消費者庁、牡蠣バーベキュー販売を巡りイベント運営LH社に措置命令
――ショッピングモールなどで展開する復興支援事業、「通常価格」での提供実績なく――
消費者庁は10月10日、アウトドア・イベント事業などを営むLH株式会社(所在地・東京都目黒区。非上場)において、同社が全国のショッピングモールなどで展開するイベント「出張カキ小屋 牡蠣奉行」を通じてバーベキュー調理により供給する牡蠣の提供価格が通常価格と称する価額に比して安価であるかのように表示していたところ実際には通常価格での提供実績がなかった事案を巡り、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。景品表示法)5条2号の有利誤認表示に該当する不当な表示を行っていたとして同法7条1項に基づき同日、同社に措置命令を発出したと発表した。
この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください
消費者庁、LH株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令についてhttps://www.caa.go.jp/notice/entry/043788/