SH5616 経産省、早期事業再生法の施行に向けて 「第1回 早期事業再生検討ワーキンググループ」を開催 四十山千代子(2025/10/30)

取引法務倒産・事業再生

経産省、早期事業再生法の施行に向けて 「第1回 早期事業再生検討ワーキンググループ」を開催 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 四十山 千代子

 

1 はじめに

 2025年6月13日、金融債権者の多数決と裁判所の認可により金融債務の整理を可能とする「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律」(以下「早期事業再生法」という。)が公布された。同法は、公布の日から1年6月以内、すなわち2026年12月中旬までの施行が予定されているが、法律においては制度の具体的内容を省令等に委ねている点も多く、来年の施行に向け、制度の詳細について定める省令等の整備が待たれるところである。

 これを受けて、経済産業省は、本法の施行に向けて、産業構造審議会経済産業政策新機軸部会事業再構築小委員会の下に、新たに「早期事業再生検討ワーキンググループ」(以下「WG」という。)を設置し、事業再生に携わる実務家を中心に制度の詳細や運用について議論を行うこととした。

 本稿では、2025年10月3日に開催された第1回WGにおいて事務局(経済産業省産業組織課)から示された説明資料(以下「本資料」という。)における要点等およびこれらに関して委員の間で交わされた主な議論の要旨を紹介する[1]

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(よそやま・ちよこ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャル・カウンセル(弁護士)。

2000年弁護士登録。2016年6月~2023年9月金融機関にて倒産再生案件に従事。経済産業省早期事業再生検討ワーキンググループ委員。事業再生研究機構常務理事。事業再生実務家協会常議員。2024年度東京弁護士会倒産法部副部長。債務者、債権者、管財人など多様な立場から事業再生・倒産分野の案件を取り扱う。

 

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