SH5641 インド:インドの会社の株主総会開催方法――オーディオ・ビジュアル方式による開催 山本匡(2025/11/26)

組織法務株主総会

インド:インドの会社の株主総会開催方法
――オーディオ・ビジュアル方式による開催――

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 山 本   匡

 

1 株主総会の開催方法

 インド会社法(Companies Act, 2013)上、株主総会は、基本的に物理的に株主がインド国内の場所に一堂に会して開催することが想定されている。具体的には、同法上、定時株主総会は、登記上の事務所又は登記上の事務所が所在する市町村内で開催しなければならず、例外的に、非上場会社(private company)は、全株主から書面又は電磁的方法により事前の同意を得ることにより、登記上の事務所又は登記上の事務所が所在する市町村以外の場所で定時株主総会を開催することができるとされている。臨時株主総会は原則としてインド国内で開催しなければならないが、インド国内であればどこで開催してもよい。ただし、インドの会社がインド国外の会社の完全子会社である場合に限り、インド国外で臨時株主総会を開催することができるとされている。

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(やまもと・ただし)

2003年弁護士登録。2009年から2017年にかけて、インド・シンガポールで勤務。2015年からヤンゴンにて随時執務。新興国を中心に海外進出、各種リーガル・サポートに携わっている。

 

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