SH5572 消費者庁、おせち料理の有利誤認表示を巡りジャパネットたかたに措置命令――「通常価格」に十分な根拠なしと判断、同社は経緯とともに「通常価格の正当性」など説明 (2025/09/17)

取引法務消費者法

消費者庁、おせち料理の有利誤認表示を巡り
ジャパネットたかたに措置命令
――「通常価格」に十分な根拠なしと判断、同社は経緯とともに「通常価格の正当性」など説明――

 

 消費者庁は9月12日、株式会社ジャパネットたかた(本店・長崎県佐世保市。非上場)において同社が供給したおせち料理「【2025】特大和洋おせち2段重」につき不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。景品表示法)5条2号の有利誤認表示に該当する不当な表示を行っていたとし、同法7条1項に基づいて同日、同社に措置命令を発出したと発表した。消費者庁と公正取引委員会事務総局九州事務所による調査結果を踏まえたもの。ジャパネットたかたは同日、「消費者庁からの景品表示法に関する措置命令に対する当社の見解」を公表し、有利誤認表示には該当しないとして経緯・同社見解を説明している(後述参照)。

 消費者庁によると、ジャパネットたかたは上記・おせち料理を一般消費者に販売するに当たって2024年10月8日~11月23日の間、同社ウェブサイトにおいて「ジャパネット通常価格29,980円が」「1万円値引き 7/22~11/23」「値引き後価格19,980円(税込)」「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」と表示。もって「あたかも、ジャパネット通常価格は、本件商品について同年7月22日から同年11月23日までのセール期間経過後に適用される将来の販売価格であり、値引き後価格が当該将来の販売価格に比して安いかのように表示していた」ところ、実際には「本件商品について、当該将来の販売価格で販売される合理的かつ確実な販売計画はなかったものであり、ジャパネット通常価格は将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められないものであった」とされる。

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消費者庁、株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく措置命令について(2025/09/12)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/043542/

ジャパネットたかた、消費者庁からの景品表示法に関する措置命令に対する当社の見解(2025/09/12)
https://corporate.japanet.co.jp/notice/20250912-2/

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