最一小判 令和5年9月11日 被告人Aに対する脅迫、被告人Bに対する強要未遂被告事件(堺徹裁判長)
【判示事項】
強要未遂罪の成立を認めた第1審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
【判決要旨】
労働組合の組合員である被告人両名らが、同組合の組合員が稼働する会社の取締役を脅迫し、同組合員を雇用している旨の就労証明書の作成等を要求したとして強要未遂罪の成立を認めた第1審判決について、強要未遂罪の解釈適用を誤り、ひいては事実を誤認したと説示しつつ、第1審判決が前提とする事実のうち、同社に同組合員を雇用している旨の就労証明書を作成等すべき義務はないとしたことについての事実の誤認を指摘しただけで、強要罪の成立を基礎付けるその余の事実関係について、その認定の不合理性を検討しないまま、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとした原判決は、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえず(判文参照)、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり、同法411条1号により破棄を免れない。
【参照条文】
刑訴法382条、411条1号
【事件番号等】
令和4年(あ)第125号 最高裁令和5年9月11日第一小法廷判決 破棄差戻(刑集第77巻6号181頁)
原 審:令和3年(う)第108号 大阪高裁令和3年12月13日判決
第一審:令和元年(わ)第814号 京都地裁令和2年12月17日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92347
【解説文】
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