SH5507 消費者庁、機能性表示食品の優良誤認表示を巡りハハハラボに1,086万円の課徴金納付命令――2023年12月に措置命令発出の事案、アフィリエイトサイトなどで「No.1表示」も(2025/07/09)

取引法務表示・広告規制

消費者庁、機能性表示食品の優良誤認表示を巡りハハハラボに1,086万円の課徴金納付命令
――2023年12月に措置命令発出の事案、アフィリエイトサイトなどで「No.1表示」も――

 

 

 消費者庁は6月30日、健康食品・化粧品の通信販売などを行う株式会社ハハハラボ(本店・東京都墨田区。非上場)に対し、同社が機能性表示食品として供給したサプリメント「メラット」の表示を巡り、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)8条1項に基づき、1,086万円の納付を命じる課徴金納付命令を発出したと発表した。

 消費者庁において2023年12月19日、措置命令を発出した事案。消費者庁によると、アフィリエイトサイトや自社ウェブサイトにおける上記サプリメント(以下「本件商品」という)の表示において(I)たとえば2022年9月13日、(i)「何をやっても太る理由が判明! 食べてないのに太るのは“燃焼力”がないから 50kg以上の女性 9割がしていない 3週間で60.8kg→47.2kgまで痩せた方法がすごい!」とする記載とともに(ii)引き締まった腹部の画像を表示するなど「あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも容易に腹部の脂肪が落ち、外見上の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた」ほか、(II)たとえば2022年9月13日、(i)王冠のデザインがついたエンブレムの画像とともに(ii)「30~60代女性が選ぶダイエットサプリ No.1」と表示するなど「あたかも、ハハハラボが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品……について、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者に対して……調査した結果において、ハハハラボが販売する本件商品の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた」とされる。

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消費者庁、株式会社ハハハラボに対する景品表示法に基づく課徴金納付 命令
https://www.caa.go.jp/notice/entry/042845/

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