倒産・事業再生 SH1354 ブラジルの倒産手続について(2) 後藤泰樹/古梶順也(2017/08/23)
裁判上の再生手続は、米国のチャプター11手続を参考にして作られたといわれる法的再建手続である。裁判所により管財人が選任されるが、管財人は通常は監督を行うのみで、従来の経営陣が事業経営を継続する。その意味で、裁判上の再生手続は、米国のチャプター11や日本の民事再生手続のようなDIP型手続(債務者が財産管理処分権を保持し続ける型の倒産手続)になる。なお、裁判所や管財人などの完全な監督下で行われる手続という点で、後述する裁判外の再生手続と異なる。