SH5439 ベトナム:労務法Q&A 従業員の賃金の支払停止又は減額 小柏卓也/Truong Thi Thu Hoai(2025/05/09)

そのほか労働法

ベトナム:労務法Q&A 従業員の賃金の支払停止又は減額

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 小 柏 卓 也

ベトナム弁護士 Truong Thi Thu Hoai 

 

Q:  当社は日本法人ですが、ベトナムにおけるある建設プロジェクトにつき、投資主との間で管理コンサルティング契約を締結し、ベトナムにプロジェクトオフィスを開設の上、かかる業務を実施するためベトナム人と有期労働契約を締結しました。しかしながら、当該プロジェクトの投資主からの支払が遅滞していることから、管理コンサルティング契約に基づき、コンサルティング業務の実施を停止する予定です。上記労働契約において、「コンサルティング業務が停止されている間は従業員に対し報酬を支払わない」旨が定められている場合、この規定に従って賃金支払を停止することができるでしょうか。支払の停止ができないとしても、支払う賃金を減額することはできるでしょうか。

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(こがしわ・たくや)

2013年東京大学法学部卒業。2015年東京大学法科大学院修了。2016年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2023年Stanford Law School卒業(LL.M.)。2024年~長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス勤務。
日本における再エネ開発・プロジェクトファイナンス・不動産取引等、ベトナムにおける日本企業の事業進出・不動産投資・人事労務等に関する法的アドバイスを行っている。

 

(Truong Thi Thu Hoai)

2013年Hanoi Law University及び名古屋大学日本法教育研究センター(ハノイ)卒業後、2019年に名古屋大学大学院法学研究科にて法学博士号を取得。翌年ベトナム弁護士資格を取得し、長島・大野・常松法律事務所ハノイオフィスに入所。日越双方の法律に関する知識を活かして、ベトナムで事業活動を行う日本企業へのベトナム法のアドバイスを行っている。

 

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ及び上海に拠点を構えています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。

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