SH3853 消費者庁、第5回アフィリエイト広告等に関する検討会 金木伸行(2021/12/10)

取引法務表示・広告規制

消費者庁、第5回アフィリエイト広告等に関する検討会

岩田合同法律事務所

弁護士 金 木 伸 行

 

1 はじめに

 近年、インターネット上において、アフィリエイト広告[1]を用いたマーケティングが多用されるようになっている。

 景品表示法は、事業者が消費者に対し、「自己の供給する商品又は役務の取引」について不当表示を禁止しており(同法5条)、不当表示を行う事業者に対しては、措置命令を講ずることができる(同法7条)等と定めているところ、通常、アフィリエイト広告を作成するアフィリエイターは、広告される当該商品又はサービス(以下「商品等」といいます。)を供給している主体ではないため、広告主である事業者と共同して商品等を供給していると認められない限り、「自己の供給する商品又は役務の取引」について不当表示を行ったといえず、景品表示法の規制対象とならないと解されている[2]

 もっとも、アフィリエイト広告は、広告主ではないアフィリエイターが広告を作成・掲載するため、広告主による管理が行き届きにくいという特性や、アフィリエイターが成果報酬を求めて虚偽誇大広告を行うインセンティブが働きやすいという特性があり、また、消費者にとってはアフィリエイト広告であるか否かが外見上判別できない場合もあるため、不当表示により消費者が不利益を被ることが懸念される(なお、アフィリエイト広告の取引実態については、後記の関係図を参照されたい。)。そのため、消費者庁は、アフィリエイト広告に関する実態調査を行うとともに、アフィリエイト広告の状況及び課題を明らかにし、不当表示が生じない健全なアフィリエイト広告の実施に向けた対応方策を検討することを目的として、アフィリエイト広告等に関する検討会を設置した。

 本稿では、令和3年11月26日に開催された第5回アフィリエイト広告等に関する検討会(以下「本検討会」という。)において議題とされたアフィリエイト広告に関する論点整理等について紹介する。

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(かねき・のぶゆき)

岩田合同法律事務所弁護士。2017年早稲田大学法科大学院修了。2018年弁護士登録。訴訟・紛争解決、金融規制対応を中心とした企業法務全般を取り扱う。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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