最三小判 令和7年7月4日 損害賠償、求償金請求事件(平木正洋裁判長)
【判示事項】
裁判所が自動車保険契約の人身傷害条項の被保険者である被害者に対する損害賠償の額を定めるに当たり被害者に対する加害行為前から存在していた被害者の疾患をしんしゃくしいわゆる素因減額をする場合における上記条項に基づき人身傷害保険金を支払った保険会社による損害賠償請求権の代位取得の範囲
【判決要旨】
【参照条文】
【事件番号等】
令和5年(受)第1838号最高裁判所第三小法廷令和7年7月4日判決(裁判所ウェブサイト)棄却
原 審:令和4年(ネ)第168号等令和5年6月13日仙台高裁判決
第1審:令和2年(ワ)第424号等仙台地裁判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/hanrei/94240/detail2/index.html
【解説文】
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