
SH5389 美容医療技術に関する特許侵害事件の知財高裁大合議判決 後藤未来/清水ゆうか(2025/04/07)
本件事件は、発明の名称を「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」とする特許第5186050号[3](以下「本件特許」といい、本件特許に係る発明を「本件発明」という。)の特許権者である原告が、形成外科医院(以下「本件医院」という。)を営む医師である被告に対し、被告が本件医院において行う血液豊胸手術(以下「本件手術」という。)は上記特許権の侵害に当たるとして、損害賠償を請求した事件である[4]。