インド:不動産法制の基礎(上)
――不動産登録制度について――
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 洞 口 信一郎
1 はじめに
インドの人口増加と経済発展に伴い、インフラ整備等が急ピッチで行われ、近年、分譲/賃貸住宅、オフィス、商業施設、物流施設などの不動産マーケットが拡大している。日系企業にとってもインドの不動産マーケットは東南アジア等と並んで有力な投資先となっており、堅調に推移している。もっとも、インドの不動産法制は日本とは異なる点も多く、不透明な部分が多いと感じている日系企業も存在するであろう。そこで、本稿では、インドの不動産法制のうち実務でもよく問題となる不動産登録制度とその調査(デュー・ディリジェンス)について、日本との差異を示しながら概観していきたい。
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(ほらぐち・しんいちろう)
2003年京都大学法学部卒業。2005年京都大学大学院法学研究科修了(法学修士)。2006年第一東京弁護士会登録(59期)、長島・大野・常松法律事務所入所。2012年Duke University School of Law卒業(LL.M.)。2012年~2013年Haynes and Boone, LLP(ダラス)勤務。
不動産関連取引(J-REIT及び私募ファンドの組成・運営、不動産ファイナンス、不動産証券化、不動産関連企業のM&A等)、日系不動産関連企業の海外不動産開発案件、プロジェクトファイナンス、エネルギーその他のインフラ関連プロジェクト等に伴う法務アドバイスを行っている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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