米商務省BIS、輸出管理規則(EAR)のエンティティ・リスト等掲載事業体の関連事業体も適用対象とする新ルール導入等の規則改正、輸出管理体制を強化
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 藤 田 将 貴
弁護士 佐 藤 重 男
1 はじめに
米商務省産業安全保障局(BIS)は、2025年9月29日、新たな暫定最終規則(Interim Final Rule、IFR)[1](以下「本規則」という。)を公表し[2]、これに伴って、エンティティ・リスト[3](以下「EL」という。)に関するFAQ[4]を更新した[5]。
本規則は、主に、ELや軍事エンドユーザー・リスト[6](以下「MEUリスト」という。)等に掲載された事業体が直接または間接に50%以上を保有する外国事業体に対し、これらのリストに基づくライセンス要件等を適用する「Affiliates rule」(以下「BIS 50%ルール」という。)を導入するものであり、2025年9月29日付けでその効力を生じた。本規則は、米国輸出規制の対象事業体を大幅に拡大するとともに、事業者のスクリーニングの負担を大幅に増大させる等、取引実務に重大な影響を与えることが予想される。
本稿では、本規則の内容等を概説する。
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(ふじた・まさき)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2003年早稲田大学法学部卒業。2006年京都大学法科大学院修了。2007年弁護士登録(東京弁護士会)。2016年University of California, Berkeley(LL.M.)修了。2017年ニューヨーク州弁護士登録。大手総合商社法務部への出向経験を有する。国内外の経済安全保障・通商、M&A、事業再生分野を中心に取り扱う。主な著書・論文:『英文M&Aドラフティングの基礎』(共著)(金融財政事情研究会、2023)、「米国の経済制裁の基礎知識と実務対応のポイント」(Business Lawyers(ウェブサイト)、2022)、「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度を創設する法案の閣議決定」(商事法務ポータル、2024)、「欧州委、経済安全保障を強化するための5つのイニシアチブを公表」(商事法務ポータル、2024)、「米国による懸念国向け半導体関連輸出規制の強化」(商事法務ポータル、2023)、「米財務省 CFIUS2022年次報告書を公表」(商事法務ポータル、2023)、「米財務省、マネーロンダリング防止法および制裁法違反によりバイナンスと合計約43.7億ドルの制裁金支払いで和解」(商事法務ポータル、2023)、「グローバル法務 日本企業が留意すべき個人情報保護、ビジネスと人権、経済安全保障に関する各国の法規制や動向」(共著)会社法務A2Z 2024年2月号ほか多数。
(さとう・しげお)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2014年東京大学法学部卒業。2015年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2023年ニューヨーク大学ロースクール(LL.M. in International Business Regulation, Litigation and Arbitration)修了。2024年ニューヨーク州弁護士登録。紛争解決、個人情報・データ保護等を取り扱う。
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<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国およびロンドン、ブリュッセルに拠点を有する。
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