最三小判 令和6年5月21日 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制性交等未遂、強制性交等被告事件(今崎幸彦裁判長)
【判示事項】
児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するときに、同条5項を適用することの可否
【判決要旨】
児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するとしても、なお同条5項の児童ポルノ製造罪が成立し、同罪で公訴が提起された場合、裁判所は同項を適用することができる。
【参照条文】
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項、7条2~5項
【事件番号等】
令和5年(あ)第1032号 最高裁判所第三小法廷令和6年5月21日判決(刑集第78巻2号1頁) 棄却
原 審:令和5年(う)第419号 大阪高裁令和5年7月27日判決
第1審:令和4年(わ)第640号 神戸地裁姫路支部令和5年3月23日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/hanrei/92995/detail2/index.html
【解説文】
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