SH5639 最一小決 令和5年10月16日 宅地建物取引業法違反被告事件(堺徹裁判長)

そのほか

最一小決 令和5年10月16日 宅地建物取引業法違反被告事件(堺徹裁判長)

 

【判示事項】

個人として免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因と、法人の代表者として法人の業務に関し免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因との間に公訴事実の同一性が認められた事例

 

【決定要旨】

被告人が、個人として免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因と、法人の代表者として法人の業務に関し免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因とは、個人として宅地建物取引業を営んだのか、法人の業務に関し法人の代表者としてこれを営んだのかに違いがあるとしても、被告人を行為者とした同一の建物賃貸借契約を媒介する行為を内容とするものであって、公訴事実の同一性を失わない。

 

【参照条文】

刑訴法312条1項、宅地建物取引業法12条1項、宅地建物取引業法79条2号、宅地建物取引業法84条1号

 

【事件番号等】

令和3年(あ)第1752号最高裁第一小法廷令和5年10月16日決定(刑集 第77巻7号467頁)棄却

原 審:令和3年(う)第862号大阪高裁令和3年11月25日判決

第1審:大阪地裁令和3年7月14日判決

 

【判決文】

https://www.courts.go.jp/hanrei/92433/detail2/index.html

 

【解説文】

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