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新領域

SH5645 デジタル行財政改革会議、データ利活用制度・システム検討会 (第13回)を開催 井上乾介/古沢亮介(2025/12/01)

2025年10月2日に本検討会の第13回会合が開催され[1]、同年6月13日に公表された「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)[2]を踏まえて、今後のデータ利活用制度の検討に向けた論点の整理と、これに対する議論が行われた[3]。本稿では、第13回会合における議論の概要を紹介する。
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SH5638 欧州議会の域内市場・消費者保護委員会がデジタルサービス上で未成年者を保護する施策を求める報告書を公表、Digital Service Act(デジタルサービス法)・Digital Fairness Act(デジタル公正法)への影響を探る 中崎尚(2025/11/20)

子どもたちがオンライン上で直面するリスクの高まりを抑制するため、欧州議会の域内市場・消費者保護委員会(以下「IMCO」という。)のメンバーから、欧州委員会(以下「EC」という。)に対し、EUのデジタルサービス法(Digital Service Act、以下「DSA」という。)(2024年2月17日より完全施行済み)の迅速な施行を求める報告書(以下「本報告書」という。)が公表された[1][2]。同報告書では、エンドレススクロール、自動再生、ギャンブルのような感覚を与えるゲーム機能など、子どもを画面に釘付けにする設計に対処することを、ECに求めている。報告書の内容が、今後のEUの施策、とりわけDSAおよび審議中のデジタル公正法(Digital Fairness Act、以下「DFA」という。)に与える影響を探る。
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SH5527 インドネシア:子どもによるオンライン・サービスの利用制限 前川陽一(2025/07/31)

インドネシアにおいてもSNSの子どもたちへの悪影響は大きな社会問題となっており、ネット上での児童ポルノ被害など深刻な人権侵害事案も報告されている。インドネシア政府は、2025年3月27日、子どもの保護にかかる電子システムの運営管理に関する政令2025年第17号(以下「本政令」という。)を制定し、オンライン・サービスの利用に伴うリスクから子どもたちを保護する施策を打ち出した。
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SH5358 最高裁、ログイン情報に係る「侵害関連通信」(改正後のプロバイダ責任制限法5条3項)該当性等の解釈を判示(最判令和6年12月23日) 後藤未来/吉田崇裕(2025/03/17)

本判決は、令和3年改正法施行前に通信がされ、経由プロバイダが保有するに至った情報について、施行後に開示請求がなされた場合の改正後法の適用の有無について判示するとともに、改正後法5条3項の「侵害関連情報」該当性および法施行規則4条柱書の「侵害情報の送信と相当の関連を有するもの」該当性の判断方法について判示したものである。
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SH5303 総務省、利用者情報に関するワーキンググループ(第18回)資料〔スマートフォン・プライバシー・セキュリティ・イニシアティブについて今後検討を深めていくべき事項ほか〕 井上乾介(2025/02/03)

スマートフォン・プライバシー・セキュリティ・イニシアティブ(SPSI)について、SPSIの対象スコープに関する課題のほか、パブリックコメントにおいて寄せられた意見を踏まえ、青少年保護、SPSIにおける望ましい事項の再整理について検討を深めることとした[2]。本稿では、本会合で提出された各資料に基づき、各検討事項の概要を紹介する。
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SH5261 オーストラリア、16歳未満のSNS利用禁止案可決 井上乾介/風間凜汰郎/石瀛(2024/12/27)

本改正案は、SNS事業者に対し、16歳未満のオーストラリアのユーザーがSNSアカウントを保有することを禁止するために合理的な措置を講じる義務を課すものであり、これまでの諸外国の規制と比べても特に厳しい規制となっている[2]。  本稿では、本改正案の内容を概観し、実務への示唆を検討する。
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SH5141 「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会とりまとめ」および意見募集結果の公表 後藤未来/氏原裕美(2024/10/15)

総務省は、2024年9月10日、本意見募集結果および本検討会第26回会合(2024年9月4日開催)における議論の結果をふまえた「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会とりまとめ」[3](以下「本とりまとめ」という。)を公表するとともに、本意見募集の結果[4](以下「本意見募集結果」という。)を公表した。  本稿では、本意見募集結果の概要を紹介する
個人情報保護法

SH5072 米司法省、TikTok、ByteDanceおよびこれらの関連会社をオンライン児童プライバシー法違反で提訴 中崎尚(2024/08/29)

米司法省(以下「DOJ」という。)は米連邦取引委員会(以下「FTC」という。)に代わって、動画共有プラットフォームTikTokとその親会社であるByteDance、およびその関連会社を、児童プライバシー法(Children's Online Privacy Protection Act)(以下「COPPA」という。)およびその施行規則(以下「COPPA規則」という。)違反の疑い、ならびに同違反を主張する既存のFTC2019年同意命令(以下「2019年命令」という。)[1]違反の疑いで提訴した[2]。
競争法(独禁法)・下請法

SH5060 EGC、Bytedance(TikTok)をDMAのゲートキーパーに指定する決定の取り消しを求める訴えを棄却 中崎尚(2024/08/22)

本判決は、DMAの適用基準を正面から取り上げた初めての判決として世界的に注目されているため、本記事で紹介する。
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SH5055 「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会とりまとめ(案)」に関する意見募集 後藤未来/氏原裕美(2024/08/19)

本とりまとめ案は353頁という大部にわたるものであるが、本稿では、その概要を紹介する。