労働法

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SH5440 ベトナム:違法解雇により生じた労働者への支払額の算定根拠に関する判例案 小柏卓也/Tran Thi Viet Nga(2025/05/09)

2023年9月14日のホーチミン市高等人民裁判所の決定第05/2023/LĐ-GĐT号は、労働契約の一方的解除が違法とされた場合において、使用者が労働者に対して支払うべき金額の算定根拠となる賃金額に関し、一定の判断を示した。かかる判断については、現在、先例としての価値を有する判例とするよう提案されているところ、採用されれば今後の同種事案において参考となり得るため、上記判例案の主な内容について解説することとする。
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SH5439 ベトナム:労務法Q&A 従業員の賃金の支払停止又は減額 小柏卓也/Truong Thi Thu Hoai(2025/05/09)

ベトナム:労務法Q&A 従業員の賃金の支払停止又は減額
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SH5432 ベトナム:新たな労働組合法――外国人の加入が可能に 澤山啓伍(2025/05/02)

ベトナムにおいては、長らくベトナム労働総同盟傘下の組合のみが労働者団体として認められていた。しかし、2019年に施行された現行の労働法における改正点の一つとして、労働総同盟傘下のもの以外の労働者団体の結成が初めて認められた。これに伴い、従前唯一の労働者団体としての労働組合について定めていた労働組合法についても、その内容の改訂が必要と認識されてきたが、昨年11月27日に至って、ようやく国会で新たな労働組合法第50/2024/QH15号(以下「新法」)が制定されるに至った。新法は2025年7月1日施行予定とされている。新法が一般的な在越日系企業に与える影響は大きくないと思われるが、以下で注目される変更点について紹介する。なお、以下では、労働者団体のうち労働総同盟傘下の労働者団体を「労働組合」という。
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SH5430 ベトナム:労働者代表組織がない職場における対話 井上皓子/Pay Thi Dung(2025/05/01)

そこで、本稿では、労働組合が設置されていない企業において、どのように法規を遵守した対話が実施できるかについて検討します。
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SH5429 ベトナム:労働法Q&A 内定の取り消し 井上皓子/Tran Thi Viet Nga(2025/05/01)

結論として、ベトナム法において内定取消しを行うことは可能です。具体的には、内定者に対して、一定期間を定めて、その期間内に返信がない場合は内定を取り消す旨を通知し、対象者から連絡がないことを確認して内定を取り消すと扱うことでよいと考えます。以下に少し詳しく説明をします。
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SH5371 シンガポール:職場における差別的取扱いから従業員を保護するための新法案(Workplace Fairness Bill)について(下) 金田聡(2025/03/25)

国会での審議の結果として職場公平法案が法律として制定された場合は、これまでのシンガポールにおける雇用実務に加えて追加で必要となり得る対応も存在することから、本稿では、職場公平法案の概要を紹介するとともに、今後の見通しについて触れることとしたい。
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SH5366 シンガポール:職場における差別的取扱いから従業員を保護するための新法案(Workplace Fairness Bill)について(上) 金田聡(2025/03/24)

国会での審議の結果として職場公平法案が法律として制定された場合は、これまでのシンガポールにおける雇用実務に加えて追加で必要となり得る対応も存在することから、本稿では、職場公平法案の概要を紹介するとともに、今後の見通しについて触れることとしたい。
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SH5339 厚労省、導入促進資料「職務給の導入に向けたリーフレット・手引き」を公開 ――アンケート調査で判明した導入状況・メリット・課題などを簡潔に織り込む(2025/03/05)

厚生労働省は2月26日、「職務給の導入に向けたリーフレット・手引き」を公表した。  職務給の導入促進に向けた周知資料・広報資料として公開されたもので、「手引き」はPDFファイル10頁建て。「リーフレット」は「手引き」に織り込まれた内容を抜粋・再構成したかたちでPDFファイル全2頁に取りまとめられている。
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SH5317 厚労省、「労働基準関係法制研究会 報告書」を公表(下) 大槻健介/安藤翔/久冨駿介(2025/02/14)

本稿では、本報告書のうち、「III 労働時間法制の具体的課題」の検討結果を中心に、その概要を紹介する[2]。
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SH5311 厚労省、「労働基準関係法制研究会 報告書」を公表(上) 大槻健介/安藤翔/久冨駿介(2025/02/07)

2025年1月8日、厚生労働省の労働基準関係法制研究会(以下「本研究会」という。)は、「労働基準関係法制研究会報告書」(以下「本報告書」という。)を公表した[1]。  本稿では、本報告書のうち、「Ⅱ 労働基準関係法制に共通する総論的課題」の検討結果を中心に、その概要を紹介する。