業法・規制法対応

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SH5351 「スチュワードシップ・コードに関する有識者会議」(令和6年度第3回)開催 松田大樹(2025/03/12)

令和7年2月26日、「スチュワードシップ・コードに関する有識者会議」(令和6年度第3回)が開催され、その会議資料が公表されましたので、その概要を紹介します。
業法・規制法対応

SH5345 令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等のうち、契約締結前等の顧客への情報の提供等に関する規定の整備等に関するパブリックコメントの結果等について 森下国彦/村井惠悟(2025/03/10)

本稿では、本件政府令等改正のうち、パブリックコメントが集中した下記⑴に関する本件パブコメ回答の内容を紹介する[5]。 ⑴ 契約締結前等の顧客への情報の提供等に関する規定の整備 ⑵ 目論見書の電子提供に係る規定の整備 ⑶ 課徴金納付命令に係る審判手続のデジタル化に係る規定の整備
業法・規制法対応

SH5312 令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等のうち、投資運用関係業務受託業、投資運用業および非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備について 森下国彦/村井惠悟(2025/02/07)

令和6年(2024年)5月15日に成立した「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第32号)(以下「令和6年金商法等改正」という。)[1]に係る政令・内閣府令案等のうち、下記(以下「本件政府令等改正案」という。)に関するパブリックコメントの募集が令和7年(2025年)1月17日に開始された[2], [3]。本稿では、本件政府令等改正案の内容を紹介する。 ⑴ 投資運用関係業務受託業に関する規定の整備 ⑵ 投資運用業に関する規定の整備 ⑶ 非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備
取引法務

SH5301 広告表示・勧誘規制に関する試論(再考)――事業規制手法の多様化と(行政)法理論の観点から 第3回 広告表示・勧誘規制:総論(その2)――新たな視点と試論 酒井俊和(2025/01/31)

ここではさらに、本稿第1回連載で説明した問題意識に基づいて、広告表示規制に関する従来の文献の特徴や課題と思われる点を取り上げる。
業法・規制法対応

SH5299 厚労省、「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」を公表 石原坦/谷川原淑恵(2025/01/31)

本稿では、本とりまとめの内容のうち、特に「医薬品等の品質確保及び安全対策の強化」および「品質の確保された医療用医薬品等の供給」の項目ならびに「薬局機能・薬剤師業務のあり方の見直し及び医薬品の適正使用の推進」の項目における医薬品販売方法に関する内容について、現状の問題意識および制度改正の具体的な方向性を紹介する。
業法・規制法対応

SH5277 総務省、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集の結果および改正版ガイドラインを公表 井上乾介/平井裕人/佐々木公樹(2025/01/17)

本稿では、法27条の3等の規制の概要、本ガイドラインの概要、上記意見募集の結果、および本ガイドラインの改正点について紹介する。
業法・規制法対応

SH5270 経産省、第1回 産業サイバーセキュリティ研究会(半導体産業サブワーキンググループ)を開催 井上乾介/安田達士/長谷川達(2025/01/14)

本稿では、前提としての産業サイバーセキュリティ研究会の位置づけを説明した上で、本サブワーキンググループの議論内容を概観する。
組織法務

SH5245 今後の食品リサイクル制度のあり方について(案)に対する意見募集の開始 後藤未来/吉田崇裕(2024/12/18)

広島AIプロセスにおいては、まず本年9月頃に閣僚級会合を開催し、中間報告の取りまとめを行うことが予定されていたところ、9月7日に閣僚級会合が開催され、中間的な成果として、「G7広島AIプロセス G7デジタル・技術閣僚声明」が採択された。
業法・規制法対応

SH5212 令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等のうち、契約締結前等の顧客への情報の提供等に関する規定の整備等について 森下国彦/村井惠悟(2024/11/25)

本稿では、下記⑴を中心に本件政府令等改正案の内容を紹介する。 ⑴ 契約締結前等の顧客への情報の提供等に関する規定の整備 ⑵ 目論見書の電子提供に係る規定の整備 ⑶ 課徴金納付命令に係る審判手続のデジタル化に係る規定の整備
経済安保・通商政策

SH5198 米商務省(BIS)、輸出管理規則遵守のベストプラクティスに関する金融機関向けガイダンスを公表 藤田将貴/佐藤重男(2024/11/15)

本ガイダンスは、BISや金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)等による従前のガイダンスや通達等に重大な変更を加えるものではないが、金融機関が一般禁止事項10の違反を回避するためのベストプラクティスがまとめられた資料として、実務上重要な意義を有する。  以下では、本ガイダンスの内容等について概説する。