SH5615 対イラン制裁措置の再適用 髙嵜直子/浅沼泰成(2025/10/29)

組織法務経済安保・通商政策

対イラン制裁措置の再適用

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 髙 嵜 直 子

弁護士 浅 沼 泰 成

 

1 はじめに

 2025年9月28日、国際連合安全保障理事会(以下「国連安保理」という。)決議第2231号(2015年7月20日付)に基づき、2015年以降解除されていた対イラン制裁措置を再び適用することが採択された。

 日本では、対イラン制裁措置の再適用に伴い、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づき、①資産凍結等の措置、②投資禁止措置、③資金移転防止の措置、④イランを原産地または船積地域とする武器および各活動等に関連する品目の輸入禁止措置が実施されることとなった[1]

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(たかさき・なおこ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャルカウンセル。2004年東京大学法学部卒業。2006年東京大学法科大学院卒業。2007年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2012年Stanford School of Law(LL.M.)修了。2013年ニューヨーク州弁護士登録。インドネシア及びシンガポールの大手法律事務所、経済産業省通商政策局国際経済紛争対策室への出向経験を有する。主な業務取扱分野は、WTO/国際通商法務、海外事業展開の支援等。

 

(あさぬま・たいせい)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2022年東京大学法学部卒業。2024年東京大学法科大学院卒業。2025年弁護士登録(第一東京弁護士会)。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国およびロンドン、ブリュッセルに拠点を有する。

<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

 


* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

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