SH5621 こども家庭庁、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)施行準備検討会 中間とりまとめを公表〔日本版DBS運用の方向性〕(前編) 加納さやか/安藤翔(2025/11/05)

そのほか

こども家庭庁、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)施行準備検討会 中間とりまとめを公表〔日本版DBS運用の方向性〕(前編)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 加 納 さやか

弁護士 安 藤   翔

 

1 はじめに

 2025年9月29日、こども家庭庁に設置されたこども性暴力防止法施行準備検討会は、2024年6月に成立し、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「日本版DBS法」という。)に係る施行事項の論点と対応案をまとめた中間とりまとめ(以下「中間とりまとめ」という。)を公表した[1]。中間とりまとめでは、日本版DBS法上の各規定に関連する論点やその解釈が示され、同法施行後に対象事業者[2]が取るべき対応が明らかにされている。

 日本版DBS法は、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける法律である。中間とりまとめの内容は多岐にわたるが、紙幅の関係上、本稿では、前編として、特に重要な義務である事業者による防止措置義務(6条等)の発生の前提となる、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者によって、児童対象性暴力等が行われる「おそれ」の有無の認定プロセスを中心に概説する[3]。また、後編では、雇用管理上の措置を概説する予定である。

 

出典:「中間とりまとめ」前掲注1 8頁

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(かのう・さやか)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2008年東京大学工学部建築学科卒業。2011年東京大学法科大学院卒業。2012年弁護士登録(第二東京弁護士会)。専門は企業法務、eスポーツ/ゲーム、エネルギー。主な業務として企業の買収・合併・分割等のサポートや、企業の取引・規制等に関する助言を行っている。

 

(あんどう・しょう)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2010年早稲田大学法学部卒業。2013年慶應義塾大学法科大学院卒業。2014年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2019年~2020年に米国ニューヨークの大手総合商社・コンプライアンス部門に出向。2022年University of Virginia(LL.M)卒業。経営法曹会議会員。使用者側の労働法務を中心に個人情報保護法等の領域も取り扱い、国内外のクライアントに対し、多数のアドバイスを行っている。

 

 

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