SH5586 ベトナム:ベトナム個人データ保護法(PDPL)の制定 澤山啓伍/Thi Dung Pay/犬飼貴之(2025/10/02)

取引法務個人情報保護法

ベトナム:ベトナム個人データ保護法(PDPL)の制定

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 澤 山 啓 伍

ベトナム弁護士   Thi Dung Pay

弁護士 犬 飼 貴 之 

 

1 概要

 ベトナムでは、2025年6月に国会で可決・制定された個人データ保護法(以下「PDPL」)が、2026年1月1日に施行される(PDPL 38条1項)。ベトナムにおいては、電子媒体上の個人データに関して、2023年に個人データ保護に関する政令13/2023/ND-CP号(以下「政令13号」)が施行され、2023年以降実質上、個人情報の保護に関する包括的な法令の役割を果たしてきた。

 今般制定されたPDPLは、政令13号により先行的に整備された枠組みを法律レベルへ格上げすると同時に、各種義務規定に変更を加え、さらに、データ法(2024年制定、2025年7月1日施行済)との制度の整合を図るものである。詳細は、下記2以下にて解説するが、PDPLによる変更として特に重要な点は以下のとおりであり、法執行リスクの増大も含め、施行による一定のインパクトが予期される。

 

  • 「個人データ」の定義が整理されるとともに、採用・人事管理、保険、金融・銀行、マーケティング、SNS、ビッグデータ、AI、ブロックチェーン、メタバース、クラウドなど、特定業種ごとの個人データ保護義務が新設された(下記2⑵)。
  • データ主体からの異議申立てや規制違反を犯した場合の当局への通知義務に関する「72時間」の時間制限について、一定の場合については時間制限が撤廃される等の見直しが行われた(下記2⑷、⑸)。
  • データ処理影響評価及び越境移転影響評価について、評価書類の記載事項や更新のタイミングに一定の変更が発生するが、これまでに提出し、当局に受理された評価書類は引き続き有効である(下記2⑹)。
  • 違反により得られた収益や、直前会計年度の売上高に連動した課徴金が課される場合が生じる(下記3)。

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください


 

(さわやま・けいご)

2004年 東京大学法学部卒業。 2005年 弁護士登録(第一東京弁護士会)。 2011年 Harvard Law School卒業(LL.M.)。 2011年~2014年3月 アレンズ法律事務所ハノイオフィスに出向。 2014年5月~2015年3月 長島・大野・常松法律事務所 シンガポール・オフィス勤務 2015年4月~ 長島・大野・常松法律事務所ハノイ・オフィス代表。

現在はベトナム・ハノイを拠点とし、ベトナム・フィリピンを中心とする東南アジア各国への日系企業の事業進出や現地企業の買収、既進出企業の現地でのオペレーションに伴う法務アドバイスを行っている。

 

(Thi Dung Pay)

2014年Hanoi Law University及び名古屋大学日本法教育研究センター(ハノイ)卒業後、2017年に名古屋大学大学院法学研究科修了。同年、NO&T法律事務所ハノイ・オフィスに入所。クロスボーダーM&A、外国直接投資、不動産関連案件、労務・コンプライアンスを中心に、ベトナムにおける企業法務全般について、日系企業向けに戦略的なリーガルアドバイスを提供している。

 

(いぬかい・たかゆき)

2018年早稲田大学基幹理工学部情報理工学科卒業。2019年弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所入所。2020年情報処理安全確保支援士登録。2022~2024年総務省総合通信基盤局及び同省情報流通行政局勤務。2025年7月よりハノイ・オフィスにて研修中。情報通信に関する技術的知見を活かし、個人データの保護をはじめとする情報通信法分野等の領域を中心に、ベトナム・ハノイにて企業法務全般に関してアドバイスを提供している。

 

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

長島・大野・常松法律事務所は、600名以上の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件および国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

当事務所は、東京、ニューヨーク、上海、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ*およびロンドンにオフィスを構えています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」および「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携および協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。

(*提携事務所)

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

タイトルとURLをコピーしました