SH5673 シンガポール:シンガポール 不動産取引の電子化の動向 松本岳人(2025/12/24)

電子商取引・プラットフォーム取引法務不動産法

シンガポール:シンガポール 不動産取引の電子化の動向

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 松 本 岳 人

 

1 はじめに

 2025年10月15日、シンガポール議会において不動産の譲渡等の手続の電子化を推進する法案(Electronic Conveyancing and Other Matters Bill)が可決された(以下可決された法案を「改正法」という。)。改正法は、不動産の譲渡等の取引をデジタル化するための法的な枠組みを提供するもので、シンガポール土地庁(Singapore Land Authority、以下「SLA」という。)が開発した不動産取引の電子化システムのオンラインポータルサイトであるDigital Conveyancing Portal(以下「DCP」という。)の導入により、今後シンガポールにおいて一定の条件の下で不動産の譲渡等に関する各種手続が電子的に実施できるようになることが見込まれる。そこで本稿では不動産取引の電子化の動向について紹介することとする。

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(まつもと・たけひと)

2005年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2007年慶應義塾大学大学院法務研究科修了。2008年に長島・大野・常松法律事務所に入所後、官庁及び民間企業への出向並びに米国留学を経て、2017年から2020年まで長島・大野・常松法律事務所シンガポール・オフィス勤務。現在は、日本及び東南アジア地域での不動産・インフラ関係の案件を中心に企業法務全般についてアドバイスを行っている。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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