SH5481 消費者庁、太陽光発電システム販売など優良誤認表示を巡り新日本エネックスに対して9,989万円の課徴金納付命令――自社ウェブサイトにおける「No.1表示」により2024年2月に措置命令発出の事案(2025/06/11)

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消費者庁、太陽光発電システム販売など優良誤認表示を巡り新日本エネックスに対して9,989万円の課徴金納付命令
――自社ウェブサイトにおける「No.1表示」により2024年2月に措置命令発出の事案――

 

 消費者庁は6月5日、太陽光発電・蓄電池システムの販売・施工などを行う株式会社新日本エネックス(本社・福岡県福岡市。非上場)に対し、同社が供給する蓄電池を含む太陽光発電システム機器およびその導入に係る施工の取引に係る表示を巡り、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)8条1項に基づき、9,989万円の納付を命じる課徴金納付命令を発出したと発表した。消費者庁および公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえたもので、発表は連名による。

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消費者庁、株式会社新日本エネックスに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/042502/

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