SH5579 日米両政府、日米合意の詳細を公表 髙嵜直子/澤田駿(2025/09/26)

組織法務経済安保・通商政策監査・会計・税務

日米両政府、日米合意の詳細を公表

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 髙 嵜 直 子

弁護士 澤 田   駿

 

1 はじめに

 2025年9月4日(米国時間)、米国トランプ大統領は、同年7月22日に合意された日米合意(以下「日米合意」という。)の実施に関する大統領令(以下「本大統領令」という。)に署名した[1]。また、同日、日米両政府は日米合意に関する共同声明[2]や、投資に関する了解覚書(Memorandum of Understanding)[3]の公表を行い、日米合意で齟齬があると指摘されていた相互関税の手当がなされ、約81兆円とも言われる5,500億ドルの対米投資がどのようになされるか等、日米合意の詳細が明らかになりつつある。そこで本稿では、まず日米合意の内容および懸案事項を概観した上で、本大統領令や共同声明、覚書の内容や日本企業への影響等について解説する。

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(たかさき・なおこ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャルカウンセル。2004年東京大学法学部卒業。2006年東京大学法科大学院卒業。2007年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2012年Stanford School of Law(LL.M.)修了。2013年ニューヨーク州弁護士登録。インドネシア及びシンガポールの大手法律事務所、経済産業省通商政策局国際経済紛争対策室への出向経験を有する。主な業務取扱分野は、WTO/国際通商法務、海外事業展開の支援等。

 

(さわだ・しゅん)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2015年慶應義塾大学法科大学院修了(法務博士)。2017年財務省入省。2025年弁護士登録(第二東京弁護士会)。貿易実務、通商、経済安全保障、規制当局対応等を広く取り扱う。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国およびロンドン、ブリュッセルに拠点を有する。

<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

 


* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

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