経済安全保障推進法の2026年以降改正に向けた動向
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 松 本 拓
弁護士 鈴 木 潤
弁護士 石 川 雅 人
1 はじめに
2025年11月7日、高市内閣総理大臣を議長とする経済安全保障推進会議(第8回)(以下「推進会議」という。)が開催され、小野田経済安全保障担当大臣に対し、有識者の意見も踏まえながら、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律[1]、いわゆる経済安全保障推進法(令和4年法律第43号。以下「法」という。)の改正に向けて早急に検討を開始するよう指示があった。同指示を受け、同月14日、経済安全保障法制に関する有識者会議(第12回)(以下「有識者会議」という。)が開催され、法の改正に向けた議論がなされた。
法附則4条は施行後3年での見直しをすべきことを定めており、また、「経済財政運営と改革の基本方針2025」(2025年6月13日閣議決定。以下「骨太の方針」という。)においても、「法附則に基づき、(中略)法の見直しについて、早急に検討する」とされていたが、推進会議および有識者会議の開催により、2026年以降の法の改正に向けた動きが本格化したものと考えられる。
本稿においては、法の改正の背景と改正の方向性について解説する。
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(まつもと・たく)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(弁護士・ニューヨーク州弁護士)。主要な業務分野は,①M&A・投資,②経済安全保障・通商,③アウトバウンド・インバウンド,④スタートアップ法務・投資,⑤ウェルス・マネジメント及び⑥競争法関連。2012年インドネシアのSSEK法律事務所勤務,2016年コロンビア大学・ロースクール(LL.M.)修了,2016年~2017年米国のSeward & Kissel法律事務所勤務。2021年9月~量子技術による新産業創出協議会監事。
https://www.amt-law.com/professionals/profile/TUM
(すずき・じゅん)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャル・カウンセル。2004年慶應義塾大学法学部卒業。2006年立命館大学法科大学院卒業。2009年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2015年米国ジョージ・ワシントン大学ロースクール(LL.M.)修了。2017年ニューヨーク州弁護士登録。2024年7月まで2年間、外務省総合外交政策局経済安全保障政策室において、経済安全保障推進法、外為法、重要土地等調査法、重要経済安保情報保護活用法等の設計や運用にかかる体制整備等を担当。それ以前は、日系事業会社の本社及び米国グループ会社の法務部において経済安全保障部門の立ち上げに関与した他、グループ全体の経済安全保障に関するコンプライアンス体制の整備、投資案件等の個別案件を担当。
(いしかわ・まさと)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2010年東京大学法学部卒業。2010年警察庁入庁(~2021年)。2017年京都府警察本部警備部外事課長。2022年弁護士登録(第一東京弁護士会)。危機管理・不正調査、経済安全保障等を取り扱う。主な著書・論文:「知的財産法×AI(2)—実務における生成AI活用と「著作権者の利益」への配慮②」(有斐閣Online、2025)、「SH5548 重要経済安保情報保護活用法のガイドラインおよびQ&Aの公表」(商事法務ポータル、2025)。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国およびロンドン、ブリュッセルに拠点を有する。
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