規定される給付であって、その事業のために行われたものに対する租税。租税が給付の実行前の支払いに起因するものである限り、その支払いは実行された時点で控除可能である;
5. 事業のために行われた取引について、13a条1項6号に基づき納付すべき租税。
事業者が事業のために使用する割合が10%未満の物品の供給、輸入又は共同体域内取得は、事業のために行われたとはみなされない。
(1a) 所得税法4条5項文1 1号から4号、7号、又は12条1号による控除禁止が適用される費用に起因する前段階税額は控除されない。ただし、所得税法4条5項文1 2号が合理的と証明された費用の控除を除外している限り、交際費には適用されない。
(1b) 事業者がある土地を事業の目的と、事業外の目的又は従業員の私的な必要性のために使用する場合、この土地に関連する供給、輸入、共同体域内取得及びその他の役務に対する租税は、事業の目的のための財産の使用に起因する場合を除き、前段階税額控除の対象から除外される。文1は、土地に関する民法の規定が適用される権利及び第三者の土地上の建物に準用される。
⑵ 事業者が以下の取引を行うために使用する物品及びその他の役務の供給、輸入及び共同体域内取得に対する租税は、前段階税額控除の対象から除外される:
1. 非課税取引;
2. 国外での販売で、ドイツ国内で行われた場合には非課税となるもの;
3. 他の共同体域内での取引で、各加盟国の中小企業向け特別手続により免税とされるもの。
事業者が輸入又は共同体域内取得を行うために使用した物品又はその他の役務は、輸入又は共同体域内取得された物品が使用された取引に配分される。
⑶ 2項に基づく前段階税額控除の除外は、以下の取引には適用されない。
1. 2項1号の場合において
a) 4条1号から7号、25条2項、又は26条5項の規定により非課税とされる場合、
b) 4条8号aからg、10号又は11号に基づき非課税とされ、かつ、EU域外へ輸出される物品に直接関連する場合;
2. 2項文1 2a号の場合において
a) 4条1号から7号、25条2項、又は26条5項の規定により非課税とされる場合、
b) 4条8号aからg、10号又は11号の規定により非課税とされる場合で、受領者がEU域外に所在しているか、又はこれらの取引がEU域外に輸出される物品に直接関連する場合、
文1は、2項文1 3号又は19条にも該当する取引には適用されない。
⑷ 事業者が、前段階税額控除が排除される取引を行うために、事業のために供給された物品、輸入された物品、又は共同体域内取得した物品、又はその他の役務を一部のみ使用した場合、前段階税額控除が除外される取引に経済的に帰属する前段階税額の部分は除外されない。事業者は、適切な評価方法によって控除対象外金額を決定することができる。前段階税額の控除対象外金額は、他のより正確な経済的配分が可能でない場合、全取引に対する前段階税額控除対象外取引の比率に基づいてのみ決定することができる。1b項の場合、文1から文3が準用される。
(4a) 輸送機器供給業者(2a条)には、前段階税額控除に関する以下の制限が適用される:
1. 新規の輸送機器の供給、輸入又は共同体域内取得に起因する租税のみが控除対象となる。
2. 控除できる租税は、新規の輸送機器の供給が非課税でなかった場合にその供給に対して課される金額までである。
3. 租税は、輸送機器の供給者が新規の輸送機器の共同体域内供給を行う際にのみ控除できる。
(4b) 18条9項文5及び文6の制限は、共同体域内に所在しない事業者であって、13b条5項に基づく租税のみ、14c条1項との関連で13b条5項及び13a条1項1号による租税のみ、又は13b条5項及び13a条1項4号による租税のみを負担する者に準用される。
⑸ 連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、省令によりさらに詳細な規定を設けることができる、
1. 前段階税額控除の課税手続を簡素化するために、どのような場合に、どのような条件で、14条にいうインボイス又はインボイスの個々の明細を免除することができるか、
2. 給付の受領者以外から対価が提供された場合(10条1項文3)に、簡素化又は困難回避のために、どのような条件下で、どの課税期間について、どの程度まで相手方が前段階税額控除を請求できるか。
3. 租税上の重要性が小さい場合において、前段階税額の分配を簡素化又は困難回避のために、前段階税額控除を除外する取引を無視するか、又は、前段階税額の配分を免除することができる場合(4項)。
15a条 前段階税額控除の修正
⑴ 取引を実行するために一度だけ使用される資産ではなく、最初に使用された日から5年以内に、当初の前段階税額控除に関連する状況が変更された場合、変更された暦年ごとに、取得費又は製造費に帰属する前段階税額控除の修正を行わなければならない。重要な構成要素を含む不動産の場合、不動産に関する民法の規定が適用される権利の場合、及び第三者の土地にある建物の場合、5年の期間を10年の期間に置き換えるものとする。
⑵ 取引を実行するために一度だけ使用される資産の場合、当初の前段階税額控除に関連する状況が変化した場合、前段階税額控除は修正されなければならない。この修正は、その資産が使用された課税期間について行わなければならない。
⑶ 別の物品が資産に組み込まれ、この物品が恒久的に物理的・経済的性質を失った場合、又は、資産にその他の役務が提供された場合、前段階税額控除に関連する状況が変化した場合には、1項及び2項を準用する。ある措置の過程で、複数の物品が資産に組み込まれたり、その他の役務が資産に対して行われたりした場合、これらは1つの修正資産としてまとめられる。また、3条1b項に従って課税される無償の資産移転なしに、資産が事業外の目的のために事業から引き出された場合にも、状況の変化が存在する。
⑷ 1項及び2項は、3項1文に該当しないその他の役務に準用する。修正は、税務貸借対照表に資産計上要件が存在するその他の役務に限定される。ただし、その他の役務の提供を受ける者が、その他の役務の提供を受ける前の期間において、すでに前段階税額控除が可能であった場合には適用されない。事業者が、一般租税法140条、141条に従い、実際に帳簿をつける義務があるかどうかは関係ない。
⑸ 1項による修正を行う場合、各変更暦年について、文1の場合は資産に帰前段階税額の5分の1、文2の場合は10分の1とする。使用期間が短い場合は、それに応じて考慮される。使用期間は、資産が他の資産に含まれることによって短縮されてはならない。
⑹ 1項から5項までの規定は、後発取得費又は生産費に帰属する前段階税額控除を準用する。
(6a) 状況の変化は、15条1b項にいう使用の変更の場合にも存在するものとみなされる。
⑺ 1項から3項の意味における状況の変化は、23a条又は24a条に従って一般課税から平均税率課税に変更された場合、又はその逆の場合にも生じたものとみなされる。
⑻ 1項及び5項に基づいて適用される修正期間の終了前に、ある取引を行うために一度だけ使用されたのではない、まだ使用可能な資産が3条1b項に従って売却又は供給され、この取引が当初の前段階税額控除に関連する使用とは異なる評価を受ける場合にも、状況の変化が生じたものとみなされる。これは15条1b項に従って前段階税額控除が部分的除外された資産にも適用される。
⑼ 8項に基づく修正は、3条1b項にいう売却又は供給から当該修正期間の終了までの期間において、対応する変更された状況の下で資産が事業のために引き続き使用されていたものとして行われる。
(10) 事業の売却(1条1a項)の場合、1項及び5項による関連修正期間は中断されない。譲渡人は、取得者に対し修正を行うために必要な情報を提供する義務を負う。
(11) 連邦財務省は、連邦参議院の承認を得て、省令によりさらに詳細な規定を設けることができる、
1. 1項から9項までの規定に基づく均等化をどのように実施するか、また、課税手続を簡素化し、困難又は不当な税制優遇を避けるために、どのような場合にこれを省略するか;
2. 資産を無償で売却又は譲渡する場合に困難又は不当な税制上の優遇を避けるため、
a) 前段階税額控除の修正は、状況に変化がない場合でも、1 項から 9 項を準用して行われる、
b) 均等配分の場合、9項に規定する残存期間に帰属する前段階税額の一部は、事業者が負担する、
c) 事業者が1項から9項又はbに基づき支払うべき金額を租税であるかのように顧客に請求し、顧客がその金額を前段階税として控除できる。
16条 租税の計算、課税期間及び個別課税
⑴ 20条が適用されない限り、租税は合意された報酬に基づいて計算される。課税期間は暦年とする。課税期間中に租税が成立し、かつ租税債務が存在する限り、租税計算は1条1項1号及び5号に基づく取引の合計に基づいて行われる。6a条4項文2、14c条及び17条1項文6に基づく租税の額は、租税に加算される。
(1a) 共同体域内に居住していない事業者が18条4c項を利用する場合、課税期間は暦四半期とする。租税の計算は、課税期間中に租税債務が成立し、かつ納税義務が存在する限りにおいて、共同体域内において課税対象となる3a条5項に基づく取引の合計に基づくものとする。2項は適用されない。
(1b) 共同体域内の他の地域に所在する事業者(13b条7項文2)が18条4e項を利用する場合、課税期間は暦四半期とする。租税の計算は、課税期間中に租税が成立し、かつ納税義務が存在する限りにおいて、ドイツにおいて課税される3a条5項に基づく取引の合計に基づくものとする。2項は適用されない。
(1c) 共同体域内に所在しない事業者が18i条を利用する場合、課税期間は暦半期とする。18i条に基づく手続への参加がドイツで通知されている場合、課税期間中に租税が成立し、かつ納税義務が存在することを条件として、共同体域内で課税される3a条5項文1に基づく受領者に対するその他の役務の合計に基づいて租税が計算される。EUの他の加盟国において18i条に基づく手続への参加が通知されている場合、租税は、ドイツにおいて課税される、3a条5項文1に基づく受領者に対するその他の役務の合計に基づいて計算される。2項は適用されない。
(1d) 事業者が18j条を利用する場合、課税期間は暦四半期とする。18j条に基づく手続への参加がドイツ国内で通知された場合、課税期間中に租税が成立し、かつ納税義務が存在する限り、加盟国内における3条3a項文1に基づく供給、共同体域内で課税される3c条1項文2及び文3に基づく共同体域内遠隔販売、並びにEUの他の加盟国に対する3a条5項文1に基づくその他の役務の合計に基づいて租税が計算される。18j条に基づく手続への参加がEUの他の加盟国において通知されている場合、課税期間中に課税が成立し、かつ納税義務が存在する限りにおいて、加盟国内における3条3a項文1に基づく供給、3c条1項文2及び文3に基づく共同体域内遠隔販売、並びにドイツ国内で課税される3a条5項文1に基づくその他の受領者への給付の合計に基づいて租税が計算される。2項は適用されない。
(1e) 事業者又はその代理人が18k条を利用する場合、課税期間は暦月とする。18k条に基づく手続への参加がドイツで通知されている場合、課税期間内に租税が成立し、かつ納税義務が存在することを条件として、共同体域内で課税される3条3a項文2並びに3c条2項及び3項に基づく遠隔販売の合計に基づいて租税が計算される。EUの他の加盟国において18k条に基づく手続への参加が通知されている場合、課税期間中に租税が成立し、かつ納税義務が存在することを条件として、ドイツにおいて課税される3条3a項文2並びに3c条2項及び3項に基づく遠隔販売の合計に基づいて租税が計算される。2項は適用されない。
⑵ 18条9項文3に従い、課税期間内に成立した15条に基づく控除対象前段階税額は、1項に従って計算された租税から控除される。15a条が考慮される。
⑶ 事業者が暦年の一部においてのみ営業活動又は職業活動を行っていた場合、その一部が暦年の代わりとなる。
⑷ 1項、2項及び3項にかかわらず、租税の受領が危うくなると思われる場合、又は事業者がこれに同意した場合、税務署は課税期間を短縮して決定することができる。
⑸ ドイツで登録されていないバスによる臨時運送による旅客の運送の場合、EU域外との国境を越える場合には、1項にかかわらず、所轄税関が個々の課税取引ごとに租税を計算する(個別運送課税)。管轄税関とは、バスが入国又は出国する出入国の税関である。所轄税関は、個別運輸課税の場合、その所在地の税務署(所轄税務署)のために行動する。2条及び19条1項は、個別運輸課税には適用されない。
(5a) 1a条1項2号に掲げる者以外の取得者が共同体域内で新規の輸送機器を取得する場合、租税は、1項(輸送機器の個別課税)にかかわらず、個々の課税対象取得ごとに計算される。
(5b) 事業者の申請により、課税期間終了後、個別輸送課税に代えて、1項及び2項に従って租税を計算する(5項)。3項及び4項が準用される。
(5c) 5項に基づく個別輸送課税の代わりに、事業者は、役務の提供及び物品の遠隔販売に関する一定の付加価値税義務に関して、付加価値税法指令2006/112/EC 12編6章2項及び3項に基づく特別課税手続のいずれかを利用することができる。
⑹ 外貨建ての価額は、給付が履行された月、又は対価若しくは対価の一部が役務の履行前に受領された月の連邦財務省が公示する平均為替レートに従って、租税及び控除対象前段階税額の計算のためにユーロに換算される(13条1項1号a文4)。事業者が受領した対価に応じて租税を計算することを許可する場合(20条)、対価は受領した月の平均為替レートに従って換算しなければならない。税務署は、日々の為替レートによる換算を許可することができ、その場合、銀行明細書又は為替レート伝票によって証明されなければならない。事業者が18条4c項もしくは4e項、又は18i条、18j条、又は18k条を利用する場合、事業者は、1a項文1、1b項文1、1c項文1、1d項文1、又は1e項文1に従って、課税期間の最終日に欧州中央銀行が決定した為替レートで、外貨建て価額を換算して租税を計算しなければならない。文4にいう日について為替レートが決定されていない場合、事業者は、1a項文1、1b項文1、1c項文1、1d項文1又は1e項文1に従い、課税期間の終了日の翌日について欧州中央銀行が決定した為替レートに従って税額を換算しなければならない。
⑺ 11条5項及び21条2項は、輸入付加価値税に適用される。
17条 課税標準の変更
⑴ 1条1項1号に規定する課税標準が変更された場合、その取引を行った事業者は、その取引に係る税額を修正しなければならない。前段階税額控除も、この取引が行われた事業者について修正しなければならない。ただし、課税標準の変更によって経済的に不利になる場合はこの限りではない。このような場合において、課税標準の変更により他の事業者が経済的に有利となる場合、その事業者は前段階税額控除を修正しなければならない。文1から文4は、1条1項5号及び13b条の場合に準用される。サプライチェーンの事業者が、サプライチェーンの直接の下流に属さない受領者に対して行う価格の引き下げ及び価格の払い戻しの場合、文1による課税標準の引き下げは、当該受領者によるサービスの供給がサプライチェーンの範囲内でドイツにおいて課税される場合にのみ存在する。前段階税額控除は、第三者事業者が対価の減額に起因する税額を税務署に納付した場合には調整できない。文1及び文2による調整は、課税標準額に変更が生じた課税期間について行われる。文4による調整は、他の事業者が経済的受益者である課税期間について行われる。
⑵ 1項は、以下の場合に準用される。
1. 供給、その他の役務、又は共同体域内取得に対する合意された対価が回収不能となった場合。その後、対価が回収された場合、税額及び前段階税額控除を再度調整しなければならない;
2. 合意した供給又はその他の役務の対価が支払われたが、その供給又はその他の役務が実施されていない;
3. 供給、その他の役務、又は共同体域内取得が取り消された;
4. 取得者が3d条文 2に規定される証拠を提出する;
5. 15条1a項に規定する費用が成立した。
⑶ 前段階税額として控除された輸入付加価値税が減額又は還付された場合、事業者は前段階税額控除を修正しなければならない。1項文8が準用される。
⑷ 事業者は、一定期間の異なる供給又はその他の役務の対価を一括して変更する場合(例:ボーナス、還付)、その対価の変更が異なる取引間でどのように分配されるかを示す書類を受領者に提供しなければならない。
18条 課税手続
⑴ 18i条3項、18j条4項、18k条4項及び19条1項文2の場合を除き、事業者は、各中間申告期間の終了後10日目までに、公式に指定されたインターフェースを通じて、公式に規定されたデータセットを用いて、中間申告書を提出しなければならない。申請により、税務署は不当な困難を避けるために電子送信を免除することができる。この場合、事業者は公式に指定された書式を用いて中間申告書を提出しなければならない。16条1項及び2項並びに17条が準用される。この場合、事業者は公式に規定された書式で中間申告書を提出しなければならない。前払金の支払期限は、中間申告期間終了後10日目であり、事業者はその日までに支払わなければならない。
⑵ 中間申告期間は暦年四半期である。前年度の租税が9,000ユーロを超える場合は、暦月が中間申告期間となる。前年度の租税が2,000ユーロを超えない場合、税務署は事業者の中間申告及び前納の義務を免除することができる。事業者が営業活動又は職業活動を開始した場合、当暦年及び翌暦年の中間申告期間は暦月となる。また、以下の場合、当暦年及び翌暦年の中間申告期間は暦月となる:
1. 商業登記簿に記載された法人又はパートナーシップのうち、まだ営業活動又は職業活動を行っておらず、営業活動又は職業活動を独自に行う意図が客観的に検証可能なものについては、この活動が実際に開始された日から、また
2. すでに営業活動又は職業活動を行っており、買収時点では休眠状態にあるか、営業活動又は職業活動がわずかである法人又はパートナーシップの買収の場合は、買収時点から。
2021年から2026年までの課税期間については、文4の適用除外として、事業者が前暦年の一部においてのみ営業活動又は職業活動を行っていた場合には、実際の税額は年税額に換算され、事業者が当暦年に営業活動又は職業活動を開始した場合には、当暦年の予定税額が適用される。
(2a) 事業者は、前年度の剰余金が9,000ユーロを超える場合、中間申告期間を四半期に代えて暦月を選択することができる。この場合、事業者は当暦年の2月10日までに最初の暦月の中間申告書を提出しなければならない。選択権の行使は、その事業者を当暦年度に拘束する。2項文6が準用される。
⑶ 18i条3項、18j条4項、18k条4項び19条1項文2の場合を除き、事業者は暦年又はそれより短い課税期間の申告書を、公式に指定されたインターフェースを通じ、公式に規定されたデータセットを用いて提出する。16条3項及び4項の場合、納税申告書は短い課税期間の終了後1ヶ月以内に提出しなければならない。申請により、税務署は不当な困難を避けるために電子送信を免除することができる。この場合、事業者は公式に規定された書式を用いて申告書を提出し、本人が署名しなければならない。
⑷ 事業者が暦年の確定申告書において、納付すべき租税又は剰余金を前払い金の合計と異なる方法で計算した場合、その差額は確定申告書を受領した1ヵ月後に税務署に納付され、事業者はそれまでに納付しなければならない。中間申告期間、暦年申告期間、又は申告書の未提出により、税務署が納付すべき租税又は還付金を決定した場合、その差額は、決定の通知から1ヵ月後に納期限が到来し、事業者はそれまでに納付しなければならない。期限を過ぎた中間申告の納税(1項)の納期限は、文1及び文2の影響を受けない。
(4a) 1条1項5号、13b条5項又は25b条2項に基づく取引に対してのみ租税を納める義務がある事業者及び法人、並びに輸送機器供給業者(2a条)も、中間申告書(1項及び2項)及び納税申告書(3項及び4項)を提出しなければならない。中間申告は、これらの取引に係る租税を申告する中間申告期間のみ提出する。2a項の適用は除外される。
(4b) 4a項は、事業者でない者であって、6a条4項文2又は14c条2項に従って税額を納付すべき者に準用される。
(4c) 1項から4項までの規定にかかわらず、共同体域内に所在せず、納税義務者として2021年7月1日以前に3a条5項に従って共同体域内で取引を行う事業者は、各課税期間の終了後20日までに、公式に指定されたインターフェースを通じて、公式に規定されたデータセットを用いて、連邦国税庁に各課税期間の納税申告書(16条1a項文1)を提出することができ、その中で前述の取引に対する税額を自ら計算しなければならない(申告書)。租税の納期限は課税期間終了後20日目であり、事業者はその日までに租税を納付しなければならない。事業者は、共同体域内で3a条5項に従った取引を行う前に、電子的に送信される正式な所定の文書により、連邦国税庁にオプションの行使を通知しなければならない。オプションは、課税期間の開始時に限り撤回することができる。撤回は、適用される課税期間の開始前に連邦国税庁に電子的に申告しなければならない。事業者が文1から文3又は22条1項に基づく義務を繰り返し履行しない場合、又は適時に履行しない場合、連邦国税庁は文1に基づく課税手続から排除する。排除は、事業者が排除の通知を受けた日以降に開始する課税期間から適用される。
(4d) 1項から4項までの規定は、2021年7月1日以前に、3a条5項に従い納税義務者として課税期間(16条1項文2)にドイツ国内で取引を行い、その取引を他の加盟国で申告し、その取引に係る税金を納付する、共同体域内に所在しない事業者には適用されない。
(4e) 1項から4項の規定にかかわらず、2021年7月1日以前に納税義務者として3a条5項に従いドイツで取引を行う、共同体の他の地域に所在する事業者(13b条7項文2)は、各課税期間の終了後20日までに、公式に指定されたインターフェースを通じて、公式に規定されたデータセットを用いて、各課税期間の申告書(16条1b項文1)を提出することができる。これは、事業者がドイツ国内、ヘリゴランド島、及び1条3項で指定された地域のいずれにも所在地、経営地、恒久的施設を有していない場合にのみ適用される。申告書は、事業者が所在するEU加盟国の所轄税務当局に提出しなければならない。この申告書は、事業者が申告書を提出したEU加盟国の所轄税務当局から連邦国税庁に送信され、処理可能な方法で記録された時点から、一般租税法150条1項文3及び168条にいう申告書となる。文2は、確定申告書の訂正にも適用される。租税の納付期限は課税期間終了後20日目であり、事業者はその日までに納付しなければならない。事業者は、文1に基づくオプションの行使を、オプションが行使される課税期間の開始前に、電子的に送信される公的に規定された書式で、事業者が所在するEU加盟国の税務当局に通知しなければならない。オプションの失効は課税期間の開始日以降に限られる。撤回は、それが適用される課税期間の開始前に、事業者が所在するEU加盟国の税務当局に電子的に申告しなければならない。1項から5項又は22条1項に基づく義務を事業者が繰り返し履行しない場合、又は適時に履行しない場合、事業者が所在するEU加盟国の所轄税務当局は、1項に基づく課税手続から事業者を排除しなければならない。排除は、事業者が排除の通知を受けた日以降に開始する課税期間から適用される。事業者が所在するEU加盟国の所轄税務当局に、課税期間終了後20日目までに提出され(16条1b項1号)、編集可能な形式で記録されている場合、文1に基づく申告書は期限内に提出されたものとみなされる。事業者が所在するEU加盟国の所轄税務当局が課税期間終了後20日目までに申告書を受理した場合(16条1b項文1)、文4に従い期限内に租税を納付しなければならない。一般租税法240条は、最短で課税期間終了後2ヵ月目の末日から10日目の末日までに不履行が成立した場合に適用される(16条1b項文1)。
(4f) 連邦及び州当局の組織単位が、その行為によって申告義務を定める限り、それぞれの組織単位は、付加価値税に関するすべての権利及び義務について責任を負う。一般租税法30条2項1号a及びbに規定される手続においては、組織単位が地方当局に代わる。2条1項文2は影響を受けない。組織単位は、将来にわたって効力を有する組織上の決定によって、それぞれの事業領域についてさらに下位の組織単位を形成することができる。ある組織単位の上位に位置する組織単位は、文1に規定された下位の組織単位の権利及び義務を行使することができ、また将来にわたって効力を有する組織決定によって、複数の組織単位を1つの組織単位に統合することができる。1a条3項2号、2b条2項1号、3a条5項文3、3c条4項文1、18条2項文2、18a条1項文2、19条1項、20条文1 1号及び24条1項文1に規定される限度額は、常に、組織単位について超過したものとみなされる。地方自治体の全組織に影響を及ぼす法律上のオプションは、一律にのみ行使することができる。地方自治体は、将来にわたって文1から文5を適用しないことを担当税務署に宣言することができる。
(4g) 州最高税務当局又はその委託を受けた州税務当局は、一般租税法21条1項に基づき、所轄税務当局以外の税務当局がそれぞれの土地の組織単位の課税を引き継ぐことを命ずることができる。州最高税務当局又はその委託を受けた州税務当局は、他の州最高税務当局又はその委託を受けた州税務当局との間で、一般租税法21条1項に基づく所轄税務当局以外の税務当局が所轄税務当局の州の組織単位の課税を引き継ぐことに合意することができる。ベルリン州財政局又はその委託を受けた州税務当局は、他の州最高税務当局又はその委託を受けた州税務当局との間で、一般租税法21条1項に基づいて責任を負う税務当局以外の税務当局が連邦地域当局の組織単位の課税を引き受けることに合意することができる。
⑸ 個別運送課税(16条5項)の場合、1項から4項にかかわらず、次の手続が適用される:
1. 運送人は、個々の旅程ごとに、公式に規定された書式を使用した納税申告書を部、所轄の税関に提出する。
2. 所轄税関は、所轄税務署に代わり、二部の申告書について租税を賦課し、一 部を運送人に返送し、運送人は同時に租税を納付しなければならない。運送人は、旅程中、この申告書と納税領収書を携行しなければならない。
3. 運送人は、2項に基づく課税の基礎となる旅客キロ数(10条6項文2)が変更された場合、国境を越えてEU域外の領域に入る管轄の税関に、さらに二部の申告書を提出しなければならない。税関は租税を再評価する。同時に、税務署のために差額が支払われるか、又は、運送人のために差額が払い戻される。文2と文3は、差額が2.50ユーロ未満の場合は適用されない。この場合、税関は書面による納税申告を省略することができる。
(5a) 個別運送課税の場合(16条5a項)、取得者は、1項から4項にかかわらず、租税の成立した日の終了後10日目までに、公的に規定されたデータセットを用いて、又は公的に規定された様式(申告書)に従って、遠隔データ送信により、自ら納付すべき税額を計算した申告書を提出しなければならない。様式を使用する場合は、取得者自身が署名しなければならない。取得者が申告書を提出しなかったり、租税を正しく計算していなかったりした場合、税務当局は租税を賦課することができる。租税の納期限は、租税が成立した日の終了後10日目であり、取得者はその日までに納付しなければならない。
(5b) 16条5b項の場合、課税手続は3項及び4項に従って行われる。個別運輸課税(16条5項)の場合に納付された租税は、3項文1に基づき納付される租税と通算される。
⑹ 連邦財務省は、困難を回避するため、連邦参議院の同意を得て、省令により、中間申告及び前納の期限を1ヵ月延長し、その手続をより詳細に規定することができる。その際、事業者は暦年分の租税を特別に前払いしなければならないと命じることができる。
⑺ 連邦財務省は、課税手続を簡素化するため、連邦参議院の同意を得て、国内証券取引所に取引参加権を認定されている事業者間の金、銀、プラチナの供給及びその他の貴金属の取引における役務に対する課税を免除することができる旨及びその条件を省令で定めることができる。ただし、これらの貴金属で作られたコイン及びメダルには適用されない。
⑻ (廃止)
⑼ 連邦財務省は、課税手続を簡素化するため、連邦参議院の同意を得て、省令により、16条、及び、1項から4項にかかわらず、特別な手続において、外国に所在する事業者に対する前段階税額の控除(15条)を規制することができる。また、以下を規定することもできる、
1. 還付が一定の最低金額に達した場合のみ行われる、
2. 還付申告書の提出期限、
3. どのような場合に事業者が直接申請書に署名しなければならないか、
4. インボイスや輸入領収書の提出により、前段階税額をどのように、どの程度証明しなければならないか、
5. 前段階税の還付の告知は電子的に行われる、
6. 還付される金額に対する利子の支払方法とその範囲。
還付の対象から除外されるのは、物品が受領者又は受領者が承認した第三者によって輸送又は発送された輸出配送のインボイス税額であり、6条と合わせて4条1項aに従って非課税となるもの、又は6a条と合わせて4条1項bに従って非課税となる共同体内域内配送のインボイス税額、又は6a条1項文1 4号に関して非課税となる可能性があるものである。文1及び文2に従い法令で規定された特別手続の条件が満たされ、海外に所在する事業者が、14c条1項又は13a条1項4号に従い、13a条1項1号に従ってのみ租税義務を負う場合、前段階税の還付は、特別手続においてのみ行うことができる。共同体域内に所在し、前段階税額控除を部分的に除外する取引を行う事業者には、所在する加盟国において前段階税額控除を受けることができる額を上限として、前段階税額が還付される。共同体域内に所在しない事業者は、当該事業者が所在する国において付加価値税又は類似の税が課税されていない場合、又は課税されている場合でもドイツに所在する事業者に還付される場合に限り、前段階税を還付される。共同体域内に所在しない事業者の場合、燃料の購入に起因する前段階税額は、転売されない限り、還付の対象から除外される。文6及び文7は、2021年7月1日以前の課税期間(16条1項文2)において、3条3a項文1に従って納税義務者として共同体域内で取引を行い、これらの取引について18条4c項を利用した場合、又はこれらの取引を他の加盟国で申告し租税を納付した場合には、共同体の領域内に設立されていない事業者には適用されない。文6及び文7は、2021年6月30日以降の課税期間(16条1項文2)において課税対象者である限り、欧州共同体に所在しない事業者にも適用されない。6項及び7項は、2021年7月1日以前の課税期間(16条1項文2)において、3a条5項に従い納税義務者として共同体域内で取引を行い、これらの取引について18条4c項を利用した場合、又はこれらの取引を他の加盟国で申告し、それに対して租税を納付した場合には、共同体域内に所在していない事業者には適用されない。文6及び文7は、2021年6月30日以降の課税期間(16条1項文2)において課税対象者として、3条3a項文1の一国の加盟国内での供給、3条3a項文1の遠隔販売、3c条1項文2及び文3による共同体域内遠隔販売、及び3a条5項文1の受領者に対するその他の役務の提供を行い、これらの取引に18i条、18j条又は18k条を使用した場合、共同体域内に設立されていない業者には適用されない;前提条件は、前段階税額が、3条3a項文1に基づく一国の加盟国内での供給、3条3a項文2に基づく遠隔販売、3c条1項文2及び文3に基づく共同体域内遠隔販売、3c条2項又は3項に基づく遠隔販売、もしくは3a条5項文1に基づくその他の受領者への役務提供に関連していることである。
⑽ 新車及び新規航空機の共同体域内取得(1b条2項及び3項)の場合の租税債権を確保するために、以下のことが適用される:
1. 自動車の免許又は登録を担当する当局は、共同体域内における新車両の取得者の課税を担当する税務当局に対し、以下の事項を要請なく通知する義務を負う
a) 新車の場合、登録証明書Ⅱ部の最初の発行、又は登録対象外の車両の場合、ナンバープレートの最初の割り当て。同時に、2号aに規定されたデータ及び割り当てられた登録番号、又はまだ割り当てられていない場合は登録証明書Ⅱ部の番号を通知するものとする、
b) 新規の航空機の場合、これらの航空機の最初の登録。同時に、3号aで指定されたデータ及び割り当てられたナンバープレート番号を通知しなければならない。この規定にいう登録には、航空機の質権登録簿への航空機の登録は含まれない。
2. 共同体域内において新車を取得する場合(1b条2項文1 1号及び3項1号)には、次が適用される。
a) ドイツ国内で初めて登録証明書Ⅱ部が発行される場合、又は登録対象外の車両についてドイツ国内で初めて正式なナンバープレートが発行される場合、申請者は税務当局に送信するために以下の情報を提供しなければならない。
aa) 申請者の氏名、住所、担当税務署(一般租税法21条)、
bb) 供給者の氏名と住所、
cc) 供給日
dd) 最初の試運転日
ee) 供給日のキロメートル表示、
ff) 車両型式、車両製造者、車両型式、車両識別番号、
gg) 使用目的
申請者が1a条1項2号及び1b条1項に記載された者に属さない場合、又は車両が1b条3項1号にいう新車の特性を有するかどうかについて疑義がある場合にも、申請者は二重文字aa及びbbに従った情報を提供する義務を負う。登録機関は、申請者が上記の情報を提供した場合に限り、登録証明書Ⅱ部を発行することができ、また、車両登録令4条2項及び3項に従い正式なナンバープレートを付した登録対象外の車両の場合は、登録証明書Ⅰ部を発行することができる。
b) 共同体域内取得に係る租税が未納の場合、登録機関は、税務署の申請により、登録証明書I部を無効とし、ナンバープレートを抹消しなければならない。免許当局は必要な指示を文書で発行する(登録抹消通知)。免許当局がまだ手続を開始していない場合、税務署は職権で登録抹消を行うこともできる。文2が適用される。税務署は、実施された登録抹消を直ちに登録機関に通知し、所定の登録抹消証明書を車両所有者に交付する。職権による登録抹消は、行政手続法に従って行われる。職権登録抹消に関する紛争は行政法に従う。
3. 新規航空機の共同体域内取得の場合(1b条2項文1 3号及び3項3号、以下が適用される。)
a) 初めて航空機登録簿に登録する場合、申請者は税務当局に通知するために以下の情報を提供しなければならない。
aa) 申請者及び申請者を担当する税務署の名前と住所(一般租税法21条)、
bb) 供給者の名前と住所、
cc) 供給日
dd) 対価(購入価格)
ee) 最初の試運転日
ff) 最大離陸質量
gg) 供給日の現在までの稼働時間数、
hh) 航空機メーカー及び航空機型式
ii) 使用目的
また、申請者が1a条1項2号及び1b条1項に規定されている者に属さない場合、あるいは1b条3項3号にいう新規航空機の特徴があるかどうか疑わしい場合、申請者は文1、二重文字aa及びbbに従った情報を提供する義務がある。ドイツ航空局は、申請者が上記の情報を提供した場合にのみ、航空機登録簿に記載することができる。
b) 共同体域内取得者に対する租税が未納の場合、ドイツ航空局は、税務署の申請により、運航許可を取り消す。そのために必要な指示は、文書による行政行為(登録抹消通知)により行われる。職権による登録抹消は行政手続法に従って行われる。職権による登録抹消に関する紛争は、行政法に従う。
⑾ 税務を担当する税関は、ドイツ国内で登録されていないバスによる旅客輸送の付加価値税登録に参加する。税関は、外観上ドイツ国内で登録されていないバスを停止させ、付加価値税に関連する事実上及び法律上の状況を決定し、決定されたデータを管轄税務当局に送信する権限を有する。
⑿ 13b条7項に従い外国に所在する事業者で、ドイツ国内で登録されていないバスを使用して国境を越えた旅客運送事業を行う者は、当該国内取引を初めて行う前に、3b条1項文2項に従い、付加価値税を担当する税務署に登録しなければならない;ただし、これらの取引が16条5項に従い個別輸送課税の対象となる場合、又は事業者が付加価値税指令2006/112/EC12編6章2節及び3節に従い特別課税手続に参加する場合はこの限りではない。
18a条 包括報告
⑴ 2項に規定する事業者は、25b条2項に規定する共同体域内供給又は供給を行った各暦月(報告期間)の末日から25日目までに、公式に指定されたインターフェースを通じて、公式に規定されたデータセットを用い、連邦国税庁に報告書(包括報告)を提出しなければならない。報告書には、7項文1 2号、2a号及び4号に基づく情報を記載しなければならない。共同体域内への供給及び25b条2項に規定する供給に対する課税標準の合計が、当四半期又は過去4暦四半期のいずれかにおいて50,000ユーロを超えない場合、包括報告は当四半期終了後25日までに提出することができる。共同体域内の物品供給及び25b条2項に規定される供給に対する課税標準額の合計が、暦四半期の間に50,000ユーロを超えた場合、事業者は、この金額を超えた暦月の末日から25日後までに、当暦月及び既に経過した当暦四半期の暦月について、包括報告を提出しなければならない。事業者が文2の規定を利用しない場合、連邦国税庁にその旨を通知しなければならない。2010年7月1日から2011年12月31日までは、文2及び文3が適用され、ただし100,000ユーロが50,000ユーロに代わる。
⑵ 2条に規定する事業者は、3a条2項に規定するその他の役務のうち、他の加盟国に所在する受領者が納税義務を負うものを欧州共同体の他の地域で行った各暦四半期(報告期間)の終了後25日までに、連邦国税庁に対し、公式に指定されたインターフェースを通じて、公式に規定されたデータセットを用い、7項文1 3号に従って情報を記載した報告書を提出しなければならない。事業者がすでに1項に従って月次の計算書を提出する義務を負っている場合は、暦四半期の最終月の計算書に文1に記載された情報を提供しなければならない。
⑶ 2条にいう事業者が、各暦月の末日から25日目までに1項に基づく報告書を提出する場合、各報告期間の報告書に2項に規定する情報を含めることができる。事業者が文1に含まれる規定を利用する場合は、連邦国税庁にその旨を通知しなければならない。
⑷ 1項から3項は、19条1項を適用する事業者には適用されない。
⑸ 税務署は、申請により、不当な困難を避けるために電子送信を免除することができる。この場合、事業者は公式に規定された書式を用いて申請書を提出しなければならない。一般租税法150条8項が適用される。税務署が18条1項文2に基づき中間申告書の電子送信を免除した場合、この規定は包括報告にも適用される。この規定の適用上、2条2項2号にいう非独立の法人も事業者とみなされる。 18条4f項が準用される。州税務当局は、1項及び2項に従って包括報告の提出義務を負う事業者を決定するために必要な情報を連邦国税庁に提供しなければならない。この情報は、包括報告の提出を確実にするためにのみ処理することができる。連邦国税庁は、税務管理上必要な限りにおいて、包括報告の情報を州税務当局に伝達するものとする。
⑹ この規定にいう共同体域内における物品の供給とは、次のものをいう。
1. 付加価値税番号のない受領者に対する新規輸送機器の供給を除き、6a条1項の意味における共同体内供給である;
2. 6a条2項の意味における共同体域内供給;
3. 6b条1項又は4項に規定する輸送又は発送、若しくは6b条5項に規定する取得者の変更。
⑺ 包括報告には、以下の情報を記載しなければならない:
1. 6項1号に規定する共同体域内への商品の供給については、以下の情報を記載しなければならない。
a) 他の加盟国において取得者に発行され、その取得者に対して共同体域内供給が行われた各取得者の付加価値税番号。
b) 各取得者について、当該取得者に対して行われた商品の共同体域内供給の課税標準額の合計;
2. 6項2号に規定する共同体域内への供給については、以下のとおりとする。
a) 物品を譲渡した加盟国における事業者の付加価値税番号。
b) 当該物品に帰属する課税標準額の合計;
2a. 輸送、発送、又は6項3号に規定する取得者の変更の場合
a) 6b条1項の場合、6b条1項1号及び3号にいう取得者の付加価値税番号、
b) 6b条4項の場合は、6b条1項1号及び3号の意味における当初意図された取得者の付加価値税番号、又は
c) 6b条5項の場合は、6b条1項1号及び3号の意味における当初意図した取得者の付加価値税番号、及び新たな取得者の付加価値税番号;
3. 他の加盟国に所在する受領者が租税義務を負う、共同体内のその他の地域で行われる3a条2項にいうその他の役務の場合、
a) 各受領者の付加価値税番号であって、他の加盟国において当該受領者に発行され、当該受領者にその他の課税対象供給が行われた付加価値税番号、
b) 各顧客について、その顧客に対して行われたその他の課税標準の合計額。
c) 他の加盟国に所在する受取人が納税義務を負う、共同体の他の地域で行われた3a条2項の意味における課税役務の存在;
4. 25b条2項の意味における供給については、
a) 発送又は運送が完了した加盟国において、受領者に発行された各最後の受領者の付加価値税番号、
b) 各最後の受領者について、当該受領者に対する供給の課税標準額の合計額、
c) 共同体域内三角取引の存在に関する言及。
16条6項及び17条を準用する。
⑻ 7項文1 1号及び2号に掲げる情報は、共同体域内供給に係るインボイスが発行された報告期間について提供しなければならないが、遅くとも、共同体域内供給の実行の翌月が終了する報告期間について提供しなければならない。7項文1 3号及び4号に規定する情報は、他の加盟国に所在する受取人が納税義務を負う3a条2項に規定するその他の役務及び25b条2項に規定する供給が行われた届出期間について提供されなければならない。
⑼ 税務署が事業者に対し、事前申告の提出及び前払いの義務を免除している場合(18条2項文3)、事業者は、次の場合には、1項及び2項にかかわらず、共同体内域内の役務の提供を行った暦年の終了後25日目までに、又は、他の加盟国に所在する受取人が納税義務を負う3a条2項の意味において共同体の他の地域で課税されるその他の役務の提供を行った暦年の終了後25日までに、包括報告を提出することができる。
1. その他の役務と物品の供給の合計が、前暦年に200,000ユーロを超えず、当暦年も200,000ユーロを超える見込みがない、
2. 他の加盟国に所在する受取人が納税義務を負う、共同体域内で行われた物品又は3a条2項に規定する役務の共同体域内供給の合計が、前暦年に15,000ユーロを超えず、当暦年も15,000ユーロを超えない見込みである。
3. 2号の商品の供給が、付加価値税を有する受領者に対する新規の輸送機器の供給ではないこと。
8項が適用される。
⑽ 事業者が提出した包括報告が不正確又は不完全であることにその後気付いた場合、事業者は1ヶ月以内に当初の包括報告を修正する義務を負う。
⑾ 一般租税法152条を除き、申告書に適用される一般租税法の規定は、包括報告にも適用される。
⑿ 連邦財務省は、包括報告の提出及び処理を容易にし簡素化するため、連邦参議院の承認を得た条例により、包括報告を、遠隔データ伝送により利用できるデータで提出することを規定することができる。特に、以下の事項を規定することができる。
1. 手続の適用要件
2. 送信されるデータの形式、内容、処理、セキュリティの詳細;
3. データ伝送の方法;
4. 伝送されるデータの受領責任;
5. データ処理における第三者の協力義務;
6. この手続に必要な事業者の特別な申告義務の範囲と形式。
データの送信を規制するために、条例の中で専門家団体による刊行物を参照することができる。
データの送信を規制するため、省令で専門家団体の出版物に言及することができる。出版物の発行日、参照元、出版物が保管されている場所を明記しなければならない。
18b条 課税手続における共同体域内供給及びその他の役務の個別申告
2条に規定される事業者は、以下の取引の課税標準額を、中間申告及び課税期間ごとに、公式に規定された書式で個別に申告しなければならない(18条1項から4項):
1. 共同体域内供給、
2. 他の加盟国に所在する受取人が租税を支払う義務を負う、共同体の他の地域で行われる3a条2項にいうその他の役務。
3. 25b条2項にいう供給。
文1 1号の取引に関する情報は、この取引に関するインボイスが発行された中間申告期間に提供されなければならないが、遅くともこの取引の実行の翌月が終了する中間申告期間に提供されなければならない。文1 2号及び3号に該当する取引の情報は、これらの取引が行われた中間申告期間に提供されなければならない。16条6項及び17条を準用する。事業者が提出した中間申告書(18条1項)に記載された文1の意味での売上高に関する情報が不正確又は不完全であることに、その後、評価期間の満了前に気づいた場合、事業者は、当初の中間申告書を直ちに訂正する義務がある。文2から文5は、申告書(18条3項及び4項)に準用される。
18c条 新規輸送機器の報告義務
他の加盟国との情報交換により税収を確保するため、連邦財務省は、連邦参議院の承認を得て、事業者(2条)及び輸送機器供給業者(2a条)が付加価値税番号を持たない受領者に新規輸送機器を共同体域内で供給する場合、税務当局に届け出なければならないことを省令で定めることができる。特に、以下の事項を規定する。
1. 届出方法
2. 通知の内容
3. 税務当局の責任
4. 届出書の提出時期
5. (廃止)
18d条 文書の提出
税務当局は、付加価値税分野における行政協力及び不正行為対策に関する理事会命令(EU)904/2010に従った情報提供義務を履行するため、事業者に対し、必要な帳簿、記録、事業書類及びその他の書類の提出を要求し、検査及び調査を行う権利を有する。一般租税法97条2項が適用される。事業者は、税務当局の要求に応じて、文1に定める書類を提出しなければならない。
18e条 証明手続
連邦国税庁は要請に応じて以下の証明を行う。
1. 2条の事業者に対し、付加価値税番号の有効性、及び付加価値税番号が他の加盟国から発行された者の氏名及び住所を証明する;
2. 4条4a号に規定される倉庫保有者に対し、国内付加価値税番号の有効性、及び受託者又はその税務代理人の氏名及び住所を証明する;
3. 25e条1項に規定する運営者に対し、付加価値税番号の有効性、及び25e条2項文1に規定する供給者の氏名及び住所。
18f条 担保の提供
18条1項及び3項に規定する申告の場合、一般租税法 168条文2に基づく承認は、課税事業者との合意に基づく担保の提供によって行うことができる。文1は、還付につながる場合、一般租税法167条1項文1に基づく決定に準用される。
18g条 他の加盟国における前段階付加価値税還付申請の提出
付加価値税指令による付加価値税の還付に関する施行細則である指令 2008/9/EC に従い、ドイツ国内に所在する事業者が、還付を受ける加盟国に所在せず、他の加盟国に所在する課税事業者の前段階税の還付申請を行うことができる場合、連邦国税庁に対し、公式に指定されたインターフェースを通じて、公式に規定されたデータセットを用いて申請書を提出しなければならない。連邦国税庁において、還付期間の租税を自ら計算しなければならない。18条4f項が適用される。連邦国税庁が申請を還付国に転送しない場合、申請者は、一般租税法87a条8項と併せ、122a条に従ってデータ検索が可能な状態にすることにより、申請却下の告知を受ける。通知の受領者が文4に従いデータ検索による通知に同意していない場合、通知は書面で行われるものとする。
18h条 他加盟国の付加価値税申告書の提出手続
⑴ ドイツに所在する事業者で、2021年7月1日以前に、欧州連合の他の加盟国において3a条5項に従い取引を行い、当該加盟国において納税義務があり、付加価値税申告書を提出しなければならない者は、サービスの供給地に関して付加価値税指令の12編6章3節に基づく特別課税手続に参加している場合、公式に指定されたインターフェースを通じて、公式に規定されたデータセットを用いて連邦国税庁に通知しなければならない。文1の意味における参加は,事業者が所在地も恒久的施設も有していないEUの全加盟国に対してのみ可能である。文1に基づく届出は、事業者が特別課税手続を利用する課税期間の開始前に行わなければならない。特別課税手続の適用は、課税期間の開始時に限り取り消すことができる。取消は、適用される課税期間の開始前に、正式に規定されたデータセットに従って連邦国税庁に電子的に申告しなければならない。
⑵ 事業者が1項の特別課税手続に参加するための要件を満たさない場合、連邦国税庁はその旨の行政決定を当該事業者に下すものとする。
⑶ 1項の特別課税手続を適用する事業者は、各課税期間の終了後20日までに、そのために提出すべき付加価値税申告書を、公式に指定されたデータセットを用いて、遠隔データ送信により連邦国税庁に提出しなければならない。この申告書では、当該課税期間の租税を自ら計算しなければならない。計算された税金は連邦国税庁に納付しなければならない。
⑷ 事業者が、3項に基づく義務、EUの他の加盟国において付加価値税指令369k条より事業者が履行すべき記録保持義務を繰り返し履行しない場合、又は期限内に履行しない場合、連邦国税庁は、行政行為により、事業者を1項に基づく特別課税手続から除外する。除外は、事業者が除外の通知を受けた日以降に開始する課税期間から適用される。
⑸ 事業者は、ドイツに所在地又は経営地を有する場合、又はEU域外に所在する場合でドイツ国内に恒久的施設を有する場合、1項文1の意味においてドイツに居住しているものとみなされる。
⑹ 30条、80条及び87a条並びに一般租税法第3編第2節及び第7編第2節並びに租税裁判所法は、連邦国税庁が行う限りにおいて手続に適用される。
⑺ 18条4f項が準用される。
18i条 共同体域内に所在していない事業者が行うその他の役務の特別課税手続
⑴ 2021年6月30日以降、共同体域内において3a条5項文1に従い、その他の役務を受領者に供給し、それに対して納税義務があり、付加価値税申告書を提出しなければならない共同体域内に所在していない事業者は、特定の物品及び役務の供給に対する付加価値税に関し、付加価値税指令2006/112/EC 12編6章2節に従い、特別課税手続に参加する場合、その旨を届出しなければならない。この届出は、EU加盟国の所轄税務当局に、公式に規定されたデータセットに従って遠隔データ送信により提出しなければならない。この点に関するドイツの所轄税務当局は連邦国税庁である。この届出は、事業者が特別課税手続を利用する課税期間(16条1c項文1)の開始前に行わなければならない。事業者は、EUの全加盟国及びEU域内の3a条5項文1に基づく受領者に対するその他の役務について、一律に特別課税手続に参加することができる。特別課税手続の適用は、課税期間の開始前に限り取り消すことができる。取消は、公式に規定されたデータセットに従った遠隔データ送信により、適用される課税期間の開始前に、文2に従って税務当局に申告しなければならない。
⑵ 1項文1に基づく届出がドイツ国内で行われ、事業者が特別課税手続への参加要件を満たさない場合、連邦国税庁はその旨を事業者に通知し、特別課税手続への参加を拒否する。
⑶ 1項の特別課税手続を適用する事業者は、各課税期間の終了後1ヶ月以内に、特別課税手続への参加を通知した税務当局に、遠隔データ送信により、公式に規定されたデータセットに従って納税申告書を提出しなければならない(16条1c項文1)。申告書では、納税期間中の税額を自ら計算しなければならない。計算された税金は、課税期間の翌月末日までに、事業者が特別課税手続への参加を届け出た税務当局に納付しなければならない。事業者が1項文1に従ってドイツ国内で役務を提供する限り、18条1項から4項は適用されない。文1に記載された期間の末日から3年以内に行われた確定申告の修正は、修正された課税期間を記載し、その後の確定申告で報告しなければならない。
⑷ 事業者が他のEU加盟国の所轄税務当局に提出した3項文1及び文2に基づく申告書は、そこに含まれるデータが他のEU加盟国の所轄税務当局から連邦国税庁に送信され、そこに編集可能な形式で記録された時点から、一般租税法150条1項文3及び168条にいう意味における申告書となる。これは申告書の訂正にも適用される。文1に基づく申告書は、3項1文に基づく期限の最終日までにEUの他の加盟国の所轄税務当局に提出され、処理可能な形で記録されていれば、期限内に提出されたものとみなされる。文1に基づく申告書の場合、3項文3に基づく期限の最終日までにEUの他の加盟国の所轄税務当局が申告書を受理していれば、期限内に税金を納付しなければならない。一般租税法240条が準用され、滞納が発生するのは、課税期間の翌々月の末日から10日目の経過後とする。
⑸ 事業者が3項もしくは22条1項に基づく義務、又は付加価値税指令2006/112/EC 369条に基づきEUの他の加盟国において履行すべき記録保存義務を繰り返し履行しない場合、又は期限内に履行しない場合、事業者が1項文2に基づく特別課税手続への参加の届出受けた税務当局は、事業者を1項に基づく特別課税手続から除外するものとする。除外は、事業者が除外を通知された日以降に開始する課税期間から適用される。ただし、除外が所在地又は恒久的施設の場所の変更によるものである場合、除外はこの変更の日から有効となる。文1で言及された義務の繰り返される違反による除外は、18j条及び18k条による特別課税手続からの除外をもたらす。
⑹ 一般租税法 2a条、29b条から30条まで、32a条から32j条まで、80条、87a条、87b条、3編2節及び7編2節並びに租税裁判所法は、1項文1に基づく届出が連邦国税庁になされ、連邦国税庁がEUの他の加盟国の所轄税務当局に申告書を送付する限りにおいて、特別課税手続に適用される。
18j条 共同体域内遠隔販売、電子インターフェースを介した加盟国内での役務の提供、及び共同体域内に所在し消費加盟国に所在していない事業者が行うその他の役務の特別課税手続
⑴ 以下のことを行う事業者は
1. 2021年6月30日以降に、加盟国内で3条3a項文1に基づく供給、又は共同体域内で3c条1項文2及び文3に基づく共同体域内遠隔販売を行う、又は
2. 共同体域内に所在し、2021年6月30日以降、EUの他の加盟国において、その他の役務を3a条5項文1による受領者に提供する、
付加価値税の納税義務があり、付加価値税申告書の提出が義務付けられている場合、付加価値税指令2006/112/EC 12編6章3節に従って特別課税手続に参加する場合は、届出しなければならない。この届出は、付加価値税指令2006/112/EC 369a条2号従い、EU加盟国の所轄税務当局に、公式に規定されたデータセットを使用した遠隔データ送信により提出しなければならない。これに関するドイツの所轄税務当局は連邦国税庁である。届出は、事業者が特別課税手続を利用する課税期間の開始前に行わなければならない(16条1d項文1)。事業者は、EUの全加盟国及び1項によるすべての取引について一律にのみ特別課税手続に参加することができる。3a条5項文1による受領者へのその他の役務については、事業者が所在地も恒久的施設も有していないEU加盟国にのみ適用される。特別課税手続の適用は、課税期間の開始前に限り取り消すことができる。取消は、適用される課税期間の開始前に、公式に規定されたデータセットに従った遠隔データ送信により、文2に従って税務当局に申告しなければならない。
⑵ 欧州共同体の他の地域に所在している事業者(13b条7項文2)は、その事業者が所在するEU加盟国においてのみ、特別課税手続への参加を申告することができる。ただし、ドイツにおける3a条5項文1に従った受領者へのその他の役務については、その事業者がドイツ、ヘリゴランド島、及び1条3項に規定された地域のいずれかに所在地、経営者、恒久的施設のいずれも有していない場合に限り、参加が認められる。ドイツに所在する事業者は、ドイツ国内においてのみ、特別課税手続への参加を届け出ることができる。EU域外の事業者が、ドイツにある恒久的施設の他に、共同体の他の地域に少なくとも1つの恒久的施設を有する場合、ドイツでの特別課税手続への参加を届け出ることを選択することができる。EU域外の事業者が共同体域内に恒久的施設を持たない場合、物品の輸送又は発送がドイツで開始される場合には、ドイツでの特別課税手続への参加を届け出なければならない。物品の輸送又は発送が、一部は国内領域で、一部はその他の共同体領域で開始される場合、共同体領域に恒久的施設を持たないEU域外に所在する事業者は、国内領域での特別課税手続への参加を届け出ることを選択することができる。EU域外の事業者は、当該暦年及びその後の2暦年について、文4又は文6に従った決定に拘束される。
⑶ 1項文1に基づく届出がドイツ国内で行われ、事業者が特別課税手続への参加要件を満たさない場合、連邦国税庁はその旨を事業者に通知し、特別課税手続への参加を拒否する。
⑷ 1項の特別課税手続を適用する事業者は、各課税期間の終了後1ヶ月以内に、1項文2に従い、2項と併せ、遠隔データ送信により公式に規定されたデータセットを用いて税務当局に申告書を提出しなければならない(16条1d項文1)。申告書では、納税期間中の税額を自ら計算しなければならない。計算された税は課税期間の翌月末日が納付期限となり、事業者はその日までに1項文2に従って税務当局に納付しなければならない。事業者が1項文1に従ってドイツ国内で役務を提供する限り、18条1項から4項は適用されない。文1に基づく期間の末日から3年以内に行われる確定申告の訂正は、訂正される課税期間を記載し、その後の確定申告で申告しなければならない。
⑸ 事業者がEUの他の加盟国の所轄税務当局に提出した4項文1及び文2に基づく申告書は、そこに含まれるデータがEUの他の加盟国の所轄税務当局から連邦国税庁に送信され、そこに編集可能な形式で記録された時点から、一般租税法150条1項文3及び168条にいう意味における申告書となる。これは申告書の訂正にも適用される。文1に基づく申告書は、4項文1に基づく期限の最終日までにEUの他の加盟国の所轄税務当局に提出され、処理可能な形で記録されていれば、期限内に提出されたものとみなされる。文1に基づく申告書の場合、4項文3に従い、EUの他方の加盟国の所轄税務当局が期限最終日までに納付書を受領した場合、期限内に納税されたこととされる。一般租税法240条が準用され、滞納が発生するのは、最短でも課税期間の翌々月の末日から10日目の経過後とされる。
⑹ 事業者が、付加価値税指令 2006/112/EC 369k 条に従い、4項もしくは22条1項に基づく義務、又はEUの他の加盟国において事業者が履行すべき記録保存義務を繰り返し履行しない場合、又は期限内に履行しない場合、税務当局は、1項文2に従い、事業者を1項に基づく特別課税手続から除外する。除外は、事業者に除外が通知された日以降に開始する課税期間から適用されるものとする。ただし、除外が、所在地、恒久的施設又は物品の輸送若しくは発送の出発地の変更によるものである場合、除外は、その変更の日から効力を生じるものとする。文1で言及された義務の繰り返される違反による除外は、18i条及び18k条に基づく特別課税手続からの除外をもたらす。
⑺ 一般租税法2a条、29b条から30条まで、32a条から32j条まで、80条、87a条、87b条、3編2節及び7編2節並びに租税裁判所法は、1項文1に基づく届出が連邦国税庁になされ、連邦国税庁がEUの他の加盟国の所轄税務当局に申告書を送付する限りにおいて、特別課税手続に適用される。
⑻ 18条4f項を準用する。
18k条 物品価格が150ユーロ以下のEU域外から輸入された物品の遠隔販売に対する特別課税手続
⑴ 2021年6月30日以降、付加価値税納税義務者として、付加価値税納税義務があり、かつ、付加価値税申告書の提出が義務付けられている共同体域内の価値が150ユーロ以下の遠隔販売において、3条3a項文2又は3c条2項もしくは3項に従って遠隔販売を行う事業者、又はその代理人として共同体域内に設置された代理人は、付加価値税指令2006/112/EC 12編6章4節に基づく特別課税手続に参加する場合、その旨を届け出るものとする。この届出は、課税期間の開始前に、付加価値税指令2006/112/EC 369l条2項3号(16条1e項文1)の条件に基づき、EU加盟国の所轄税務当局に、公式に規定されたデータセットに従って遠隔データ送信により送付されなければならない;この点に関するドイツの所轄税務当局は連邦国税庁である。特別課税手続への参加は、欧州共同体域内に所在していない事業者については、その所在するEU域外国が付加価値税指令2006/112/EC 369m条3項による実施規則に記載されている場合、又は契約により共同体域内に所在する代理人を選任し、文2に従い税務当局に通知している場合にのみ認められる。文1は、個別消費税が課税される物品を含む貨物には適用されない。特別課税手続への参加は、EUの全加盟国及び文1の意味におけるすべての遠隔販売に対して一律にのみ可能であり、事業者又はその代理人が付加価値税指令2006/112/EC 369q条1項又は3項に従って発行された事業者のID番号を付与された日から適用される。特別課税手続の適用は、課税期間の開始時に限り取り消すことができる。撤回は、公式に規定されたデータセットに従った遠隔データ送信により、適用される課税期間の開始前に、文2に従って税務当局に申告しなければならない。
⑵ EU域内に所在する事業者(13b条7項文2)又はその代理人は、所在するEU加盟国においてのみ、特別課税手続への参加を申告することができる。ドイツに居住する事業者又はその代理人は、ドイツにおいてのみ特別課税手続への参加を申告することができる。事業者又はその代理人がドイツに居住しているのは、所在地又は経営地がドイツにある場合、又はEU域外に居住している場合はドイツに恒久的施設を有している場合である。EU域外に居住する事業者又はその代理人が、ドイツ国内の恒久的施設のほかに、共同体の他の地域に少なくとも1つの恒久的施設を有する場合、その事業者は、ドイツにおける特別課税手続への参加を届け出ることができる。事業者又は事業者を代理する代理人は、当該暦年及びその後の2暦年について、文4による決定に拘束される。
⑶ 1項文1に基づく届出がドイツで行われ、事業者が特別課税手続への参加要件を満たさない場合、連邦国税庁は、その旨を事業者に通知し、特別課税手続への参加を拒否する。
⑷ 1項の特別課税手続を適用する事業者又はその代理人は、各課税期間の終了後1ヶ月以内に、1項2文に従い、2項と併せ、遠隔データ送信により公式に規定されたデータを用いて税務当局に申告書を提出しなければならない(16条1e項文1)。申告書では、納税者自身が課税期間の税額を計算しなければならない。計算された税金は課税期間の翌月末日に納期限が到来し、その日までに事業者又は代理人が1項文2に従って税務当局に納付しなければならない。事業者が1項文1に従って供給を行う限り、18条1項から4項は適用されない。文1に記載された期間の最終日から 3 年以内に行われた確定申告の修正は、修正された課税期間を記載し、その後の確定申告で報告しなければならない。
⑸ 課税事業者がEUの他の加盟国の所轄税務当局に提出した4項文1及び文2に基づく申告書は、そこに含まれるデータがEUの他の加盟国の所轄税務当局から連邦国税庁に送信され、処理可能な方法で記録された時点から、一般租税法150条1項文3及び168条にいう意味における申告書となる。これは申告書の訂正にも適用される。文1に基づく申告書は、4項文1に基づく期限の最終日までにEUの他の加盟国の所轄税務当局に提出され、処理可能な方法で記録された場合、期限内に提出されたものとみなされる。文1に基づく申告書の場合、4項文3に従い、EUの他方の加盟国の所轄税務当局が期限最終日までに納付書を受領した場合、期限内に納税される。この場合、一般租税法240条は、課税期間の翌々月末から10日目の末日までに不履行が発生した場合に適用される。
⑹ 事業者又はその代理人が、4項もしくは22条1項に基づく義務、又は付加価値税指令 2006/112/EC 369x条に基づきEUの他の加盟国において事業者が履行すべき記録保存義務を繰り返し履行しない場合、又は期限内に履行しない場合、税務当局は1項文2に従い、事業者を1項に基づく特別課税手続から除外するものとする。代理人の除外は、代理人によって代表される事業者の除外を伴う。ただし、除外が所在地又は恒久的施設の場所の変更によるものである場合、除外はこの変更の日から効力を生じるものとし、除外がその他の理由によるものである場合、除外は事業者又は代理人に対する除外の通知の日以降に開始する課税期間から適用されるものとする。文1で言及された義務の繰り返される違反による除外は、事業者の除外が代理人による文1に言及される義務違反の繰り返しによるものでない限り、18i条及び18j条に基づく特別課税手続からの除外をもたらす。
⑺ 一般租税法2a条、29b条から30条まで、32a条から32j条まで、80条、87a条、87b条、3編2節及び7編2節並びに租税裁判所法は、1項文1に基づく届出が連邦国税庁になされ、連邦国税庁がEUの他の加盟国の所轄税務当局に申告書を送付する限りにおいて、特別課税手続に適用される。
⑻ 18条4f項を準用する。
19条 小規模事業者に対する課税
⑴ ドイツ国内又は1条3項に規定された地域に所在する事業者が実現した1条1項の意味の取引は、2項による取引の合計が前暦年に25,000ユーロを超えず、当暦年に10万ユーロを超えない場合、免税となる。文1の場合、共同体域内供給の免税に関する規定(4条1号b、6a条)、免税の放棄に関する規定(9条)、インボイスにおける付加価値税番号の表示に関する規定(14a条1項文3、3項文2、7項文2)、及び申告義務に関する規定(18条1項から4項)は適用されないものとし、一般租税法149条1項文2及び本法18条4a項は影響を受けないものとする。
⑵ 取引の合計とは、事業者が1条1項1号でいう課税取引から次の取引を差し引いたものである:
1. 4条8号i、9号b及び11号から29号の規定により非課税とされる取引
2. 4条8号aからh、9号a及び10号の規定により非課税とされる取引。付随的取引の場合に限る。
事業者の固定資産による取引は、文1に基づく取引の合計を決定する際には考慮されない。
⑶ 1項文1による事業者は、課税期間の翌々暦年の2月末日までに、1項の適用を放棄することを税務署に取消不能の形で申告することができる。放棄は、適用される課税期間の開始日から効力を生じる。放棄は事業者を少なくとも5暦年拘束する。事業者は、その後の暦年の初めから放棄を撤回することができる。
⑷ 1項は、
1. 付加価値税指令2006/112/EC 288条に従って決定された共同体域内における取引の合計が、前暦年において10万ユーロを超えず、かつ、当暦年においても10万ユーロを超えず、かつ、
2. 事業者が、所在する加盟国から1項文1に基づく税に有効な小規模事業者番号を発行されている場合、
他の共同体域内に所在する事業者に準用される。
⑸ 共同体域内のその他の地域に所在する事業者は、所在国の税務当局に対し、4項の適用を放棄する旨を申告することができる。放棄は、放棄を受領した翌暦年の四半期の初めから効力を生じる。放棄を暦四半期の最終月に受領した場合、放棄は翌暦四半期の第2月の初めから効力を生じる。放棄は事業者を少なくとも5年間拘束する。事業者は、翌暦年の初めから放棄を撤回することができる。
⑹ 第1項は、新規の輸送機器の共同体域内供給には適用されない。15条4a項が準用される。
19a条 他の加盟国における免税適用のための特別届出手続
⑴ ドイツ国内又は1条3項に規定された地域に所在する事業者が、他の加盟国において小規模事業者免税を利用しようとする場合、小規模事業者のための特別届出手続に参加しなければならない。連邦国税庁は、特別届出手続に参加するための小規模事業者番号を発行する。特別届出手続に参加するためには、以下の要件を満たさなければならない。
1. 事業者が連邦国税庁に対し、公式に指定されたインター・フェースを通じて、公式に規定されたデータセットを用いて、特別届出手続への参加を申請する、
2. 付加価値税指令2006/112/EC 288条に従って決定された、事業者の共同体域内における年間取引の合計が、前暦年に10万ユーロを超えず、当暦年にも10万ユーロを超えない、
3. 事業者が、免税を認める加盟国の小規模事業者免税の申請条件を満たしている、
4. 事業者が他の加盟国において小規模事業者免税の適用を受けるために登録されていない、
事業者は、文3 1号に従い申請書に記載した情報に変更があった場合は、文3 1号に規定された公式のデータセットを用いて、連邦国税庁に直ちに通知しなければならない。
⑵ 事業者が他の加盟国における小規模事業者免税制度の利用を終了する場合、連邦国税庁に対し、公式に指定されたインター・フェースを通じて、公式に規定されたデータセットを用いて、その旨を申告しなければならない。
19条5項文2及文3が準用される。
⑶ 事業者は、各暦四半期の売上高報告書を提出しなければならない。事業者は、文1に従った売上高報告書を、公式に指定されたインター・フェースを通じて、公式に規定されたデータセットを用いて、暦四半期の終了後1ヶ月以内に連邦国税庁に提出しなければならない。一般租税法152条を除き、納税申告に適用される一般租税法の規定は売上高報告書に準用される。
⑷ 1項文3 2号に従って決定された共同体域内における年間売上高が10万ユーロを超える場合、事業者は、公式に指定されたインター・フェースを通じて、公式に指定されたデータセットを用いて、15営業日以内に連邦国税庁に通知しなければならない。この金額を超えた場合、特別報告手続への参加は終了する。
20条 受取対価による租税の計算
税務署は、申請により以下の事業者に、
1. 前暦年の総取引高(19条2項)が80万ユーロを超えなかった事業者、
2. 一般租税法148条に基づく帳簿の保存義務及び財務諸表の定期的な作成義務が免除されている、
3. 所得税法18条1項1号に規定する自由職業人として取引を計上している、又は
4. 公法上の法人である場合、自発的に帳簿を作成し、定期的に財務諸表を作成する場合、又は法的義務がある、
合意された対価(16条1項文1)ではなく、受取った対価に基づいて租税を計算する。文1 2号の免除が事業者の個々の事業にのみ適用され、文1の1号の要件が満たされない場合、受取った対価に基づいて租税を計算する権限は、これらの事業に限定される。事業者が租税の計算方法を変更した場合、取引が二重に認識されたり、未課税のままであったりすることはない。
21条 輸入付加価値税に関する特別規定
⑴ 輸入付加価値税は、一般租税法にいう消費税である。
⑵ 関税に関する規定は、対外加工取引に関する規定を除き、輸入付加価値税に準用する。
(2a) 権限を有するドイツの税関職員が2項に従って公務を行う在外通関地点は、ドイツの一部とみなす。輸入される物品がその経路で輸送される限りにおいて、その国内領域との接続経路についても同様とする。
⑶ 15条1項文1 2号に従い、納付すべき税額の全額を前段階税として控除できる場合、輸入付加価値税の納付は、担保を提供することなく延納することができる。
(3a) EU関税法110条b又はcに基づき延納が認められた輸入付加価値税は、関税法の規定にかかわらず、当該月の翌々暦月26日を納期限とする。
⑷ 輸入付加価値税が発生した日以降に輸入物品について関税債務若しくは個別消費税債務が成立した場合、又はこの日以降に輸入物品について個別消費税が無条件となった場合、同時に追加の輸入付加価値税が発生する。これは、文1に規定された時点以降に貨物が取り扱われ、又は加工された場合にも適用される。課税標準は、発生した関税又は無条件となった個別消費税とする。納税義務者とは、関税又は個別消費税を納付しなければならない者をいう。文1から文4は、関税又は個別消費税の納税義務者が、15条1項文1 2号に従い、輸入物品に関して前段階税額を控除する権利を有する場合には、適用されない。
⑸ 2項から4項までの規定は、関税法にいう物品ではなく、かつ、関税に関する規定が存在しない物品に準用する。
21a条 物品価額150ユーロ以下の荷物の輸入に関する特別手続
⑴ 物品価格が150ユーロ以下の物品を、5条1項7号に基づき免税を申請していないEU域外から輸入する場合、物品の受取人(荷受人)に代わって物品を税関に提示する者は、申請により、2項から6項に定める特別手続を利用することができる。ただし、以下の条件を満たす場合に限る、
1. EU関税法110条bに従った支払猶予を認める条件を満たしていること、
2. 輸送又は発送が国内で終了すること、
3. 物品に個別消費税の課税対象が含まれていない。
申請は、自由流通のための申告書とともに提出しなければならない。
⑵ 提示を行う者は、荷受人の勘定で、付加価値税指令2006/112/ECの施行令を定めた命令282/2011 63d条の2項に従って、自由流通のための申告をしなければならない。この申告は、関税申告書、又は、許可されている場合には、EU関税法施行規則に関する命令952/2013号を補足する命令2015/2446 143a条に従って、少額貨物のための申告書のいずれかを用いて行わなければならない。
⑶ 輸入付加価値税は、関税法110条bに従って延納され、請求を行う者の延納口座から引き落とされる。提示を行う者が、関税法38条2項aに基づく関税簡素化のためのAEO事業者である場合、又は関税法95条2項に基づき、命令952/2013号を補足する命令2015/2446 84条1項に関連し、関税法の施行規則の包括的保証の軽減の条件を満たす場合には、保証は要求されない。
⑷ 引渡しの際、荷受人は、輸入付加価値税を提示者に支払う。物品を提示する者は、既に納税義務者である場合を除き、輸入付加価値税が荷受人から徴収されずに引き渡された託送品について納付すべき輸入付加価値税を負担する。これは、引渡しを行う者がその所在を証明することができない貨物(紛失貨物)の輸入付加価値税についても同様である。
⑸ 提示を行う者は、輸入の翌月10日までに、申告書の登録番号を記載し、公的に規定されたデータセットに従って管轄税関に電子的に申告しなければならない、
1. 前暦月にどの貨物がそれぞれの荷受人に引き渡されたか(引き渡された貨物)、
2. 荷受ごとに徴収された輸入付加価値税額、
3. 輸入付加価値税の徴収総額、
4. 前暦月に輸入され、該当する場合はそれ以前に輸入された貨物のうち、前暦月の末日までに引渡しができず、引渡しを行う者の手元に残っているもの(未引渡しの貨物)、
5. 荷受人への引渡しが不可能であった貨物のうち、前暦月に再輸出されたもの、 税関の監視の下で破棄されたもの、又はその他の方法で処分されたもの(引渡不能貨物)、及び
6. どの荷物が紛失したか、及びその荷物にかかる輸入付加価値税。
管轄の税関当局の要請があれば、提示を行う者は、貨物の所在を示す証拠を提出しなければならない。文1に基づく届出は、一般租税法168条に基づく申告の効力を有し、これにより、申告者は、文1 3号に基づく合計額について納税義務者とみなされる。これは、EU関税法110条bに基づく延納が適用される日に納付されるものとし、申告を行った者が税関に納付するものとする。
⑹ 未引渡貨物に係る輸入付加価値税は、延納口座に引き落とされたまま、次の延納期間に繰り越される。未引渡貨物に係る輸入付加価値税は、当該貨物が国内経済に入ることがないと判明した場合、発生しなかったものとみなされ、延納口座から取り消される。紛失した貨物に課された輸入付加価値税も、延納口座から取り消され、管轄の税関本署が、責任通知書により、貨物を提供した者に請求する。文3は、荷受人により輸入付加価値税が課されることなく引き渡された荷に対して課された輸入付加価値税にも適用される。
22条 記録保存義務
⑴ 事業者は、租税及びその計算根拠を決定するための記録を保存する義務がある。この義務は、13a条1項2号及び5号、13b条5項及び14c条2項の場合には事業者でない者にも、18k条の場合には事業者を代理する代理人にも、21a条の場合には提示を行う者にも適用される。24条3項に従って農林業を別個の事業として扱う場合、事業者はこの事業に関する記録保持義務を果たさなければならない。18条4c項及び4d項の場合、必要な記録は、取引が実現した年の末日から10年間保存し、連邦国税庁の要請に応じて電子的に利用できるようにしなければならない。18条4e項の場合、必要な記録は、取引が実現した年の末日から10年間保存し、課税手続を担当する税務当局の要請に応じて電子的に利用できるようにしなければならない; 18i条、18j条、18k条及び21a条の場合、必要な記録は、取引又は取引が実現した年の末日から10年間保存し、ドイツ又はEU域内の特別課税手続又は特別手続を担当する税務当局の要請に応じて電子的に利用できるようにしなければならない。
⑵ 記録には次の事項を記載しなければならない:
1. 事業者が行った供給及びその他の役務に対する合意された対価。その際、報酬が税率別に区分された課税取引と非課税取引の間でどのように配分されているかを明らかにしなければならない。これは、3条1項b号に規定する供給、3条9a項に規定するその他の役務、及び10条5項に規定する役務が行われた場合、10条4項に基づく課税標準にも適用される。また、事業者が9条に従ってどの取引を課税対象としているかを記録しなければならない。受け取った対価に応じて租税を計算する場合(20条)、受け取った対価が合意した対価の代わりとなる。17条1項文6の場合、対価の減額に対する租税を税務署に納付する事業者は、対価の減額額を別途記録しなければならない;
2. 未実施の供給その他の役務に対して受領した対価及び対価の一部。税率別に区分された課税取引と非課税取引の間の対価と分割払いの内訳を示さなければならない。1号文4が準用される;
3. 3条1b項にいう供給及び3条9a項1号にいうその他の役務の課税標準は、1号文2が準用される;
4. 14c条1項に従った誤った税額表示、及び14c条2項に従った無権限による税額表示;
5. 事業者が事業のために提供した課税供給その他の役務の対価、及びこれらの取引の実行前に支払われた対価及び割賦金で、13条1項a文4に従ってこれらの取引に租税が発生する場合、対価及び割賦金に帰属する税額;
6. 事業者の事業のために輸入された物品(11条)の課税標準と、そのために発生した輸入付加価値税;
7. 共同体域内取得の課税標準及びその税額;
8. 13b条1項から5項の場合、1号及び2号による受取人の明細。供給者は、1号及び2号による明細を別々に記録しなければならない;
9. 4条4a号文1a文2の意味における取引の課税標準及びそれに帰属する税額;
10. 21a条の場合、荷送人及び荷受人の氏名及び住所、物品の輸入に関する課税標準(11条)、荷送人、荷受人及び第三者から受領した情報、並びに前暦月に各荷受人に引き渡された荷送品、委託品ごとに徴収された輸入付加価値税額、まだ引渡しを受けることができず、まだ引渡しを受けることができる者の手元にある委託品、及び税関の監督の下で再輸出され、若しくは破棄され、又はその他の方法で利用された委託品。
⑶ 前段階税額控除が除外される場合(15条2項及び3項)、2項5号及び6号に基づく記録保存義務は適用されない。事業者が前段階税額控除を部分的にしか受けることができない場合、記録には、事業者が前段階税額控除を受けることができる取引に全部又は一部帰属する前段階税額を明確かつ容易に確認できるように記載しなければならない。このような場合、事業者は、15条2項及び3項により前段階税額控除が除外される取引の課税標準を、輸入及び共同体域内取得者を除き、その他の取引の課税標準とは別に記録しなければならない。2項1号文2、2号文2及び3号文2に従って課税標準を分離する義務は影響を受けないものとする。
⑷ 15a条の場合、販売者は、当該暦年において自らが行うべき調整のための課税標準を記録しなければならない。
(4a) 事業者が自己の処分のためにドイツからその他の共同体域内に移転する物品は、以下の場合に記録しなければならない。
1. その他の共同体域内においてその物品に対して作業が行われる、
2. その物品の使用が一時的であり、その他の役務がその他の共同体域内においてその物品を使用して行われ、事業者が当該加盟国に支店を有していない場合、又は
3. その他の共同体域内での使用が一時的であり、その場合EU域外からの物品の輸入であれば完全に免税とされている。
(4b) 事業者が、3a条3項3a号bの意味における役務を遂行する目的で、付加価値税番号を有する欧州共同体の域外に所在する事業者から受領する物品は、記録されなければならない。
(4c) 4項4a号の意味における 付加価値税倉庫を運営する倉庫管理者は、保管物品の在庫記録及び4条4a号文1b文1の意味における記録を保管しなければならない。物品を付加価値税倉庫から搬出する場合、倉庫管理者は、物品を搬出する者又はその税務代理人の氏名、住所及び国内付加価値税番号を記録しなければならない。
(4d) 課税対象取引の対価請求権を他の事業者に譲渡する場合(13c条)
1. 事業者は、譲受人の名前と住所、譲渡された対価請求権の金額を記録しなければならない;
2. 譲受人は、供給者の氏名及び住所、譲渡された対価請求権の金額、譲渡された請求権に基づいて受領した金額の記録をしなければならない。譲受人が債権又は債権の一部を第三者に譲渡する場合、当該第三者の氏名及び住所も記録しなければならない。
文1は、債権の質入れ又は差押えについて準用する。譲受人は、質入れの場合には質権者に、差押えの場合には執行債権者に置き換えられる。
(4e) 一般租税法48条に従って13c条の場合における支払を行う者は、支払金額の記録を保存しなければならない。付加価値税債務者の氏名、住所及び納税番号も記録しなければならない。
(4f) 6b条に従い、ある加盟国の領域から他の加盟国の領域へ物品を輸送又は発送する事業者は、この輸送又は発送に関する記録を別途保管しなければならない。これらの記録には以下の情報が含まれていなければならない:
1. 6b条1項1号又は6b条5項にいう取得者の氏名及び住所;
2. 発送元の加盟国;
3. 発送先の加盟国;
4. 発送元加盟国における輸送又は発送の開始日;
5. 6b条1項又は6b条5項の意味において取得者が使用する付加価値税番号;
6. 輸送又は発送の一環として物品が目的地の加盟国に到着した倉庫の完全な名称及び住所;
7. 発送先の加盟国における輸送又は発送の終了日;
8. 倉庫管理人としての第三者の付加価値税番号;
9. 10条4項文1 1号に基づく課税標準額、輸送又は発送の一部として倉庫に受け入れられた物品の標準的な商品表記及び数量;
10. 6b条2項の意味における供給日;
11. 10号に基づく供給の対価、並びに引渡された物品の標準的な商品表記及び数量;
12. 10号に基づく供給に取得者が使用した付加価値税番号;
13. 6b条3項の意味における共同体域内供給として扱われる譲渡の場合、対価、物品の標準的な商品表記及び数量;
14. 6b条4項文1に従って発送元の加盟国に返送された物品の課税標準額、及びこの輸送又は発送が開始された日付。
(4g) 6b 条に従って物品を供給される事業者は、この供給に関する別個の記録を保管しなければならない。これらの記録には以下の情報が含まれていなければならない:
1. 6b条1項1号の意味において事業者が使用する付加価値税番号;
2. 6b条1項又は6b条5項の意味における、事業者を取得者とする物品の標準的な商品表記及び数量;
3. 6b条1項又は6b条5項の意味における取得者として事業者のために意図された物品の、目的地の加盟国における輸送又は発送の終了日;
4. 事業者に対する供給の対価、供給された物品の商品内容及び数量;
5. 6b条2項2号にいう共同体域内取得の日付;
6. 6b条1項1号の意味における、事業者の要請により倉庫から搬出された物品の商品内容及び数量;
7. 6b条6項文4の意味における破壊又は紛失された物品の標準的な商品表記、倉庫に以前置かれていた物品の破壊、紛失又は盗難の日付、又は物品の破壊又は紛失が発見された日付。
8. 6b条1項1号の意味における物品が輸送又は発送される倉庫の所有者が、6b条1項1号又は6b条5項の意味における取得者と同一人物でない場合、事業者は、文1 3号、6号及び7号に従った記録を保管する義務を免除される。
⑸ 営業所を設けずに、又は営業所の外で、戸口から戸口へ、又は公道その他の公共の場所において取引を行い、又は物品を取得する事業者は、公的に規定された様式に従って納税簿を保管しなければならない。
⑹ 連邦財務省は、連邦参議院の同意を得て、省令により、次のことを行うことができる。
1. 記録保持義務をどのように履行するか、及びどのような場合にこれらの義務の履行を軽減することができるかについて、より詳細な規定を設ける。
2. 課税の根拠が他の文書に由来する場合、5項にいう事業者の納税記録の保存を免除し、この免除に条件を付す。
22a条 税務代理人
⑴ 国内又は1条3項に規定する地域のいずれかに居住地、所在地、経営者又は支店を有さず、国内において非課税取引のみを行い、かつ前段階税額を控除することができない事業者は、税務代理人によって国内において代理されることができる。
⑵ 税理士法3条1号から3号及び4条9号cに記載されている者は、税務代理人として活動する権限を有する。
⑶ 税務代理人は、外国に所在する事業者の授権を得なければならない。
22b条 税務代理人の権利と義務
⑴ 税務代理人は、本法に基づく海外に所在する事業者の義務を自己の義務として履行する。代理人は被代理人と同等の権利を有する。
⑵ 税務代理人は、22d条1項に基づき発行された納税番号に基づき、四半期ごとに中間申告(18条1項)及び納税申告書(18条3項及び4項)を提出し、その中で被代理人である事業者ごとの課税標準を要約する。税務代理人は、代理する事業者の課税標準をまとめたリストを申告書に添付しなければならない。
(2a) 税務代理人は、 22d条1項に基づき発行された27d条の付加価値税番号に基づき、 18a条に従った総括表を提出しなければならない。
⑶ 税務代理人は、代理人である事業者ごとに、22条の意味における個別の記録を保存しなければならない。その記録には、代理する事業者の氏名及び住所を記載しなければならない。
22c条 税務代理人の場合のインボイスの発行
インボイスには以下の情報が含まれていなければならない:
1. 税務代理人への言及;
2. 税務代理人の氏名及び住所;
3. 22d条1項に従い、税務代理人に発行された付加価値税番号。
22d条 税務番号及び所轄税務署
⑴ 税務代理人は、その事業について個別の税務番号と、27a条に従って個別の付加価値税番号を取得し、その番号に基づいて、被代理人が所在する海外に所在するすべての企業のために活動する。
⑵ 税務代理人は、その課税を担当する税務署に登録しなければならない。
22e条 税務代理人の禁止
⑴ 税務代理人が22b条に規定する義務に繰り返し違反した場合、又は26a条に規定する規定に違反した場合には、所轄税務署は、22a条2項に規定する者(ただし税理士法3条に規定する者を除く)の税務代理を禁止することができる。
(2) 一般租税法361条4項及び財政裁判所法69条5項は、禁止事項に対する暫定的な法的保護に適用される。
23a条 ドイツ法人税法5条1項9号に規定される法人、団体及び基金の平均税率
⑴ 法人税法5条1項9号に規定される法人、団体及び基金で、帳簿を作成し、財務諸表を定期的に作成する義務のないものについては、前段階税額(15条)を計算するために、輸入及び共同体域内取得を除き、課税売上高の平均7%の前段階税率を設定する。これ以外の前段階税額控除は除外される。
⑵ 輸入及び共同体域内取得を除く課税売上高が前年度に45,000ユーロを超えた事業者は、平均税率を適用することができない。
⑶ 平均税率の適用条件を満たす事業者は、暦年の最初の中間申告期間の終了後10日目までに、税務署に対して平均税率を使用する旨を申告することができる。この申告は事業者を少なくとも5暦年拘束する。この申告は暦年の初めからしか撤回できない。撤回はその年の中間申告期間終了後10日目までに申告しなければならない。平均税率の再適用は、最短でも5暦年後にのみ認められる。
22f条 電子インターフェースの運営者に対する特別な義務
⑴ 25e条1項に規定する場合において、運営者は、輸送又は発送の出発地又は仕向地がドイツ国内である事業者による供給について、以下の事項を記録しなければならない:
1. 供給事業者の正式名称及び住所、
2. 供給事業者の電子アドレス又はウェブサイト、
3. 連邦国税庁が27a条に従って供給事業者に発行した付加価値税番号、
4. 判明している場合、一般租税法第21条に基づき所轄税務署が供給業者に発行した納税番号、
5. 判明している場合、供給事業者の銀行口座番号又はバーチャル口座番号、
6. 輸送又は発送の出発地及び仕向地、
7. 取引の時期と金額、
8. 物品の説明、及び
9. 判明している場合は、注文番号又は固有の取引番号。
ドイツ、EU加盟国、又は欧州経済領域協定が適用される国に住所、居所、所在地、又は経営拠点を持たない事業者は、租税登録申請書を提出する際に、ドイツで承認された代理人を指名しなければならない。 一般租税法123条文2及び文3は影響を受けない。
⑵ 電子インターフェースへの登録が事業者として行われない場合、1項文1 1号及び6号から9号が準用される。さらに、生年月日を記録しなければならない。
⑶ 3a条5項文1に従って、電子インターフェースを利用してその他の役務の提供を支援する者は、付加価値税指令実施規則282/2011 54c条に従って記録を保存しなければならない。3条3a項の場合も同様である。
⑷ 1項から3項に従って保存すべき記録は、売上が実現した年の年末から10年間保存し、税務署の要請に応じて電子的に送信しなければならない。税務当局が情報を一括して要求する場合(一般租税法93条1a項文1)、一般租税法93条1a項文2は適用されない。
⑸ 連邦財務省は、連邦参議院の承認を得て、省令により4項文1に基づくデータ送信手続に関する省令を定める権限を有する。
24条 農林業の平均税率
⑴ 事業者の前暦年の総売上高(19条2項)が60万ユーロを超えない場合、農林業に関連する売上高に対する租税は、文2から文4に従い、以下のように決定される:
1. 製材製品を除く林産物の供給に対しては5.5%、
2. 製材製品及び附属書2に記載されていない飲料ならびにアルコールの供給については、国外への供給及び国外での販売を除き19%、その他の役務については、附属書2に記載されていない飲料が供給される限り19%とする、
3. 1条1項1号にいうその他の取引については課税標準の7.8%とする、
1項から7項を除く4条の非課税は影響を受けないものとし、9条は適用されない。前段階税額は、文1の1号に規定された取引に起因する限り、同号に規定された税率で決定され、文1に規定されたその他の場合には、3号の税率で決定される。それ以外の前段階税額控除は認められない。14条を適用するが、取引に適用される平均税率をインボイスに記載しなければならない。
⑵ 以下のものは農林業とみなされる。
1. 農業、林業、ブドウ栽培、園芸、果樹・野菜栽培、樹木の苗木園、自然の力を利用して植物及び植物の一部を生産するすべての事業、内水面漁業、養殖池、内水面漁業及び養殖池のための養魚業、養蜂業、転作牧畜業、種子繁殖業:
2. 家畜の飼育及び畜産業は、評価法241条に従って農業用に属する場合、又は所得税法13b 条との関連で所得税法13条1項1号文2の要件を満たす場合。
農林業には、農林業に役立つことを目的とする付帯事業も含まれる。
⑶ 事業者が1項に規定する取引に加えて他の取引も行う場合、農林業は、事業の組織において別個の事業として扱われる。
⑷ 事業者は、遅くとも暦年の10日までに、税務署に対し、前暦年の年初からの売上高を1項から3項に従って課税せず、本法の一般規定に従って課税する旨を申告することができる。事業の売却の場合、取得者はこの期間に拘束される。申告は暦年の初めから撤回することができる。撤回は、遅くとも当該暦年の開始後10日目までに申告しなければならない。文4に基づく期間は延長することができる。期間が既に満了している場合、期間満了の法的結果を継続させることが不合理であれば、遡及的に延長することができる。
⑸ 翌年度において附属書5に従って計算した結果、文1の3号の税率と乖離が生じた場合、連邦財務省は、翌年1月1日より効力を有するものとして、連邦参議院の承認を得た上で、省令によりこれを修正する
25条 旅行サービスの課税
⑴ 事業者がサービスの受領者に対して自己の名義で行動し、事前旅行サービスを利用する限りにおいて、事業者が提供する旅行サービスには以下の規定が適用される。事業者の給付はその他の役務とみなされる。事業者がこの種の役務を複数、旅行の一部としてサービス受領者に提供する場合、それらは単一のその他の役務とみなされる。その他の役務の場所は、3a条1項に従って決定される。 事前旅行サービスは、旅行者に直接利益をもたらす第三者による供給その他の役務である。
⑵ その他の役務は、その役務に起因する事前旅行サービスがEU域外で提供される限り、免税となる。要件は事業者が証明しなければならない。連邦財務省は、連邦参議院の承認を得て、事業者の証明方法を省令で定めることができる。
⑶ その他の役務は、役務の受領者が役務を受けるために支出する金額と、事業者が旅行の手配に支出する金額との差額に応じて算定される。付加価値税は課税標準に含まれない。
⑷ 15条1項にかかわらず、事業者は、旅行の手配のために事業者にインボイスに記載された金額又は13b条に従って納付すべき税額を、前段階税として控除する権利を有しない。それ以外の場合、15条は影響を受けない。
⑸ 22条はその他の役務にも適用されるが、事業者の記録には以下の事項が記載されていなければならない。
1. 役務の受領者が役務のために支出した金額、
2. 事業者が旅行の手配に費やした金額、
3. 3項による課税標準、及び
4. 1項及び2項に規定された金額と3項に基づく課税標準を課税給付と非課税給付の間でどのように分けるか。
25a条 差額課税
⑴ 1条1項1号に規定する動産の供給は、以下の条件を満たす場合、以下の規定(差額課税)によって課税される:
1. 事業者が再販業者である。再販業者とは、商業ベースで有形動産を取引する者、又は自己名義で競売する者をいう。
2. 物品が共同体内で再販業者に供給された。この供給については
a) 付加価値税が課されない。
b) 差額課税が適用される。
3. 物品が貴石(関税率第71.02項及び第71.03項)又は貴金属(関税率第71.06項、第71.08項、第71.10項及び第71.12項)でない。
⑵ 再販業者は、遅くとも暦年の最初の中間申告書を提出する際に、税務署に対し、その暦年の初めから以下の商品にも差額課税を適用することを申告することができる:
1 美術品(付属書2 53号)、コレクターズアイテム(付属書2 49号f及び第54号)又は骨董品(関税率表9706)で、自ら輸入したもの。
2. 再販業者への供給が課税対象であり、かつ再販業者によって行われたものでない美術品。
この申告は、少なくとも2暦年間、再販業者を拘束する。
⑶ 売上高は、販売価格が物品の購入価格を上回る額で算定される。3条1b項にいう供給の場合及び10条5項の場合、販売価格は10条4項1号に基づく価額に置き換えられる。美術品の購入価格(付属書2 53号)を決定できない場合、又は購入価格が重要でない場合、購入価格を算定する額は販売価格の30%とする。付加価値税は課税標準に含まれない。2項1号の場合、購入価格は、11条1号の意味における価格に輸入付加価値税を加算した金額とする。2項文1 2号の場合、購入価格には供給者の付加価値税が含まれるものとする。
⑷ 再販業者は、販売価格と10条4項1号に基づく価格の合計が、当該期間の仕入価格の合計を上回る合計額(差額の合計)に基づいて、課税期間内に行われた取引の総額を算定することができる。差額の合計に基づく課税は、購入価格が750ユーロを超えない物品に対してのみ認められる。それ以外の場合は3項が適用される。
⑸ 租税は、12条1項による税率で計算される。共同体域内供給に対する免税(4条1号b、6a条)を除き、免税措置は影響を受けないものとする。15条1項にかかわらず、再販業者は、2項の場合において、当該再販業者に対する供給について発生した輸入付加価値税、インボイスに記載された付加価値税、又は13b条5項に基づき納付すべき税金を、前段階税として控除する権利を有しない。
⑹ 22条が適用されるが、再販業者の記録には以下の事項が記載されていなければならない。
1. 10条4項文1 1号に基づく販売価格又は価格、
2. 購入価格、及び
3. 3項及び4項による課税標準。
再販業者が差額課税に加えて一般規定による課税を適用する場合、別途記録を残さなければならない。
⑺ 以下の特例が適用される:
1. 以下には差額課税は適用されない。
a) 再販業者が共同体内域内で取得した物品の供給、共同体の他の地域における共同体域内供給免税が再販業者への物品の供給に適用されている場合、
b) 1b条2項及び3項の意味における新車の共同体域内供給、
c) 2項の場合において、再販業者による供給に先立つ取引に軽減税率が適用されている場合。
2. 共同体域内取得は、1a条1項にいう取得者への物品の供給が、共同体の他の地域において差額課税の対象であった場合、付加価値税の対象とはならない。
3. 3c条及び共同体域内供給に対する免税(4条1項b、6a条)は、差額課税においては適用されない。
⑻ 再販業者は、4項を適用しないことを条件に、いかなる供給についても差額課税を放棄することができる。放棄が2項の物品に関連する場合、前段階税額控除は、供給に対する租税が発生する中間申告期間以降に可能となる。
25b条 共同体域内三角取引
⑴ 共同体域内三角取引は以下の場合に成立する。
1. 3人の事業者が同一の物品の取引を締結し、これらの物品が最初の供給者から最後の受領者に直接供給される、
2. 事業者がそれぞれ異なる加盟国で付加価値税登録を行っている、
3. 物品がある加盟国の領域から他の加盟国の領域に供給される。
4. 物品が最初の供給者又は最初の受領者によって輸送又は発送される。
文1は、最後の受領者が、事業者でない、又は事業のために物品を取得しない法人であり、かつ、運送又は発送の最後に物品が所在する加盟国において付加価値税法上把握されている場合に準用する。
⑵ 1項の場合、以下の条件を満たす場合、最後の受領者への供給に係る租税を最後の受領者が納付しなければならない:
1. 供給の前に共同体域内取得がある;
2. 最初の受領者が、輸送又は発送が終了する加盟国に所在していない。最初の受領者が最初の供給者及び最後の受領者に対し、輸送又は発送が開始又は終了する加盟国以外の加盟国から発行された同一の付加価値税番号を使用している、
3. 最初の受領者が最後の受領者に対して、14a条7項に規定されるインボイスを発行し、そのインボイスに租税が記載されていない。
4. 最後の受領者が、輸送又は発送が終了する加盟国の付加価値税番号を使用している。
⑶ 2項の場合、最初の受領者の共同体域内取得は課税されたものとみなす。
⑷ 2項による租税の計算においては、反対給付を対価とみなす。
⑸ 最後の受領者は、15条のその他の要件に従い、2項の税額を前段階税として控除する権利を有する。
⑹ 22条は、以下の事項を記録しなければならないという限りにおいて準用される。
1. 国内の付加価値税番号を使用する最初の受領者の場合、2項に規定する供給に対する合意された対価、及び最後の受領者の氏名及び住所;
2. 国内の付加価値税番号を使用する最後の受領者の場合:
a) 2項の意味における当該受領者への供給の課税標準額及びそれに対する税額、
b) 最初の受領者の氏名及び住所。
他の加盟国の付加価値税番号を使用する最初の受領者の場合、輸送又は発送がドイツ国内で終了する場合は、22条に基づく記録義務は適用されない。
25c条 投資用金地金を含む取引の課税
⑴ 集団又は個人の安全な保管場所に保管されている金地金の証書形式の投資金及び金口座を通じて取引される金地金を含む投資金の供給、輸入及び共同体域内取得は、特に、投資用金地金の所有権又は投資用金地金に対する契約上の請求権を確立する金ローン及び金スワップ、並びに投資用金地金の所有権又は投資用金地金に対する契約上の請求権の移転をもたらす投資用金地金の先物契約及び店頭取引は、非課税とする。文1は、投資用金地金の供給の仲介に準用する。
⑵ この法律にいう投資用金地金とは、以下のものをいう。
1. 金市場で受け入れられる重量及び少なくとも千分の995の純度を有する延べ棒又は板状の金;
2. 純度が千分の900以上で、1800年以降に鋳造され、その原産国で法定通貨であるか、又は法定通貨であった金貨で、通常、その金の含有量の公開市場価値を80%を超えない価格で販売されているもの。
⑶ 投資用金地金を製造する事業者又は金を投資用金地金に変換する事業者は、1項1文により非課税とされる供給が、他の事業者の事業のために輸出される場合には、課税対象として取り扱うことができる。通常、営業目的で金を供給する事業者は、2項1号でいう投資用金地金の供給で、1項前段で非課税とされているものであっても、それが後者の事業のために他の事業者に行われた場合には、課税扱いとすることができる。供給が文1又は文2により課税扱いとされた場合、この取引を仲介した事業者も仲介業務を課税扱いとすることができる。
⑷ 1項に従って非課税取引を行う事業者の場合、そのために行われた以下の取引に対する租税は15条2項にもかかわらず、前段階税額控除から除外されない:
1. 他の事業者が、3項文1又は文2に従って、投資用金地金の供給を課税扱いとする場合;
2. 金の供給、輸入及び共同体域内取得であって、その後、本人又は本人のために投資金地金に変換されたもの;
3. 投資金地金を含む金の形状、重量又は純度の変更からなるその他の役務。
⑸ 1項文1に従って、投資用金地金を製造し、又は金を投資用金地金に変換し、その後非課税で供給する事業者の場合、金の製造又は変換に直接関連する、事業者のために行われた取引に対する租税は、15条2項にもかかわらず、前段階税額控除から除外されない。
⑹ 投資金地金取引の場合、22条に基づく記録義務に加えて、マネーロンダリング法の本人確認、記録、保管義務が準用される。
25e条 電子インターフェースを介した取引に対する責任
⑴ 電子インターフェースにより物品の供給を支援する者(事業者)は、当該供給による未払租税について責任を負う。
⑵ 事業者は、22f条1項文1 3号に規定する事業者が、供給時に27a条に従って連邦国税庁から発行された有効な付加価値税番号を有している場合には、1項の責任を負わない。ただし、供給事業者が納税義務を履行していないこと、又は納税義務を完全に履行していないことを認識していた場合、又は慎重な事業者としての十分な注意をもって認識すべきであった場合は、この限りではない。
⑶ さらに、事業者の電子インターフェースへの登録が事業者として行われたものではなく、事業者が22f条2項の要件を満たしている場合、事業者は1項の責任を負わない。ただし、実現された売上高の種類、量又は金額に基づいて、事業者がその売上高が事業として発生したものであることを認識していた、又は慎重な事業者としての十分な注意をもって認識すべきであったと推測できる場合はこの限りではない。
⑷ 事業者が納税義務を履行しない場合、又はほとんど履行しない場合、供給事業者を管轄する税務署は、他の措置が直ちに成功する見込みがない場合、その旨を事業者に通知する権利を有する。通知受領後、事業者は、取引の基礎となる法的取引が通知受領後に締結された限りにおいて、2項の場合、1項の意味における取引に対する納税義務を負う。事業者は、供給事業者が電子インターフェースを介して商品を提供できなくなったことを、文1に基づく通告に関連して税務署が定めた期間内に証明した場合、文2に基づく責任を負わないものとする。文1から文3は、3項に規定する場合に準用する。
⑸ この規定にいう電子インターフェースとは、電子マーケットプレイス、電子プラットフォーム、電子ポータル又はこれらに類するものをいう。
⑹ この規定にいう支援とは、電子インターフェースを使用して、給付の受領者と、電子インターフェースを介して販売のために物品を提供する供給者とが接触し、その結果、当該役務の受領者に物品が供給されることを可能にすることをいう。ただし、電子インターフェースの運営者は、以下のいずれにも該当しない場合、本規定にいう供給を支援しない。
1. 物品の供給条件を決定する、
2. 行われた支払に関して受領者との決済の承認に関与している。
3. 物品の発注又は供給に関与する。
電子的インターフェースの運営者が以下の役務のいずれかを提供するのみである場合も、本規定にいう支援は存在しない:
1. 物品の供給に関連する支払処理、
2. 物品のリストアップ又はこれらの広告。
3. 供給へのさらなる関与なしに、物品が販売のために提供される他の電子インターフェースへのサービス受領者の転送又は仲介。
⑺ 事業者の課税を担当する地方税務署は、責任査定通知を発行する責任を負う。
⑻ 事業者がドイツ、EUの他の加盟国、又は欧州経済地域協定が適用される国に住所、居所、所在地又は経営者を有しない場合、一般租税法219条は適用されない。
25f条 脱税に関与した場合の前段階税額控除及び非課税の否認
⑴ 事業者が、提供した給付又は購入した給付に関する取引の前段階又は後段階において、供給者又はその他の関係者が付加価値税を脱税し、一般租税法370条に規定する不当な前段階税額控除の取得、又は26a条、26c条に規定する付加価値税収入の損害に関与していたことを知っていた場合、又は知るべきであった場合、以下が否認される:
1. 6a条との関連で4条1号bに基づく非課税、
2. 15条 1項 文1 1号に基づく前段階税額控除、
3. 15条1項 文1 3号に基づく前段階税額控除、及び
4. 15条1項文1 4号に基づく前段階税額控除。
⑵ 25b条3項及び5項は、1項の場合には適用されない。
26a条 罰金規定
⑴ 18条1項文4、4項文1又は文2、4c項文2、4e項文4又は5a項文4、18i条3項文 3、18j条4項文3又は18k条4項文3に反して、中間納税、差額又は租税を支払わなかった者、又は全額若しくは期限内に支払わなかった者は、行政犯罪を犯したものとされる。
⑵ 故意又は過失により以下のことを行った者は、行政犯罪を犯したものとされる。
1. 14条2項文2に反してインボイスを発行せず、又は期限内に発行しなかった者、
2. 14b条1項文1に反して、文4との関連で、そのコピー又はインボイスを保管せず、又は少なくとも8年間保管しなかった者、
3. 14b条1項文5に反して、インボイス、支払領収書、又はそこで言及されている証拠価値のあるその他の文書を、少なくとも2年間、あるいはまったく保管しなかった者、
4. 18条12項文3に言及される証明書を提出しない、又は期限内に提出しない者、
5. 18a条7項文1、8項若しくは9項との関連で同条1項から3項に違反し、包括報告を提出せず、又は正確、完全若しくは期限内に提出せず、18a条10項に違反し、包括報告書を訂正せず、若しくは期限内に訂正しなかった者、
6. 特定の違反に対する罰金の規定に言及する限りにおいて、18c条に基づく省令に違反する者、
7. 18d条文3に規定された資料を提出しない、又は完全に若しくは期限内に提出しない者、
8. 22g条4項文1に反して、情報を提供せず、情報を正確に、完全に、又は期限内に提供しない者、
9. 22g条5項に反して、情報を修正しなかったり、期限内に修正しなかったり、期限内に完了しなかったりした者、
10. 22g条6項に反して、少なくとも3暦年間記録を保存しない者。
⑶ 行政犯罪は、1項の場合は3万ユーロ以下の罰金、2項3号の場合は1,000ユーロ以下の罰金、2項のその他の場合は5,000ユーロ以下の罰金に処せられる。
⑷ 行政犯法36条1項1号にいう行政当局は、2項第5号、6号及び8号から10号までの場合には連邦国税庁とする。
26c条 刑罰規定
26a条1項に規定される場合において、商業的に、又は継続的にそのような犯罪を行うために団結した集団の構成員として行動した者に対しては、5年以下の懲役又は罰金刑が科される。
27条 一般的な経過規定
⑴ この法律の改正は、別段の定めがない限り、1条1項1号及び5号に規定する売上について、当該改正規定の施行日から適用される。これは、その税が、13条1項1号a文4、b又は13b条4項文2により、改正規定の施行前に発生したものについても、供給及びその他の役務に適用される。この税額の計算は、供給又はその他の役務が実行された中間申告期間について修正しなければならない。
(1a) 4条14号は、2000年1月1日より前に、言語療法士としての活動から生じた売上高について、申請により、言語療法士が、社会法典5編124条2項に基づき、法定健康保険組合の管轄機関から、言語療法の全体又は特定の分野について、言語療法の治療薬の提供を認定されており、かつ、2000年1月1日までに4条14号の要件を満たしている場合に限る。確定した決定は、この限りにおいて取り消され、又は変更されることができる。
⑵ 9条2項は、土地に建設された建物が以下のいずれかに該当する場合、適用されない。
1. 居住目的で使用されている、又はその使用が予定されており、1985年4月1日より前に完成したもの。
2. 他の非営利目的で使用されている、又はその使用が予定されており、1986年1月1日より前に完成したもの。
3. 1号及び2号に指定される目的以外の目的のために使用され、又は使用されることを目的とし、1998年1月1日より前に完成したもの、及び1号及び2号の場合、1984年6月1日より前に、3号の場合、1993年11月11日より前に、建物の建設が開始された場合。
⑶ 2003年12月31日まで有効な14条1a項は、2002年6月30日以降に発行されたインボイスに適用される。ただし、その基礎となる取引が2003年12月31日までに実行されている場合に限る。
⑷ 13b条、14条1項、14a条4項及び5項文33号、15条1項文14号及び4b項、17条1項文1、18条4a項文1、19条1項文3、22条1項文2及び2項8号、25a条5項文3は、2003年12月31日まで有効な各規定により2002年1月1日より前に実施された取引についても、当該取引の対価が2001年12月31日より後に支払われた場合、適用される。2001年12月31日以降に実施された取引に対する対価又はその一部について、2002年1月1日以前に18条8項(2001年12月31日までの規定)に基づく控除手続が用いられた場合、サービス提供者が前段階控除手続により納付すべき租税額を控除した額となる。
⑸ 3条9a項文2、15条1b項15a条3項2号及び15a条4項文2は、2003年12月31日まで有効な各条文の規定により、1999年3月31日以降、2004年1月1日より前に取得又は製造され、輸入され、共同体域内で取得又は賃貸され、15条1b項に基づく前段階税額控除が適用された車両に適用される。これは、2004年1月1日以降に発生し、これらの車両の賃貸又は運用に帰属する前段階税額には適用されない。
⑹ スポーツ施設の貸与による売上高は、2004年12月31日まで、非課税の土地の貸与と課税対象の事業用設備の貸与に分割することができる。
⑺ 13c条は、2003年11月7日以降に譲渡、質権設定、又は差し押さえられた債権に適用される。
⑻ 2001年12月20日の法律における15a条1項文1及び4項文1は、事業者が、その使用の意図を表明した時点で、前段階税額控除を享受し、最初の使用時点以降のその使用が、前段階税額控除の決定の根拠となった状況と一致しない場合、2002年1月1日より前の期間についても適用される。
⑼ 18条1項文1は、2004年12月31日以降に終了する中間申告期間に初めて適用される。
⑽ 2003年12月31日まで有効な4条21a項は、2005年1月1日より前に提供された国立大学の研究活動による売上高について、その役務が2003年9月3日より前に締結された契約に基づくものである場合、申請により適用される。
⑾ 2004年12月9日の法律5条による15a条は、2004年12月31日以降に実施された、1条1項に規定する取引に基づく前段階税額に適用される。
⑿ 1条1項の意味における基礎となる取引が2006年12月31日以降に実行された前段階税額については、2007年1月1日に有効であった15a条3項及び4項が適用される。
⒀ 2006年12月13日の法律7条による改正後の18a条1項文1、4及び5は、2006年12月31日以降に終了する申告期間に初めて適用される。
⒁ 2008年12月19日の法律7条による改正後の18条9項及び18g条は、2009年12月31日以降に提出された前段階税額の還付申請に適用される。
⒂ 2009年1月1日から適用される14条2項文12号及び14条3項2号は、2008年12月31日以降に実行された売上に関するすべてのインボイスに適用される。
⒃ 2010年12月8日の法律4条により改正された3条9a項1号、15条1b項、15a条6a項及び8項文2は、2011年1月1日より前に締結された契約、又は類似の法律行為により取得された、若しくは、2011年1月1日より前に製造が開始された、15条1b項の経済財には適用されない。製造の開始とは、建築許可が必要な建物については、建築申請が提出された時点とし、建築許可は不要であるが建築書類の提出が必要な建物については、建築書類が提出された時点とする。
⒄ 2010年12月8日の法律4条による改正後の18条3項は、2010年12月31日以降に終了する課税期間に初めて適用される。
⒅ 14条1項及び3項は、2011年7月1日から適用される規定で、2011年6月30日以降に実行された売上に関するすべてのインボイスに適用される。
⒆ 事業者及び受領者が、2014年2月15日より前に提供された課税対象役務について、受領者が13b条に基づく税金を納付する義務があると想定し、この想定が誤っていたことが判明した場合、給付を行った事業者に課せられた税額の決定は、受領者が、納税義務者であると想定して納付した税額の還付を請求する場合、変更されなければならない。一般租税法176条は、文1による変更を妨げるものではない。給付を行った事業者に管轄権を有する税務署は、申請により、給付を行った事業者が、行政指示を信頼して給付を行った事業者の納税義務を承認した場合、及び給付を行った事業者が譲渡された債権の執行に協力する場合、給付を行った事業者が、給付を行った事業者に納付すべき法定の付加価値税について、給付を行った事業者に対する受領者の支払の請求権を税務署に譲渡することを認めることができる。譲渡は、以下の条件を満たした場合に、支払に代わるものとして効力を有する。
1. 給付を行った事業者が、受領者に、付加価値税を明記した最初のインボイス又は変更後のインボイスを発行した場合。
2. 税務当局への譲渡が有効である場合
3. 受領者に、給付を行った事業者への支払いは債務を免除する効力を有しないことを明記した譲渡の通知が直ちに送付された場合
4. 給付を行った事業者が協力義務を履行した場合
⒇ 2014年7月25日の法律8条による改正後の18h条3項及び4項は、2014年12月31日以降に終了する課税期間に初めて適用される。
(21) 2015年1月1日に有効な18条2項は、2014年12月31日に終了する中間申告期間に初めて適用される。
(22) 2015年12月31日に有効な2条3項は、2015年12月31日以降、2017年1月1日より前に実行される売上高に引き続き適用される。2016年1月1日に有効な2b条は、2016年12月31日以降に実行される売上高に適用される。公法上の法人は、2015年12月31日に有効な2条3項を、2016年12月31日以降、2021年1月1日までに実施されるすべての役務について引き続き適用することを、税務当局に対して1回限り申告することができる。この申告は、個々の活動分野又は役務に制限することはできない。この申告は、2016年12月31日までに提出しなければならない。この申告は、提出した暦年の翌暦年の開始時からのみ取り消すことができる。18条4f項及び4g項は、文3の申告の対象とならない課税期間に初めて適用される。
(22a) 公法上の法人が、22項文3に基づき、2015年12月31日に有効な2条3項を、2016年 12月31日以降2021年1月1日前に開始するすべての給付について適用することを税務当局に申告し、2025年1月1日までに終了する期間については申告を取り下げない場合、その申告は2020年12月31日以降、2027年1月1日前に実施されるすべての給付にも適用される。文1に基づく申告は2020年12月31日以降の期間についても、その提出の翌暦年の開始日から効力を生じる形でしか撤回できない。撤回を個々の活動分野又は役務に限定することは認められない。
(23) 2018年12月11日の法律9条による改正後の3条13項から15項、及び10条1項文6は、2018年12月31日以降に発行された商品券に初めて適用される。
(24) 2018年12月11日の法律9条により改正された3a条5項文3から5及び14条7項文3は、2018年12月31日以降に実行される売上高に適用される。2018年12月11日の法律9条による改正後の18条4c項文1及び4d項は、2018年12月31日以降に終了する課税期間に適用される。
(25) 連邦財務省は、22f条5項に基づくデータの提出要求の開始時期を、連邦税務公報に掲載する書面により通知する。22f条3項に基づく要求に応じてデータを送信すべき暦年の決定についても同様とする。25e条1項から4項は、2018年12月11日の法律9条により、2019年3月1日から、22f条1項4文で2019年3月1日に適用される規定で指定された事業者、及び22f条1項文4で 2019年3月1日に適用される規定で指定された事業者以外の事業者に対して適用される。2019年1月1日に有効な22f条1項文4に記載された事業者については2019年3月1日から、2019年1月1日に有効な22f条1項文4に記載された事業者以外の事業者については2019年10月1日から適用される。
(26) 2019年12月12日の法律11条による改正後の25条3項は、2021年12月31日以降に発生した売上高に初めて適用される。
(27) 2019年12月31日まで有効な4条15a項は、社会法典5編412条1項文4及び社会法典5編412条5項文9と併せて、同条1項文4の規定により、その効力を維持する。
(28) 15条4b項、2019年12月12日の法律12条による改正後の16条2項文1及び18条9項は、2019年12月31日以降に終了する中間申告、課税及び還付の期間に初めて適用される。
(29) 2019年12月12日の法律12条による改正後の22b条2項及び2a項は、2019年12月31日以降に終了する中間申告、課税及び申告期間に初めて適用される。
(30) 2019年12月12日の法律12条による改正後の25f条は、2019年12月31日以降に終了する中間申告期間及び課税期間に初めて適用される。
(31) 2020年6月29日の法律3条による21条3a項の規定が最初に適用される日は、連邦財務省からの通達により公表される。
(32) 2020年12月21日の法律11条による改正後の24条1項は、2021年12月31日以降に発生する売上高に初めて適用される。
(33) 2020年12月21日の法律13条により改正された18i条3項及び6項、18j条4項及び7項、18k条4項及び7項は、2021年6月30日以降に実行される売上高に初めて適用される。18i条、18j条及び18k条に含まれる3条、3a条、3c条、16条、18i条、18j条、18k条及び22条への参照は、前述の法律の13条及び14条の各条文を指す。
(34) 3条及び3a条5項、3c条、4条、5条、11条、13条1項1号fからi、14a条2項、16条1c項から1e項、18条1項、3項及び9項、21a条、22、22f及び25eは、2020年12月21日の法律14条により改正されたものとして、2021年6月30日以降に実行される売上及び輸入に初めて適用される。13条1項1d及びe、161a及び1b、184cから4e及び18hは、2021年7月1日より前に実行された売上に対して最後に適用される。
(35) 2021年12月21日の法律1条による改正後の4c条は、2020年12月31日以降に受け取る給付に適用される。2021年12月21日の法律1条による改正後の51項8号及び9号は、2020年12月31日以降に輸入される輸入品に適用される。
(36) 2022年12月16日の法律16条による改正後の18条5a項は、2022年12月31日以降に終了する課税期間に初めて適用される。
(37) 2022年12月16日の法律16条による改正後の18g条は、2022年12月31日以降に送信されるデータについて初めて適用される。
(38) 14条1項及び2項にもかかわらず、インボイスは以下に従って発行できる。
1. 2026年12月31日までに、2024年12月31日以降2027年1月1日前に実行された売上について、紙、又は受取人の同意がある場合には、14条1項6文に準拠しない電子フォーマットで;
2. 2027年12月31日までに、前暦年の事業者の総売上高(19条2項)が800,000ユーロを超えない場合、2026年12月31日以降2028年1月1日前に実行された取引について、紙、又は受取人の同意がある場合には、14項1文6に準拠しない電子フォーマットで;
3. 2027年12月31日までに、インボイスが1994年10月19日付の電子データ交換の法的側面に関する勧告94/820/EC2条に基づく電子データ交換(EDI)により発行される場合、2026年12月31日以降、2028年1月1日前に実行された売上高について、受取人の同意がある場合、14条1項文6に準拠しない電子フォーマットで;
15項及び18項は、この限りではない。
(39) 18条3項文1及び191項文4ならびに2項は、2024年3月27日の法律23条により改正された内容で、2023年12月31日以降に終了する課税期間に初めて適用される。
(40) 2025年1月1日から適用される14b条1項文1は、2024年12月31日に保存期間が満了していないすべてのインボイスに適用される。以下の事業者については、2025年1月1日から適用される14b条1項文1にもかかわらず、2024年12月31日までに適用される14b条1項文1に基づく保存期間が2025年1月1日までに満了していない書類については、2025年1月1日から適用される14b条1項文1を適用する。
1. 信用機関法(Kreditwesengesetz)1条1項に規定する機関(信用機関法(Kreditwesengesetz)53条に規定する支店を含む)である事業者、
2. 保険監督法(Versicherungsaufsichtsgesetz)1条1項に基づく監督の対象となっている事業者、
3. 証券会社法(Wertpapierinstitutsgesetz)2条1項に規定する証券会社である事業者。
27a条 付加価値税番号
⑴ 連邦国税庁は、事業者に付加価値税番号を付与する。連邦国税庁は、事業者ではない者や事業目的以外で物品を取得する法人にも、共同体域内取得に必要な場合に、付加価値税番号を付与する。連結納税グループの場合、各法人は申請により、個別の付加価値税番号を付与される。文1から文3に従った付加価値税番号の申請は、書面で行う。申請には、申請者の名称、住所、付加価値税目的で使用される税番号を記載する。
(1a) 事業者を一般租税法21条に基づき管轄する税務署は、付加価値税の税収を脅かすために付加価値税番号が使用されているという重大な兆候がある場合、又はそれが証明された場合、1項文1から3に基づき発行された付加価値税番号を制限することができる。これは、他の加盟国の付加価値税収が脅かされる場合にも適用される。
⑵ 州税務当局は、連邦国税庁に対し、付加価値税目的で登録された自然人及び法人、ならびに法人団体に関する1項に従って付加価値税番号を発行するために必要な情報を提供するものとする。この情報は、付加価値税番号の発行、命令904/2010(行政協力及び付加価値税分野における不正行為の取締り)、付加価値税管理、付加価値税に関する他国の管轄当局間の相互支援の目的、及び統計登録法2a条に基づく連邦統計局への移転、及び競争登録法3条1項4号に基づくデータの確認及び補完を目的とした連邦カルテル局への提出、一般租税法139c条に基づく経済番号の最初の割り当てが完了するまでは、文1に記載されたデータ及び連邦国税庁が発行した付加価値税番号は、文2の例外として、一般租税法139c条に基づく経済番号の割り当て、及び連邦統計庁を基本データ登録の登録機関として基本データ登録法4条に規定された目的のために使用することもできる。さらに、州税務当局は1a項で必要とされるデータを連邦国税庁に送付する。連邦国税庁は付与された付加価値税番号と付加価値税管理に必要なデータを州税務当局に送付する。
27b条 付加価値税調査
⑴ 付加価値税の公平な決定及び徴収を確保するため、税務当局の担当官は、事前の通知なしに、また調査以外の場合でも、営業又は職業を自営する者の土地及び施設に、営業時間及び業務時間中に立ち入り、課税に重要な事実を確認することができる(付加価値税調査)。居住用施設は、所有者の意思に反して立ち入ることは、公共の安全及び秩序に緊急の危険を防止する場合に限られる。
⑵ 税務上の重要性を確認するために必要な場合、付加価値税調査の対象者は、調査担当官の要求に応じて、付加価値税調査の対象となる事実に関する記録、帳簿、業務書類、その他の書類を提出し、情報を提供しなければならない。文1で言及した書類がデータ処理システムを用いて作成された場合、付加価値税調査を担当する公務員は、要求に応じて、付加価値税調査の対象となる事実に関する保存データを閲覧し、必要に応じて、そのためのデータ処理システムを利用することができる。これは、14条1項文3に規定する電子インボイス及びその他の電子形式のインボイスにも適用される。
⑶ 付加価値税調査の結果、その必要が生じた場合、事前の調査命令(一般租税法196条)なしに、一般租税法193条に基づく調査に移行することができる。調査への移行については、書面で通知するものとする。
⑷ 付加価値税調査の際に、付加価値税以外の租税の決定及び徴収に重要な影響を与える可能性のある事実が判明した場合、その事実の評価は、1項に規定する者又はその他の者の課税に重要な影響を与える可能性がある場合に限り、許される。
28条 個別規定の期間限定の適用
⑴ 12条1項は、2020年7月1日から2020年12月31日まで、各課税対象売上高に対する税額は課税標準(10条、11条、25条3項、及び25a条3項及び4項)の16%とすることを条件として適用される。
⑵ 12条2項は、2020年7月1日から2020年12月31日まで、1号から15号に掲げる取引に対する税額は5%に減額されるという条件付きで適用される。
⑶ 24条1項文12号は、2020年7月1日から2020年12月31日まで、別表2に記載されていない製材製品及び飲料、ならびにアルコール飲料(国外への供給及び国外で発生する取引を除く)の供給、及びその他の役務(別表2に記載されていない飲料が提供される場合)については、その税額は16%とする。
⑷ 12条2項10号は、2011年12月31日まで、以下の文で適用される。
10.
a) 船舶による人の輸送
b) 鉄道、架線バス、認可を受けた自動車による定期輸送、タクシー、ロープウェイ、その他のあらゆる種類の機械式昇降装置による人の輸送、及びフェリーによる輸送
aa) 1つの自治体内
bb) 輸送距離が50キロメートル以下の場合。
⑸ 12条2項は、2022年10月1日から2024年3月31日まで、同項で規定される税率が天然ガスネットワークによるガスの供給にも適用されるという条件付きで適用される。
⑹ 12条2項は、2022年10月1日から2024年3月31日まで、同項で規定される税率は、熱供給網による熱の供給にも適用されるという条件付きで適用される。
29条 長期契約の変更
⑴ 給付が、この法律の施行日から4ヶ月以内に締結された契約に基づくものである場合、この法律により別の税率が適用され、付加価値税が課税対象、非課税、又は不課税となる場合、契約の一方は、契約相手方に付加価値税の増額又は減額分の適切な補償を請求することができる。文1は、当事者が別段の合意をした場合は適用されない。増額又は減額の負担額について争いがある場合は、民事訴訟法287条1項を準用する。
⑵ 1項は、この法律の改正にも準用する。
30条 英国及び北アイルランドのEUからの離脱
⑴ 2020年12月31日以降に実施される供給及び共同体域内取得については、北アイルランドの領域は、その他の共同体領域と同様に扱われる。
⑵ 付加価値税識別番号のプレフィックス「XI」は、他の加盟国によって付与された付加価値税識別番号とみなされる。
⑶ 英国及び北アイルランドによって付与された個別識別番号は、この法律の目的上、EU加盟国によって付与された個別識別番号とみなされる。
附属書2(12条2項1号、2号、12号、13号及び14号に関して)
軽減税率の対象となる商品のリスト
| 番号 | 品目 | 関税率表 |
| 1 | 生きている動物、 | |
| a)削除 | ||
| b)ラバ及びヒニー | 0101 | |
| c)家畜牛(純血種の繁殖用動物を含む) | 0102 | |
| d)家畜豚(純血種の繁殖動物を含む) | 0103 | |
| e)家畜羊(純血種の繁殖動物を含む) | 0104 | |
| f)家畜ヤギ(純血種の繁殖動物を含む) | 0104 | |
| g)家禽(鶏、アヒル、ガチョウ、七面鳥及びホロホロ鳥) | 0105 | |
| h)家兎 | 0106 | |
| i)家鳩 | 0106 | |
| j)ハチ | 0106 | |
| k)訓練された盲導犬 | 0106 | |
| 2 | 食肉及び食用くず肉 | 第2章 |
| 3 | 魚類、甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(観賞魚、ロブスター、カキ及びカタツムリを除く) | 第3章 |
| 4 | 牛乳及び乳製品、鳥類の卵及び卵黄(食用に適さない殻付き卵及び食用に適さない卵黄を除く)、天然蜂蜜 | 第4章 |
| 5 | その他の動物由来の商品 | |
| a)ウシ及び家禽の胃袋 | 0504 00 00 | |
| b)(削除) | ||
| c)生の骨 | 0506 | |
| 6 | 球根、塊茎、塊根、球茎及び根茎で、休眠中、成長中又は開花中のもの;チコリの植物及び根 | 0601 |
| 7 | その他の生きた植物(根、挿し木、接ぎ木を含む);キノコの菌糸体 | 0602 |
| 8 | 花束用又は観賞用に適した種類の切り花及び花芽で、生花 | 0603 |
| 9 | 花や花芽のない植物の葉、枝、その他の部分、及び草、コケ、地衣類で、花束用又は観賞用のもの | 0604 |
| 10 | 野菜、植物、根及び塊茎で、食用に適するもの。 | |
| a)ジャガイモ、生鮮又は冷蔵のもの | 0701 | |
| b)トマト(生鮮又は冷蔵) | 0702 00 00 | |
| c)タマネギ、エシャロット、ニンニク、ネギ及びその他の葉物野菜で、生鮮又は冷蔵のもの | 0703 | |
| d)キャベツ、カリフラワー、コールラビ、サボイキャベツ及び類似の食用アブラナ科の野菜で、生鮮又は冷蔵のもの | 0704 | |
| e)レタス(Lactuca sativa)及びチコリ(Cichorium種)生鮮又は冷蔵のもの | 0705 | |
| f)ニンジン、カブ、ビートルート、サルシファイ、セロリアック、ダイコン及び類似の食用根、生鮮又は冷蔵のもの | 0706 | |
| g)きゅうり及びガーキン、生鮮又は冷蔵のもの | 0707 00 | |
| h)豆科の野菜(ほぐしたものであるか否かを問わない)で、生鮮又は冷蔵のもの | 0708 | |
| i)生鮮又は冷蔵のその他の野菜 | 0709 | |
| j)調理していない、又は蒸すか水でゆでることにより調理した野菜で、冷凍のもの | 0710 | |
| k)仮保存(例えば、二酸化硫黄により、又は食塩、二酸化硫黄もしくはその他の保存液を添加した水中)されているが、直ちに消費するのに適さない野菜、 | 0711 | |
| l)乾燥野菜(カット、スライス、ほぐし、又は粉末状であるか否かを問わないが、さらに調製されていないもの | 0712 | |
| m)乾燥し、殻をむき、又は刻んだ豆科野菜 | 0713 | |
| n)菊芋 | 0714 | |
| 11 | 食用果実及びナッツ類、 | 0801~0813 |
| 12 | コーヒー、茶、マテ及び香辛料 | 第9章 |
| 13 | 穀類 | 第10章 |
| 14 | 製粉製品 | |
| a) 穀粉 | 1101 00 及び 1102 |
|
| b)穀物粉、ミール及びペレット | 1103 | |
| c)穀類の穀粒、その他の加工品;穀類の胚芽、全粒、破砕、フレーク状又は粉砕したもの | 1104 | |
| 15 | ジャガイモの粉、ミール、パウダー、フレーク、顆粒、ペレット | 1105 |
| 16 | 乾燥豆科野菜の粉、ミール及びパウダー、並びに食用果実の粉、ミール及びパウダー | 1106 |
| 17 | 澱粉類 | 1108 |
| 18 | 油糧種子、油糧果実及びそれらの粉 | 120100 から 1208 |
| 19 | 播種用の種子、果実及び胞子 | 1209 |
| 20 | (削除) | |
| 21 | 食用に供するローズマリー、よもぎ及びバジル、並びにドスト、ミント、セージ、カモミールの花及び煎じ汁 | 1211 |
| 22 | イナゴ豆及びテンサイ(生又は乾燥したもので、粉砕してあるか否かを問わない)、果実の種及び核並びに主として人の消費のために使用される種類のその他の野菜製品(チコリ(Cichori種)の未焙煎の根を含む)。 | 1212 |
| 23 | 穀物のわら及びもみがら並びに雑飼料植物 | 1213 00 00 及び 1214 |
| 24 | ペクチン物質、ペクチン酸塩及びペクチン酸塩 | 1302 20 |
| 25 | (削除) | |
| 26 | 食用動植物油脂(加工されたか否かを問わない) | |
| a)ラード、その他の豚脂及び鶏脂 | 1501 00 | |
| b)ウシ、ヒツジ又はヤギの脂肪で、レンダリングしたもの又は溶剤で抽出したもの、 | 1502 00 | |
| c) オレオマーガリン | 1503 00 | |
| d) 精製されているか否かを問わず、脂肪性植物油及び植物油脂並びにそれらの分別物 | 1507から1515 | |
| e) 精製されているか否かを問わず、部分的又は全体的に水素添加、エステル交換、再エステル化又はエライジン化された動植物油脂及びその分別物(ただし、水素添加ヒマシ油(オパールワックス)を除く) | 1516 | |
| f) マーガリン;動植物性油脂又は異なる油脂の分別物の食用混合物又は調製物で、成型油又は分離油を除く。 | 1517 | |
| 27 | (廃止) | |
| 28 | 肉、魚、甲殻類、軟体動物、その他の水棲無脊椎動物の調製品(キャビア、調製品または保存品のイセエビ、ロブスター、カキ、カタツムリを除く) | 第16章 |
| 29 | 砂糖及び砂糖菓子 | 第17章 |
| 30 | 砂糖その他の甘味料を含まないココアパウダー、 チョコレート及びココアを含むその他の食品 調製物 | 1805 00 00 及び 1806 |
| 31 | 穀類、小麦粉、澱粉又は乳の調製品;製パン製品 | 第19章 |
| 32 | 野菜、果実、ナッツ又は植物のその他の部位の調製品(果実又は野菜ジュースを除く) | 2001~2008 |
| 33 | その他の食品 | 第21章 |
| 34 | 飲料水(湧水及び食卓用水を含み、包装された状態で飲用に供されるもの)、薬用水及び蒸気を除く。 | 2201 90 00 |
| 35 | ミルク混合飲料のうち、乳又は乳製品(ホエーなど) を少なくとも75%含む乳ベースの混合飲料 | 2202 |
| 36 | 食用酢 | 2209 00 |
| 37 | 食品産業の残渣及び廃棄物;調製した家畜飼料 | 第23章 |
| 38 | (廃止) | |
| 39 | 水溶液でない食卓塩 | 2501 00 |
| 40 | a) 市販の炭酸アンモニウム及びその他の炭酸アンモニウム | 2836 99 17 |
| b) 炭酸水素ナトリウム | 2836 30 00 | |
| 41 | D-グルシトール(ソルビトール)、添加サッカリン又はその塩を含むか否かを問わない | 2905 44 及び 2106 90 |
| 42 | 酢酸 | 2915 21 00 |
| 43 | サッカリンのナトリウム塩及びカリウム塩 | 2925 11 00 |
| 44 | (廃止) | |
| 45 | グアノ以外の動物性又は植物性の肥料で、混合されているか否かを問わないが、化学的処理されていないもの;動物性又は植物性の製品を混合して得られる肥料 | 3101 00 00 |
| 46 | 料理用に供される、においのある物質の混合物及びこれらの物質の1つ以上を基礎とする混合物(アルコール溶液を含む) | 3302 10 |
| 47 | ゼラチン | 3503 00 |
| 48 | 木材、すなわち | |
| a)丸太、ビレット、小枝、薪の束又はこれらに類する形状の薪 | 4401 10 00 | |
| b)おがくず、木くず及びくず(圧縮してペレット、練炭、丸太又はこれらに類する形状のものであるか否かを問わない) | 4401 3100 4401 3200 4401 4100 及び 4401 4900 |
|
| 49 | 書籍、新聞及びその他のグラフィックアート製品(ただし、ドイツ青少年保護法15条1項から3項及び6項に基づき、未成年者に有害な媒体としての制限又は表示義務がある製品、並びに主として広告(旅行広告を含む)に使用される出版物を除く) | |
| a)書籍、パンフレット及び類似の印刷物で、小冊子、ルーズシート又はリーフレットであるか否かを問わず、パンフレット用、厚紙用又は製本用のもの、並びに新聞及びその他の定期刊行物の印刷物で、ペーパーバック、製本されたもの又は共通の表紙に複数の番号が記載された集合体(主として広告を含むものを除く)による。 | 4901、9705 及び 9706 | |
| b)新聞及びその他の定期刊行物であって、図版又は広告の有無を問わない(主として広告を掲載する広告雑誌、広告新聞を除く) | 4902 | |
| c)子供用のアルバム、絵本、お絵かき又は塗り絵の本 | 4903 00 00 | |
| d)手書き又は印刷された楽譜(図版の有無、製本の有無を問わない) | 4904 00 00 | |
| e)印刷された壁地図、地形図、地球儀を含むあらゆる種類の地図製品 | 4905 | |
| f)コレクターズアイテムとしての切手等(例:初日シート、郵便文具) | 4907 00 及び 9704 00 00 |
|
| 50 | ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、「スマートカード」、その他のサウンド・キャリア又は書籍の朗読の録音のみを含む類似の記録媒体。ただし、未成年者にとって有害な媒体としての制限又はドイツ青少年保護法15条1項から3項及び6項に基づく表示義務の対象となる製品は除く。 | 8523 |
| 51 | 身体障害者用の車椅子及びその他の乗り物(電動であるか否かを問わない) | 8713 |
| 52 | 人間のための補装具、整形外科用器具及びその他の整形外科用器具並びに機能的欠陥又は虚弱を矯正する器具、すなわち | |
| a)人工関節(部品及び付属品を除く) | 9021 31 00 | |
| b)松葉杖、医療外科用ベルト及び包帯を含む整形外科用器具及びその他の整形外科用器具(部品及び付属品を除く) | 9021 10 | |
| c)義肢(部品及び付属品を除く) | 9021 21 9021 29 00 及び 9021 39 |
|
| d)補聴器、ペースメーカー、その他の機能的欠陥又は虚弱を矯正するための装置で、手又は身体に装着するもの、又は身体に植え込むもの(品及び付属品を除く) | 9021 90 のうち 9021 40 00 及び 9021 50 00 |
|
| 53 | 美術品、すなわち | |
| a)すべて手描きによる絵画及び図画、コラージュ及び類似の装飾的絵画作品 | 9701 | |
| b)オリジナルの版画、切り抜き及びリトグラフ | 9702 | |
| c)あらゆる材質の彫刻のオリジナル製品 | 9703 | |
| 54 | コレクターズアイテム、すなわち | |
| a)動物学的、植物学的、鉱物学的又は解剖学的標本及びそれらのコレクション | 9705 | |
| b)歴史的、考古学的、古生物学的又は民族学的価値のあるもの、 | 9705 | |
| c)貨幣的価値のあるもの | ||
| aa)無効な銀行券(切手貨幣及び紙幣を含む) | 9705 | |
| bb)卑金属の硬貨 | 9705 | |
| cc)貴金属の硬貨及びメダル(これらの物品の売上高に対する課税標準額が、精密計測に基づいて計算された付加価値税を除く金属価格の250%を超える場合) | 9705 及び 9706 |
|
| 55 | 衛生目的の製品、すなわち | |
| a)あらゆる材質の生理用タオル(パッド)及びタンポン | 9619 | |
| b)プラスチック製の生理用品(月経カップ、月経スポンジ)、 | 3924 90 | |
| c)軟質ゴム製の衛生目的の物品(月経カップ) | 4014 90 | |
| d)動物由来の天然スポンジ(月経用スポンジ) | 0511 99 39 | |
| e)生理用ショーツ(吸収パッド内蔵のブリーフ及びその他のパンツで、複数回使用するもの) | 9619 |
附属書5
この計算には以下が適用される:
対象期間は3年間とする。4年目の1月1日に始まり、再計算が行われる年の2年前の12月31日に終了する。再計算は、ドイツの農業会計と付加価値税統計のデータに基づいて行われる。再計算された平均税率は、商業的に小数点第2位を四捨五入する。
平均税率は以下の計算スキームにより算出される:
1項3号に従って売上に対して納税するすべての事業者の当該期間の前段階税額
x100
÷1項3号に従って売上高に納税するすべての事業者の当該期間の売上高
= 平均税率(単位:パーセント)
1項3号に従って売上高に課税するすべての事業者の当該期間における前段階税額は、以下のように計算される:
1項3号に従って売上に課税する事業者と標準課税農家の当該期間における前段階税額
-標準課税農家の当該期間の前段階税額
1項3号に従って売上高に課税するすべての事業者の当該期間における売上高は、以下のように計算される:
農業生産額
-農場で消費され生産された飼料
+他の農業事業者への生きた家畜の販売
+他の農業事業者への中古資本財の販売
-標準課税の対象となる農業従事者の売上高
別表1(4条4a項)
付加価値税倉庫保管制度の対象となる物品の一覧
| 番号 | 品目 | 関税率表 |
| 1 | ジャガイモ、生又は冷蔵 | 0701 |
| 2 | オリーブ、一時的に保存処理されたもの(例えば、二酸化硫黄、又は塩、二酸化硫黄、その他の一時的な保存効果のある物質を添加した水中で保存処理したもの)、直接食用に適さないもの | 0711 20 |
| 3 | 殻付き果実、生又は乾燥、殻なし又は皮なし | 0801 及び 0802 |
| 4 | コーヒー、焙煎されていない、カフェイン除去されていない、カフェイン除去済み | 0901 11 00 及び 0901 12 00 |
| 5 | 紅茶、香りを付けたもの | 0902 |
| 6 | 穀物 | 1001 から 1005、1007 00 及び 1008 |
| 7 | 玄米(パディ米) | 1006 10 |
| 8 | 油糧種子及び油糧果実 | 1201 00 から 1207 |
| 9 | 植物性油脂及びその分画、粗製のもの、精製したもの、ただし化学的に改変されていないもの | 1507 から 1515 |
| 10 | 粗糖 | 1701 11 及び 1701 12 |
| 11 | カカオ豆及びカカオ豆の破砕物、粗製のもの又は焙煎したもの | 1801 00 00 |
| 12 | 鉱物油(プロパン及びブタン、ならびに原油を含む) | 2709 00、2710、2711 12 及び 2711 13 |
| 13 | 化学工業製品 | 28 章及び 29 章 |
| 14 | ゴム、一次成形品、又は板、シート、ストリップ状 | 4001 及び 4002 |
| 15 | 木材からの化学半製品(溶解用を除く)、機械的及び化学的処理の組み合わせにより製造された木材からの半製品 | 4703 から 4705 00 00 |
| 16 | 羊毛、梳かされていないもの、又は梳かされていないもの | 5101 |
| 17 | 銀、原形又は粉末 | 7106 |
| 18 | 金、原形又は粉末、貨幣以外の用途 | 7108 11 00 及び 7108 12 00 |
| 19 | プラチナ、7110 の品目にある原形又は粉末 | 7110 |
| 20 | 鉄及び鋼製品 | 7207 から 7212、7216、7219、7220、7225 及び 7226 |
| 21 | 精製されていない銅及び電解精製用の銅陽極 精製銅及び銅合金、原形;銅の合金;銅線 | 7402 00 00、7403、7405 00 00 及び 7408 |
| 22 | 原形のニッケル | 7502 |
| 23 | 原形のアルミニウム | 7601 |
| 24 | 鉛(原形) | 7801 |
| 25 | 亜鉛(原形) | 7901 |
| 26 | スズ(原形) | 8001 |
| 27 | その他の非貴金属(加工された製品及び廃棄物及びくずを除く) | 8101 から 8112 |
物品は、小売段階での供給のためのものであってはならない。
別表3(13b条2項7号)
13b条2項7号に規定する物品の一覧
| 番号 | 品目 | 関税率表 |
| 1 | 鉄鋼製造から生じる粒状スラグ | 2618 00 00 |
| 2 | スラグ(粒状スラグを除く)、スラグ、鉄鋼製造のその他の廃棄物 | 2619 00 |
| 3 | スラグ、灰、残渣(鉄鋼製造のものを除く)で、金属、ヒ素又はその化合物を含むもの | 2620 |
| 4 | プラスチックの廃棄物、くず及び破片 | 3915 |
| 5 | 軟質ゴムの廃棄物、破片及びくず(粉末又は顆粒状に粉砕したものを含む) | 4004 00 00 |
| 6 | 破片ガラス及びその他のガラス廃棄物及び破片 | 7001 00 10 |
| 7 | 貴金属又は貴金属めっきの廃棄物及びスクラップ;貴金属又は貴金属化合物を含むその他の廃棄物及びスクラップで、主に貴金属の回収のために使用されるもの;品目8549に属するものを除く | 7112 |
| 8 | 鉄又は鋼の廃棄物及びスクラップ;鉄又は鋼の廃棄物ブロック | 7204 |
| 9 | 銅の廃棄物及びスクラップ | 7404 |
| 10 | ニッケルの廃棄物及びスクラップ | 7503 |
| 11 | アルミニウムの廃棄物及びスクラップ | 7602 |
| 12 | 鉛の廃棄物及びスクラップ | 7802 |
| 13 | 亜鉛の廃棄物及びスクラップ | 7902 |
| 14 | スズの廃棄物及びスクラップ | 8002 |
| 15 | その他の非貴金属の廃棄物及びスクラップ | 8101 から 8113 |
| 16 | 電気一次電池、一次電池及び蓄電池の廃棄物及びスクラップ;使用済みの電気一次電池、一次電池及び蓄電池 | 8549 11、8549 12、8549 13、8549 14 及び 8549 19 |
| 17 | 貴金属の回収のために使用される電気及び電子機器の廃棄物又はスクラップ | 8549 21 及び 8549 29 |
別表4(13b条2項11号)
供給の受領者が租税を納付する物品の一覧
| 番号 | 品目 | 関税率表 |
| 1 | 銀、原形、半製品、粉末 非貴金属に銀をメッキしたもの、原形又は半製品 | 7106及び7107 |
| 2 | プラチナ、原形又は半製品又は粉末;非貴金属、銀又は金にプラチナをメッキしたもの、原形又は半製品 | 7110及び7111 00 00 |
| 3 | 銑鉄又は鏡鉄、インゴット、ブロック又はその他の原形のもの;銑鉄、鏡鉄、鉄又は鋼の粒及び粉末;鉄又は鋼のブロック及びその他の原形のもの;鉄又は鋼の半製品 | 7201、7205から7207、7218及び7224 |
| 4 | 精製されていない銅及び電気精錬用の銅陽極;精製銅及び銅合金、粗形状のもの;銅の合金原料;銅の粉末及びフレーク | 7402、7403、7405及び7406 |
| 5 | ニッケルマット、ニッケル酸化物焼結物及びその他のニッケル冶金の中間製品;粗形状のニッケル; ニッケルから製造された粉末及びフレーク | 7501、7502及び7504 |
| 6 | 粗形状のアルミニウム;アルミニウムから製造された粉末及びフレーク | 7601及び7603 |
| 7 | 粗形状の鉛;鉛から製造された粉末及びフレーク | 7801;7804 |
| 8 | 亜鉛の粗形;亜鉛の粉、粉体及びフレーク | 7901及び7903 |
| 9 | 錫の粗形 | 8001 |
| 10 | その他の非貴金属の粗形又は粉体 | 8101から8112 |
| 11 | セルメットの粗形 | 8113 00 20 |