SH5566 公取委、納入業者との合意による「商品管理費」など巡る優越的地位濫用疑いでニシムタの確約計画を認定――金銭負担要請の一定の場合などについて「独占禁止法上の考え方」を示す(2025/09/09)

取引法務競争法(独禁法)・下請法

公取委、納入業者との合意による「商品管理費」など巡る優越的地位濫用疑いでニシムタの確約計画を認定
――金銭負担要請の一定の場合などについて「独占禁止法上の考え方」を示す――

 

 公正取引委員会は9月5日、大規模小売業者として鹿児島県を中心にホームセンターなどを展開するニシムタ(本社・鹿児島県鹿児島市。非上場)が遅くとも2022年3月頃以降、納入業者に対し、商品管理費の名目により算出根拠・使途などを明らかにせず、または納入業者の直接の利益などを勘案して合理的な範囲を超えた負担となるにもかかわらず当該納入業者の毎月の仕入金額に一定の料率を乗じて算出した額の金銭を提供させているなどの行為につき独占禁止法19条(不公正な取引方法の禁止)・2条9項5号(優越的地位の濫用)に違反する疑いが認められたとされる事案を巡り、当該行為を排除するために必要な措置の実施に関するニシムタの確約計画について独占禁止法48条の3(排除措置計画に係る認定の申請、認定、申請の却下、計画変更に係る認定)3項に基づき同日、当該確約計画を認定したと発表した。

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公取委、株式会社ニシムタから申請があった確約計画の認定について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/sep/250905_kyusyu_daigo.html
ニシムタ、公正取引委員会から認定を受けた確約計画に関するお知らせ 
https://nishimuta.co.jp/information/8376/

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