公取委、合意書記載「販売目標台数」の一方的決定など巡る優越的地位濫用でハーレーダビッドソンジャパンに課徴金2億円余の支払いを命じる
――達成率向上・改善の要請に対してディーラー側はやむをえず自社登録へ――
公正取引委員会は9月18日、ハーレーダビッドソンジャパン(所在地・東京都新宿区。非上場)が同社とディーラー契約を締結する事業者のうち一部ディーラー(以下「特定ディーラー」という)に対し、同社の取引上の地位が特定ディーラーに優越していたところ、遅くとも2023年1月31日以降、当該特定ディーラーが自社登録(ディーラーが自らまたは自らの従業員等を名義人として登録し、当該名義人を相手方とする実際の売上げまたはその見込みが存在しなかったもの)を行わなければ達成できないような小売販売目標台数(毎年1月1日~12月31日の1年間におけるハーレーダビッドソンブランドの自動二輪車〔HD車両〕の販売拠点ごとの台数で四半期ごとまたは月ごとに細分化されたものを含む。以下「RSO」という)を一方的に決めたうえで当該RSOに従って事業活動を行うことを余儀なくさせていたとし、この行為が独占禁止法2条9項5号ハ(優越的地位の濫用)に該当、同法19条(不公正な取引方法の禁止)に違反するものであるとして同日、同社に対して排除措置命令・課徴金納付命令を発出したと発表した。
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公取委、ハーレーダビッドソンジャパン株式会社に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/sep/250918_daini.html