SH5583 消費者庁、冷凍宅配食の販売事業者2社の景表法違反被疑事件について 同社らから申請のあった確約計画を認定 市川一樹(2025/09/30)

取引法務消費者法

消費者庁、冷凍宅配食の販売事業者2社の景表法違反被疑事件について
同社らから申請のあった確約計画を認定

岩田合同法律事務所

弁護士 市 川 一 樹

 

1 はじめに

 消費者庁は、2025年9月19日、味の素株式会社及び株式会社イングリウッド(以下「イングリウッド」といい、味の素株式会社とあわせて「2社」という。)の不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)違反被疑事件について、①2社から共同申請のあった確約計画、および②イングリウッドのみから申請のあった確約計画に関し、それぞれ認定を行った(以下「本事案」という。)。

 景表法の確約手続は、2024年10月1日より導入された制度であるところ、本事案は、確約計画の認定例としては、caname株式会社の事案(違反被疑行為:期間限定の割引キャンペーンの表示)[1]、株式会社LAVA Internationalの事案(違反被疑行為:ステルスマーケティング等)[2]に続く事案である。本事案は、いわゆるNo.1表示(優良誤認表示)の違反被疑行為に関する確約計画の認定がなされた初めての事例であることから、その概要を紹介する(なお、後記のとおり、違反被疑行為にはステルスマーケティングも含まれている。)。

 

2 確約手続の概要

 ⑴ 確約手続とは、景表法違反の疑いのある事業者が、違反被疑行為及びその影響を是正するための是正措置計画等(以下「確約計画」という。)を自主的に作成・申請(以下「確約認定申請」という。)し、その認定を受けたときは、当該違反被疑行為について、行政処分(措置命令・課徴金納付命令)を免除される制度である[3]

   確約手続の流れは、以下の図のとおりである。

 

出典:消費者庁表示対策課『【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要』

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください


(いちかわ・かずき)

岩田合同法律事務所弁護士。2018年京都大学法科大学院修了。2019年弁護士登録。2020年から2024年まで石嵜・山中総合法律事務所勤務。人事労務分野を中心に企業法務全般を取り扱う。

 

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>
〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

 


消費者庁、冷凍宅配食の販売事業者2社から申請があった確約計画の認定について(2025/09/19)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/043617/

消費者庁、株式会社イングリウッドから申請があった確約計画の認定について(2025/09/19)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/043618/

味の素・イングリウッド、「あえて、」広告表示に関するお詫びとお知らせ(2025/09/19)
https://aete.ajinomoto.co.jp/cdn/shop/files/2___20250919AJI_2.pdf?v=11543478102366867814

イングリウッド、お詫びとお知らせ(2025/09/19)
https://mitsuboshifarm.jp/news/?news_id=202509122_news

タイトルとURLをコピーしました