SH5630 情報通信審議会、消費者保護政策委員会を設置 井上乾介/大熊弘将(2025/11/12)

取引法務消費者法

情報通信審議会、消費者保護政策委員会を設置

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士・カリフォルニア州弁護士 井 上 乾 介

弁護士 大 熊 弘 将

 

1 はじめに

 総務省は、消費者保護ルールの更なる適正化とDX時代への対応の在り方について検討を行うため、2025年10月21日、情報通信審議会に対して諮問(以下「本諮問」という。)を行い、当該検討を行うための場として、同審議会の電気通信事業政策部会の下に消費者保護政策委員会を設置した[1]

 本諮問は、情報通信審議会電気通信事業政策部会(第84回)において実施された[2]

 以下では、電気通信事業法における消費者保護ルールの概要等を整理した上で、本諮問の内容を中心に解説を行う。

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(いのうえ・けんすけ)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所 スペシャル・カウンセル。2004年一橋大学法学部卒業。2007年慶応義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(東京弁護士会)。2016年カリフォルニア大学バークレー校・ロースクール(LL.M.)修了。2017年カリフォルニア州弁護士登録。著作権法をはじめとする知的財産法、個人情報保護法をはじめとする各国データ保護法を専門とする。

 

(おおくま・ひろまさ)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所元アソシエイト(2025年10月31日まで同事務所に在籍。)。2019年慶應義塾大学法学部卒業。2020年弁護士登録(第一東京弁護士会)。主な取り扱い分野は労働法、個人情報保護法。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国およびロンドン、ブリュッセルに拠点を有する。

<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

 


* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

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