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個人情報保護法

個人情報保護法

SH5408 個人情報保護法の制度的課題に対する考え方(案)について(中編)――個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方および個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方 井上乾介/大部実奈/赤木優飛(2025/04/18)

人情報保護委員会(以下「個情委」という。)は、2025年3月5日、第316回個人情報保護委員会を開催し、「個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方」、「個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方」および「個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方」について検討・公表した。  上記委員会にて個情委が公表した資料[1](以下「本資料」という。)にて提示された考え方について、前稿(前編)[2]に引き続き、本稿(中編)においても説明する。
個人情報保護法

SH5407 EDPB、AIモデルの開発とデプロイにおける個人データの使用に関する意見を公表 後藤未来/前田康熙(2025/04/17)

欧州データ保護会議(以下「EDPB」という。)は、AIモデルの開発とデプロイにおける個人データの使用に関する意見(Opinion 28/2024 on certain data protection aspects related to the processing of personal data in the context of AI models:以下「本意見」という。)を公表した[1]。  本意見は、EU一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)64条2項に基づき欧州全体の規制調和を求める観点からなされた、アイルランドの監督当局による質問に対する回答として公表された。質問の概要は以下のとおりである。
個人情報保護法

SH5383 個人情報保護法の制度的課題に対する考え方(案)について(前編)――個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方 井上乾介/大部実奈/赤木優飛(2025/04/02)

上記委員会にて個情委が公表した資料[1](以下「本資料」という。)にて提示された考え方について、本稿(前編)および次稿(後編)において、2回に分けて紹介する。
個人情報保護法

SH5382 総務省、LINEヤフーの「通信の秘密」漏洩事案を巡り行政指導――「LINEアルバム」のサムネイルに他の利用者の画像、開発ガイドライン見直しなど再発防止徹底を求める(2025/04/02)

 総務省は3月28日、LINEヤフー(本店・東京都千代田区。東証プライム市場上場)において、同社提供の写真共有サービス「LINEアルバム」のサムネイル画像に他の利用者の画像データが紛れ込み当該「サムネイル画像が本人の意図しない相手に閲覧される又はそのおそれが生じた事案」が同社からの報告により判明したとし、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)4条1項の「通信の秘密」の漏洩を認定したうえで同日、再発防止の徹底を求めるなどの行政指導を行ったと発表した。
個人情報保護法

SH5376 「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討」の今後の検討の進め方および個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方の公表 後藤未来/西村順一郎(2025/03/28)

本稿では、従前の議論を受け、2025年1月22日に公開された「「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直しに係る検討」の今後の検討の進め方について」[4](以下「今後の検討の進め方(1月)」という。)および同年2月5日に公表された「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について(個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方)」[5](以下「本文書」という。)について概説する。
個人情報保護法

SH5363 個人情報保護法の制度的課題に対する考え方(案)について(個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方) 井上乾介/大部実奈/赤木優飛(2025/03/19)

本稿では、上記委員会にて個情委が公表した資料[1](以下「本資料」という。)を基に、上記検討結果の公表がなされるまでの経緯および論点に関して提示された考え方について紹介する。
個人情報保護法

SH5355 タイ:個人データの消去・破棄・匿名化の基準に関する下位規則の制定(下) 中翔平(2025/03/14)

2024年8月13日に個人データの消去・破棄・匿名化の基準に関する下位規則(「本下位規則」)が制定された。本下位規則は、同年11月11日に施行された。
個人情報保護法

SH5352 タイ:個人データの消去・破棄・匿名化の基準に関する下位規則の制定(上) 中翔平(2025/03/13)

2024年8月13日に個人データの消去・破棄・匿名化の基準に関する下位規則(「本下位規則」)が制定された。本下位規則は、同年11月11日に施行された。
個人情報保護法

SH5335 個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会報告書の公表 後藤未来/西村順一郎/赤木優飛(2025/03/03)

 本稿では、2024年12月18日に開催された検討会の第7回で案が公表され、同年12月25日の委員会で内容の確定および公表がなされた「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会報告書」[2](以下「本報告書」という。)の内容について概観する。
取引法務

SH5323 個人情報委、「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について」を公表――改正項目「個人データ等の取扱いにおける本人関与の在り方」について考え方を公表 西野雅人(2025/02/20)

いわゆる3年ごと見直しに関し、同委員会が今後検討すべき制度的な論点として整理した3つの項目のうち、「個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方」について、想定される具体的な規律の方向性に関する考え方等を示すものである。