米国、相互関税の範囲の変更等に関する大統領令を公表
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 髙 嵜 直 子
弁護士 德 元 あす美
1 はじめに
米国トランプ大統領は、2025年4月、国家緊急権限法(IEEPA)に基づく相互関税を発表したが、一部品目については、相互関税の対象外としていた。同年9月5日、トランプ大統領は、相互関税の範囲の変更と貿易・安全保障協定の実施手続の確立のための大統領令(Modifying the Scope of Reciprocal Tariffs and Establishing Procedures for Implementing Trade and Security Agreements)(以下「本大統領令」という。)に署名し、相互関税の対象外品目を修正した[1]。さらに、商務長官と米国通商代表(USTR)に対し、関税合意の評価・実施を指示した。
本稿では、本大統領令による相互関税の対象範囲の変化など、本大統領令の概要、および日本企業に対する影響について概説する。
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(たかさき・なおこ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャルカウンセル。2004年東京大学法学部卒業。2006年東京大学法科大学院卒業。2007年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2012年Stanford School of Law(LL.M.)修了。2013年ニューヨーク州弁護士登録。インドネシア及びシンガポールの大手法律事務所、経済産業省通商政策局国際経済紛争対策室への出向経験を有する。主な業務取扱分野は、WTO/国際通商法務、海外事業展開の支援等。
(とくもと・あすみ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2022年東京大学法学部卒業。2024年東京大学法科大学院修了。2025年弁護士登録(第一東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国およびロンドン、ブリュッセルに拠点を有する。
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