倒産・事業再生

倒産・事業再生

SH1354 ブラジルの倒産手続について(2) 後藤泰樹/古梶順也(2017/08/23)

裁判上の再生手続は、米国のチャプター11手続を参考にして作られたといわれる法的再建手続である。裁判所により管財人が選任されるが、管財人は通常は監督を行うのみで、従来の経営陣が事業経営を継続する。その意味で、裁判上の再生手続は、米国のチャプター11や日本の民事再生手続のようなDIP型手続(債務者が財産管理処分権を保持し続ける型の倒産手続)になる。なお、裁判所や管財人などの完全な監督下で行われる手続という点で、後述する裁判外の再生手続と異なる。
倒産・事業再生

SH1316 ブラジルの倒産手続について(1) 後藤泰樹/古梶順也(2017/07/31)

ご存じのとおりブラジルでは一昨年、昨年と歴史的不況に見舞われ、負債額が史上最大となった昨年6月の通信事業最大手Oiの再生手続申立てを筆頭に、数多くの倒産手続の申立てがなされている。その後、ジウマ・ルセフ前大統領の弾劾による罷免を受けて、昨年8月に新たに大統領に就任したミシェル・テメル新大統領が打ち出した経済成長政策に対する期待感から、レアル相場、ブラジル株相場は回復基調にはあったが、テメル大統領にまつわる汚職問題を受けて相場は一時急落し、また、それまでの不況による爪痕は深く、取引先のブラジル企業による倒産手続申立てを経験したり、あるいは、ブラジル事業からの撤退にあたり現地法人の倒産手続申立てを検討する日本企業も少なくないと思われる。