SH5504 最新実務:スポーツビジネスと企業法務 スポーツ基本法改正の概要と意義 加藤志郎/鈴木雄大(2025/07/03)

組織法務経営・コーポレートガバナンスサステナビリティ

最新実務:スポーツビジネスと企業法務
スポーツ基本法改正の概要と意義

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 加 藤 志 郎

弁護士 鈴 木 雄 大

 

1 改正スポーツ基本法の成立

 2025年6月13日、改正スポーツ基本法が成立した(以下「本改正」という。)。本改正は、日本社会におけるスポーツの価値・役割の変化を反映する等、日本のスポーツ政策において重要な意義を有すると共に、スポーツビジネスの発展に向けても重要な示唆を含んでいる。本稿では、本改正の概要を解説する。

 

2 スポーツ基本法と本改正の趣旨

⑴ スポーツ基本法の趣旨

 スポーツ基本法は、1961年に制定されたスポーツ振興法を全面的に改正する形で2011年に制定された。

 スポーツ基本法は、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」とするスポーツ権を明記する等、日本におけるスポーツの推進のための基本的な法律である。その具体的内容においては、スポーツに関する基本理念を明らかにした上で、主にはスポーツに関する施策の策定・実施に関する国・地方公共団体の責務・義務を定めており、加えて、スポーツの普及や競技水準の向上において重要な役割を果たすべきスポーツ団体の努力義務等を定めている。

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(かとう・しろう)

弁護士(日本・カリフォルニア州)。スポーツエージェント、スポンサーシップその他のスポーツビジネス全般、スポーツ仲裁裁判所(CAS)での代理を含む紛争・不祥事調査等、スポーツ法務を広く取り扱う。その他の取扱分野は、ファイナンス、不動産投資等、企業法務全般。

2011年に長島・大野・常松法律事務所に入所、2017年に米国UCLAにてLL.M.を取得、2017年~2018年にロサンゼルスのスポーツエージェンシーにて勤務。日本スポーツ仲裁機構仲裁人・調停人候補者、日本プロ野球選手会公認選手代理人。

 

(すずき・ゆうだい)

弁護士。2021年東京大学法科大学院(司法試験合格により)退学。2023年に弁護士登録(第一東京弁護士会)、長島・大野・常松法律事務所入所。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ及び上海にオフィスを構えるほか、ジャカルタに現地デスクを設け、北京にも弁護士を派遣しています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。

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