「AI事業者ガイドライン(第1.1版)」の公表
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士・カリフォルニア州弁護士 井 上 乾 介
弁護士 安 田 達 士
弁護士 長谷川 達
1 はじめに
総務省および経済産業省は、2025年3月28日、「AI事業者ガイドライン(第1.1版)」(以下「1.1版」という。)を公表した[1]。
本ガイドラインは、AIの安全安心な活用が促進されるよう、わが国におけるAIガバナンスの統⼀的な指針を示すために作成されたものであり、1.0版が2024年4月19日に公表された[2]。同年11月22日には、1.01版が公表されたものの[3]、AI をめぐる環境はグローバル規模で急速に進化しており、AIの開発、提供、利用等に当たって必要な取組みについての考え方は常に変化している。そのため、AIの取扱いに対する留意点をアップデートし、事業者等が適切にAIを使用できるようにするため、1.1版が公表された。
本稿では、1.1版において、1.01版から変更された点を中心に概観する。
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(いのうえ・けんすけ)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 スペシャル・カウンセル。2004年一橋大学法学部卒業。2007年慶応義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(東京弁護士会)。2016年カリフォルニア大学バークレー校・ロースクール(LL.M.)修了。2017年カリフォルニア州弁護士登録。著作権法をはじめとする知的財産法、個人情報保護法をはじめとする各国データ保護法を専門とする。
(やすだ・たつし)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2008年早稲田大学大学院卒業(修士(理学))。電機メーカーで知的財産業務に従事。2017年弁護士登録(第二東京弁護士会)。
(はせがわ・いたる)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2021年中央大学法学部卒業。2022年東京大学法科大学院中退。2023年弁護士登録(東京弁護士会)。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国およびロンドン、ブリュッセルに拠点を有する。
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