経産省、早期事業再生法の施行に向けて 「第2回 早期事業再生検討ワーキンググループ」を開催
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 四十山 千代子
1 はじめに
2025年6月6日に成立、2026年12月中旬までの施行が予定されている早期事業再生法[1](以下「法律」または「法」という。)は、金融債権者の多数決と裁判所の認可により金融債務の整理を可能とする法律である。制度の詳細は、2026年6月頃に公布が見込まれる省令(法律の施行規則)等によって定められる予定であり、現在、産業構造審議会経済産業政策新機軸部会事業再構築小委員会の下に設置された「早期事業再生検討ワーキンググループ」(以下「WG」という。)において検討が進められている。
本稿では、2025年11月10日に開催された第2回WGにおいて事務局(経済産業省産業組織課)から示された説明資料(以下「本資料」という。)における主な論点を紹介する[2][3]。
なお、筆者は本WGの委員を務めているが、本稿は、経済産業省から公表されている資料および早期事業再生法で定められた内容の範囲で執筆するものである。
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(よそやま・ちよこ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャル・カウンセル(弁護士)。
2000年弁護士登録。2016年6月~2023年9月金融機関にて倒産再生案件に従事。経済産業省早期事業再生検討ワーキンググループ委員。事業再生研究機構常務理事。事業再生実務家協会常議員。2024年度東京弁護士会倒産法部副部長。債務者、債権者、管財人など多様な立場から事業再生・倒産分野の案件を取り扱う。
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