フィリピン:外国人雇用に関する新規則と駐在実務への影響
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 坂 下 大
1 はじめに
日系企業の従業員(日本人を含む、フィリピンにおける外国人)がフィリピンに駐在する際、現地の就労許可及び滞在許可としてのビザ(査証)の取得が準備初期における重要なステップとなる。この点、駐在員が取得するべき就労許可及びビザとして、雇用労働省(DOLE)の所管する外国人の雇用許可(AEP)、及び、入国管理局が所管する雇用ビザ(9(g)ビザ)が必要になるケースが多いと思われる(但し、駐在先が外資規制業種を行う企業やPEZA登録企業である等、他の種類の手続が代替的又は追加的に必要となる場合がある点には留意されたい。)。近時、上記AEPの取得に関する制度が改正され、フィリピン駐在の実務にも影響が生じると思われることから、本稿ではその内容を紹介する。
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(さかした・ゆたか)

2015年よりシンガポールを拠点とし、東南アジア各国におけるM&A、不動産開発、建設、インフラ、エネルギー等の投資案件や規制対応について助言している。シンガポールにおけるForeign Practitioner Certificate (FPC)の資格を有し、同国の地場法律事務所にて執務した経験も有する。フィリピンに関する法務対応については特に多くの経験を有し、現地企業との合弁を含むM&A、不動産開発、コンプライアンス対応等について幅広く対応している。
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