消費者庁、インターネット接続サービスの有利誤認表示疑いで
ビッグローブの確約計画を認定
――2021年9月1日~2024年9月30日の光回線申込み、一部返金は希望者の
申請メールアドレス宛・Amazonギフトカード送付による――
消費者庁は9月26日、ビッグローブ株式会社(本社・東京都品川区。KDDI〔東証プライム市場上場〕の100%子会社)が提供する光回線のインターネット接続サービスについて自社ウェブサイトに表示するキャンペーンの各種特典が表示期間内に申し込んだ場合に限って適用されるかのように表示していたところ実際には表示期間後も同種または類似のキャンペーンの各種特典が適用されるものであったなどの行為が不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。景品表示法)5条2号の有利誤認表示に該当する疑いが認められた事案を巡り、再発防止策や一定の消費者への返金措置などを内容とするビッグローブの確約計画を景品表示法31条(影響是正措置計画に係る認定の申請等)3項に基づき同日認定したと発表した。
ビッグローブにおいては本発表と同日となる9月26日、「消費者庁から認定を受けた影響是正措置計画に基づくお知らせ」を発表するなかで本件表示が本件サービスの取引条件について実際のものよりも著しく有利であるとして「景品表示法第5条第2号に違反する疑いがあるものでした」と説明しつつ、一定の顧客を対象に「消費者庁に認定を受けた影響是正措置計画に基づき被害回復措置を実施する」と表明。当該措置を希望する顧客が申請フォームに必要事項を入力することにより同社側の対象者確認を経てAmazonギフトカードを送付するとしている(2026年4月30日をもって締切り)。
消費者庁によると、(ア)同社の(I)「BIGLOBE光 auひかり」と称する光回線を用いたインターネット接続サービスを一般消費者に提供するに当たって2021年9月1日~2024年9月30日の間、自社ウェブサイトでたとえば「特典総額最大 戸建て 126,000円」「対象期間:2024年8月1日~2024年9月30日 ※継続実施の場合あり」などと表示し、または(II)「ビッグローブ光」と称するサービスを提供するに当たって2021年10月1日~2024年9月30日の間、自社ウェブサイトでたとえば「ビッグローブ光 新規&乗り換え特典」「期間 2024年8月1日~2024年9月30日 ※継続実施する場合あり」などと表示することにより、(イ)あたかも表示期間内に本件役務の提供を申し込んだ場合に限って当該キャンペーンの各種特典の適用を受けることができるかのように表示していたものの、(ウ)実際には表示期間後に本件役務の提供を申し込んだ場合であっても同種または類似のキャンペーンの各種特典の適用を受けることができるものであったとされる。
本事案を巡っては消費者庁が9月17日、景品表示法30条(既往の違反被疑行為に係る通知)に基づいて同社に確約手続に係る通知を行ったところ、ビッグローブから確約計画の認定の申請があった(同法31条1項)。
同社による確約計画は、その概要として(1)景品表示法違反の疑いのあった行為(以下「違反被疑行為」という)をすでに行っていないことの確認および再発防止の取締役会決議、(2)違反被疑行為の内容の一般消費者への周知徹底、(3)違反被疑行為および同種行為の再発防止のための各種措置を講じること、(4)違反被疑行為を行っていた「各期間に、自社ウェブサイトから又は自社ウェブサイトに示された電話番号から本件役務①(編注・上記(I)に係るインターネット接続サービス)又は本件役務②(編注・上記(II)に係るインターネット接続サービス)の提供を申し込んだ一般消費者」に対する支払われた額の一部の返金、(5)上記(1)~(4)の措置の履行状況に関する消費者庁への報告――を内容とするものとなっている。
消費者庁はこれに対し、(α)「措置内容の十分性」の点において「近時の景品表示法第5条の規定に違反すると認定された事案において命令された措置の内容を含んでいること、また、一般消費者の被害回復に資するものであること」などから、また(β)「措置実施の確実性」についても「措置の内容ごとに実施期限を設けていること、また、消費者庁に対し、これらの措置の履行状況の報告をするものであること」などから、これらを満たすものと判断。当該確約計画を認定したものである(景品表示法31条3項1号・2号)。
消費者庁、ビッグローブ株式会社から申請があった確約計画の認定について(2025/09/26)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/043650/