SH5595 インド:GST制度の改正と駐在員の出向に関するGST課税の最新動向 安西統裕/一色健太(2025/10/14)

監査・会計・税務

インド:GST制度の改正と駐在員の出向に関するGST課税の最新動向

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 安 西 統 裕

弁護士 一 色 健 太

 

1 はじめに

 2025年8月15日に、インドのモディ首相は、物品・サービス税(Goods and Services Tax:以下「GST」)[1]の税率引き下げを含むGST制度改正を公表し、同年9月22日からその改正が(一部を除き)施行された。インドは内需の拡大が経済成長を支えており、今回のGST改正は、同年10月下旬に予定されているヒンドゥー教最大の行事の一つであるディワリに伴う大きな商戦に間に合わせることも意図していると考えられる。米国のトランプ政権が、同年8月27日に、ロシア産原油の輸入に対する二次制裁措置として、インドからの輸入品に25%の追加関税を課した(その結果、アメリカの対インドの追加関税率は50%となり、アジア主要国の中では突出して高くなった)が、このGST改正により、トランプ関税による経済への悪影響を緩和する効果も期待されている。

 また、近年、外国企業からインドの子会社等への従業員の出向アレンジメントに関して、インド課税当局が、人材サービスの提供であるとして、出向者を受け入れたインド法人にGST課税を行っており、この問題がインドに進出する日系企業の間で高い関心を集めているが、この問題に関して、企業側に有利な高等裁判所の判断が出された。

 本稿では、2025年9月22日から施行されたGST制度改正の概要、及び、出向者給与へのGST課税問題に関する上記の高等裁判所の判断について、概説する。

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(あんざい・のぶひろ)

長島・大野・常松法律事務所パートナー。2004年 慶應義塾大学法学部卒業、2016年 New York University School of Law卒業(LL.M.)。2004年~2008年に三井物産株式会社に勤務、2016年~2017年にDavis Polk & Wardwell LLP(New York)に勤務、2017年にDavis Polk & Wardwell LLP(東京)に勤務。現在はNO&T東京オフィスにおいてM&A・企業組織再編、コーポレートガバナンス、ベンチャー投資等、企業法務全般にわたりアドバイスを提供している。

 

(いっしき・けんた)

2015年弁護士登録(第一東京弁護士会)、長島・大野・常松法律事務所入所。2023年SOAS University of London(ロンドン大学東洋アフリカ研究学院)卒業(LL.M.)。2023年~2025年Shardul Amarchand Mangaldas & Co.(Delhi)勤務。M&A、コーポレート、国内外の危機管理・コンプライアンスに関する調査案件等に従事し、インドの大手法律事務所での出向経験を有する。

 

 

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