新領域

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SH5248 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル広告ワーキンググループ(第3回) 後藤未来/前田康熙(2024/12/20)

本WGの第3回(2024年11月11日開催)では、SNS等におけるなりすまし型「偽広告」への対応に関するヒアリングの総括(案)[3]が示されるとともに、質の高いオンラインメディアへの広告配信に向けた諸課題への対処の在り方について、広告主およびその経営陣向けのガイドラインの策定に向けた議論が行われた。なお、同月26日には、上記ヒアリングの総括が公表された[4]。  本稿では、上記ヒアリング総括の概要を紹介しつつ、本WG(第3回)の議論を概観する。
個人情報保護法

SH5247 G7のデータ保護・プライバシーに関するラウンドテーブル(第4回)の開催概要 後藤未来/石瀛(2024/12/19)

G7の個人情報保護とプライバシーに関する監督当局(G7 Data Protection and Privacy Authorities。以下「G7 DPAs」という。)は、2024年10月10日と11日に、ローマにおいて第4回G7データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブル(以下「G7ラウンドテーブル」という。)を開催し、デジタル社会におけるプライバシーデータ保護に関する課題について議論を行った[1]。
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SH5236 内閣官房、「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた提言」を公表 齋藤弘樹(2024/12/10)

有識者会議は「国家安全保障戦略」(2022年12月16日閣議決定)に基づき、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるべく、当該分野における新たな取組の実現のために必要となる法制度の整備等について検討を行うため、2024年6月6日に立ち上げられた。そして、この度、有識者会議による提言がとりまとめられた。
契約書作成・管理

SH5233 経産省、「第1回 AI利活用に伴う契約時の留意事項検討会」を開催 後藤未来/長谷川達(2024/12/09)

本稿では、本チェックリストの策定に向けた、本検討会(第1回)における議論の概要を紹介する。
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SH5159 米国務省、AI開発に携わる8社との「AIに関するグローバル包括性パートナーシップ」の発足を公表 後藤未来/出野智之(2024/10/24)

米政府は、包括性、人権の尊重、デジタル連帯およびAIの恩恵への公平なアクセスを世界的に促進するための取組みを行っており、PGIAIは、そのような取組みの一環として新たに開始されたものである。以下、PGIAIの概要を紹介する。
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SH5158 欧州委員会、信頼性と安全性に優れたAI開発を推進するためのEU AI協定に100社を超える企業が署名と発表 中崎尚/田村允(2024/10/24)

本稿では、AI協定について概説した上で、日本企業を始めとする企業がAI協定に取り組む意義を検討する。
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SH5156 米カリフォルニア州知事、州議会が可決した最先端AIモデルのための安全イノベーション法案に拒否権を発動する一方、 安全かつ責任あるAIを推進する取組みを公表 中崎尚/石瀛(2024/10/23)

本稿では、カリフォルニア州の安全かつ責任あるAIを推進する取組みを概観し、実務上の示唆につき検討するとともに、安全イノベーション法案が拒否された理由について考察する。
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SH5153 OECD・国連、世界的なAIガバナンスに関する協力関係の強化を発表 後藤未来/石瀛(2024/10/22)

本稿では、OECDと国連のAIガバナンスにおける取組みを整理・概観した上で、今般の協力関係の強化の影響を展望する。
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SH5150 米FTC、消費者に損害を与える欺瞞行為・不公正行為にAIを利用する複数社を提訴 中崎尚/佐藤重男(2024/10/21)

FTCは、2024年9月25日、新たな一斉摘発「Operation AI Comply」の一環として、消費者に損害を与える欺瞞行為・不公正行為にAIを利用したとされる複数社を提訴した(以下「本件提訴」という。)と発表するとともに[3]、本件提訴に関するビジネスブログ記事を公表した[4]。これらは、FTCのAI規制の考え方を理解する上で参考になるものである。  本稿では、本件提訴を概観する。
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SH5147 AIセーフティ・インスティテュート、AIセーフティに関する評価観点ガイドおよび、米国NIST AIリスクマネジメントフレームワーク(RMF)とのクロスウォーク第二弾を公開 中崎尚(2024/10/17)

AIシステムの開発や提供に携わる者がAIセーフティ評価を実施する際に参照できる基本的な考え方として、2024年9月18日、AIセーフティ・インスティテュート(以下「AISI」という)は、AIセーフティに関する評価観点ガイド(以下「本ガイド」という)を公表した。