SH5509 「速報・詳解 会社法改正動向」第3回会議 速報 野村直弘/浦地智暉(2025/07/09)

組織法務経営・コーポレートガバナンス株主総会

速報・詳解 会社法改正動向
第3回会議 速報

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 野 村 直 弘

弁護士 浦 地 智 暉

 

1 第3回会議の開催

 2025年6月25日、法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会の第3回会議が開催された。法務省のウェブサイトには、その議題等、議事概要および資料が掲載されている[1]

 第3回会議の議題は、株主総会の在り方に関する規律の見直しに関する論点の検討である。具体的には、①バーチャル株主総会およびバーチャル社債権者集会、②実質株主確認制度、③株主総会のデジタル化に関するその他の検討事項について審議された。

 本稿では、上記ウェブサイトに掲載された「部会資料3」に沿って、これらの検討事項の概要を解説する。

 

2 バーチャル株主総会およびバーチャル社債権者集会

 現行法では、株主総会を招集するには「場所」を定める必要があり(会社法298条1項1号)、場所の定めのない株主総会(以下「バーチャルオンリー株主総会」という。)の実施は認められないと解されている。産業競争力強化法(以下「産競法」という。)66条は、一定の要件を満たし、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた上場会社について、バーチャルオンリー株主総会を実施することができる旨の特例を定めるが、この特例によることができない場合でもバーチャルオンリー株主総会を実施するニーズがあるとの指摘がある。また、社債権者集会についても、その招集に当たって「場所」を定める必要があり(会社法719条1号)、産競法の規定のような特例はない。

 こうした状況を踏まえ、バーチャルオンリー株主総会について、実施要件、手続、株主総会決議取消しの訴えの特則、延期・続行等を含む規律の内容とその是非が検討事項とされたほか、バーチャル社債権者集会についても、株主総会との相違点を考慮しつつ、同様の規律を設けることの是非が検討事項とされた(表1を参照)。

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(のむら・なおひろ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2013年東京大学法学部卒業。2015年弁護士登録(第二東京弁護士会)。主に、コーポレート、M&Aを中心として、人事・労務、紛争解決、サステナビリティ法務に関する業務を広く取り扱う。

 

(うらじ・ともき)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2021年東京大学法学部卒業。2023年弁護士登録(第一東京弁護士会)。主に、コーポレート、M&Aを中心として、人事労務、紛争解決に関する業務を広く取り扱う。

 

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