SH5533 消費者庁、風呂用防カビ剤の優良誤認表示を巡りP&Gジャパンに措置命令――2023年終売の「ファブリーズ」シリーズ2商品、消費者庁「裏付けとなる合理的な根拠は認められず」 (2025/08/06)

取引法務消費者法

消費者庁、風呂用防カビ剤の優良誤認表示を巡り
P&Gジャパンに措置命令
――2023年終売の「ファブリーズ」シリーズ2商品、消費者庁「裏付けとなる
合理的な根拠は認められず」――

 

 消費者庁は8月1日、P&Gジャパン合同会社(本店・兵庫県神戸市)において、同社が供給した「ファブリーズ お風呂用防カビ剤」につき不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。景品表示法)5条1号の優良誤認表示に該当する不当な表示を行っていたとし、同法7条1項に基づいて同日、同社に措置命令を発出したと発表した。

 措置命令は大要(ア)当該表示が「本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである」旨を一般消費者に周知徹底すること、(イ)再発防止策を講じて従業員に周知徹底すること、(ウ)今後「表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく」同様の表示を行わないこと――を命じるものとなっている。

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消費者庁、P&Gジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/043199/

P&Gジャパン、2023年に終売しました旧製品に関するお知らせ:消費者庁による景品表示法に基づく措置命令
https://jp.pg.com/newsroom/20250801/

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