労働法

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SH5102 ベトナム:最低賃金・基礎賃金の引上げと影響 澤山啓伍/Tran Thi Viet Nga(2024/09/19)

最低賃金は原則として毎年改定されてきたが、直近はコロナ禍後の経済停滞を受けて改定時期が変則的になっている。今年は年初の改定がなく、昨年12月に国家賃金評議会が今年7月1日からの改定を政府に提案していた。しかし、その後この内容を正式に定める政令の公布が待たれていたところ、ようやく2024年6月30日に至って、政令74/2024/ND-CP号(「政令74号」)が公布され、翌日施行という形で改定がされた。  政府は、同時に、公務員についての給与制度を定める73/2024/ND-CP号(「政令73号」)を公布し、「基礎賃金」と呼ばれる公務員等の賃金の算定基礎となる金額も引き上げた。以下ではこれらの内容のうち、民間企業として留意すべき点を説明する。
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SH5082 ベトナム:職場におけるセクハラ防止に関する最新アップデート 井上皓子/Pay Thi Dung(2024/09/05)

本稿では、ベトナム労働傷病兵社会省(MOLISA)が発行している「職場におけるセクシャルハラスメントに関するガイドブック(sổ tay hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc)を参照して、具体的な注意点を紹介する。
そのほか

SH5062 ベトナム:労働契約の一方的解除および解雇処分が違法とされた裁判例の紹介と対策 澤山啓伍(2024/08/23)

使用者が違法に労働者を普通解雇及び懲戒解雇したと判決された事例を紹介し、これに基づき、労働者を解雇する際に使用者が留意すべき点を分析します。
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SH5034 厚労省、雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会(第10回)資料〔報告書(素案)/男女間賃金差異などの情報公表拡大、健康支援、カスハラを含むハラスメント対応の方向性〕 豊岡啓人(2024/07/30)

厚生労働省の雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会は、2024年7月19日に、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会 報告書(素案)」(以下「報告書案」という。)を公表した。  以下では、報告書案の概要等について解説する。
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SH5018 カスタマーハラスメント対応で「基本方針」など策定の動きが拡がる――全日本空輸・日本航空共同の策定を始め髙島屋G・損害保険ジャパンなど、骨太方針2024では「法的措置も視野」と盛込み (2024/07/17)

社会的課題としての関心も一層高まるカスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)を巡り、企業・事業主において対応の一環となる「カスタマーハラスメントに対する方針」「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定・公表する動きが拡がっている。
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SH5008 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(いわゆる日本版DBS法)の成立 松本拓/西村順一郎/大槻健介/安藤翔(2024/07/08)

本稿では、児童対象性暴力防止法の概要を説明した上で、労務管理を含む施行後の実務上の影響および留意事項について紹介する。
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SH5004 内閣府、女性版骨太の方針2024を公表 神尾有香/西内愛(2024/07/04)

「女性版骨太の方針2024」の内容は多岐にわたるが、本稿では、特に企業への影響が大きいIおよびII(Ⅰ企業等における女性活躍の一層の推進、Ⅱ 女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の一層の推進)を中心に概説する。
労働法

SH4963 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(閣法第54号)、参院本会議で可決・成立 西野雅人(2024/06/04)

今国会で、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律を一部改正する法律案が成立しましたので、その概要を紹介します。
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SH4940 厚労省、令和5年度「職場のハラスメントに関する実態調査」報告書を公表――今後必要な対策として3割超の企業が「ハラスメントの行為者に対する規制」を挙げる (2024/05/22)

厚労省、令和5年度「職場のハラスメントに関する実態調査」 報告書を公表 ――今後必要な対策として3割超の企業が「ハラスメントの行為者に対する規制」を挙げる――  厚生労働省は5月17日、「職場のハラスメントに関する実態調査」報告書が取りまと...
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SH4939 最二小判、従業員の職種限定合意がある場合において、当該従業員に対する異なる職種等への配置転換命令につき、配置転換命令権の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例 大槻健介/西内愛(2024/05/22)

本判決は、原判決を一部破棄し、本件配転命令について不法行為を構成すると認めるに足りる事情の有無や、YがXの配置転換に関しXに対して負う雇用契約上の債務の内容およびその不履行の有無等について、さらに審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した。