監査・会計・税務

組織法務

SH5262 ドイツ付加価値税法と消費税法――第三話 プラットフォーム課税 石川 紀(2024/12/27)

欧州では税法の基本原則として、経済的考察というものが租税法の中に規定されることが多い。立法論としてもプラットフォームが経済的に問屋と同じような機能を持っているのであれば、同じように課税すべきであるという議論となる。
監査・会計・税務

SH5259 「ストックオプションに対する課税(Q&A)」の改訂 下尾裕/早瀨孝広/津江紘輝(2024/12/26)

かかるストックオプションについて、国税庁は令和6年11月13日、「ストックオプションに対する課税(Q&A)」(以下「Q&A」という。)を改訂した[2]。この改訂は、令和6年度税制改正に応じた追記のみでなく、従前の記載の一部を明確化している点でも注目される。本稿は、特に後者に焦点を当てて解説する。
経済安保・通商政策

SH5258 アンチダンピング税に係る迂回防止制度の創設に向けた検討 髙嵜直子/本郷あずさ(2024/12/26)

本稿では、アンチダンピング税および審議会で提案された迂回防止制度の案について概説する。
組織法務

SH5242 最一小判 令和6年7月18日  法人税更正処分等取消請求事件(岡 正晶裁判長)

租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」とは、関連者以外の者の資産又は損害賠償責任に係る経済的不利益を担保する保険をいう。
組織法務

SH5218 ドイツ付加価値税法と消費税法――第二話 輸出免税と免税店 石川 紀(2024/11/28)

免税店制度を通じて、日本とドイツ、欧州の付加価値税に関する考え方の特徴について考察してみたい。
監査・会計・税務

SH5203 政府税調「経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合」の初会合が開催――「デジタルシームレス」構築に向けた検討など、総会審議の「素材を整理」へ(2024/11/20)

政府の税制調査会(会長・翁百合 株式会社日本総合研究所理事長)が設置した「経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合」(座長・岡村忠生 京都大学名誉教授、税制調査会特別委員)の初会合が11月13日、開催された。
組織法務

SH5175 ドイツ付加価値税法と消費税法――第一話 電子インボイスの義務化について 石川 紀(2024/11/05)

これから、この場を借りて、ドイツ付加価値税法を元に欧州の付加価値税法と我が国の消費税法の比較検討を試みてみたい。
監査・会計・税務

SH4990 「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の公布――中堅企業関連措置とストックオプション・プールを中心に 松本拓/下尾裕/伊藤雄太(2024/06/24)

2024年2月16日に閣議決定された「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が、第213回通常国会の衆議院において5月7日、参議院において5月31日、それぞれ賛成多数により可決され、6月7日に公布された。  当職らは、2024年3月29日の記事[2]において、上記法律案の概要を取り上げたが、法律案の内容については、大きな変更がなされることなく可決されている。施行日は一部の規定を除き、公布日から3か月を超えない範囲内で政令において決定される。
監査・会計・税務

SH4972 インド:出向者給与の立替払いに対するGST課税(下) 安西統裕(2024/06/13)

インドにおける物品・サービス税(Goods and Services Tax。以下「GST」)は、2017年7月1日から導入された間接税で、日本の消費税に類似する税制である。  NOS判決において、インド最高裁は、形式よりも実質を重視する(substance over form)姿勢を明示し、以下のような要素等を考慮して、NOSによるインド国外のグループ会社への支払いが人材サービス提供の対価であったと認定した。
監査・会計・税務

SH4971 インド:出向者給与の立替払いに対するGST課税(上) 安西統裕(2024/06/12)

インドにおける物品・サービス税(Goods and Services Tax。以下「GST」)は、2017年7月1日から導入された間接税で、日本の消費税に類似する税制である。  NOS判決において、インド最高裁は、形式よりも実質を重視する(substance over form)姿勢を明示し、以下のような要素等を考慮して、NOSによるインド国外のグループ会社への支払いが人材サービス提供の対価であったと認定した。