公正取引委員会、金型等の無償保管要請に関するQ&Aについて
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 石 田 健
弁護士 酒 寄 里 彩
1 はじめに
公正取引委員会(以下「公取委」という。)は、2025年5月1日、公取委のウェブサイトに掲載されている「よくある質問コーナー(下請法)」を改訂し、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に基づく不当な経済上の利益の提供要請の禁止(同法4条2項3号)のうち金型等の無償保管要請についてのQ46およびその回答[1](以下「本Q&A」という。)を追加した。
本稿では、本Q&Aの概要を簡潔に紹介する。詳細な内容は本Q&Aを参照されたい。
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(いしだ・たけし)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2007年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2015年から3年間にわたり任期付職員として公正取引委員会審査局第四審査において審査専門官(主査)を務める。公取委において違反事件の審査・審判・訴訟を担当した経験を活かし、現在は独禁法(下請法・景表法含む)に関する幅広い案件を扱っている。
(さかより・りさ)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2021年東京大学法学部卒業。2022年弁護士登録(第二東京弁護士会)。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国およびロンドン、ブリュッセルに拠点を有する。
<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用