特許・商標・意匠・著作権

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SH5614 公取委・中企庁・特許庁共催「知的財産取引適正化ワーキンググループ」初会合の議事録が公開――企業取引研究会に設置、知的財産・ノウハウの取引適正化に向けて「行動規範」提示へ(2025/10/29)

公取委・中企庁・特許庁共催「知的財産取引適正化ワーキンググループ」初会合の議事録が公開 ――企業取引研究会に設置、知的財産・ノウハウの取引適正化に向けて「行動規範」提示へ――  企業取引研究会(座長・神田秀樹東京大学名誉教授)に設置された知...
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SH5537 AIと米国著作権法フェア・ユース法理の最新動向(下)――Kadrey v. Meta Platforms, Inc.判決 井上乾介(2025/08/08)

 本稿では、Bartz判決直後の2025年6月25日に米国カリフォルニア北部連邦地裁で言い渡されたKadrey v. Meta Platforms, Inc.判決[2](以下「Kadrey判決」という。)について、判決の概要、フェア・ユース4要素の評価、Bartz判決との相違点を中心に紹介する。
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SH5535 AIと米国著作権法フェア・ユース法理の最新動向(上)――Bartz v. Anthropic PBC判決 井上乾介(2025/08/07)

このような中、2025年6月23日に米国カリフォルニア北部連邦地裁で言い渡されたBartz v. Anthropic PBC判決(以下「Bartz判決」という。)[1]は、AI学習データと著作権の関係について初めて包括的に示したものとして注目された。本稿では、フェア・ユースの概要、フェア・ユース4要素の評価に焦点を当ててBartz判決の概要を紹介する。
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SH5519 AI技術によるディープフェイクや個人の特徴を模倣したデジタルコンテンツの悪用に対する保護を強化するためのデンマーク著作権法の改正案 清水亘/石川雅人(2025/07/22)

2025年6月26日、デンマーク文化省(Kulturministeriet)は、政府とデンマーク議会の幅広い政党が、ディープフェイクや個人の特徴を模倣したデジタルコンテンツの悪用に対する保護を強化するための著作権法の改正について合意したと発表した[1](以下「本合意」という。)。  本稿においては、デンマーク文化省が公表した著作権法の改正案の内容などについて解説する。
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SH5517 最二小判 令和7年3月3日 特許権侵害差止等請求事件(草野耕一裁判長)

1 動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」に当たるとされた事例 2 動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法101条1号にいう「譲渡等」に当たるとされた事例
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SH5389 美容医療技術に関する特許侵害事件の知財高裁大合議判決 後藤未来/清水ゆうか(2025/04/07)

本件事件は、発明の名称を「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」とする特許第5186050号[3](以下「本件特許」といい、本件特許に係る発明を「本件発明」という。)の特許権者である原告が、形成外科医院(以下「本件医院」という。)を営む医師である被告に対し、被告が本件医院において行う血液豊胸手術(以下「本件手術」という。)は上記特許権の侵害に当たるとして、損害賠償を請求した事件である[4]。
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SH5377 最判令和7年3月3日(ドワンゴ対FC2事件上告審)―― 国外サーバからのファイル配信行為に関し、システム発明の「生産」該当性を肯定 後藤未来/吉田崇裕(2025/03/28)

本件は、コメント機能付き動画配信の方法等に関して複数の特許権を有する株式会社ドワンゴ(以下「ドワンゴ」という。)が、「FC2動画」等の動画配信サービス(以下「FC2サービス」という。)を提供するFC2, INC.(以下「FC2」という。)らに対して、FC2のコメント配信システム(以下「FC2システム」という。)の特許権侵害に基づく差止めおよび損害賠償を求めて提起した一連の事件の一つである。
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SH5365 米国著作権局、Invoke社のAI生成作品の著作権を登録 井上乾介/風間凜汰郎/石瀛(2025/03/21)

実際、米国著作権局は、Invoke AI, Inc.(以下「Invoke社」という。)が生成AIツールのみを用いて制作した絵画作品「A Single Piece of American Cheese」(以下「本作品」という。)について、2025年1月30日に著作権登録(以下「本登録」という。)を認めた[3]。  本稿では本登録を概観し、本作品に使用された手法を考察するとともに、実務上の示唆を検討する。
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SH5341 米デラウェア連邦地方裁判所、判例要約をAI訓練に使用した行為の著作権侵害を認定 井上乾介/風間凜汰郎/石瀛(2025/03/06)

本件における中心的な争点は以下の2点である。  ① 著作権の有効性:TRが作成する判例要約に著作権が認められるか。  ② 公正利用の適用範囲:AI訓練目的での著作物利用が「公正利用」に該当するか。  本稿では本件を概観し、主に上記②点目に関して考察の上、実務上の示唆を検討する。
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SH5340 米国著作権局、生成AIによるアウトプットの著作物性に関するレポートを公表 後藤未来/風間凜汰郎(2025/03/05)

 2025年1月29日には、第2部として、生成AIが生成したアウトプットの著作物性に関するレポート[3](以下「本レポート」という。)が公表された。以下、本レポートの内容について概観する。