特許・商標・意匠・著作権

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SH5195 EUデザイン保護に関する規則・指令の改正動向 後藤未来/風間凜汰郎(2024/11/14)

本稿では、まずEUにおける意匠の保護法制の概要を説明した上で、今回の改正のポイントについて概観する。
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SH5161 海賊版対策官民実務者級連絡会議の開催 後藤未来/清水ゆうか(2024/10/25)

海賊版対策の一環として、政府側の構成員に加え民間側の構成団体が出席する、第1回海賊版対策官民実務者級連絡会議(以下「本連絡会議」という。)が令和6年9月30日に開催された[1]。以下では、本連絡会議および関連する議論の状況等について概観する。
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SH5152 知的財産権侵害による輸入差止の最新動向 後藤未来/山本浩子(2024/10/22)

知的財産権侵害物品の輸入差止手続の流れを概観した上で、2022年10月施行の関税法改正の概要を紹介する。
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SH5143 中企庁、知的財産取引に関するガイドライン及び契約書ひな形(令和6年10月改訂)の概要 塩島なつ美(2024/10/15)

中小企業庁は、これを踏まえ、問題事例の防止や知的財産取引における企業間の共存共栄を図るため、令和6年10月、「知的財産取引に関するガイドライン」(以下「本ガイドライン」という。)と、知的財産取引における留意点を盛り込んだ契約書のひな形を改正した。
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SH5103 特許法102条の損害額の推定に関する知財高裁判決 (知財高判令和6年4月24日) 後藤未来/前田康熙(2024/09/19)

本稿では、特許権侵害による損害額の計算、特に特許法102条に基づく計算を巡って、注目される判断を示した知財高裁判決(知財高判令和6年4月24日、令和5年(ネ)第10052号、第10080号、令和6年(ネ)第10002号[1])を紹介する。同判決は、特許法102条の定める損害額の推定規定について、①同条1項・2項の適用を否定した地裁判決を破棄し、同条項の適用を認めるとともに、②地裁でも適用が認められていた同条3項により推定される損害額を変更する判決(以下、「本知財高裁判決」という。)を示したものである。
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SH5097 AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス(文化庁著作権課)  後藤未来/長谷川達(2024/09/17)

2024年7月31日に開催された文化審議会著作権分科会政策小委員会(第2回)(以下「本委員会」という。)において、「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」[1](以下「本資料」という。)が公表された。本資料は、これまでに公表された下記の各文書を踏まえつつ、著作権と生成AIとの関係で生じるリスクを低減させ、また、自らの権利を保全・行使する上で望ましいと考えられる取組みについて、生成AIに関係する当事者(ステークホルダー)の立場ごとに紹介するものである。
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SH5092 特許庁政策推進懇談会の中間整理の概要 後藤未来/伊藤雄太(2024/09/12)

本稿では、中間整理で議論される各論点を概観しつつ、このうち特に重点的に議論されていると思われる論点を紹介する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5087 下請事業者に知的財産権上の責任を転嫁する行為等に関するガイドライン等改訂の最新動向 後藤未来/金井友樹(2024/09/10)

近年、知財Gメンによる調査の中で、発注者への納品物について、第三者との間に知財権上の紛争が発生した場合に、発注者が例外なく受注側中小企業にその責任を転嫁できる可能性のある契約が締結されている事案が確認されたことを受け、中小企業庁は、改善要請を行うほか、現行のガイドラインおよび契約書ひな形を改正することとし、意見公募を開始した[2][3](意見公募期間は令和6年9月4日まで)。  本稿では、これらの動向について、その概要を紹介する。
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SH5086 AIが生成した文献が特許性に与える影響等についての米国特許商標庁(USPTO)の意見募集 後藤未来/市川祐輔(2024/09/09)

本稿では、多くの日本企業の知財戦略において重要な位置を占めうる米国の特許動向として、AIが生成に関与した文献(以下「AI生成文献」という。)とPHOSITA[1](日本でいう「当業者」)についての米国特許商標庁(USPTO)[2]による議論と意見募集[3](以下「本意見募集」という。)の概要、これに対する主要団体(CCIA[4]およびAIPLA[5])による意見概要を紹介する。
特許・商標・意匠・著作権

SH5067 米国著作権局、著作権と人工知能(AI)に関する報告書の第1部を公表、連邦デジタルレプリカ法の制定を勧告 中崎尚/後藤未来(2024/08/27)

本報告書は、現行の法的枠組みがこうしたリスクに対して十分な保護を提供できていないことを指摘し、連邦レベルでの新たな立法措置の必要性を強調している。その内容は、AI大国である米国における今後の生成AI法制の動向についての重要な示唆を含むものであり、本記事ではその概要を紹介する。