最三小判 令和7年7月4日 損害賠償、求償金請求事件(平木正洋裁判長)
【判示事項】
裁判所が自動車保険契約の人身傷害条項の被保険者である被害者に対する損害賠償の額を定めるに当たり被害者に対する加害行為前から存在していた被害者の疾患をしんしゃくしいわゆる素因減額をする場合における上記条項に基づき人身傷害保険金を支払った保険会社による損害賠償請求権の代位取得の範囲
【判決要旨】
被保険者が自動車の運行に起因する事故等に該当する急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った時に既に存在していた身体の障害又は疾病の影響により、上記傷害が重大となった場合には、保険会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払う旨の定めがある自動車保険契約の人身傷害条項の被保険者である被害者に対する加害行為と加害行為前から存在していた被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した事案について、裁判所が、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、上記疾患をしんしゃくし、その額を減額する場合において、上記疾患が上記定めにいう身体の障害又は疾病に当たるときは、被害者に対して人身傷害保険金を支払った保険会社は、支払った人身傷害保険金の額と上記の減額をした後の損害額のうちいずれか少ない額を限度として被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する。
(補足意見がある。)
【参照条文】
保険法25条、民法91条、709条、722条2項
【事件番号等】
令和5年(受)第1838号最高裁判所第三小法廷令和7年7月4日判決(裁判所ウェブサイト)棄却
原 審:令和4年(ネ)第168号等令和5年6月13日仙台高裁判決
第1審:令和2年(ワ)第424号等仙台地裁判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/hanrei/94240/detail2/index.html
【解説文】
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