SH5626 公取委、トヨタ自動車東日本株式会社に対する勧告等について 佐々木智生(2025/11/11)

取引法務競争法(独禁法)・下請法

公取委、トヨタ自動車東日本株式会社に対する勧告等について

岩田合同法律事務所

弁護士 佐々木 智 生

 

1 はじめに

 公正取引委員会(以下「公取委」という。)は、2025年10月31日、トヨタ自動車東日本株式会社(以下「トヨタ自動車東日本」という。)に対し、①下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)4条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する事実が認められるとして勧告を行うとともに、②下請法4条1項1号(受領拒否の禁止)に該当する事実が認められるとして勧告と併せて指導を行った(以下「本事案」という。)。

 本事案で問題となった行為は、後記に記載する本行為①、後記に記載する本行為②である。

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(ささき・ともお)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年一橋大学法学部卒業。2016年弁護士登録。

 

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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