SH5601 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第1回)において インサイダー取引規制の適用対象者・課徴金の計算方法に関する見直し等についての議論が開始 菅隆浩(2025/10/20)

組織法務金商法違反対応(インサイダー等)

金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第1回)において インサイダー取引規制の適用対象者・課徴金の計算方法に関する見直し等についての議論が開始

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 菅   隆 浩

 

1 はじめに

 2025年9月18日、金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第1回)(以下「第1回会議」という。)が開催され、その中では、証券取引等監視委員会事務局作成の「市場監視機能強化に向けた建議について」(以下「本件建議」という。)の中で示された3つの建議についての議論がなされた[1]

 以下では、第1回会議の事務局説明資料(以下「第1回事務局説明資料」という。)を中心に、「インサイダー取引規制における関係者の範囲」、「課徴金の適用範囲及び算定基準」及び「効果的・効率的な検査・調査の実施のための措置」の内容について、これまでの状況を含めて解説する。

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください


 

(すが・たかひろ)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2009年 京都大学法科大学院卒業。2010年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2014年7月~2015年6月 外資系証券会社投資銀行本部出向勤務。2016年8月~2017年5月米国University of California, Berkeley, School of Law (LL.M.)へ留学。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国およびロンドン、ブリュッセルに拠点を有する。

<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

 


* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

タイトルとURLをコピーしました