SH5498 ベトナム:信用機関法改正――担保実行を簡易・迅速にする手続きの導入  井上皓子(2025/06/26)

取引法務担保・保証・債権回収

ベトナム:信用機関法改正
――担保実行を簡易・迅速にする手続きの導入――

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 井 上 皓 子

 

1 はじめに

 現在、信用機関法改正が審議されており、草案がパブリックコメントに付されている。改正草案は3条からなる短いものだが、金融機関による担保(抵当権)の実行を迅速・容易に行うことができる旨の規定が盛り込まれており、実現すれば実務に大きなインパクトを与える可能性がある。

 本稿では、現行民法における担保制度について簡潔に概観し、改正草案での提案内容を解説する。

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(いのうえ・あきこ)

2008年東京大学法学部卒業。2010年東京大学法科大学院修了。2011年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2018~2020年、長島・大野・常松法律事務所ハノイ・オフィス勤務。日本における人事労務対応、紛争・不祥事対応、ベトナムにおける日本企業の事業進出・人事労務問題等への法的アドバイス、現地における企業活動に関する法務サポートを行っている。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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