速報・詳解 会社法改正動向
第4回会議 詳解
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 坂 本 佳 隆
弁護士 佐 賀 洋 之
弁護士 佐々木 萌
1 第4回会議の概要
⑴ 議事の概要
本部会の第4回会議は、2025年7月30日に開催された[1]。
まず、事務当局から部会資料や参考資料について説明がされた後、フリーディスカッションの形式により、本部会での検討事項に関する意見交換が行われた。
第4回会議のテーマは、①実質株主確認制度(第3回会議の積み残し)、②株主総会のデジタル化に関するその他検討事項(第3回会議の積み残し)、③「会議体」としての株主総会に関する規律の見直し、④株主提案に関する規律の見直し、⑤その他に関する事項についての初期的な議論(いわゆる「一読」)を行うことであった。
以下、特に断りのない限り、条文番号は会社法のそれを指す。
⑵ 部会資料の概要
公開された「部会資料4」は、「株主総会の在り方に関する規律の見直しに関する論点の検討(2)」と題して、上記⑴③~⑤につき、それぞれの論点について問題提起した上で、補足説明を加える構成となっている。各論点に関する部会資料の記載内容は、以下の個別論点における記載を参照されたい。
⑶ 参考資料の概要
第4回会議には参考資料10から14の5つが提出された。
「参考資料10」では、昭和56年当時の東証市場第一部における投資単位と2025年6月時点の投資単位および300個要件に必要な金額についてまとめられており、上記⑴④の議論に関する事実を示すものである。
「参考資料11」では、上場会社における株主総会の非効率性についての指摘、株主提案権に関する意見、非上場会社における書面決議の活用方法の整備、キャッシュ・アウト制度に関する意見についてそれぞれ記載されており、上記⑴③および④の議論に関する意見を示すものである。
「参考資料12」および「参考資料13」では、株主総会前の情報開示に関して、企業情報開示制度の整備および決算・監査および株主総会準備の効率化を図るための意見ならびに定時株主総会前に有価証券報告書の開示を行った企業における負担等に関するデータがそれぞれ記載されており、これらは上記⑴③の議論に関する意見および事実を示すものである。
「参考資料14」では、取締役、監査役等に総会検査役の申立適格を認める必要がある事例について記載されており、上記⑴⑤のうち、総会検査役の申立適格(306条1項)の議論に関する事例を示すものである。
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(さかもと・よしたか)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2006年東京大学法学部卒業。2008年東京大学法科大学院卒業。2009年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2012年~2013年東京大学法科大学院非常勤講師。2016年米国University of Southern California (LL.M.)卒業。2016年~2017年米国ロサンゼルスのReed Smith法律事務所勤務。2017年~2019年に法務省民事局へ出向し、令和元年改正会社法の企画・立案を担当。2019年カリフォルニア州弁護士登録。主に、M&A及び会社法関連業務を扱っている。
(さが・ひろゆき)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2012年東京大学法学部卒業・2014年東京大学法科大学院修了。2015年弁護士登録(第一東京)。2021年米国Columbia University School of Law (LL.M.)修了。2022年ニューヨーク州弁護士登録。主に国内外のM&A、ベンチャー投資、一般企業法務、株主総会対応等のコーポレート案件を取り扱っている。
(ささき・もえ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2021年中央大学法学部卒業。2021年東京大学法科大学院中退。2023年弁護士登録(第一東京弁護士会)。主に、コーポレート、メインランドチャイナ法務を中心として、M&A、国際通商および経済安全保障に関する業務を広く取り扱う。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国およびロンドン、ブリュッセルに拠点を有する。
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