シンガポール:居住用不動産の売主に課される
印紙税及び追加譲渡税の改正
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 石 原 和 史
1 概要
2025年7月3日、シンガポール財務省(Ministry of Finance、以下「MOF」という。)は、居住用不動産に係る売主印紙税(Seller’s Stamp Duty、以下「SSD」という。)の改正を発表した。また、法人を通じた居住用不動産の間接的な売却に適用される売主追加譲渡税(Additional Conveyance Duties for Sellers、以下「ACDS」という。)についても、SSDの変更に合わせて改正された。以下、これらの改正内容について概説する。
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(いしはら・かずし)
2013年東京大学法学部卒業。2014年長島・大野・常松法律事務所に入所。2022年ニューヨーク大学ロースクール(LL.M. in Corporation Law)修了。2022年~2023年長島・大野・常松法律事務所シンガポール・オフィス勤務。日本国内外(シンガポール等の東南アジア地域を含む)におけるコーポレート・M&A業務を中心に、企業法務全般についてアドバイスを行っている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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