インド:インドのFast Track Merger制度の改正
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 山 本 匡
1 Fast Track Mergerの導入
インドの会社が合併や会社分割といった組織再編行為を行う場合、インド会社法及び上場会社についてはインド証券取引委員会(Securities and Exchange Board of India)の規則に従いスキーム・オブ・アレンジメント(scheme of arrangement)により行う。インドの会社が組織再編行為を行う場合、日本と異なり、その当事者において必要となる機関決定だけで行うことはできず、原則として準司法機関である国立会社法審判所(National Company Law Tribunal、通称「NCLT」)が手続きに関与し、またその承認が必要となる。しかしながら、NCLTには多くの事案が係属しているため、手続き、承認は遅れがちで時間がかかる。
このような問題を解消し、NCLTの負担を軽減する方策として、現行のインド会社法においていわゆるFast Track Merger(通称「FTM」)が導入された(同法233条)。これは、組織再編行為の当事者の株主及び債権者の90%がスキーム・オブ・アレンジメントを承認し、中央政府、会社登記局(Registrar)及び公的清算人(Official Liquidator)に届出をすることにより、原則としてNCLTの承認なく組織再編行為を行うことができるようにするものであり、同条は2016年12月に施行された。その適用範囲や手続きの詳細は、同法下の規則である会社組織再編規則(Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016)に規定されている。
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(やまもと・ただし)
2003年弁護士登録。2009年から2017年にかけて、インド・シンガポールで勤務。2015年からヤンゴンにて随時執務。新興国を中心に海外進出、各種リーガル・サポートに携わっている。
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