SH5440 ベトナム:違法解雇により生じた労働者への支払額の算定根拠に関する判例案 小柏卓也/Tran Thi Viet Nga(2025/05/09)

そのほか労働法

ベトナム:違法解雇により生じた労働者への支払額の算定根拠に関する判例案

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 小 柏 卓 也

ベトナム弁護士 Tran Thi Viet Nga   

 

1 はじめに

 2023年9月14日のホーチミン市高等人民裁判所の決定第05/2023/LĐ-GĐT号は、労働契約の一方的解除が違法とされた場合において、使用者が労働者に対して支払うべき金額の算定根拠となる賃金額に関し、一定の判断を示した。かかる判断については、現在、先例としての価値を有する判例とするよう提案されているところ、採用されれば今後の同種事案において参考となり得るため、上記判例案の主な内容について解説することとする。


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(こがしわ・たくや)

2013年東京大学法学部卒業。2015年東京大学法科大学院修了。2016年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2023年Stanford Law School卒業(LL.M.)。2024年~長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス勤務。
日本における再エネ開発・プロジェクトファイナンス・不動産取引等、ベトナムにおける日本企業の事業進出・不動産投資・人事労務等に関する法的アドバイスを行っている。

 

(Tran Thi Viet Nga)

2016年Hanoi Law University及び名古屋大学日本法教育研究センター(ハノイ)卒業後、長島・大野・常松法律事務所ハノイオフィスに入所。2020年ベトナム弁護士資格を取得。日系企業の事業進出に伴う手続きや法務、現地企業の売買、既進出企業の現地でのオペレーションに伴う法務(事業拡大のための法令調査、紛争、労務、取引契約レビュー等)を担当。

 

 

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ及び上海に拠点を構えています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。

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